NHK受信料と時効援用|時効援用専門サイト|司法書士あかね法務事務所
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    「NHK受信料」と時効援用
       NHK受信料滞納と時効主張。

《NHK受信料と時効援用》 時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 当事務所は、時効援用の実績が豊富です

 NHK受信料も要件を満たせば時効の援用は可能です。

 原則、時効期間は「5年」です。つまり、5年以上前のNHK受信料の延滞分は時効により消滅させることが出来る場合があります。
 
 「NHKからの重要なお知らせ」「NHKからの大切なお知らせ」「放送受信料未払い確認書」「ご通知」「受信料還元策について」等の通知が来ている方で、最終支払から5年が経過している方はご相談ください。(※受信料契約をされた後、1回も支払をされていない方はそれ以後5年の経過)
 
 受信契約を締結していない方は、時効となりません。(平成29年12月6日最高裁判決)
 時効になりやすい事例としては、前はNHK受信料を支払っていたが、5年以上前に支払を延滞して今に至っているという場合です。
 NHKは徴収を強化しており、簡易裁判所の訴訟や支払督促を起こしています。

 時効期間を経過しているにも関わらず、ご自身で安易な対応をしてしまうと、時効を援用出来なくなる場合があります。最終取引から5年が経過している方はご相談ください。時効が主張できる可能性があります。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。

 
平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《NHKの受信料に対する時効援用と「信用情報」

 NHK受信料の時効援用出来た場合でも信用情報に悪影響はありません。

 NHKは信用情報機関の会員ではありませんので、そもそも関係がありません。




 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。



《全国対応》 NHK受信料の時効主張。


 時効援用代理や簡裁訴訟代理で時効主張。

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。



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全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A


《NHK受信料の時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

 相談入力フォーム

※電話による相談受付は行っていません。

スマホから入力。
入力フォーム(モバイル用)


《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。原則、お電話による受付は致しかねます。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《自宅訪問をされた場合の「NHK集金人対応法」


 NHK集金人は、自宅を訪問してきます。時効期間経過後に自宅に来ても、返済をせず、口頭でも言質を与えないように注意下さい。

 突然の訪問があると動転してしまうと思いますが、安易に対応をすると時効が主張出来なくなる場合があります。

 時効期間が経過した後に、返済を求めることは、態様が相当である限りは、権利行使として不当なものではありません。また、債権者は時効が主張できることを債務者に告げる義務もありません。

 本人が不用意な対応をすると、債務を承認した行為とされ、時効を主張できなくなる場合もあります。時効の期間を経過したと思ったら、ご相談ください。

「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。


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