配達証明付き内容証明郵便で時効の主張(時効の援用)。行政書士よりも司法書士か弁護士に時効の援用について相談を。

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         《時効の援用と内容証明郵便》

 時効の主張は行政書士ではなく、認定司法書士もしくは弁護士に。

1.内容証明郵便とは?

 いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって証明できる郵便方法です。なお、インターネットによる内容証明の差出方法もありますが、本ページでは普通の窓口による差出方法で解説します。

 証明出来る範囲は内容文書の存在です。但し、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。内容証明郵便は3通必要です。1通は受取人へ送達する内容文書、1通はは差出人の控え、残りは差出郵便局において保管します。意思表示をした事を証する為に、実務ではよく利用されます。時効援用やクーリングオフのような場合にはほぼ必須として利用します。

 認定司法書士は代理人として内容証明郵便を作成し、職名で債権者に通知します。(遅延損害金を含まず元金140万以下の事案)


2.内容証明の差出方法

 内容証明郵便を差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局です。すべての郵便局において差し出すことができるものではありません。郵便窓口に受取人へ送付する内容文書とその謄本2通、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒、郵便料金を持参します。

 差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。


3.内容証明郵便の料金と配達証明について

 基本料金の運賃、一般書留料金430円、内容証明430円(2枚目以降は260円増)が最低限必要です。

 配達証明(310円)については内容証明郵便に必須ではありませんが、実務上、ほぼ必須だと考えて差し支えないです。なぜなら、内容証明郵便はいかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかを証明するものですが、それだけでは配達されたかを証明はしてくれません。いくら、内容証明を送付したと言っても、配達されたかを証明されていなければ、証拠能力としては不十分となりかねないので、実務上は必ず配達証明を付けます。


4.内容証明郵便さえ送れば、時効が認められるのか?

 「内容証明郵便さえ送れば、時効が認められて債権者から何も言ってこなくなる」、そんな事案ばかりではありません。例えば、債権者から時効中断行為などの異議を述べられることもあります。

 時効の援用の方法としては、内容証明郵便で行う事がほとんどですが、時効であると判断するに至る事情や、時効中断事由があった場合の対処、時効を主張する前後の債権者との対応法など、色々とあります。時には訴訟で時効を主張することもあります。時効かな?と思ったら、まず、認定司法書士もしくは弁護士にご相談ください。

 司法書士は代理権の範囲内の事案について、依頼人の代理人として債権者からの連絡窓口や対応を行います。


 認定司法書士の代理による時効の主張

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