時効援用に専門特化。アコム・アビリオ債権回収・SMBC・アイフル・ニッテレ債権回収・オリンポス債権回収・日本保証

過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所

認定司法書士による借金の時効代理人

《全国対応》最期の返済から「5年」を過ぎたら、まず相談。相談受付

開業から『19周年』『相談数1万5966件』の実績 時効の実績

  『時効援用1378件、時効援用額15億2893万円』
  ※相談数は開業時(平成16年)からの合計。時効援用件数及び額は平成27年から令和3年末迄の集計による。

 『時効援用業務に専門特化』しています。『法務大臣認定司法書士』が対応します。

 アビリオ・ニッテレ・オリンポス・パルティール等の債権回収会社やアコム・日本保証・アペンタクル・アイフル・ギルド・SMBC・ティーオーエム・シーエスジー・ティーアンドエスなどの貸金業者、子浩法律事務所などの請求に対し、借金の時効援用の多数の実績。

 返金保証 時効が成立しない場合、報酬をご返金します。

 『法務大臣認定司法書士』は、『簡易裁判所の民事における訴訟代理権』の範囲で、弁護士と同様に代理人として活動ができます。また、弊所は時効援用に特化しており、多数の経験と実績があります。

 認定司法書士と弁護士は代理人として債権者との連絡窓口となり、一定の調査や時効主張や交渉を行うことが出来ます。『行政書士』は相手との交渉を行えず、訴訟代理権もありません。行政書士は内容証明郵便の作成は出来ますが、弊所は、『認定司法書士の代理による時効援用業務』をご提供します。

 時効期間が経過した借金は、「時効の援用」として主張しなければ効力が発生しません。アコム、アビリオ債権回収、ニッテレ債権回収、オリンポス債権回収、SMBCコンシューマーファイナンス、日本保証、ギルド、アペンタクルの時効主張は特に実績が豊富です。

 《解決実績は以下をご覧ください。》 ※ご相談はフォームによる受付必須。

時効代理人司法書士の奮闘記(日々の活動記録)依頼人の声(全国から評価のお声)

時効援用の実績一覧(時効消滅額:15億円の実績) 時効専門ブログ(最新情報を掲載)

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 借金返済の和解交渉 ※事案によりお受けできない場合もあります。

 時効ではない場合、「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。「遅延損害金もなるべくカットできるように交渉」を行います。

《実績が豊富な時効援用先》以下の債権者の時効援用の実績豊富。特にアコム・日本保証・アビリオ。

 ①アビリオ債権回収への時効主張 詳細アビリオ債権回収(プロミス、レイク、モビット)と対応法
 「東京簡易裁判所」の訴訟代理は多数。プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、レイク(新生フィナンシャル)、モビット、アットローンからの債権譲渡。「お電話のお願い」「催告書」「債権譲渡譲受通知」などの通知。

 ②アコムの「催告書」「返済のお願いのハガキ」と時効援用 詳細アコムの「催告書」「ご返済のお願い」対応法
 「ご返済のお願い」のハガキ、「催告書」「お取り扱い部署変更のお知らせ」「一括返済のお願い」「法的手続きの予告書」の通知。

 ③オリンポス債権回収への時効援用 詳細オリンポス債権回収(CFJ・武富士)の対応法
 武富士から債権譲渡を受けたキュエル、MKアルファ、MKイプシロン。CFJ(ディック)から債権譲渡を受けた、有限会社ラックスキャピタル、SKインベストメント、クリバース。アプラスから債権譲渡を受けた合同会社OCC、エムズホールディング株式会社。簡易裁判所の支払い督促も多数。「法的措置予告通知」「訪問予告通知」「和解提案書」など。

 ④日本保証(旧武富士)への時効援用 詳細日本保証(旧:武富士)の対応法
 「弁護士法人引田法律事務所」からの通知。時効期間が経過していたら安易な連絡をせず相談を。

 ⑤アイフルの「利息全額免除での一括返済案」と時効援用 詳細アイフルの通告書等の対応法
 「一括返済催告状」「減額和解のご提案」「利息全額免除での一括返済案」「通告書」「優遇処置のご案内」等の通知。
 「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」からの「債権回収業務受任通知書」。

 ⑥ニッテレ債権回収からのレターパックと時効援用 詳細ニッテレ債権回収のレターパックの対応法
 「法的手続の準備に入らざるを得ません」「居住地の確認の訪問調査を実施させて頂く予定です」の催告書をレターパックライトで発送しています。ファインクレジット(ヤマトクレジットファイナンス)の事案など。

 ⑦SMBCコンシューマーファイナンスへの時効援用 詳細SMBCコンシューマーファイナンスの対応法
 プロミス・三洋信販・クオークローン分の債務。「お電話のお願い」「ご通知」「催告書」「和解提案書」「和解勧告書」等の通知。

 ⑧アペンタクルの「最期通告書」と宇都宮簡易裁判所の訴訟代理 詳細アペンタクル(旧:ワイド)の対応法
 「宇都宮簡易裁判所」の訴訟で、時効の主張。勝訴判決を多数獲得。自宅への訪問。「最期通告書」「訪問通知書」など。

 ⑨ギルドの自宅訪問と大阪簡易裁判所の訴訟代理 詳細ギルドの大阪簡易裁判所の対応法
 「大阪簡易裁判所」の訴訟を行ってきます。突然の自宅訪問と「訪問通知書」。

 ⑩札幌の貸金業者ティーオーエムの「自宅訪問」と時効援用 詳細ティ-オーエムの訪問と対応法
 自宅訪問を行ってきます。アエル・ナイス・オリエント信販・ドリームユース・プライム・プロマイズ・クリバース・タイヘイからの債権譲渡。「権利行使予告書」「優遇措置終了通知」「特別救済通知」「電報」など。

 ⑪東京都港区のティーアンドエスへの時効援用 詳細ティーアンドエス(旧:アエル・オリエント信販)の対応法
 「アエル」「オリエント信販」「クリバース」「プロマイズ」の債務。「和解案のご案内」「訪問予告通知」「訪問に関する御連絡」等の通知。

 ⑫札幌の貸金業者シーエスジーへの時効援用 詳細シーエスジー(旧:アエル・日本プラム)の対応法
 「アエル」「DFS・アース」「日本プラム」の債務。「特別案に関するお知らせ」「お知らせ」「今後予想される展開」「訪問に関する御連絡」。
 
 ⑬子浩法律事務所(れいわクレジット管理株式会社)と時効主張 詳細子浩法律事務所(ニコス・JCB)の対応法
 「三菱UFJニコス」「MUニコスクレジット」「JCBカード」の代理人として子浩(しこう)法律事務所が債権回収を行っています。その債権に対しての時効主張を数多く、手掛けています。「至急、連絡下さい」「ご通知」など。

 ⑭アウロラ債権回収への時効援用 詳細アウロラ債権回収(CFJ・ジュピター合同会社)の対応法
 「SKトラストパートナーズ」「CFJ」「SKインベストメント」「ジュピター合同会社」「TSBキャピタル」の譲渡債権。「法的手続申立予告通知書」「訪問予告通知書」「一括返済のお願い」等の通知。

 ⑮クレディアへの時効援用 詳細クレディア(日本保証からの事業承継)の対応法
 「日本インヴェスティゲーション」の自宅訪問。「最期通告書」「法的手続き移行のご通知」など。

 ⑯オリエントコーポレーションへの時効援用 詳細オリコの「残金一括免除のお知らせ」の対応法
 「減額和解のご案内とご連絡のお願い」などの通知。

 ⑰パルティール債権回収の支払い督促の訴訟代理 詳細パルティール債権回収(アプラス)の対応法
 TFK(旧:武富士)、アプラス(新生フィナンシャル・帝人ファイナンス)の事案が多数。簡易裁判所の支払い督促などの訴訟代理。

 ⑱エムテーケー債権管理回収への時効援用 詳細エムテーケー債権管理回収の対応法
 三和ファイナンス(SFコーポレーション)、:ポケットカード(ファミマクレジット)、CFJ合同会社:ジュピター合同会社、合同会社エムシースリー、合同会社エムシーフォー、セプト合同会社。「貴殿債務残高確認書」「減額相談のお知らせ」「訴訟移行通知」等の通知。

 ⑲アイアール債権回収への時効援用 詳細アイアール債権回収(旧:アコム・アプラス・アフレッシュ)の対応法
 アコム・アプラス・アフレッシュクレジットの債務。「訴訟等申立予告通知」「請求書」「催告書」等の通知。
 
 ⑳エムアールアイ債権回収への時効援用 詳細エムアールアイ債権回収(旧:エポス・丸井)の対応法
 「エポスカード」「ゼロファースト」「マルイカード(赤いカード)」「スルガリザーブドプラン」の債務。自宅への訪問も行われています。「期間限定」 お支払額 減額相談のお知らせ」「遅延損害金減額のご案内」などの通知。

 ㉑エイアイシー債権回収への時効援用 詳細エイアイシー債権回収(旧:キャスコ・レタスカード)の対応法
 「キャスコ」「オーシーエス(OCS)」「マルフク」「レタスカード」「東京サニー」等の債務。自宅への訪問や訴訟も行われています。

 ㉑新生フィナンシャルへの時効援用 詳細新生フィナンシャルの「今後の返済に関するご提案」の対応法
 レイクは、元:GEコンシューマーファイナンスで、現:新生フィナンシャル。


司法書士のご紹介 司法書士の紹介 『認定司法書士』と『行政書士』との違い 

時効代理人の業務 代理業務の流れ よくある質問 詳しい報酬の説明 

時効援用と信用情報 時効援用と信用情報についての説明

 《その他、時効援用の実績先》債権回収会社とは?

 上記①~㉒までのご依頼が多いですが、以下も時効実績があります。

司法書士 伊藤 謙一
「CFJ」(アイク・ディック)の「大切なお知らせ」「お客様のご要望をお知らせ下さい」
「新生パーソナルローン(旧:シンキ)」の通知に対する時効援用
 「セゾン債権回収(旧ジェーピーエヌ債権回収)。「駿河台法律事務所」からのご通知。トヨタファイナンス・セディナ債権回収からの債権譲渡
 「マールベリーワン」(旧:三和信用保証(三菱UFJ住宅ローン保証)。委託を受けた「弁護士法人鈴木康之法律事務所」からの債権回収受託のご通知、催告状。
「クリバース」(旧:CFJ、株式会社DFS「ドリームユース」の「訪問予定のご案内」
「アプラス」からの「ご連絡のお願い」「特別なご提案」の和解書
「しんわ」からの「訴訟決定のご通知」「督促状」
「札幌債権回収」(CFJ/ジーイーキャピタル/バント/栄光債権回収)
「エムユーフロンティア債権回収(モビット/UFJ)からの「お借入残高のお知らせ」
「エーシーエス債権回収」と「弁護士法人駿河台法律事務所」からのご通知
「アルファ債権回収(アプラス)」からの督促状  
「ペイペイカード」(国内信販→楽天KC→KCカード→ケーシー→ワイジェイ)
 「札幌市中央区の有限会社ココリス」のご通知(タイヘイ・日立信販・アエル)
「神戸のクレセントリース」(センチュリー・ロイヤル信販・サンクレジット・パン信販)
「天徳企画」(旧:日本プラム」「アエル(ナイス))の自宅訪問
「ダイレクトワン」(旧:丸和商事「ニコニコクレジット」)からの「和解案提示書」「掛川簡易裁判所」の訴訟と時効援用。
 「富士クレジット」の「訴訟決定のご通知」・東京簡易裁判所の訴訟と時効援用。
 「きらぼし債権回収」と「重要なお知らせ・催告書」
 「NHK受信料」に対する時効援用代理。
  「れいわクレジット管理株式会社」の「通知書」「催告書」に対する時効援用
「ワイモバイル」(旧:イー・アクセス)代理人:弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の通知
「セディナ債権回収」(旧:OMC・セントラルファイナンス)から「ご通知」
 AG債権回収とアイフル分の債権回収。
 「エフエムシー」から、「弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所」「弁護士法人駿河台法律事務所」「エイチエス債権回収」「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」に管理回収業務を委託されている事案。
 「横浜市鶴見区鶴見中央の株式会社オー・シー・エス」からの「ご通知」「催告書」
  「日本ファンド」の「訴訟提起予告」「通知書」「訪問予定通告書」「訪問集金のお知らせ」
 「サンライフ」と宇都宮簡易裁判所の訴訟対応
 「グリーンアイランド」の「法的手続き移行のご通知」「訴訟予告通知」
 「中央債権回収」の自宅訪問と「訪問連絡書」
 「リンク債権回収」と「請求書」
 「エヌシーキャピタル株式会社」の「ご通知」
 「ジャックス債権回収サービス」の「ご連絡」
 「ジャパントラスト債権回収」の「訴訟等申立予告通知」
その他  その他②

《全国対応:フォーム受付必須》

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営業日や時間の変更・連絡がとれない場合ブログに掲載します。

 『お電話での受付は不可』


依頼の際のよくある質問Q&A 架空請求の見分け方

依頼人の声 最新情報のブログ


《時効をお考えなら、「債権者への連絡はリスク」

 時効期間が経過しているなら、債権者への連絡や会話はしないでください。

 債権者と会話をされておられ、その後に受任をして時効援用をしても、債権者から債務の承認があったとして時効成立を否定されることがあります。

 基本的に、貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。実際、電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 時効期間が経過しているなら、債権者への連絡はしないでください。貸金業者や債権回収会社は、債権回収のプロです。また、債権者は時効債権であることを知っていますので、時効成立を防ごうとします。

 債権者は、債務者から債務を承認させるような会話を、意識させずに自然に引き出します。そしてその会話内容を記録しています。会話をすれば、ほぼ債権者のペースになります。

 ご相談者のお話を聞くと「返済についての話はしていません」という方が多いですが、ご自身はそう思っていなくても、債権者は端々の言葉の意味を債務の承認があったと認識してしまうことがあります。

 そうなると時効を主張しても、「当社は以前の本人との会話の内容から債務の承認があったと認識しており、時効は認めません」と言われてしまいます。

 債権者は、とにかく連絡をさせれば、自分のペースに引き込む自信は十分にあると思います。だからこそ、とにかく連絡してください、相談してください、と請求書に記載します。

 時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社との会話をせずに、時効についてご依頼ください。


《債権者からの「通知は捨てないでください」

 債権者からの通知は捨てずにご相談ください。捨てる必要はないです。

債権者から送られてくる通知は、時効を判断するうえで有用な情報が記載されていることが多いです。少なくとも、債権者名は分かります。

 ご依頼をお受けする前になるべくお答えできることはお答えしたいと思いますが、情報が少なすぎると、受任をしてみなければ分からないことが多くなります。

《和解交渉代理》 借金返済の交渉代理業務

 時効ではない場合、返済交渉のご依頼が可能。※事案によりお受けできない場合もあります。

 「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「遅延損害金もなるべくカットできるように交渉」を行います。

 但し、和解が可能な返済計画をご提示頂けることが条件となります。また、必ずしもご希望の分割金額や損害金のカットが出来るわけではありません。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、フォームの送信をお願いします。
 
なお、時効業務とは受任内容が大幅に異なる為、時効業務からの切り替えの際には別途契約が必要となります。


《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実や架空請求ではない事を前提として、ご相談をお受けします。

◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方



司法書士の詳しくは司法書士の紹介

借金問題の現場ブログ よくある質問Q&A

依頼人の声  時効代理人司法書士の奮闘記

依頼をお受けした地域 当事務所の実績数

《時効代理業務にかける「想い」

 今では、過払い金請求の新規のご依頼は、たまにしかありません。誤解されがちなのですが、私は過払い金請求があるから、債務整理業務を手掛けてきたわけではなく、十数年前の当時は「多重債務問題」が社会的な問題として認識されており、その解決の力添えをしたいと思ってこの業界に入りました。

 そもそも、当時は最高裁判決もなく、最初から過払い金が簡単に戻ってくる時代ではありませんでした。履歴も開示されませんでしたし、きつい業者もたくさんいました。今からは信じられないかもしれませんが、敬遠される仕事でした。過払金や任意整理という手法も一般の方は知りませんでした。相談者が色々な司法書士や弁護士をまわっても断られ続けていた位です。隔世の感ですが。

 
いつしか、過払い金返還業務に多くの司法書士が参入しました。それから更に年月を経て、現在、一部の広告を大量に出している事務所以外は、一般の司法書士や弁護士には、ほぼ過払い金の事案は無くなりました。過払い金の事案が減少するにつれ、債務の問題について撤退をする法律家も出始めました。

 ただ、現在、過払金請求のさなか多数の消費者金融が破たんしたときに流出した延滞債権が、時効期間が経過しているにもかかわらず、債権回収会社、貸金業者、一部の違法な業者から、苛烈な文言の請求書や自宅訪問、訴訟などをされている方々が多数います。

 
この状況は、開業当時とよく似ています。法律家はあまり積極的に手掛けておらず、債務者が請求を受け続けている。情報発信している法律家もごく少数で、相談する先が見えない。

 知識がないがゆえに、時効主張する機会をつぶされていっています。また、ほとんどの事案で代理権の範囲内の為、司法書士の代理権をフルに活用が出来ます。一人でも多くの方の債務を時効にしたいと思っています。

 「時効になるものを時効にしてあげる」、当然のことで、債権者からの請求や訴訟等に対抗し、時効援用をするということだけですが、多種多様な変化した債権者相手に時効援用を日常的に多数をこなし、情報発信もしている司法書士や弁護士は数少ないのが現状です。

 私には、破たんした貸金業者などから流出した延滞債務を時効とする仕事が終わっていません。司法書士は、国民の権利の保護に寄与することを目的とした、権利擁護の法律家です。


《ご家族に借金を知られたくない方へ》詳細

 時効を主張するとしても、ご家族や同居の方に知られたくないというご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。当事務所は代理人として相手の対応を行いますので、業務中の相手からの電話や郵送物など一切の連絡は「代理人司法書士」になされます。認定司法書士や弁護士が代理人となった後に、債権者が依頼人に直接連絡をする行為は不法行為を形成する可能性があるからです。

 債権者との交渉も認定司法書士が行えます。
また、簡易裁判所に訴訟をされても、認定司法書士は訴訟代理権があり、法廷活動が可能です。よって、認定司法書士に依頼をすることにより、ご家族や同居の方に知られる可能性は大変低くなります。

 当事務所から依頼人への郵便物や連絡にも配慮をしています。電話は基本的に携帯電話にしており、郵便物も事務所名ではなく個人名で書類をお送りしています。ご希望があれば、ご住所のお近くの郵便局に局留めにて書類を送付します。頻繁に連絡をすることはなく、連絡は必要最低限としています。

 なお、認定司法書士や弁護士と異なり、『行政書士』は代理人として相手と交渉などができません。よって、ご家族に借金の存在を知られたくない方は、代理人といて対応ができる『認定司法書士』や『弁護士』にご依頼下さい。

 行政書士が債権者に、自分を窓口をする事を指定しても、債権者は従う義務は一切ありません。行政書士に依頼をしても、債権者から本人に直接連絡があることを妨げられません。債権者からの郵便物がある場合も本人に送付されます。よって、ご家族などに知られる可能性が高くなります。行政書士に依頼をしても債権者とのやりとりは基本的に本人が行わなければなりません。



《司法書士の時効代理業務の流れ》 もっと詳しい時効の業務の流れ

 弊所の業務の特徴として、「代理人として総合的に対処」しており、「単に時効援用を通知するだけではない」点が挙げられます。

 ①法律相談を行い、②相手に受任通知を送付し、③一切の連絡窓口となり、④一定の債権調査を行い、⑤時効を援用し、⑥時効になっていない場合、返済についての債権者との交渉も可能です。(⑥は、事案により受任できない場合があります。)

 受任から平均2~3か月程度もかけ、丁寧な業務を行います。弊所ではまず、代理人として債権者に対し債権調査を行います。調査には1か月~2カ月が必要です。時効援用後は一定日数、様子を見る期間を設けています。これは、債権者からの連絡などが本人に出来る限り無くし、本人の心理的負担をできるだけ抑えることと、きちんと調査などを行う為です。なお、業務期間が長いとしても時効援用に影響を及ぼすことは有りません。

 貴方の代理人として、法的サービスをご提供致します。但し、代理業務は簡易裁判所代理関係業務の範囲(遅延損害金部分を含まず元金140万以下)であることを前提とします。

 ※個別の事案により、手続きの流れが若干異なる場合があります。

 《ご相談から、ご依頼までの流れ》

  1.「フォーム」にて受付をお願いします。電話受付はしておりません。(初回のコンタクトは、必ずフォームにてお願いします)
         
  2.原則、弊所よりフォーム記載の番号に電話します。お聞き取りと相談回答を差し上げます。(平均約20分程度)
         
  3.ご依頼の意向を頂きましたら、依頼書類を郵送又は面談によりお渡しします。(面談希望の方はご予約)
         
  4.指定期日までに報酬のご入金と依頼書類等をご返送頂きます。

※本人確認の為、免許証(無い場合は保険証等)のコピー、印鑑証明書及び住民票の原本をご提供頂きます。

 《ご依頼から、業務終了までの流れ》

  1.報酬と依頼書類等を確認し、業務を開始します。
         
  2.相手に「受任通知」を送付します。以後、司法書士が代理人として債権者との一切の連絡窓口になります。
    ※緊急性があると判断した場合、事案によっては時効援用をただちに行うことがあります。
         
  3.書面の開示をさせる等、一定範囲の債権調査をします。(1~2カ月程度)
    ※事案により、調査を省略して時効援用を行う場合もあります。
         
  4.調査により、時効の要件を満たしていない事が判明した場合、その旨を依頼人にご連絡します。
         
  5.調査により、特に問題がない場合、相手に時効を援用する通知を送付します。内容証明郵便とは?
    ※時効成立したことを証する書面の提供がある場合、内容証明郵便以外の方法で時効援用を行う場合があります。
    ※「債務不存在確認書」等の債務消滅を消滅する書面の取り交わしが可能な場合は、書面の取り交わしをします。

         
  6.一定期間、相手からの反応を見ます。時効の中断がある場合、ほぼ反応があります。
         
  7.相手から時効中断事由がある旨の反論がなければ、業務終了です。
         
  8.依頼人に時効主張をした旨の書類を送付します。

※ご依頼中は代理人司法書士が相手との対応をします。相手から本人に連絡はありません。
業務期間は、「ご依頼から2カ月~3か月以内程度」となる事が多いです。
※時効期間が経過していない、時効中断事由がある場合は、「時効の中断行為があった場合」をご覧ください。


  ★時効援用に特化したサービスを提供しており、以下の確認や要望に努めています。

 (ア) 時効援用先から反応が無い場合、時効処理をしたか電話確認をします。
      ※調査結果から時効である可能性が極めて高いと判断した場合、行わないことがあります。

 (イ) 当初の貸金契約書につき、返還の要望をします。
      ※同書の返還を要望しても返還されない場合も多く、返還の保証は出来ません。

 (ウ) 時効で債務が消滅した旨の情報を信用情報機関に上げるように要望をしています。
      ※要望はしますが、相手が応じるか否かの保証は出来ません。

 (エ) 「債務不存在確認書」などの債務消滅を証する書面の取り交わしを積極的に行います。
     ※債権者が上記書面の取り交わしを拒否した場合は行えません。

 ※当事務所が自主的に行っている対応であり、依頼人との契約から義務付けられた対応ではありません。
 ※状況の変化や個別の事案に応じて、変更又は中止する場合があります。


 《時効の中断行為があった場合》

  1.相手より時効中断の行為の反論があった場合、内容を検証します。
         
  2.時効中断行為が判明した事について、理由等を依頼人に報告します。
         
  3.依頼人が返済交渉を希望される場合、返済交渉の業務も承る事が可能です。
    時効業務とは受任内容が大幅に異なる為、別途契約が必要となります。
    但し、返済資力がない、和解出来る可能性が著しく低いなど、事案によりお引き受けできない場合もあります。
         
  4.相手と交渉を行い、合意が出来れば和解契約を締結します。
         
  5.和解書を依頼人に送付します。
         
  6.和解契約の内容に基づき、依頼人が返済を行います。

※ご依頼中は代理人司法書士が相手との対応をします。相手から本人に連絡はありません。
※当事務所は調査・時効の主張、時効ではない場合は交渉・和解が可能です。(司法書士の代理権の範囲内)
  


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明

1社につき、「5万円」(税別)。同時に2社以上のご依頼がある場合、1社につき、「4万5千円」(税別)とする。

★時効主張で債務消滅しても、成功報酬はありません。

時効で債務消滅分の10%の成功報酬を設定する事務所もあります。弊所は着手金のみの「定額」です。

「通信費や実費は全て込み」です。もちろん、内容証明郵便の実費も込みです。
※ほとんどの場合、上記の報酬でお受けしていますが、正式には相談時に提示します。
※時効が成立しない場合でも、ご返金は出来ません。
簡易裁判所による訴訟や支払督促の対応の場合、上記の報酬とは異なります。詳しい報酬の2.をご覧ください。

 私が色々なサイトを見た限りでは、訴訟代理権のある認定司法書士や弁護士が同種の依頼を受けたとしても、内容証明郵便の作成と送付のみの契約内容であったり、債権調査や交渉などは別に着手金が必要な場合もあります。

 当事務所の業務は、依頼人の代理人として活動をします。単に時効を主張する内容証明郵便を作成するだけの代行業務ではありません。債権調査は、着手金に含まれており別途報酬は必要ありません。(遅延損害金を除き、元金140万円以下に限る)

 債権調査を行うと残念ながら時効ではない場合もあります。ご要望を頂ければ、返済交渉も可能です。(別途契約)但し、返済資力がない、和解出来る可能性が著しく低いなど、事案によりお引き受けできない場合もあります。

 当事務所は平成16年の開業以来、長年、一般市民の皆様を依頼人とし、真面目に業務を行っております。私の性格上、いい加減な対応はしません。依頼の際のご説明もしっかり行うように心がけています。

 一定範囲の債権調査は、本報酬には含まれています。
 法務大臣認定の司法書士は法的な代理人として一定範囲の債権調査を行うことができます。債権調査に別途の報酬を加算することはありません。また、依頼人の代理人として相手からの連絡対応もします。

 時効が成立していない場合、返済の交渉も可能です。(別途契約)
 弊所はサービサーや貸金業者との和解交渉も経験が豊富です。時効が成立していない場合、残債務についての返済交渉も承ることが可能です。(事案により承れない場合もあります


《時効ではない事が判明し、返済交渉を行った場合》
 
 時効となっていない事が判明し、依頼人が希望がある場合は返済についての交渉業務が可能です。時効業務とは受任内容が大幅に異なる為、別途契約が必要となります。なお、事案によっては承れない場合があります。

 相手の会社や本人の返済プラン等、ご事情や事案により見通しが異なりますので、個別に契約内容の詳細をご説明させて頂き、ご納得頂いてから和解交渉を依頼頂くかお決め頂くことにしています。
契約を締結せずに追加報酬を求めることは絶対にいたしませんのでご安心ください。


 《報酬のお支払いについて》

 着手金のお支払は、原則、一括でのお支払いをお願いしております。

 「複数社を同時にご依頼頂く場合」報酬の割引をします。ただ、報酬の支払い方法やご収入の状況によっては、あえて同時にまとめてのご依頼ではなく、1社ずつご依頼を頂くことをお勧めする場合もあります。


《時効問題は司法書士や弁護士に依頼がベスト》 詳しい『認定司法書士』と『行政書士』の違い

 時効となるか否かについて対応の誤りは人生を左右しかねません。まず、司法書士や弁護士であれば代理人として債権者に取引履歴を開示させ、時効が成立しているかを調査することができます。

 時効援用後に債権者から反論や問合せが来る場合もあります。
債権者からの反論や問合せは、司法書士か弁護士が代理人として承ります。相手からの連絡は代理人である司法書士に来ますので安心です。

 「行政書士」は訴訟代理権がなく、相手との交渉ができません、裁判所上の手続きもできません。時効の主張は訴訟代理権のある法務大臣認定の「司法書士」や「弁護士」にご依頼ください。

 司法書士や弁護士であれば時効が成立していない場合でも代理人として遅延損害金のカットや支払える範囲の分割返済に応じてもらえるよう相手との交渉もできます。(事案により交渉業務の受任ができない場合もあります)


《自分で時効の主張は出来るのか?》

 時効の主張は、単なる手続きではなく相手方がおり、紛争性が生じる可能性がある問題です。法律家にご依頼頂くことをお勧めします。

 依頼をせず、ご自身で対応された方のうち、「未だに債権者から連絡がある」「時効期間が経過していると思ったのになぜ?」と疑問が生じている方もいます。それは、単純に5年が経過すれば何でも時効になるわけではありません。

 ご自身でもできるような申請書に書類を添えるだけの手続きであれば、ご自身が行う事でも問題はないでしょうし、誤りが人生を左右する事もないと思います。しかし、時効となるか否かについて対応の誤りは人生を左右しかねません。

 時効と一口に言っても、ときには奥が深い問題もあり、時効期間の計算の仕方から始まり、時効中断の理由がないかの判断、相手との連絡窓口対応、時効ではなかった場合、時には訴訟などの検討が必要です。弊所は、単に内容証明郵便を送るだけの業務をしている訳ではありません。

 時効の知識は多岐に及び、民法や民事訴訟法を始めとした法律の条文の解釈、判例や裁判例の理解、債権者の情報の把握、実務的に処理をする知識も必要で、本人がネットで少し調べた位では総合的に対応する知識や実務能力を会得することは困難です。また、ネット上の知識には誤りが大変多いです。

 本サイトでも時効の基礎知識 時効と実務)で知識を掲載していますが、ほんの一部の知識しか公開していません。

《自分で時効の主張を行う場合のリスク》

 自分に問題を解決する能力があるのであれば、自分で行動することに差支えはありません。

 ただ、専門知識がないが故に対応を誤られてしまうことは自己責任です。本人に専門知識や経験が足りないのは当然のことなので、専門家が存在します。デメリットは報酬が必要なことです。ご自身での対応が不安であるなら、専門家は当然ながら知識や経験がありますので、ご依頼をお勧めします。

 さて、時効の問題に絞って本人が対処する場合の問題点を述べます。

 ご自身でこの問題に取り組む場合、相手から請求を受けながら、時効援用の準備や下調べをすることになります。慣れていないのでスムーズに準備ができないことが想定されます。その準備中に訴訟や強制執行もあり得ます。債権者への対応を誤ると、ご自身での対処では状況を悪化させることになるかもしれません。

 司法書士や弁護士が代理人として受任した場合、司法書士や弁護士に依頼をすれば債権者からの請求や訪問は止まります。債権者としても債権調査などが終わるまでは法的手続きも通常は避けます。この問題に経験豊富な法律家であれば迅速かつスムーズに対処するはずです。

 時効援用と一口で言っても、周辺の法律知識が必要となることが多々あります。本人だと知識も経験も足りないので臨機応変に対応ができないこともあると思われます。

 最期に、本人は当事者の弱みで、普通は債権者に強くものを申せません。例えば、私であれば業務の最期に債権者に時効であることの電話確認を入れます。(時効であることを認めるような書類が提出された場合は別です)

 「時効ということでよろしいですか?」等と聞くのですが、たまに、時効を認めたくないような発言をする債権者も現実に存在します。「道義的にどうなの?」と言われる債権者もいます。

 稀にですが、はっきりと「時効の中断事由はないが、時効は認めない」とまで言う債権者もいました。法律家にすらそのようなことを言ってくる債権者もいるのです。

 債権者がそのように言っても、時効の中断事由もないし、その証拠もないので理論的な反論ではありません。当方に法的な問題はないので、債権者に時効を認めるように理論立てて伝えます。

 時効ではこのような局面もあり、当事者である本人の対処が難しいときもあります。時効援用通知を送って終わり、というだけではない場合もあるのです。

 時効の主張は、紛争性を内在しています。単なる手続きではありません。


《時効の援用と信用情報》詳しい説明は時効援用で信用情報を回復。

 時効援用による信用情報の私の結論は、「時効援用で、信用情報は回復に向かいます」。信用情報上、ご依頼を頂くメリットはあっても、デメリットはありません。

 なぜなら、時効援用をしない限りは、「延滞」としてネガティブ情報が続いてしまいます。時効援用をすれば、JICCなら「ファイルごと削除」または「完済」となります。

 CICなら会員企業の情報の上げ方によりますが、「契約終了」または「貸し倒れ」となります。「貸し倒れ」と掲載されたとしても5年で消えます。時効援用をしなければ、「延滞」としてネガティブ情報がずっと続いてしまうからです。


《インターネット上の情報は間違いが多い》

 インターネット上で一般の方が質問に答えるサイトがあります。特に、時効に関するネット上の情報は間違いが多いです。ネットの情報を鵜呑みにされている方にはその後、大丈夫であったであろうかと、心配に思うほどです。司法書士や弁護士以外の方の情報は信用はしない方がよいでしょう。

 例えば、時効になんてなるはずがないから返済したほうが良い、請求や訴訟をされても架空請求だから無視をすればよい、とにかく内容証明郵便だけ送ればよい、など誤りか又は誤解を招きかねない表現が多すぎます。時効期間や訴訟手続きに関する認識も、誤りが多いです。

 時効を主張する場合、債権者は対立する敵です。当事者が安易な対応をすることは債権者の思うつぼになり、「ハイリスク」です。訴訟代理権を持ち、交渉権限のある法務大臣認定司法書士か弁護士に依頼をする事が大切です。


《時効の援用をしないことは「リスク」

 時効期間が経過しても、自動的に時効が成立する訳ではありません。時効は主張(時効の援用)をする必要があります。

 時効の主張が出来るにも関わらず、放置をすることはリスクでしかありません。遅延損害金が増え続けて、何かのミスで時効が主張できなくなれば、最悪の事態となります。

 現実に、時効の成立をつぶそうという債権者はいます。また、時効期間が経過していても相手は訴訟等の法的手続きも起こすことも出来ます。 訴訟等の法的手続きをされた場合は無視をしてしまうと、あなたの言い分を聞かずして確定してしまい、時効の主張ができた機会を逃すことになります。

 後に残るのは、借金と膨らんだ遅延損害金です。

 やっかいなのは、時効援用を放置している間に、相続が発生することです。借金も相続の対象となります。相続人は過去の経緯を知らないので時効の主張ができることに気が付くのが困難です。時効に気が付かなければ、債権者の言いなりに債務の承認行為をしてしまう可能性もあります。

こうして、貴方の大切な家族に借金と膨らんだ遅延損害金が残されます。

 借金の請求が無いとしても、忘れられた、諦めたと思われるのは危険です。年数が経過しても請求は、突然になされます。請求をいつするかは債権者次第です。データとして残っているので忘れられるということはありません。何かのきっかけで請求がなされるようになります。

 時効の主張ができる状況なら、大切なご家族のため、適切な時期に対処しておくことをお勧めします。



《法務大臣認定の司法書士とは?》

 「司法書士国家資格」を合格後に、日本司法書士会連合会が実施する「特別研修」を修了し、さらに、法務省が実施する「簡裁訴訟代理等能力認定考査」に合格することにより、法務大臣の認定を受けることが出来ます。法務大臣の認定をうけた司法書士は簡易裁判所においての簡裁訴訟代理関係業務を行うことが出来ます。


《司法書士と行政書士との時効チェックの違い》

 「行政書士」「認定司法書士」「弁護士」に時効チェックの違いは生じるでしょうか?「行政書士」は、主に依頼人の提供をする情報をもとにチェックするしかありません。依頼人はおおよその記憶しかない事が多いです。一番頼りになるのは、相手からの請求書などですが、「連絡下さい」というのみで負債内容がほとんど書かれていない事も有ります。信用情報機関に照会をしてもらうにしても、債権回収会社は登録されていません。

 「認定司法書」士や「弁護士」も、初回相談時は、行政書士と同様に本人からの情報をもとにある程度の判断をするほかありません。ただ、ここからが違います。「認定司法書士」や「弁護士」は、代理人として受任通知を相手に送り、債権者が保有する情報を一定範囲、開示させます。おおよそ債権者も代理人になら色々な情報を書面や口頭で開示してきます。それを基に時効か否かが「正しくチェック」出来ます。

《法務大臣認定司法書士と行政書士の業務の違い》『認定司法書士』と『行政書士』の違い

 各士業の業務範囲の認識が不十分であることにより、消費者の方が誤解や不利益を被らないよう、『司法書士・弁護士』と『行政書士』の違いについて解説します。

 時効の援用について、行政書士は内容証明郵便の作成業務しか取り扱えません。時効の主張は書類作成に「業務が限られる行政書士」ではなく、依頼人の代理人として連絡窓口になれ、相手との対応や訴訟の対応もできる『認定司法書士』か『弁護士』に依頼をすることが最善であると考えます。

 認定司法書士は簡易裁判所の範囲内における民事事件(遅延損害金を除いた債務の元金が140万以内)で代理できます。個人向けの無担保ローンは多くの場合、元金が140万以内であり、それを超える案件は稀です。

認定司法書士による代理権を超える場合弊所の「行政書士」業務について


《法務大臣認定司法書士の代理業務》

 ・簡易裁判所の訴訟代理権を保有しており、その範囲内で訴訟代理人として活動が出来ます。
 ・代理人として取引履歴を開示させ、時効になっているかを調査することができます。
 ・時効援用の内容証明郵便を「代理人」として作成、送付し、相手からの反論に対して交渉も行えます。
 ・債権者からの問い合わせの連絡窓口になれ、郵送物も代理受領できます。
 ・簡易裁判所で訴訟をされた場合の時効対応も可能です。
 ・時効となっていない場合でも、支払いの方法について相手と交渉ができます。

 ※実際に業務として行う範囲は依頼人との契約により定めます。

法務大臣認定の司法書士 行政書士
①時効援用の内容証明郵便の作成
②法律相談権 ×
③債権者との交渉 ×
④裁判所提出書類の作成及びその相談 ×
⑤簡易裁判所においての訴訟代理権 ×
⑥相手からの連絡対応の代理 ×

 「認定司法書士」は、法律専門知識を基に内容証明郵便を作成し、代理人として通知します。司法書士は簡裁訴訟代理関係業務の範囲で、代理権を有しており、法律事件について専門的知識に基づいて法律的見解を述べる「法律相談」を行った上で、司法書士の法律専門知識を基に内容証明郵便の作成を致します。

 「行政書士」は内容証明郵便を作成することは出来ますが、代理人として紛争に介入することはできず、代理人として債権者からの問い合わせに対応をすることもできません。行政書士が内容証明郵便の作成する立場を超え、主体的に依頼人を指導すれば、違法となる可能性があると高等裁判所で判示されています。

 内容証明郵便の作成も、行政書士の知識で自由に考えて作成をできるものではありません。平成26年に確定した広島高等裁判所松江支部の判決によれば、行政書士が行う内容証明郵便の作成や依頼人への指導は紛争性について総合的に判断すると違法となる場合があることを判示されています。

 法律相談とは「法律事件について専門的知識に基づいて法律的見解を述べる」事と定義します。「認定司法書士」は簡易裁判所代理権の範囲内で、法律相談権があり、最適な解決方法をご提案できます。事実を聞き取り、法的鑑定をし、法律相談を行えるのは認定司法書士と弁護士のみです。

 「行政書士」は紛争性のある事案に対応する法律相談権はありません。「行政書士」は消滅時効については内容証明郵便の作成にあたり必要な範囲の相談に留まります。「行政書士」は、専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べることは出来ないとされています。

 内容証明送付後のサポートと称して、相手の対応へのアドバイスを行っている行政書士がおられるようですが、書類作成業務からは逸脱しており、紛争が生じた場合に、行政書士が解決方法についてアドバイスする事は違法の可能性が生じ得ます。

 相手から時効中断事由などの主張があった場合、紛争性が生じる為、行政書士はその対処について相談もできなくなります。時効の援用は相手との紛争性が生じる可能性のある事案であり、行政書士ではなく、認定司法書士もしくは弁護士が対応するべきであると考えます。

 「認定司法書士」は簡易裁判所の代理権の範囲内で、相手との交渉などが行えます。「行政書士」には訴訟代理権はなく、相手との交渉をすることは出来ません。交渉が必要になる場合、行政書士の業務範囲を超えます。行政書士が内容証明郵便の作成以上に裁判所提出書類や訴訟の相談に応じたり、その対応をすることは紛争処理に介入する行為として違法です。

 「司法書士」は、どの裁判所のレベルにあっても裁判所提出書類の作成が出来ます。但し、司法書士には簡易裁判所以外の裁判所における訴訟代理権はありません。「行政書士」は裁判所提出書類の作成の権限はありません。また、行政書士は裁判所提出書類についての相談に対応することはできません。

 「認定司法書士」は簡易裁判所の民事訴訟について代理が出来ます。「行政書士」には訴訟代理権はありません。つまり、行政書士には裁判所提出書類の作成も訴訟代理も、当然ながら職業上の実務経験がありません。時効の諸問題の解決に際し、交渉や訴訟代理が必要な場合が、少なからず生じます。

 「認定司法書士」は代理人として相手からの連絡や通知の窓口になる事ができます。「行政書士」は代理人として相手との対応ができません。債権者は行政書士への連絡を拒否し、本人との接触を求める事ができます。その求めに対して行政書士が拒否をすることは出来ません。「連絡窓口になる」ことを強調して広告している行政書士を見受けますが疑問に感じます。

 また、時効援用後に債権者から問合せの連絡があったり、郵送物が送られてくる場合があります。認定司法書士であれば代理権の範囲内で連絡窓口になることで問合せの対応、郵便物も代理受領ができます。行政書士の業務範囲では、債権者から本人に直接の連絡があったり、郵送物も本人に直接送られてくることになり、家族に知られてしまう可能性が生じます。

 認定司法書士や弁護士が代理業務の依頼を受けた場合、相手が本人との接触をすることは不法行為となり得ます(東京高裁平成9年6月10日判決)よって、債権者は代理人のみへの連絡を遵守します。ご家族に借金の存在を知られたくない方は、代理人といて対応ができる認定司法書士や弁護士にご依頼頂くのが安心です。


《結論》

 時効の主張は、行政書士ではなく、「認定司法書士か弁護士」に依頼をお勧めします。

 私自身は法務大臣認定司法書士ですが、行政書士の資格も保有し、登録もしています。であるにもかかわらず、行政書士について時効の援用について依頼を勧めない理由は、行政書士は紛争に介入することに大きな制限があるからです。

 時効は時効中断事由などの解釈によっては紛争が生じやすい分野です。よって、債権者との交渉権限があり、訴訟代理権のある認定司法書士や弁護士に依頼をすることがベストの選択だと思います。

 ※司法書士あかね法務事務所の所長は「法務大臣認定司法書士」と「行政書士」の双方の資格を持ち登録をしています。
 ※上記の表及び説明の司法書士の記述は簡易裁判所の範囲内における民事事件であることを前提としてします。


◎認定司法書士による代理権を超える場合弊所の「行政書士」業務について



知っておきたい時効の知識  消滅時効の基礎知識  もっと詳しい時効の知識と実務

《貸金の時効期間について》

 本ページでは消費者金融、信販会社、銀行のキャッシングやリボルビングなどの貸金の時効を主に検討しています。

 通常、最終取引日から5年ではありません。貸金業者との約款で、期限の利益喪失条項があり、期限の利益を喪失した日の翌日から5年です。もう少し具体的には最終返済日の次回返済期日の翌日から「約5年」が目安です。

 期限の利益喪失日の翌日と言っても普通の方の理解は難しいので、当HPでは、最終取引日から5年経過したら「ご相談ください」、と相談を頂く目途としての表現はしています。

1.主張しなければ時効は成立しません。
 「もう時効の期間が経過しているのにまだ債権者の請求がある。違法ではないのか?」と言われる方がいます。この点はよく誤解があります。時効の期間が経過するだけでは時効は成立しません。時効には援用が必要です。法律用語で「時効の援用」と呼びます。普通は証拠能力のある文書で相手に主張します。

2.裁判所での手続きをされていると時効は中断します。
 訴訟など裁判上の手続きを取られている場合は民法174条の2の規定により、少なくとも「判決確定日の翌日から10年」が時効期間となります。ご自身が気付いていない間に裁判上の手続きがとられている場合も結構あります。

3.時効の要件が満たせているかどうかの一定レベルの調査は当事務所で行えます。
 依頼をお受けすると債権者から取引履歴を取り寄せることが出来ます。当事務所は一定の調査を行います。取引履歴を見ることで時効の期間が経過しているかを判断することができます。また、訴訟など裁判上の手続きを取られている場合に相手に時効の主張をすると通常、当事務所に相手方からその旨の連絡があります。

4.時効になっていないことが判明した場合、返済について債権者と交渉も致します。
 当事務所の業務中は代理人として、債権者からの連絡窓口になります。調査の結果、時効となっていない事が判明することがあります。そのような場合でも債務の返済について相手と交渉を行い、話しがまとまれば和解契約をさせていただく事も可能です。(返済交渉の業務は事案により、受任できない場合もあります)


《何年も経過しての請求がある事について》

 何年も経過して催告書や請求がなされる事が、よくあります。「何年も請求をしていないのに、今になって請求をすることは違法ではないのですか?」と質問される事がありますが、「適法」であり、それを争っても受け入れられる事はありません。

 何年も経過して催告書が届く事の意味は、「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態であると認識されたほうがよいでしょう。これまでのように放置をしても遅延損害金が膨らみ続け、膨大な金額になった上で、訴訟をされてしまう可能性があります。忘れられていない以上、逃げ切るという発想は相当のリスクが伴います。時効期間を経過しているのであれば、時効の援用なり、何等かの対応を早期に検討する必要があります。


《債権者への連絡は、時効がご破算になる危険性有》

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られてしまいます。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。


《お客さん意識と債権者への連絡の危険性》

 ご依頼の前段階で、電話連絡をするなど何等かの接触を債権者とされている方は多いです。当HPでも口酸っぱく書いていますが、時効をお考えなら、債権者とは何も対応しないようにしてください。

 あとで私が依頼を受けても、「先生が介入される前に本人と返済について話しをしています。当社は債務承認だと認識していますので、時効は認めません」と言われてしまうことがあります。

 債権者に連絡を取ってしまったとしても、時効をお考えであるなら、それ以上の対応はしないようにしてください。

 債務者と債権者は正常な取引をされている際には「顧客」と「サービス事業者」との関係ですが、時効の局面となると、「債権者は対立する相手」です。債権者も債務者をお客さんとして扱ってはくれません。

 債権者も延滞している債務者に対しては、どれだけ債権回収できるかだけを考えて行動します。当然、訴訟や支払督促も行います。判決等を確定させた後は強制執行も行うでしょう。

 お客さんの意識で債権者と対応をすると相手の思うつぼです。

 時効は敵対する相手がいる問題ですので、ご自身で安易に対応をせず、法律専門家にご依頼ください。


《時効期間が6ヵ月延長される場合もあります》

 民法では時効を6か月延長させることが出来る規定もあります。5年が経過したというだけで時効期間を経過していますとは言いきれません。時効が近くなると、債権者から請求書や催告書等が届くことがあります。そうなると、5年で時効になる事案であっても、時効の期間が最大で「約5年6か月程度」になることがあります。時効の間際に請求書が送られてくるのは時効の期間を延長する意味合いもあるのです。

 ただ、民法153条により、催告から6か月以内に裁判上の請求等を行わなければ時効の効力を生じません。よって、債権者に時効期間を延長する意思があったのであれば、延長された期間までに訴訟をしてくる可能性があり、それまでは時効が成立したと安心することはできません。

 延長された期間までに裁判等の裁判所上の手続きをされると、時効は中断してしまうので、訴訟で時効を主張しても時効期間が経過していないという反論がなされる可能性があります。

 しかし、時効を6か月延長させるための請求や催告が口頭や普通郵便でなされていたとしたら、「不知」であるとして時効の成立を争える余地があります。債権者が、請求書や催告書等の通知を配達証明付きの内容証明郵便で送付してきていたとしたら、高い証拠能力があるので訴訟で争うのは困難になる事が予想されます。


《時効を待った方がよいのか?》

 「今まで何年も連絡のなかった債権回収会社や貸金業者から消滅時効期間5年の間際になって急に催告書が送られ始めた」というよくある事例があります。この事例を検証してみます。

 消滅時効5年の直前に催告があった場合は6か月ほど時効期間が延びます。つまり、最大で5年6か月の経過が必要ということになります。ただ、催告の日から6か月以内に訴訟等の裁判上の請求をしなければなりません。相手は時効期間を意識しており訴訟も視野に入れている可能性が高いです。今まで連絡がないのに消滅時効期間の直前に催告をしてくるということは時効期間をきちんと管理しているということだと思います。

 催告は何度も繰り返せばその都度、6か月の時効の延長がされるという訳ではないので、5年6か月を待てば時効になるという選択もあり得ますが、期日管理をしっかりしている債権回収会社や貸金業者であれば催告から6か月以内に訴訟等の裁判上の請求をしてくると思います。その典型例が上記で述べた、「今まで連絡のなかった債権回収会社や貸金業者から消滅時効期間の間際になって急に催告書が送られてくる」と言うことだと思います。

 訴訟までされる状態だと、債権回収会社や貸金業者は態度を硬化させることが多いです。訴訟前の段階であれば遅延損害金のカットなどにも応じてくれたりすることもありますが、訴訟後の交渉では色よい返事はもらえなくなります。債権回収会社や貸金業者にとって貸金返還請求訴訟は、毎日食べるご飯のように、なんの負担を感じることなく行ってきます。「訴訟までは起こさないだろう」と高をくくっていると普通に訴訟をされますのでご注意ください。債権者にとって訴訟は日常です。

 催告書を送ってきて6か月を経過しようとしていても、何らの裁判上の請求もしてこない貸金業者なども実際に居るので待つことがよいのかどうかは判断ができませんが、時効期間ギリギリで狙い澄ましたかのように催告をして来る場合、債権回収会社や貸金業者は時効期間を意識していると思いますので、「待つ」、というのはあまり得策ではないと思います。もう一度言っておきますが、訴訟をされると和解の条件は厳しくなります。


《時効の期間が経過しているが訴訟をされた・・》

 訴訟にて時効を主張することになります。主張をしないと訴訟が確定し、時効が確定の翌日から10年となってしまいます。みすみす時効を主張する機会を放棄したようなことになりますのでご注意ください。

 「法務大臣認定の司法書士」であれば簡易裁判所の訴訟代理人となることができます。当事務所は訴訟で時効を主張し、勝訴した経験も複数あります。なお、「行政書士」は訴訟代理人となれません。また裁判所提出書類についての相談も受けることは出来ません。司法書士と行政書士とは業務範囲が全く異なりますので、お間違えならないようにお願い致します。

 時効期間が経過した後に訴訟を起こされることもあります。このような場合は時効を主張する旨の書類を裁判所に提出します。訴訟を無視して何もせずに確定してしまえば、時効を主張できる機会を逃したことになります。また、分割返済を求めるなどの書面を提出すると、債務を承認したことになります。

 他、時効の直前に訴訟を起こされることもあります。「あと、2か月で時効だったのに・・・」そんな事案は結構多いです。相手によっては時効期間の管理をしっかりしています。この場合は時効の期間が経過していないので残念ながら時効を主張できません。訴訟されたらまずはご相談ください。


《安易な答弁書の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。(支払督促の督促異議も同様)

 簡易裁判所からの訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めて欲しいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁は、時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な訴訟対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、被告に有利となる指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で、時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。当事務所は、当たり前ですが、裁判所の定型書面ではなく、自らの法律知識をもとに書類を作成しています。


《時効が10年となる場合もあります》

 訴訟など裁判上の手続きを取られている場合は民法174条の2の規定により「判決確定日の翌日から10年」が時効となります。
自分の知らないうちに裁判を起こされていて判決が取得されていることもあります。

 多いのが「支払督促」という裁判所の手続きも確定すれば、同様に時効が延長されます。これは郵便が送られてきて無視をすると確定判決と同様の効力が生じます。支払督促が送られてくるまで何回も通常の請求書が送られてきていると思いますが、それと同じ感覚で無視をしないでください。

 まず、訴状や支払督促が届いたら、すぐに法務大臣認定の司法書士か弁護士に相談してください。結構、裁判をされても支払督促をされても無視をされる方が多いです。無視をしないまでも「どうしよう」と考えている間に時間は過ぎていきますので、ご注意ください。


《自分が知らないうちに裁判をされている?》

 時効の主張をご依頼頂いた後、相手に対し債権調査をします。すると、訴訟をされていて判決を取得されているケースがあります。

 依頼の際に「裁判上の手続きはされていますか?」と聞きますが、それでも訴訟等の裁判上の手続きがされていて時効が中断している事案があります。訴訟など裁判上の手続きを取られている場合は民法174条の2の規定により「判決確定日の翌日から10年」が時効となります。「支払督促」という裁判所の手続きを無視しても同様に時効は中断します。

 訴状は、「特別送達」という厳密な郵便により送達されます。郵便局員が手渡しで配達されることが原則ですが、本人が不在や居留守の場合等に家族が受け取ると送達がされたことになります。ご家庭の状況によっては「家族が訴状を受け取って本人に知らせていない」こともあり得るので、ここで訴訟が進行するのを本人が知らなかったということは起こりえるかもしれません。なお、「休日夜間の送達」「就業場所への送達」もあります。

 受取がなくても送達がされたとする方法があります。 「郵便に付する送達」と呼ばれる送達です。通常の送達によっても送達が出来ない場合にでき、訴状の発送をもって受取があったとみなしてしまいます。この方法によると本人が受け取りをしなくても訴訟は進行してしまいます。

 さらに「公示送達」という方法があります。これはあらゆる手段を尽くしても居場所が分からない場合になされます。官報に掲載し、裁判所に一定期間の掲示をすることにより送達の効力が生じます。

 通常、知らないうちに裁判をされている事案は、「訴状を受け取ったけど、忘れている」、「受け取っても開封せずに無視をする」ことではないかと思います。他にもたくさんの請求書などを日々に受け取っていて無視をするということを繰り返しているので、感覚が麻痺してしまい、郵便物程度では何も対応しないということも考えられます。次にあり得るのは「家族や同居人が訴状を受け取ってしまい本人に知らせていない」事だろうと思います。

 「郵便に付する送達」がされることもあり得ますが、現地調査を行い、調査報告書を裁判所に提出するのが実務上の運用となっています。張り込んだり、近隣の聞き込みを行ったりと探偵のようなことまでします。雑な調査では裁判所が受け付けてくれません。よって、大手の貸金業者や債権回収会社が常にそこまで行っているかと言えば疑問です。

 ただ、過去は貸金業者が家まで頻繁に訪問することはよくあったことですし、それからすれば人的コストと利益衡量して行うかもれません。なお、「公示送達」となるとさらに申し立てる側のハードルが上がるので、大手の貸金業者や債権回収会社が少額債権の為に行うことは、あまり無いとは思います。

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