時効の主張の司法書士によるQ&A。行政書士との違い。時効の援用。司法書士あかね法務事務所の時効援用の内容証明郵便

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時効主張の実績 時効代理人司法書士の奮闘記 債権回収会社等の訴訟対応 ご相談の受付 報酬 業務の流れ


  《ご依頼の際によく頂くご質問Q&A》

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 少しお聞きしたいのですが、無料相談をお願いできますか?

 無料相談のみの対応は行っていません。「ご依頼を前提としたご相談のみ」となります。

 また、ご相談の受付はフォームからお願いします。電話受付はしておりません。
 フォーム受付後は電話でご相談を承っています。


Q 時効の主張(時効の援用)についてどのような業務を行うのですか? もっと詳しい業務の流れ

A 法務大臣認定を司法書士が「代理人」として対応します。単に時効援用通知を送るだけではありません

 @一定範囲の調査
A相手からの連絡の対応、代理人名によるB時効援用の通知をします。これらを「定額料金」でお引き受けしているのが特徴です。受任中の相手からの連絡は、代理人司法書士に来ますので安心です。


Q 時効になっていない場合、返済交渉の依頼もできますか?

A 依頼人が希望する場合、返済についての交渉業務をお引き受けする事は可能です。(別途契約)但し、返済資力がない、和解出来る可能性が著しく低いなど、事案によりお引き受けできない場合もあります。


Q 時効の主張(時効の援用)はどのような報酬設定ですか? もっと詳しい報酬の説明

 詳細は報酬の説明のページをご覧ください。当事務所の業務は、依頼人の代理人として活動をします。単に時効を主張する内容証明郵便を作成するだけの代行業務ではありません。


Q 電話だけで報酬が発生する事がありますか?

A お電話など、口頭のみで報酬が発生することは有りません。当事務所との業務契約書に署名押印を頂き、報酬のお振込みを頂いてから業務を開始します。

 郵送によるご依頼の場合は委任契約書等や本人確認書類のご返送があり、かつ報酬のご入金を頂いてから正式契約となります。面談によるご依頼の際は、お越しの際に必要書類と報酬を頂き、契約を行います。

 当事務所は平成16年の開業から、一般市民の皆様を依頼人とし真面目に業務を行っております。私の性格上、いい加減な対応はしません。依頼の際のご説明もしっかり行うように心がけています。


Q 債権回収会社(サービサー)とは何ですか?

A 平成11年2月1日から法律によりできた会社です。それまでは債権回収を業とできるのは弁護士のみであり出来ませんでしたが、一定の条件を満たし、法務省の許可を得ることにより、会社が債権回収を業とすることができるようになりました。

 債権回収会社についての詳細はこちらのページにまとめてあります債権回収会社とは


Q 法務大臣認定の司法書士とは何ですか?

A 合格率約3%程度である「司法書士国家資格」を合格する事が必要です。ちなみに、私の合格した平成14年度の司法書士試験の受験者数2万5416名、合格者701名、合格率2.8%でした。

 さらに、日本司法書士会連合会が実施する「特別研修」を修了した上で、法務省が実施する「簡裁訴訟代理等能力認定考査」に合格することにより、法務大臣の認定を受けることが出来ます。法務大臣の認定をうけた司法書士は、簡易裁判所においての簡裁訴訟代理関係業務を行うことが出来ます。


Q 行政書士と認定司法書士で、時効主張の業務に違いはありますか?認定司法書士と行政書士との違いの説明

A 大きく異なります。「行政書士」としての業務は内容証明郵便の作成とそれに関する相談だけに限られてしまいます。

 行政書士は法律相談を業として行えません。また、訴訟代理権がありませんので、相手との交渉もできません。裁判所提出書類の作成もできませんし、それに伴う相談も行えません。行政書士の業務範囲を超えるサービスを提供しているように見えるHPも散見されますのでご注意ください。それは違法です。

 「法務大臣認定の司法書士」は一定範囲内の法律相談権や訴訟代理権があり、代理人として活動をすることが出来ます。時効の援用は種々の判断や対応が求められます。時には訴訟対応や裁判所提出書類の作成についての助言も必要になります。時効に関する案件は代理権のある認定司法書士又は弁護士に依頼することをお勧めします。


Q 弁護士と認定司法書士で、時効主張の業務に違いはありますか?

A 認定司法書士は簡易裁判所の民事事件(元金140万以下)についての代理権を持ちます。その範囲内であれば、法務大臣の認定を受けた司法書士は弁護士とほぼ同様に代理人として対応が出来ます。

 弁護士の代理権に制限はありません。ただ、貸金業者、債権回収会社、信販会社などへの時効主張においては、利息や遅延損害金を除いて、無担保ローンやショッピングの時効の主張は、司法書士の代理権の範囲内である事がほとんどです。ごく稀に元金140万円を超える事案のお問い合わせがあった場合、弁護士に依頼する事もお勧めしています。


Q 元金が140万円を超えている案件は、全く対応できないのですか?

A 一部の業務や事案に限り可能です。具体的には、行政書士業務として「内容証明郵便の作成と発送代行のみ」となります。交渉などの代理業務は一切出来ません。また、、時効の主張は相手と対立構造にあり、紛争性を内在している業務です。代理権の範囲が及ばない事案については対応が出来なくなる場合もありますし、十分なサービスの提供ができるとは思いません。

 弊所は無担保無保証のローン等についての時効援用の事案がほとんどであり、ほぼ代理権の範囲内で対応ができます。稀に代理権を超えるような事案については、弁護士への相談をお勧めしています。

 よって、事案により行政書士業務としても対応は致しかねる場合があります。
代理権を超えている事案は、ご相談時に高確率で時効援用ができると思わない限り、受任には慎重です。

 なお、司法書士の代理権を超えるか否かは、最初の相談時に、まず分かりますので、依頼後に代理権を超えることが判明することはほとんどありません。

 ◎認定司法書士による代理権を超える場合弊所の「行政書士」業務について


Q 全国対応で依頼が出来ますか?

A 時効援用代理については原則、全国対応をしています。

 
時効の事案は、債権者から請求を受けておられる方が多く、速やかに司法書士が受任することにより、債権者の取立行為を中止させる必要があると思慮している為です。

 
北海道から沖縄まで、ご依頼を多数頂いています。
但し、ご依頼をお受けできるかは事例により個別に判断します。

 本人確認の為、免許証(無い場合は保険証等)のコピー、印鑑証明書及び住民票をご提供頂きます。免許証がない方は代替書面のご提出を頂く事でも対応ができます。

 本人確認にご協力頂けない場合、ご依頼はお受けできません。もちろん、面談の上、ご依頼頂く事も可能です。また、面談をしなければ対応出来ない事案の場合は、予めお知らせします。


Q 時効の援用は自分でもできますか?

 自分に問題を解決する能力があるのであれば、自分で行動することに差支えはありません。

 ただ、専門知識がないが故に対応を誤られてしまうことは自己責任です。本人に専門知識や経験が足りないのは当然のことなので、専門家が存在します。ご自身での対応が不安であるなら、専門家は当然ながら知識や経験がありますので、ご依頼をお勧めします。

 さて、時効の問題に絞って本人が対処する場合の問題点を述べます。

 ご自身でこの問題に取り組む場合、相手から請求を受けながら、時効援用の準備や下調べをすることになります。慣れていないのでスムーズに準備ができないことが想定されます。その準備中に訴訟や強制執行もあり得ます。債権者への対応を誤ると、ご自身での対処では状況を悪化させることになるかもしれません。

 司法書士や弁護士が代理人として受任した場合、司法書士や弁護士に依頼をすれば債権者からの請求や訪問は止まります。債権者としても債権調査などが終わるまでは法的手続きも通常は避けます。この問題に経験豊富な法律家であれば迅速かつスムーズに対処するはずです。

 また、時効援用と一口で言っても、周辺の法律知識が必要となることが多々あります。本人だと知識も経験も足りないので臨機応変に対応ができないこともあると思われます。

 最期に、本人は当事者の弱みで、普通は債権者に強くものを申せません。例えば、私であれば業務の最期に債権者に時効であることの電話確認を入れます。(時効であることを認めるような書類が提出された場合は別です)

 「時効ということでよろしいですか?」等と聞くのですが、たまに、時効を認めたくないような発言をする債権者も現実に存在します。「道義的にどうなの?」と言われる債権者もいます。

 稀にですが、はっきりと「時効の中断事由はないが、時効は認めない」とまで言う債権者もいました。法律家にすらそのようなことを言ってくる債権者もいるのです。

 債権者がそのように言っても、時効の中断事由もないし、その証拠もないので理論的な反論ではありません。当方に法的な問題はないので、債権者に時効を認めるように理論立てて伝えます。

 時効ではこのような局面もあり、当事者である本人の対処が難しいときもあります。時効援用通知を送って終わり、というだけではない場合もあるのです。

 時効の主張は、紛争性を内在しています。単なる手続きではありません。経験豊富な法律家にご依頼いただくことをお勧めします。


Q ご相談をしたい場合、まずは電話で相談すればよいでしょうか?

 お電話での受付は行っておりません。「フォーム」にて所定の記載事項を送信ください。

 内容確認後、当方よりご連絡差し上げます。フォームの受付をお済でない方のご質問にはお答えは致しかねます。


Q どうしてフォームによる受付にしているのですか?

A 私が全てのご相談に対応しており、お電話で氏名や住所など定型的な聞き取りに労力をかける余裕が無いのが実情です。

 
例えば、お名前や住所だけでもお電話でお聞きするとなると、「お名前はどのような漢字ですか?」「ご住所は・・・」などの受け答えをして頂くのにお時間を頂くことになります。本来の相談に割ける時間が少なくなってしまいます。

 また、電話で最初からお聞きすると、ご相談者自身のお考えがまとまっておらず、相談の本題に入ることができない場合もあります。フォームという文章にすることで、ご自身の考えがまとまり、質問や疑問点も出てくるようになります。

 フォームを頂くことにより、事前に簡易ではありますが、内容を検討でき、回答が充実します。ご相談内容の検討と、ご依頼頂いた方の業務の質の維持に労力を充てることができます。

 また、回答が出来ないご相談もあります。ただ、その場合もフォームを頂いていれば早めに回答できるか否かが判断できますので、無用なお時間を頂かずに済みます。

 それでも「フォームは面倒で電話で気軽に受付を出来るようにして欲しい」と思われる方もいらっしゃると思いますが、あえてお手間を頂くやり方をしています。

 理由としては、弊所には司法書士は私しかおりません。対応できる件数には限界があります。「気軽に相談できる」というのは一見良いように思えますが、気軽に質問を頂けるように間口を広げると対応が出来なくなります。

 対応が出来ないとまではいかないまでも、対応に追われれば一人一人の事案をじっくり検討する余裕がなくなり、よりよい答えを導けなくなる可能性があります。

 きちんとご相談にお答えし、報酬をお支払い頂いた依頼の実務対応を丁寧にするには、余裕をもった件数にさせて頂きたいのです。ご相談を依頼をご検討の方のみとしているのも、相談だけでは事務所の運営はできないからです。真剣に依頼をお考えの方にご相談頂く為にそのような制限も設けています。

 HPには私のことをご理解いただけるよう、出来るだけ多くのことを記載しています。弊所のやり方や考えを理解頂ける方にご相談頂ければと思います。その代り、当方もきちんと向き合います。

 実際にご相談をお受けすると、フォームに十分な内容の記載を頂いている方は、ご自身の問題に真剣に取り組もうとしていると感じます。そういう方のお手伝いをさせて頂きたいと考えています。

 何卒、ご理解のほどお願いいたします。


Q 受付のフォームをさせて頂いたあと、すぐにご連絡を頂けるのですか?

A フォームの内容を拝見次第、なるべく早くご連絡します。原則、メールの送受信ができる方はメールでご案内を送信後、携帯に着信を残します。058-271の局番の着信があれば、相談の順番が来た合図です。お早目に折り返しのお電話をお願いします。

 土日祝を除く平日10時から17時までに頂いたフォームはなるべく当日中にご連絡するよう心がけています。
営業時間内であれば、早ければ30分以内にご連絡を差し上げることもあります。

 但し、私のスケジュール上、当日中のご連絡が出来ない場合もありますので、ご容赦ください。

 なお、土日祝は営業しておりません。営業時間外のフォーム受付分は、翌営業日にご連絡します。連絡がない場合はエラーとなり私に届いていない事も考えられます。そのような場合、ブログで告知します。


Q 相談の際に何か用意するものは必要ですか?

A 債権者から送られてきた書面があれば、お手元にあれば幸いです。また、あればですが、債権譲渡通知書や代位弁済通知書という名称の文書があればそれも同様です。なければなりに相談に対応します。

 面談による相談をご要望の際は、お持ちの書類は持ってきていただければ拝見します。


Q 相談から依頼まではどのような流れですか?もっと詳しい業務の流れ

A まずはフォームにて受付をお願いします。(電話受付はしておりません)

 フォーム受付後、弊所からお電話を差し上げお聞き取りとご説明を差し上げます。ご依頼の意向を頂きましたら依頼書類を郵送差し上げます。指定期日までに報酬のご入金と依頼書類等をご返送頂きます。

 もちろん、当事務所にお越し頂いてご契約頂く事も出来ます。


Q 最終取引から約5年が経過していれば時効となるのですか?

A 消費者金融や銀行からの借入については時効期間は基本的に約5年です。ただ、民法では時効を6か月延長させることが出来る規定もありますので、5年が経過したというだけで時効期間を経過していますとは言いきれません。

 時効期間が近くなると、債権者から請求書や催告書等が届くことがあります。5年で時効になる事案であっても、時効の期間が最大で「5年6か月」になることがあります。時効の間際に請求書が送られてくるのは時効の期間を延長する意味合いもあるのです。

 ただ、民法153条により、催告から6か月以内に裁判上の請求等を行わなければ時効の効力を生じません。よって、債権者に時効期間を延長する意思があったのであれば、延長された期間までに訴訟をしてくる可能性があり、それまでは時効が成立したと安心することはできません。

 延長された期間までに裁判等の裁判所上の手続きをされると、時効は中断してしまうので、答弁書で時効を主張しても時効期間が経過していないということになりかねません。

 しかし、時効を6か月延長させるための請求や催告が口頭や普通郵便でなされていたとしたら、「不知」であるとして時効の成立を争える余地があります。債権者が、請求書や催告書等の通知を配達証明付きの内容証明郵便で送付してきていたとしたら、高い証拠能力があるので争うのは困難になるかもしれません。


Q 借りたお金を、時効の援用なんてしたら、債権者から嫌がらせはないのですか?

A 当事務所が依頼をお受けした事案では、そのような事は一切ありませんでした。また、当事務所が依頼をお受けした後は、債権者に司法書士が介入したことを示す「受任通知」を通知します。以後、債権者は代理人にしか連絡ができなくなります。もし、代理人を無視して本人に連絡をした場合、不法行為を形成する可能性があります。なお、「行政書士」に依頼をしてもそのような効果はありませんのでご注意ください。


Q 時効になるなら依頼をしたいです。

A 時効になることを保証した上でのご依頼はお受けしておりません。勿論、相談をお受けした時に、時効の可能性についてお話しますが、ご相談者の話のみを聞いて、一方的に判断は出来ません。

 正確には依頼を受けして調査をする必要があります。ご相談者が知らない間に時効中断がされている可能性もあるからです。私は、依頼を受ける為に、予め結果を保証するかのような発言は不誠実だと考えています。

 ただ、ご相談時に時効の可能性が高いと指摘した事案の9割位は、やはり時効になっています。ただ、逆に言えば、1割程度は時効ではなかったという場合もあります。


Q 時効期間が経過していると思うが、請求が来ていないので何もしなくてよいですか?

A ご自身のことなのでご判断は尊重しますが、時効援用ができるにも関わらず、そのまま放置することはリスクにほかなりません。

 例えば、時効が援用できる条件を満たしていても、何かのきっかけで債務の承認をしてしまえば、時効援用は出来なくなります。

 また、そのままお亡くなりになると債務は各相続人へ法定相続分に基づいて承継されてしまいます。相続人に迷惑と負担をかける結果になりかねません。また、相続が発生すると生前に時効援用をするよりも、やっかいなことになります。

 「請求がされていない会社の時効はしない」というご判断をされてしまう方もいますが、時効の要件を備えているのであれば放置をせず、すぐに対処することをお勧めします。


Q 自分の事案が時効になる確率はどの位ですか?

A ご相談者から「自分の事案が時効になる確率はどの位ですか?」と聞かれることがあります。事案の内容をお聞きして、時効が成立する見通しや可能性についてはお話ししますが、個別の事案について時効が成立するか否かをパーセントで表現は難しいです。

 あえて答えるとすれば、「時効の要件を満たしていれば100%です」「時効の要件を満たしていない場合は0%」です。債務の承認など時効の中断に争いがある場合、訴訟によることになり裁判官の判断次第ですが、結論をパーセントで示すことは困難です。

 依頼をお受けした後でしか見えてこない事実もあったりしますので、相談時には、実際に業務を行ってみないと時効になるか否かは分からないとしか言えません。

 依頼を受ける際に断言をすることはしませんし、していけないと思っています。ただ、冒頭にも述べましたが、相談時に判明している事実から、時効が成立する見通しや可能性についてはお話しします。

 私が時効の可能性が高いと指摘した事案のうち、弊所の受任した統計上では9割は時効が成立しています。(ご自身の事案が9割の確率で時効になるという意味ではありません。)残り1割は、依頼後に調査の結果、時効期間が足りなかったり、時効の中断理由があった等の事実が判明して時効にはならない事案でした。


Q 今はまだ時効期間が経過していませんが、時効の援用ができるようになるまで待ちたいと思います。

A 時効期間が経過するのを待つかどうかについては本人の判断次第ですが、待つ場合のデメリットを申し上げなければなりません。時効を待つということは、それだけ時間が経過するということであり、遅延損害金は日々、増えていることを認識してください。

 もし、時効期間が経過する前に訴訟や支払督促などの裁判上の手続きをされれば、時効を主張できません。また、それまでに遅延損害金が膨大な金額になっている懸念もあります。時効を待つのは一種の賭けになってしまう点は否めません。

 ただ、時効を待つという手段を選択して実際に時効になっている方もいますので、先に述べたリスクを十分認識の上で判断したほうが良いと思います。


Q 訴訟をされて確定すると時効期間はどうなるのですか?

A 訴訟など裁判上の手続きを取られている場合は民法174条の2の規定により「判決確定日の翌日から10年」が時効となります。 判決がいつ確定しているのか分からないという場合は裁判所に「判決確定証明申請書」により申請をすることにより判明します。

 では、そこから10年を待てば時効になるかと言えば、また、10年の時効が経過する間際に訴訟をされれば、また振出しに戻りますので、訴訟までされれば時効の主張以外にも対応を考えた方が良いと思います。

 例えば、判決確定から8年を経過しており、あと2年だからと時効を待つという方もいるかもしれません。ただ、その2年の間に再度、訴訟をされ確定すれば、また、その判決確定の翌日から10年の時効期間の経過が必要になります。待った期間が徒労に帰すだけではなく、待っている間にも遅延損害金はずっと増え続けてしまいます。

 判決確定まで至った方が時効を待つというのは慎重に考えたほうが良いと思います。


Q 時効の主張をしてなにかデメリットはありますか?

A 私が考える範囲ではメリットがありこそすれ、デメリットは特にないと思います。時効援用の通知をして特に反論が相手からなければ、時効が認められたと認識して、債務がなくなり、信用情報も好転するはずです。時効になっていなかった場合でも現状と状況が変わらないので時効の主張をして特に損になるということは思いつきません。


Q 時効の主張をすると信用情報上のデメリットはありますか? 詳しい説明は時効援用で信用情報を改善。

A 時効援用による信用情報の私の結論は、「時効援用で、信用情報は回復に向かいます」。信用情報上、ご依頼を頂くメリットはあっても、デメリットはありません。

 なぜなら、時効援用をしない限りは、「延滞」としてネガティブ情報が続いてしまいます。時効援用をすれば、JICCなら「ファイルごと削除」または「完済」となります。

 CICなら会員企業の情報の上げ方によりますが、「契約終了」または「貸し倒れ」となります。「貸し倒れ」と掲載されたとしても5年で消えます。時効援用をしなければ、「延滞」としてネガティブ情報がずっと続いてしまうからです。

 時効の援用をしない限り、「延滞」が継続されているとされますので、時効の援用をして信用情報上で有利になることはあれ、不利益になる事はないと思います。


Q 時効になっているかについての調査はどのようなことを行うのですか?

A 債権者に「受任通知」を送付し、代理人が介入したことを相手に知らせます。同時に取引履歴など時効を判断するに必要な書面の提供を債権者に要求します。その書面の内容を検証して、時効期間が経過しているのか、時効中断行為があるのか、などを調査します。

 また、債権者から提供された書面だけでは不十分な判断が出来ない場合、口頭でも時効中断行為があったかどうか等の各種問合せを行う場合があります。認定司法書士は代理人として、このような調査も一定範囲行うことが出来ます。(行政書士は行えません

 債権者は法律家に対して理由なく時効であることを否定することはありません。時効中断があった場合、理由を詳細に聞き取りをします。時効でないことについてその証拠書類を提出させることもあります。

 但し、債権調査の範囲は契約期間内に債権者より任意で開示される分に限ります。


Q 依頼をしている間に債権者から依頼者に連絡がある事もありますか?

A 認定司法書士が代理人として活動しますので、受任中の債権者からの一切の連絡は代理人にきます。基本的に債権者から依頼人への連絡はありません。時効を主張したら自分に何か連絡があるかも・・と不安になる必要はありません。司法書士が代理人として盾となります。

 もし、認定司法書士や弁護士への依頼ではなく、「行政書士」への依頼をされたのであれば相手からの連絡には基本的に本人が対応する必要が生じます。債権者から本人への直接連絡を止めさせる力は、「行政書士」にはありません。また、行政書士は法律相談権がありませんので、相手からの連絡に対して書類作成の範囲を超えた対応法を行政書士がアドバイスすることは出来ません。


Q 時効の主張をすると信用情報はどうなりますか?

A 時効の援用をしない限り、「延滞」としての不利益な信用情報の掲載が継続されていると思われます。日本信用情報機構(JICC)によると時効の援用をすると1年間は「延滞解消」という情報が掲載され、その後の4年間は「完済」という情報が掲載されるそうです。

 CICによると「契約の終了」という情報が5年間掲載されるそうです。なお、信用情報の事の情報の正確さは保証できませんので、心配な方は信用情報機関にお問い合わせ下さい。


Q 債権者からの請求書は必要ですか?

A あればより良いです。なくても受任は出来ます。ご申告だけで受任している事案も多いです。ただ、最低限、債権者の名前はご指定下さい。請求書や催告書などがあれば色々情報が書いてありますので当方も状況を把握しやすいです。

 借入当初の債権者から別の債権者になっている場合は、債権譲渡通知や代位弁済通知などのご提供を頂けるとより判断ができます。それらがなければ無いなりに判断しますし、受任後に司法書士が一定範囲の調査をかける事もできます。


Q 債権者からの通知に期限が設定されています。どうすればよいですか?

 請求書には、「**日までに連絡下さい」という表記がされている場合が多いです。期限までに連絡をしなければ「法的処置を行う」「減額和解に応じる」などと記載されている場合がありますが、最終返済から5年以上経過している方は、まず時効について弊所までご相談ください。

 どの請求書も作成日付から、連絡の期限までの日数がかなり短いです。日にちを区切り、あまり余裕を与えない期限を設定することで、通知を見た人に「**迄に何等かの対応をしなければ」と焦らせる狙いがあると思います。

 当然ながら、債権者に連絡をすると返済を求められます。債務の承認行為を行うと、時効がアウトになりかねません。


Q どこから借りているか分かりません。

A 債権者が分からないと通知を送る先が特定できません。まず、信用情報機関から信用情報を手に入れることをお勧めします。

 信用情報機関は、「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「株式会社シー・アイ・シー」「全国銀行個人信用情報センター」があります。3社とも開示を求めるのがより確実です。

 ただ、債権回収会社に債権譲渡されている場合は債権回収会社は信用情報に登録がありません。その場合であっても債権回収会社であれば催告書(請求書)を定期的に送付してくるはずですので、それを保管してご相談ください。


Q 借金について身に覚えがなく、私の借金ではありません。

A 自分の債務であるという前提のもと、時効を検討します。前提たる事実を争われることは、弊所の業務の対象外です。


Q 旧姓で借り入れをしていましたが問題ありませんか?

A 問題ありません。旧姓と現姓をお知らせください。


Q 内容証明郵便はどういう郵便なのですか?

A いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって証明できる郵便方法です。内容証明郵便の実費については報酬に含んでいますので別途ご負担はありません。内容証明の詳しくは内容証明郵便とは?


Q 貸金業者や債権回収会社から訴訟をされた場合でも時効対応頂けますか?

A 事案により対応できます。当事務所は貸金業者や債権回収会社から訴訟をされた方の対応を数多く手掛けてきました。事案にもよりますが、一般的な時効主張の訴訟代理は、全国対応でお受けしています。


Q  訴訟をされて訴状が送られてきました。同封されている答弁書を書いて裁判所に提出しても良いでしょうか?

A 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。裁判所の封筒に同封されている定型の答弁書には、分割返済を求める内容が記載されています。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。


Q 時効の期間が経過しても訴訟をされる事があるのでしょうか?

A 普通にあります。簡易裁判所に代理人として出廷していて、他の事案も見ていますと、債権者側だけが出廷して、被告は欠席と言うことが多いです。時効の期間が経過しているのであれば、きちんと時効の主張(時効の援用)をせずに訴訟をそのまま放置していると時効が中断してしまいます。きちんと対応をすれば払う必要のなくなるのに、無視をして訴訟への対応をしないのは損です。

 法務大臣認定の司法書士は簡易裁判所の民事訴訟の訴訟代理権を保有しています。また、時効の主張や時効の中断がなされていた場合でも相手との交渉も行えます。


Q 訴訟をされたのですが、それでも時効の主張はできるのでしょうか?

A 時効の成立要件を満たしているのであれば、訴訟で時効を主張することが出来ます。

 時効を相手が認めた場合は、通常、訴訟を取り下げてきます。訴訟が取り下げられると、訴訟は最初からなかったものになりますので、別途、相手に時効援用の内容証明郵便を送付する事になります。訴訟の対応から時効の主張まで当事務所で数多く承っていますが、訴訟されていない段階での時効の主張と異なり、多少報酬が加算されることになります。


Q 訴訟によって、いつ時効の中断となるのでしょうか?

 訴訟の際は、「訴状が裁判所に提出されたたとき」に時効が中断します。ご自身が訴状を受け取った日ではありません。なお、時効の中断があると、時効の期間がゼロになってしまいます。

 「訴状」と書いてある最初のページに日付が記載されています。正確さには若干欠けますが、概ね、その日に時効が中断したと考えて差支えないです。

 なお、訴状が裁判所に提出されたたとき迄に、時効の要件を満たされていれば、訴訟で時効を主張できます。訴訟がされても、訴状の申し立てまでに時効期間が経過していれば、訴訟上で時効を主張出来る場合があります。そのような事案の経験が豊富です。


Q 時効期間が経過しているのに自宅を訪問されることは有るのでしょうか?

 時効期間が経過しているか否かを問わず、実際、自宅を訪問されることはあります。その際に、少額でも支払ってしまうと後日に時効を主張することが困難になる場合があります。いきなり訪問されたり、強い文言の請求書を見るとすぐに少しでも支払わないといけない気持ちになると思いますが、一拍置いて、時効期間が経過していないかどうかを考えてください。

 いきなり訪問をされた場合は、お金を借りている立場としては、なかなか何も支払わずに「帰ってくれ」とは言い難いと思いますし、相手も「手ぶらでは帰れないので少額でも支払ってくれ」と言ってくる可能性が高いと思いますが、時効期間が経過しているのであれば、支払ってはいけません。時効期間が経過していないかどうかを見極めてから、次の行動を考えてください。

 認定司法書士が依頼を受けている間に依頼人の自宅に貸金業者や債権回収会社の社員が訪問をすることはありません。時効期間が経過していたら早めにご依頼ください。時効の期間を経過したと思ったら、相手への返済はせず、すぐにご相談ください。


Q 時効の中断事由があるとどうなるのですか?

A 時効の中断という文言からは一旦停止をするイメージがありますが、違います。時効期間がゼロからスタート、つまり振出しに戻る事になります。5年の時効期間の4年目に時効中断したとします。中断後にあと1年経過すれば時効期間が経過するという訳ではありません。中断するとまたゼロから時効期間を計算しなければなりません。これまでの4年間は?と言えば、残念ながら遅延損害金が膨らんだだけということになります。


Q 時効の中断行為とは、どのような行為があるのですか?

 時効の中断行為としてよくあるのは、訴訟をされたり、裁判所の支払い督促がされていたりという事が挙げられます。そのような事があれば時効の主張をした際に相手から司法書士に実際の管轄裁判所や事件番号などが知らされますので、時効中断となることはまず間違いないでしょう。訴訟などの裁判所の手続きをされている場合は、時効期間が伸びており、時効となっていないことが多いので、ご相談の際には必ずお聞きする事項でもあります。


Q 自分が知らないうちに裁判所の手続きをされていて時効が中断するということは有るのでしょうか?

A 有り得ます。訴状等は本人が不在や居留守の場合等に家族が受け取ると送達がされたことになります。ご家庭の状況によっては「家族が訴状を受け取って本人に知らせていない」こともあり得るので、ここで訴訟が進行するのを本人が知らなかったということは起こりえるかもしれません。

 受取らなくても送達がされたとする「郵便に付する送達」があります。通常の送達によっても送達が出来ない場合にでき、訴状の発送をもって受取があったとみなしてしまいます。この方法によると本人が受け取りをしなくても訴訟は進行してしまいます。さらに「公示送達」という方法があります。これはあらゆる手段を尽くしても居場所が分からない場合になされます。官報に掲載し、裁判所に一定期間の掲示をすることにより送達の効力が生じます。


Q 債権者に時効の援用の通知をした場合、相手から時効を認めるような書面は頂けるのでしょうか?

A 事案により、まちまちです。基本的に、時効を認めるような書面が相手から交付されることはまず有りません。ただ、場合によって、当初の契約書の交付があったりする場合があります。

 少なくとも、当事務所から時効の援用をした内容証明郵便は、依頼人に交付しますので、証拠書類として保管をしておいて頂ければと思います。

 時効を認めるような書類が交付されなくても、当事務所が通知をしてから、何か時効中断行為があれば、ほとんどの場合は代理人である司法書士にその旨の連絡がありますし、当事務所の場合、時効援用の通知をしてから1か月程度は様子を見ています。

 その間に相手から時効中断行為があった旨の主張がされない限り、ほぼ時効であると認識しています。なお、司法書士が代理人としてそれらの連絡も相手より受けますので、安心です。


Q 刑務所に服役していましたが、その間も借金の消滅時効は進行しますか?

 刑務所から出所された方から、借金の時効のご依頼を頂くことが多々あります。刑務所に服役されている間も民事上の時効は進行します。ただ、債権者も、服役されている方に対して民事訴訟を行う等の時効中断行為を取ることもできます。

 なお、私は、どのような理由で刑務所に服役されていたかを聞くことは、まずありません。ご依頼頂いた業務を遂行する上で必要とする以上に立ち入って聞かないようにしています。ご自身から多少話される方もいますが、守秘義務がありますので、ご安心ください。


Q 個人間の借金についての時効の主張でも対応頂けるのですか?

A お受けできる時効の主張先は貸金業者、信販会社、銀行等の金融機関もしくは債権回収会社に限らせて頂いております。基本的に個人間の金銭消費貸借契約に関係する案件はお受けしておりません。


Q 過去に弁護士(司法書士)に任意整理を依頼して、和解後に返済が滞りました。時効期間は10年になりますか?

A 任意整理で時効期間が10年になることは有りません。


Q 車を廃車にしたいのですが、ローンを延滞しており車検証の所有者がローン会社となっており出来ません。

A 債務が時効になっても所有権は時効にかかりません。

 債権者が車の引き上げをせず、所有権を放棄して頂ける場合、所有権の解除書類一式を請求できます。弊所が対応した事案のほとんどは所有権放棄をしていただいています。

 弊所が所有権解除の対応をした場合、名義変更に必要な書類の交付があれば依頼人にお渡ししますので、陸運局でご自身に所有者にする名義変更をしたのちであれば廃車が可能です。(名義変更手続がよく分からない方はお近くの行政書士にご依頼ください)


Q コピー機のリース契約のリース料も時効援用ができますか?

A リース契約から生じた延滞債務の時効援用で取扱事例が多いのが、コピー機等の事務機器です。

 契約形態は様々なので一概に言えませんが、連帯保証人がついていることが多いです。主たる債務者から時効援用をすると付従性により、連帯保証債務も消滅します。

 リースを受けた事務機器をどうするかという問題もありますので、経験豊富な弊所にご依頼ください。


Q 特定調停を過去に行いました。特定調停をした時から10年が経過しましたが時効でしょうか?

A 特定調停の調停調書には期限の利益喪失条項が明記されていると思います。その期限の利益喪失条項に該当した時から10年だと思います。よって、調停の途中まで返済をしている場合は、返済を滞納して期限の利益を喪失時から10年となりますので、かなり長期間の時効期間を要します。


Q 時効期間が経過していましたが、そのまま放置をしていたら強制執行をされてしまいました。まだ時効援用はできますか?

A 時効期間が経過していても債権者は確定した判決や支払督促があれば、それをもとに、強制執行をすることができます。原則、強制執行があると時効が中断します。

時効を言えたのにそのままをして、強制執行をされて時効が中断してしまった事例もあります。時効期間が経過したら早めに時効を主張しなければ、大変なことになることもあります。

「早めに時効の依頼をしておくべきだった」と思われても後の祭りです。時効が主張できるのに、放置することはリスクでしかありません。


Q 請求文書が来て、『振込先が個人名義』となっています。

A 一般的に債権回収会社がでは、振込先に個人名義の口座を指定することはありません。、個人名義の口座が指定されている場合はご注意ください。


Q 債権回収会社から請求文書がきました。これも架空請求ですか?

A 架空請求ではない可能性があります。よくわからない通知や請求を見てすぐさま架空請求だとも思わないで欲しいのです。債権譲渡が繰り返されており、借り入れた先と請求をされている先が異なることは普通にあります。

 架空請求に対しては無視をしなければなりませんが、架空請求でなければ、本当に裁判をされたり、遅延損害金が着実に増加していきますので、それなりの対応を考える必要があります。



 本ページは一般の方に分かりやすく理解してもらう事を念頭においており、法的な表現としては正確さに欠ける部分があります。予めご承知おきください。

 本ページの代理業務の記述は簡易裁判所代理関係業務の範囲であることを前提としています。また、時効に関する記述は簡易裁判所の民事案件の中でも消費者金融、信販会社、債権回収会社などいわゆる業者事件に限定しています。


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