岐阜の債務整理。任意整理、自己破産、アビリオ債権回収、日本保証、オリンポス債権回収、アコムへの時効援用。全国対応

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よくあるご質問 1.借金を家族に内緒の方へ配慮  2.信用情報について

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 「時効援用」とは、時効期間が経過後に借金の消滅時効を主張することです。時効援用をしない限り、借金は消滅しません。消費者金融の借金の時効期間は5年です。但し、裁判所の手続きが確定している場合の時効期間は10年となります。

 ①アビリオ債権回収への時効主張 詳細アビリオ債権回収(プロミス、レイク、モビット)と対応法
 「東京簡易裁判所」の訴訟代理は多数。プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、レイク(新生フィナンシャル)、モビット、アットローンからの債権譲渡。「お電話のお願い」「催告書」「債権譲渡譲受通知」などの通知。

 ②アコムの「催告書」「返済のお願いのハガキ」と時効援用 詳細アコムの「催告書」「ご返済のお願い」対応法
 「ご返済のお願い」のハガキ、「催告書」「お取り扱い部署変更のお知らせ」「一括返済のお願い」「法的手続きの予告書」の通知。

 ③オリンポス債権回収への時効援用 詳細オリンポス債権回収(CFJ・武富士)の対応法
 武富士から債権譲渡を受けた合同会社OCC、キュエル、MKアルファ、MKイプシロン。CFJ(ディック)から債権譲渡を受けた、ラックスキャピタル、SKインベストメント、MKインベスターズ、クリバース。簡易裁判所の支払い督促。「法的措置予告通知」「訪問予告通知」「和解提案書」。

 ④日本保証(旧武富士)への時効援用 詳細日本保証(旧:武富士)の対応法
 「弁護士法人引田法律事務所」からの通知。時効期間が経過していたら安易な連絡をせず相談を。

 ⑤アイフルの「利息全額免除での一括返済案」と時効援用 詳細アイフルの通告書等の対応法
 「一括返済催告状」「減額和解のご提案」「利息全額免除での一括返済案」「通告書」「優遇処置のご案内」等の通知。
 「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」からの「債権回収業務受任通知書」。

 ⑥ニッテレ債権回収からのレターパックと時効援用 詳細ニッテレ債権回収のレターパックの対応法
 「法的手続の準備に入らざるを得ません」「居住地の確認の訪問調査を実施させて頂く予定です」の催告書をレターパックライトで発送しています。ファインクレジット(ヤマトクレジットファイナンス)の事案など。

 ⑦SMBCコンシューマーファイナンスへの時効援用 詳細SMBCコンシューマーファイナンスの対応法
 プロミス・三洋信販・クオークローン分の債務。「お電話のお願い」「ご通知」「催告書」「和解提案書」「和解勧告書」等の通知。

 ⑧アペンタクルの「最期通告書」と宇都宮簡易裁判所の訴訟代理 詳細アペンタクル(旧:ワイド)の対応法
 「宇都宮簡易裁判所」の訴訟で、時効の主張。勝訴判決を多数獲得。自宅への訪問。「最期通告書」「訪問通知書」など。

 ⑨ギルドの自宅訪問と大阪簡易裁判所の訴訟代理 詳細ギルドの大阪簡易裁判所の対応法
 「大阪簡易裁判所」の訴訟を行ってきます。突然の自宅訪問と「訪問通知書」。

 ⑩札幌の貸金業者ティーオーエムの「自宅訪問」と時効援用 詳細ティ-オーエムの訪問と対応法
 自宅訪問を行ってきます。アエル・ナイス・オリエント信販・ドリームユース・プライム・プロマイズ・クリバース・タイヘイからの債権譲渡。「権利行使予告書」「優遇措置終了通知」「特別救済通知」「電報」など。

 ⑪東京都港区のティーアンドエスへの時効援用 詳細ティーアンドエス(旧:アエル・オリエント信販)の対応法
 「アエル」「オリエント信販」「クリバース」「プロマイズ」の債務。「和解案のご案内」「訪問予告通知」「訪問に関する御連絡」等の通知。

 ⑫札幌の貸金業者シーエスジーへの時効援用 詳細シーエスジー(旧:アエル・日本プラム)の対応法
 「アエル」「DFS・アース」「日本プラム」の債務。「特別案に関するお知らせ」「お知らせ」「今後予想される展開」「訪問に関する御連絡」。
 
 ⑬子浩法律事務所(れいわクレジット管理株式会社)と時効主張 詳細子浩法律事務所(ニコス・JCB)の対応法
 「三菱UFJニコス」「MUニコスクレジット」「JCBカード」の代理人として子浩(しこう)法律事務所が債権回収を行っています。その債権に対しての時効主張を数多く、手掛けています。「至急、連絡下さい」「ご通知」など。

 ⑭アウロラ債権回収への時効援用 詳細アウロラ債権回収(CFJ・ジュピター合同会社)の対応法
 「CFJ」「SKインベストメント」「ジュピター合同会社」「TSBキャピタル」の譲渡債権。「法的手続申立予告通知書」「訪問予告通知書」「一括返済のお願い」等の通知。

 ⑮クレディアへの時効援用 詳細クレディア(日本保証からの事業承継)の対応法
 「日本インヴェスティゲーション」の自宅訪問。「最期通告書」「法的手続き移行のご通知」など。

 ⑯オリエントコーポレーションへの時効援用 詳細オリコの「残金一括免除のお知らせ」の対応法
 「減額和解のご案内とご連絡のお願い」などの通知。

 ⑰パルティール債権回収の支払い督促の訴訟代理 詳細パルティール債権回収(アプラス)の対応法
 TFK(旧:武富士)、アプラス(新生フィナンシャル・帝人ファイナンス)の事案が多数。簡易裁判所の支払い督促などの訴訟代理。

 ⑱エムテーケー債権管理回収への時効援用 詳細エムテーケー債権管理回収の対応法
 三和ファイナンス(SFコーポレーション)、:ポケットカード(ファミマクレジット)、CFJ合同会社:ジュピター合同会社、合同会社エムシースリー、合同会社エムシーフォー、セプト合同会社。「貴殿債務残高確認書」「減額相談のお知らせ」「訴訟移行通知」等の通知。

 ⑲アイアール債権回収への時効援用 詳細アイアール債権回収(旧:アコム・アプラス・アフレッシュ)の対応法
 アコム・アプラス・アフレッシュクレジットの債務。「訴訟等申立予告通知」「請求書」「催告書」等の通知。
 
 ⑳エムアールアイ債権回収への時効援用 詳細エムアールアイ債権回収(旧:エポス・丸井)の対応法
 「エポスカード」「ゼロファースト」「マルイカード(赤いカード)」「スルガリザーブドプラン」の債務。自宅への訪問も行われています。「期間限定」 お支払額 減額相談のお知らせ」「遅延損害金減額のご案内」などの通知。

 ㉑エイアイシー債権回収への時効援用 詳細エイアイシー債権回収(旧:キャスコ・レタスカード)の対応法
 「キャスコ」「オーシーエス(OCS)」「マルフク」「レタスカード」「東京サニー」等の債務。自宅への訪問や訴訟も行われています。

 ㉑新生フィナンシャルへの時効援用 詳細新生フィナンシャルの「今後の返済に関するご提案」の対応法
 レイクは、元:GEコンシューマーファイナンスで、現:新生フィナンシャル。


「CFJ」(アイク・ディック)の「大切なお知らせ」「お客様のご要望をお知らせ下さい」
「新生パーソナルローン(旧:シンキ)」の通知に対する時効援用
 「JPN債権回収/ジェーピーエヌ債権回収」(クレディセゾン小会社)。「駿河台法律事務所」からのご通知。トヨタファイナンス・セディナ債権回収からの債権譲渡
 「マールベリーワン」(旧:三和信用保証(三菱UFJ住宅ローン保証)。委託を受けた「弁護士法人鈴木康之法律事務所」からの債権回収受託のご通知、催告状。
「クリバース」(旧:CFJ、株式会社DFS「ドリームユース」の「訪問予定のご案内」
「アプラス」からの「ご連絡のお願い」「特別なご提案」の和解書
「しんわ」からの「訴訟決定のご通知」「督促状」
「札幌債権回収」(CFJ/ジーイーキャピタル/バント/栄光債権回収)
「エムユーフロンティア債権回収(モビット/UFJ)からの「お借入残高のお知らせ」
「エーシーエス債権回収」と「弁護士法人駿河台法律事務所」からのご通知
「アルファ債権回収(アプラス)」からの督促状  
「ペイペイカード」(国内信販→楽天KC→KCカード→ケーシー→ワイジェイ)
 「札幌市中央区の有限会社ココリス」のご通知(タイヘイ・日立信販・アエル)
「神戸のクレセントリース」(センチュリー・ロイヤル信販・サンクレジット・パン信販)
「天徳企画」(旧:日本プラム」「アエル(ナイス))の自宅訪問
「ダイレクトワン」(旧:丸和商事「ニコニコクレジット」)からの「和解案提示書」「掛川簡易裁判所」の訴訟と時効援用。
 「富士クレジット」の「訴訟決定のご通知」・東京簡易裁判所の訴訟と時効援用。
 「きらぼし債権回収」と「重要なお知らせ・催告書」
 「NHK受信料」に対する時効援用代理。
 「れいわクレジット管理株式会社」の「通知書」「催告書」に対する時効援用
「ワイモバイル」(旧:イー・アクセス)代理人:弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の通知
「セディナ債権回収」(旧:OMC・セントラルファイナンス)から「ご通知」
 アストライ債権回収とアイフル分の債権回収。
 「エフエムシー」から、「弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所」「弁護士法人駿河台法律事務所」「エイチエス債権回収」「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」に管理回収業務を委託されている事案。
 「横浜市鶴見区鶴見中央の株式会社オー・シー・エス」からの「ご通知」「催告書」
  「日本ファンド」の「訴訟提起予告」「通知書」「訪問予定通告書」「訪問集金のお知らせ」
 「サンライフ」と宇都宮簡易裁判所の訴訟対応
 「グリーンアイランド」の「法的手続き移行のご通知」
 「中央債権回収」の自宅訪問と「訪問連絡書」
 「リンク債権回収」と「請求書」
 「エヌシーキャピタル株式会社」の「ご通知」
 「ジャックス債権回収サービス」の「ご連絡」
 「ジャパントラスト債権回収」の「訴訟等申立予告通知」
その他  その他②



《全国対応:フォーム受付必須》

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営業日や時間の変更・連絡がとれない場合ブログに掲載します。

 『お電話での受付は不可』

司法書士の紹介 行政書士との違い

業務の流れ よくある質問 詳しい報酬の説明 

時効援用と信用情報についての説明

《最終返済から約5年を経過したら、時効手続き》

 時間の経過だけで自動的に時効にはなりません。

 時効の主張(時効の援用)は『権利』です。時効期間が経過したら主張(援用)が必要です。

 
司法書士は、『権利擁護』の法律家です法務大臣認定の司法書士は簡易裁判所訴訟代理権を持ち、簡易裁判所の訴訟代理やその範囲での和解交渉などを行えます。
 
 《東京(大阪)簡易裁判所から訴状が届いたら・・》

 最終返済から5年が経過しているのに、簡易裁判所から訴状や支払督促が届いたら、すぐにご相談をください。正しく対応をしないと、あなたの言い分が聞かれないまま支払督促や判決が確定してしまいます。

 当事務所は簡易裁判所に訴えられた方の代理人として、時効の主張を行っています。通常の時効事案であれば、東京簡易裁判所、大阪簡易裁判所など全国の簡易裁判所に対応しています。

 特に、「アビリオ債権回収」「パルティール債権回収」「オリンポス債権回収」「アペンタクル」「ギルド」の簡易裁判所の訴訟や支払督促の被告側代理人を数多く手掛けています。

 
被告側代理人として時効を主張し「勝訴判決」の獲得や「取り下げ」をさせた実績が多数あります。


《返済の交渉代理について》 和解交渉代理のページ

 時効ではない場合、返済交渉のご依頼が可能です。※事案によりお受けできない場合もあります。

 「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。

 但し、和解が可能な返済計画をご提示頂けることが条件となります。また、必ずしもご希望の分割金額や損害金のカットが出来るわけではありません。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。(相談受付はフォームから)




《当事務所名の由来》

 事務所名の「あかね」は、アカネ科のつる性多年性植物である茜をイメージして命名いたしました。

 茜は、地味な植物で白い小さな花をつけるささやかな存在ですが、日本最古の染料の一つとして人々と共に歩んできました。

 その染め色は、空の澄んだ日に太陽が光り輝いて見えるような色で、輝く朝日や夕日の美しさを表現した色とも言われています。

 当事務所も、ささやかに路傍に生える茜のように市民に寄り添う存在でありたいと思っております。そして、茜の色のように依頼人の道を鮮やかに照らす存在になりたいと思っております。


《左は当事務所のイメージ広告です》
 事務所開設10年目を迎えるにあたり、広告会社に作成してもらいました。
「明けない夜はありません」、開業時から使用しているキャッチコピーです。
借金問題に苦しむ相談者を、励まそうと、自然と使っていたセリフでもあります。

《時効援用の代理業務にかける「想い」

 今では、過払い金請求の新規のご依頼は、たまにしかありません。誤解されがちなのですが、私は過払い金請求があるから、債務整理業務を手掛けてきたわけではなく、十数年前の当時は「多重債務問題」が社会的な問題として認識されており、その解決の力添えをしたいと思ってこの業界に入りました。

 そもそも、当時は最高裁判決もなく、最初から過払い金が簡単に戻ってくる時代ではありませんでした。履歴も一部しか開示されませんでしたし、対応のきつい業者もたくさんいました。今からは信じられないかもしれませんが、敬遠される仕事でした。過払金や任意整理という手法も一般の方は知りませんでした。相談者が色々な司法書士や弁護士をまわっても断られ続けていた位です。隔世の感ですが。

 いつしか、過払い金返還業務に多くの司法書士が参入しました。それから更に年月を経て、現在、一部の広告を大量に出している事務所以外は、一般の司法書士や弁護士には、ほぼ過払い金の事案は無くなりました。

 私が開業当時は弁護士の数はまだ少なく、士業間の競争というよりは弁護士と司法書士がお互いに共同して、貸金業者に対抗していました。今では士業間の競争が激しくなり、過払い金の事案が減少するにつれ、債務問題について撤退をする法律家も出始めました。

 ただ、現在、過払金請求のさなか多数の消費者金融が破たんしたときに流出した延滞債権が、時効期間が経過しているにもかかわらず、債権回収会社、貸金業者、一部の違法な業者から、苛烈な文言の請求書や自宅訪問、訴訟などをされている方々が多数います。

 この状況は、開業当時とよく似ています。法律家はあまり積極的に手掛けておらず、債務者が請求を受け続けている。情報発信している法律家もごく少数で、相談する先が見えない。

 知識がないがゆえに、時効主張する機会をつぶされていっています。また、ほとんどの事案で代理権の範囲内の為、司法書士の代理権をフルに活用が出来ます。一人でも多くの方の債務を時効にしたいと思っています。

 「時効になるものを時効にする」、当然のことではあります。債権者からの請求や訴訟等に対抗し、時効の主張をするのですが、多種多様な債権者相手に時効援用を日常的に多数をこなし、かつ、情報発信もしている司法書士や弁護士は数少ないのが現状です。

 私には、破たんした貸金業者などから流出した延滞債務を時効とする仕事が終わっていません。司法書士は、国民の権利の保護に寄与することを目的とした、権利擁護の法律家です。

《時効をお考えなら、「債権者への連絡はリスク」

 時効期間が経過しているなら、債権者への連絡や会話はしないでください。

 債権者と会話をされると、債務の承認があったとして時効成立を否定されることがあります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。

 貸金業者や債権回収会社は、債権回収のプロです。債権者は、債務者から債務を承認させるような会話を、自然に引き出します。会話をすれば、債権者のペースになります。

 債権者は、とにかく連絡をさせれば、自分のペースに引き込む自信は十分にあると思います。だからこそ、とにかく連絡してください、相談してください、と請求書に記載します。

 ご自身での安易な対応はリスクです。時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社との会話をせずに、専門家にご依頼ください。

《ご家族に内緒の方へ「配慮」

 借金の存在をご家族や職場に内緒・秘密にしたい方もおられます。家族と事情を共有するのがよいとは思いますが、ご家庭のご事情によって借金を内緒にしておきたいと思われるのも理解します。

 郵便や連絡方法に配慮をしています。実際に他では配慮が十分ではなかったという理由で、当事務所に依頼したというケースも多いです。

 
多数の事例を扱っていますが、当事務所に依頼をされた方でご家族に知られたというケースは、ほぼありません。

  連絡は必要最低限しか行いません。

  電話連絡は原則として携帯電話にしかしません。

  郵送物は事務所名ではなく所長の個人名でお送りします。

  郵送物の封筒は原則として茶封筒かレターパックでお送りします。

  ご希望があれば、郵送物を局留めにて、ご指定の郵便局にお送りします。


  業務上の配慮について

  ※自己破産・個人再生・ご自身の返済能力を超える任意整理を除く。



 「司法書士あかね法務事務所」の由来

 平成16年に開業した「司法書士伊藤謙一法務事務所」は、平成24年1月より、「司法書士あかね法務事務所」に改名しました。

 
当事務所の名称の由来です。

 「あかね」は、アカネ科のつる性多年性植物である茜をイメージして命名いたしました。茜は、地味な植物で白い小さな花をつけるささやかな存在ですが、日本最古の染料の一つとして人々と共に歩んできました。

 その染め色は、空の澄んだ日に太陽が光り輝いて見えるような色で、輝く朝日や夕日の美しさを表現した色とも言われています。

 当事務所も、ささやかに路傍に生える茜のように市民に寄り添う存在でありたいと思っております。そして、茜の色のように依頼人の道を鮮やかに照らす存在になりたいと思っております。

当事務所の「特色」 

 平成16年に開業して以来、消費者問題を手掛けてきました。近年では、時効の主張(時効の援用)、債権回収会社や貸金業者から訴えられた方の簡易裁判所の訴訟代理の取り扱いが増えています。

 一般市民から直接いただく相談や案件を大切にしています。
継続的に売り上げが頂けるような銀行や不動産業者を経由しての仕事はありません。これまで営業活動を一切しておりませんので当然かもしれません。こういう司法書士がいてもいいだろう、という気持ちです。

 
私がなぜここまで個人の方からの相談や依頼を好むかと申しますと、理由は単純、「やりがい」を感じているからです。私は、少しでも依頼人の人生に良い影響を与えられるような業務がしたいからです。

 
一般市民から頂く、ご依頼を主に手掛けている訳ですが、継続的に売り上げが見込める事業者に営業を全く行っておりません。本サイトなどをご覧いただいた方のご愛顧により、事務所経営が成り立っています。

所長司法書士からの「メッセージ」

 「借金問題をライフワーク」として平成16年開業から積極的に取り組んでいます。

 
私が借金問題に積極的に取り組むのは、この業務に遣り甲斐を感じているからです。単に債務整理の手続きだけではなく、依頼人の幸せを考え、申し上げることは、はっきりと言うようにしています。この思いは開業以来、一貫して変わりがありません。依頼人が幸せの為のアドバイスも差し上げるように心がけています。

 法律家のHPを見ていると、依頼人を「救う」などの文字を見ることがありますが、「救う」という言葉は、上から目線でのように感じてしまい、私にはよい印象がありません。私は、「一緒に問題を解決する」という認識で業務をしています。

 全国でも弁護士や司法書士の借金問題の専門HPが少なかった平成16年から。当サイトを運営しています。

 
開設した理由は「借金問題には解決法があります」というメッセージを発する為と、債務整理というものがあることを知っていただきたかったからです。債務整理には誤解も多いため、手続きを躊躇される方が多かったのです。正しい知識を知っていただく事も司法書士の使命であると思い当サイトを運営しています。

 当HPの文章は全て私が書いています。分かりやすく、自分の言葉で伝えられたらという想いからです。当サイトはプロの業者が作成した綺麗なHPではなく、私が作っているので素人感のあふれるHPではあります。しかし、お困りの方が求めているのは綺麗さじゃない。「業務についての豊富な情報量」「分かりやすい言葉」「親近感」「人間性」なんだと。そして、依頼をお受けする私の人柄が分かることが重要なんだ、と思っています。

 借金問題をとりまくの状況は刻々と変化しており、数ヶ月前と今とでも全く状況は事なっていることは少なくありません。状況の変化を読み取る為には豊富な経験が必要になってきます。

 相手会社ごとのデータは当然ながら、相手会社の担当者ごとの交渉記録や訴訟対応などの情報をデータベース化しています。これは、経験豊富な当事務所の強みであり、相談時においても相手の現時点での対応が推測できることが多いです。

 事務所内において定期的に、個別事案の検討、判例や裁判例や実務の有り方についての研究を行い、質の高い業務を提供できるように心がけています。少数精鋭に育成したスタッフは私の目の届く数名しかいない為、常に私に情報が集まります。依頼人のたらい回しという事態には決してなりません。身近な法律家でありながら得意分野をもつのが当事務所の特性です。

 お陰様で開業12周年を迎えております。たくさんのご評価とご依頼をこれまで頂きました。誠にありがとうございます。今後も皆様のお力になれるように尽力させて頂きます。

 以下は開業以来、変わらぬアドバイスです。

 私はよくお金と人の関係を水と植物の関係に例えます。水が少なすぎては植物は枯れます。だからお金はある程度は必要です。しかし植物に水をやりすぎると腐ります。お金がたくさんあっても人が幸せになるとは限りません。

 
そして一番お伝えしたいのは、幸せは本来、生活のささやかな事柄にこそ見出せるものです。欲望に限りはありません。ささやかな事に幸せを感じ、喜びを感じる。「足るを知る」の精神をお持ちいただく事が大事と思います。私にとっても人生の大切な教訓としています。


《借金問題でお悩みの女性へ》 お悩みの女性へメッセージ

 弊所への依頼人には女性の方が多く、優しい対応であったとご評価を頂いています。

 司法書士や弁護士と話すのは緊張をするという方も多いと思います。私は出来るだけ丁寧かつ穏やかにお話をさせて頂くことを心がけています。

 特にお子さんをお持ちの方に対しては、子供のために勇気を出して借金問題を解決してほしいと思っています。私の想いは上記のリンク先の「メッセージ」に記載がありますので、よろしければご覧ください。


《依頼人の幸せのために》

 当事務所では借金問題をその原因から解決する為に法的な手続きだけではなく、、生活の改善のためにご提案を差し上げることもあります。

 時には耳に痛いご提案になることもありますがご相談者やご依頼人、そのご家族の為に真剣に情熱をもってお話しさせて頂いておりますのでご理解ください。

~開業10周年を回顧して~ 

 振り返ると、私が司法書士国家試験に合格したのは平成14年。

 任意整理や過払い金を全国の弁護士や司法書士が爆発的に扱うようになる前夜でした。
まだ、弁護士や司法書士も任意整理や過払い金の請求を敬遠するという風潮すらありました。

 勘違いされることもありますが、私は過払い金があるからこの分野に足を踏み入れたわけではありません。
試験に合格した時は「過払い」という言葉すら知らなかったのです。


 
当時、多重債務の問題は新聞でも多く報じられていました。

 困っている方が凄まじいほどいる事は知っていました。私の能力はたかが知れていますが、その少ない能力でも非常に喜ばれる業務であるということから足を踏み入れた分野でした。


 仕事を始めたものの、最高裁で過払い金の問題が確定しておらず、取引履歴もすんなり開示してもらえる状況ではありませんでした。今では当たり前のようにもらえる取引履歴ですが、当時は「そんなもん3年分しかないよ」という理屈を毎回、論破しなければなりませんでした。取引履歴を開示させるために貸金業者の支店に直接談判にいくということもありました。


 取引履歴を計算してみたはいいが、最高裁で明確な判断がなかったので引き直し計算の結果を相手は認めません。そこでまた論破しなければなりません。過払い金どころか債務の減額自体にも「何言ってんだ!!」と抵抗してくる有様でした。

 貸金業者を論破しなければなりませんので、仲間の司法書士と集まり、判例や裁判例、事例の研究もしていました。全国の研修会に飛び回り、地元の研修会の講師をしたり、この本がいいとなれば買い漁ったりしました。


 
当時は、貸金業者の抵抗もかなり激しかったです。

 街金や日掛金融も多く残っていました。「先生、夜も歩くことあるんだろ」などと、脅されたこともあります。
右翼の方から、電話で怒鳴られたことがあります。

 今でこそ一般的な業務となりましたが、当時は、「毎回、毎回これだけ言い合いをしなければいけないとなると、他の法律家は敬遠もしたくなる分野だな」、と言う感じでした。

 実際に体調を崩して、片目が見えなくなったこともあります。医者の診断ではストレスだということでした。


 今でこそ、「任意整理」「過払い請求」がしたい、とはっきりご相談者もおっしゃられますが、当時は依頼者も深刻な表情で「自己破産をしたいのですが・・・」という入り方で相談に来られる方が多かったです。

 皆さん、債務整理=破産と思われており、「多重債務問題」と呼ばれる言葉が全盛でした。

 貸金業者のお金の貸し方も無茶苦茶で、取り立ても厳しいものでした。
 
 相談も非常にシビアな内容が多かったです。


 
この債務整理の専門サイトも開業とほぼ同時に手作りで立ち上げました。当時はHPを持っている弁護士や司法書士は全国的にも少数でした。

 現在も業者に依頼せずに、素人の私がコツコツとHPを更新しています。今では逆に手作りのHPが珍しくなっています(笑)HPすら珍しかったので専門のサイトはより珍しかったです。自分の人となりを知ってもらう方が安心して頂けるだろうと、当時からブログも始めました。

 相談は有料が当たり前の状況の中、「無料相談」を大きく打ち出しました。
当時は無料相談は不当誘致と呼ばれかねない状況だったので、実験的だったと思います。

 そのような甲斐もあり、わずか1ページしかない素人HPに相談者が殺到しました。


 
遠方から来られた相談者のために私が駅まで車でお迎えに上がったことも、
 ご相談者と名古屋で待ち合わせをして、お金がないというので一緒にご飯を食べたことも、
 クリスマスに雪のちらつく中、来所頂いて、ほっとした顔で帰られたことも、
 刑務所帰りの依頼人が行方不明になり、何か月も探したことも
 不幸な生い立ちの方の相談内容に心痛めたことも、

 今では、懐かしい想い出です。

 そこには数えきれないほどのドラマがありました。
言えない位の話もたくさんあります。今でも、様々なご依頼を頂き、ドラマは続いています。


 一つの時代を全速力で駆け抜けてきたという感があります。

 今後は、単純に過払い金で債務が無くなる、お金が戻るということは確実になくなっていきます。
多重債務と呼べるほど借入件数が多い方も、ほとんどいません。
そのような意味でも、この問題自体が区切りと呼べる段階に入っています。


 ただ、「借金の問題」が無くなることは絶対にありません。

 「多重債務問題」から形や姿を変えて「借金問題」として市民の影になっています。

 初心を忘れず、司法書士としての職業人生を終えるその時まで、今後とも借金問題をライフワークとして取り組んでいこうと思っています。

 《信頼出来る司法書士や弁護士の見分け方》

 悪質な司法書士や弁護士も存在しないと言い切ることはできません。過去には実際にそのような法律実務家も業界にいたことは事実です。そうでなくても、相性というのが重要です。

 
司法書士や弁護士も性格は個々別々であります。業務の処理方針も異なります。
せっかく依頼をしたのに不幸な関係にならないよう、依頼をするに適した司法書士や弁護士の見分け方について以下の5点を参考にして頂ければと思います。


1.司法書士や弁護士が債務整理・過払い請求の知識が豊富であると感じ、丁寧に相談に応じてくれる

2.報酬を丁寧に口頭で説明し依頼の際には報酬基準を書面でも交付する。

3.相談の際に司法書士や弁護士と話してみて不信感や違和感がない。今後も信頼できると感じられる。

4.司法書士や弁護士が依頼の際に十分な時間を取って直接に相談や説明をしてくれる。

5.HPやブログがあるものの更新がほとんど行われていない事務所は、仕事振りも推して知るべし。


 司法書士や弁護士との会話が全く出来ない場合は論外であり、事務員が実務を仕切っているという可能性が高いです。

 1.4.についてです。微妙な問題や質問は、司法書士や弁護士でなければ答えられないと思います。勿論、相談の概要を知るために職員が聞き取りを行う事はありますし、簡易なご案内は職員がする事もあります。また、司法書士や弁護士は、職員を指揮監督し、事案の管理を適切に行っていれば問題ありません。ただ、依頼の際の相談は、特に、依頼人との信頼関係上、重要な機会です。依頼の際の相談すら軽視する事務所は依頼人の事を考えているとはいえず、仕事振りも想像がつくと思います。

 2.についてです。報酬の説明が不十分であったり、はぐらかしたり、報酬基準を書面で交付しないのは、危険な司法書士や弁護士であると思います。実務法律家以前の問題ですが事例として過去に複数の事例を相談者から聞いておりますので、今もそのような人がいないとも限りません。

 3.についてです。相性の問題です。1.2.4.が出来ていないのはそもそも問題外ではありますので、これが一番大切であると思います。最初の相談で「少しでも」不信感や違和感を感じた場合、その司法書士・弁護士には依頼は控えたほうがいいと思います。法的知識や経験とは別問題で法律家と依頼人の間にも相性という事もあります。また、信頼関係が構築できないと業務に支障をきたすこともあります。最初から不信感や違和感を感じるという事は相性が良くないのだと考えています。最初の相談から少しでも不信感や違和感を感じていては、それは後々不信感が大きくなり、トラブルのもとになる可能性が発生しかねません。

5.についてです。サイト運営には情報の更新が必要です。業者に依頼をしてサイトをアップさせたはよいが、更新がほとんどないサイトもあります。ブログの更新が全くされていないことがあります。サイトやブログの更新がされているか否かで、その事務所の仕事にかける熱心さがある程度分かると思います。法律専門職はサービス業です。サイトやブログは依頼人も多く閲覧します。「サイトやブログの更新がなければ、依頼人が不安に思う」という、ごく当たり前の感覚がないと言わざるを得ません。業務についても適正な処理がされているのか?依頼人目線の立場で業務が出来ているのか?、と疑問に思われても仕方がありません。



《時効援用代理の業務地域》

 時効援用代理のご相談は全国対応です。

 但し、ご相談者の個別の状況や負債状況やその他の要因により受任の可否を判断します。

 業務の受託については、必ず依頼人の本人確認をさせて頂きます。予めご了解ください。
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本HPに記載の代理業務は、簡裁代理関係業務(利息や遅延損害金を含まず元金140万以下)の範囲。
なお、司法書士の裁判所提出書類の作成業務には紛争の目的の金額や裁判所管轄に制限はありません。
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