エイチエス債権回収と時効援用、CFJ合同会社からの債権譲渡。「重要なお知らせ」「催告書」「ご確認のお願い」など。
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 きらぼし債権回収と時効援用
きらぼし債権回収の支払督促と時効主張。

《きらぼし債権回収と時効援用》 時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 当事務所は、債権回収会社に対する時効援用の実績が豊富です。

 きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)は、「CFJ合同会社」等から債権譲渡を受けています。消滅時効の期間が経過しており、時効援用が出来る方も含まれています。

 「重要なお知らせ」「催告書」「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」「ご確認のお願い」など各種の通知が送られています。

 エイチエス債権回収の代理人弁護士から「通知書」が送られてくる場合もあります。

 時効期間を経過しているにも関わらず、ご自身で安易な対応をしてしまうと、時効を援用出来なくなる場合があります。最終取引から5年が経過している方はご相談ください。時効が主張できる可能性があります。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。

 
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きらぼし債権回収の代理人弁護士からの「通知書」
 きらぼし債権回収の代理人弁護士からの「通知書」が送付される場合があります。

 「通知書」

 当職らは、エイチ・エス債権回収株式会社(以下「当社」といいます。)を代理して、貴殿に対し、次のとおり通知致します。

.譲受債権返還請求
 当社は、平成29年11月21日付で、CFJ合同会社よ下記債権(以下「本件債権」といいます。を譲り受けております。
~中略~(債権の内容の表示)
 本件債権につきましては、期限の利益を喪失しており、貴殿におかれましては、本件債権を一括にて弁済をしなければならない状態にあります。
 つきましては、当社は、貴殿に対し、本書面到着後10日以内に、上記の催告金額を下記口座に振り込む方法でお支払い戴きますよう請求致します。

2.納付相談

~中略~

3.法的手続の予告
 万が一、上記支払期限を過ぎても、お支払いを戴けず、かつ何らのご連絡もなき場合には、自発的なお支払の意思がないものとみなし、当社は、貴殿に対し、改めまして法的手続きを検討することとなりますので、あらかじめご承知おき下さい。

以上です。


「重要なお知らせ」として、「催告書」が送付される場合があります。

エイチエス債権回収から「重要なお知らせ」として、「催告書」が送付される場合があります。

内容は、

「当社は、平成29年11月21日付で、貴殿に対する下記債権をCFJ合同会社から譲り受けた債権回収会社(サービサー)として、ご通知申し上げます。
 本件譲受債権につきましては、既に期限の利益を喪失しており、貴殿におかれましては、本件譲受債権を一括にて弁済をしなければならない状態にあります。
 ここにおいて当社は、改めまして貴殿に対し、本件譲受債権を一括にて請求致しますので、本書面到着後、1週間以内に下記口座に一括にてお振込み頂きますようお願いを申し上げます。
何某かの事由により、上記期限までに弁済が出来ない場合には、本書到着後、速やかに上記担当者までご連絡下さい。

~中略~

万が一、本書面到着後1週間以内に貴殿からお支払い若しくはご連絡がなき場合、債権保全の必要性から保全手続きを含めた法的手続きに着手する可能性がある旨を付言致します。

~省略~

以上です。

同書には、「債権の弁済期」の記載があります。そこから約5年が経過していれば時効を主張できる可能性があります。



「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」の通知が来る場合があります。

 内容は、「平成29年11月10日付貸付債権譲渡契約に基づき、貴殿(貴社)に対して有する別紙1記載の債権をを同月21日付で、これに付帯する一切の権利と共に、譲受人に譲渡いたしましたので、貴殿(貴社)に対して、ご通知致します。

中略

 以上の通り、平成29年11月10日付貸付債権譲渡契約に基づき、譲受人は本件譲渡債権について正当な権利を有しておりますので、今後の本件譲渡債権に関するお支払いにつきましては、下記口座へお振込みにより行って頂きたく、ご案内申し上げます。」

以上です。契約書のコピーも同封されています。本件は、譲渡人がCFJ合同会社、譲受人がエイチ・エス債権回収の事案です。本書とともに「ご確認のお願い」が同封されています。申し入れのFAX用紙もあります。



「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」とともに「ご確認のお願い」が同封されています。

内容は、「当社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)として、平成29年11月10日付貸付債権譲渡契約に基づき、同月21日付で、貴殿(貴社)に係る下記債権を譲り受けたことを本書面によりご通知申し上げます。

つきましては、本件譲受債権に関する今後のお問い合わせは旧債権者であるCFJ合同会社ではなく、当社がお受けすることとなりますのでご承知おき下さい。
中略

(ご確認事項)
中略

貴殿(貴社)から特段のご連絡なき場合、当社は本件譲受債権に係る下記表示内容は正しいものと判断し、下記表示内容に従いまして貴殿(貴社)に対する請求を開始させて頂きますことをご通知致します。

【本件譲受債権の表示】
省略

以上です。

FAXで送る用紙がついています。個人情報の詳細、分割払い、減免などの申し入れ内容の記載があります。債権者に連絡をして安易に対応をすると、時効が主張できなくなることがあります。時効期間が経過していると思われたら、時効援用の実績豊富な法律家にご依頼下さい。



④「きらぼし債権回収」は平成29年11月21日付けで合同会社CFJの保有する債権の一部について債権を譲り受けています。今後、エイチ・エス債権回収から債権回収が行われていきます。

 相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

 安易に提案にのって債権者に連絡をすると時効が主張できなくなることがあります。時効期間が経過していると思われたら、時効援用の実績豊富な法律家にご依頼下さい。

 弊所は、貸金業者や債権回収会社に対する時効援用の実績が豊富です。




 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。



《全国対応》 きらぼし債権回収への時効主張。


 時効援用代理や簡裁訴訟代理で時効主張。

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。



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《きらぼし債権回収の時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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《ご依頼の際の参考情報》

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《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。原則、お電話による受付は致しかねます。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明



《エイチエス債権回収について》

 エイチエス債権回収は、平成19年から業務を開始した、法務大臣認可の債権回収会社です。

 ジャスダック上場企業である澤田ホールディングスのグループ企業です。澤田ホールディングスの中核企業としては、エイチエス証券があります。

 よくある依頼類型としては、CFJ合同会社から債権譲渡を受けて債権回収をしている事案が多いです。


《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

「支払督促の対応」について》

 「支払督促」とは裁判所を利用した手続きを指します。単なる請求は、ここでは「支払督促」とは呼びません。

 当事務所では債権回収から支払督促を受けた方のご依頼をお受けし、代理人として督促異議を申し立てます。その後、通常訴訟に移行しますが、その対応も当事務所が行います。

 支払督促について異議を出すと、通常訴訟に移行しますが、異議書において、分割案などに応じる記載をすると、債務の承認として、時効を援用できなくなる恐れがあります。安易に対応をされずに、当初からご依頼を頂く事をお勧めします。当事務所が依頼人の訴訟代理人として対処します。

 また、時効期間を経過している場合は、返済や和解、債務を承認するかのような発言には、ご注意ください。

 時効の主張が出来なくなる可能性があります。債権者は、電話などの内容を録音している可能性があります。時効になっているかと思われたら、債権者と接触をせず、当事務所までご依頼ください。

《安易な答弁書(異議申立書)の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。


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