シーエスジーへの時効援用。北海道札幌。自宅訪問。時効援用。日本プラム、アエル、クリバース、アース、DFS 

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「シーエスジー」(札幌)
請求や自宅訪問の対応と時効主張。

《シーエスジーの自宅訪問》 時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 札幌の貸金業者シーエスジーは、「アエル(ナイス)・旧:日立信販」「クリバース」「日本プラム」「アース」「DFS」などの債権譲渡を受けて債権回収をしています。
 「特別案に関するお知らせ」「お知らせ」「今後予想される展開」「訪問に関するご連絡」「支払相談通知」
などの通知が行われます。

 「自宅を訪問」「お勤め先への電話連絡」をしてくる場合があります。自宅に来た際に、返済や安易に債務を認める発言をすると時効が主張出来なくなる場合があります。注意下さい。

 インターホンを連打したり、ドアを何度も叩いて名前を呼ばれたりした方のご相談も実際に弊所に寄せられています。非常な恐怖を感じた方もおられるようです。お勤め先の会社に電話がかかってきている方もいます。

 弊所にご依頼をされて時効成立した方は平穏な生活を取り戻しています。


 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。ご自身の対応はリスクがあります。弊所は、札幌の貸金業者シーエスジーへの時効実績が多数です。

株式会社シーエスジー(CSG)
※北海道札幌市中央区の貸金業者

《よくある類型》

@原債権者は「アエル(ナイス)・旧:日立信販」で、「クリバース」に債権譲渡されている事案。

A原債権者が「日本プラム」の事案。

B原債権者が「アース」「キャスコ」「ラインズ」で、「さくらパートナー(RHインシグノ・リラエンタープライズ)から「DFS」に債権譲渡されている事案。



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「訪問に関するご連絡」と、玄関先での全額請求

 札幌の貸金業者シーエスジーから「訪問に関するご連絡」が送られてくる場合があります。内容は以下の通り。

「返済意思の見えない貴殿に対して、訪問による調査や集金が必要だと判断いたしました。

当社といたしましては、任意での返済を希望しております。調査や訪問にも費用がかかる為、その後の減額は困難になりますので事前に連絡をいただければ、減額案の準備もしております。訪問前の解決をお勧めいたします。

 連絡期限 平成〇〇年〇〇月〇〇日 午前〇〇時迄」

以上です。

 もう一種類の「訪問に関する御連絡」もあります。玄関先で全額請求を行うと明言をしています。内容は、

 「第2・第3段階目の手紙にも全く反応なく、入金及び連絡さえも頂けなかったことを受けて実行された貴殿の調査も完了し、今後は、「今後の展開」を御覧頂いている通り直接伺い玄関先で全額請求となりますので、連絡期限内に御連絡をお待ちしますが、連絡期限内であっても伺う場合が有ります。御連絡のない方は、次の第4段階目へ移行致します。」

以上です。


 自宅にまでは来ないだろうと思うのは間違いです。本当に来ます。

  突然の訪問があると動転してしまうと思いますが、安易に対応をすると時効が主張出来なくなる場合があります。時効をお考えであれば、「とにかく帰ってくれ」の一点張りで対応してください。

 訪問もインターホンを連打したり、ドアを何度も叩いて名前を呼ばれたりした方のご相談も実際に弊所に寄せられています。非常な恐怖を感じた方もおられるようです。


 訪問を受けた際に不在であると「訪問不在通知」を置いていきます。内容は以下の通りです。

「再三の通知も解決に至らず、この度訪問させて頂きました。残念ながら、直接お会いすることが出来ませんでしたので、至急連絡を頂けますようお願い致します。ご相談に乗る準備をして、お待ちしております。」


 お勤め先の会社に請求の電話がかかってきている方もいます。

 ご自身で対応されることはリスクが高いと思います。弊所にご依頼をされて時効成立した方は平穏な生活を取り戻しています。自身で安易に対応をされずに専門の法律家にご依頼をお勧めします。


《何度でも訪問してきます。「再訪問予告」の通知》

 シーエスジーは自宅訪問をしてきます。訪問して不在の場合は再度訪問もしてきます。「再訪問予告」という通知も送付しています。

 内容は、「先日、残債務を解決する為にお伺いいたしましたが、面談が出来ませんでした。次回は、直接面談が出来るように訪問をする予定をしております。このまま放置を続けてもいつまでも残債務は解決とはなりません。電話連絡でも返済意思確認ができ、解決は可能です。至急の連絡をお勧めいたします。」以上です。

「債権の表示」の項目に、「返済期限」が記載されています。

その日から約5年以上が経過している場合、時効相談をお勧めします。時効期間が経過しているのに、安易に債権者に連絡をしたり、返済をしたりすると時効が主張できなくなることがあります。

相手は債権回収のプロです。時効だと思ったら、債権者に連絡をする前に専門の法律家にご連絡ください。


《「調査開始予告」「今後予想される展開」の通知と、身辺調査の開始

 「今後予想される展開」や「調査開始予告」の文書には、『連絡すら頂けない場合には、「身辺調査を開始」し、「調査完了後。訪問準備」、「直接回収員が全額請求します」という内容の書面もあります。

 「今後予想される展開」の内容は以下の通りです。

1 ご連絡頂いた方に関して (当社が責任を持って相談および解決し、完済後にはご融資の相談も承ります。)
今後も連絡すら頂け無い場合に予想される展開

2 貴殿の身辺調査を開始致します。
この段階でご連絡頂いた場合には今後の相談をし解決を致しますが、当然始めにご連絡を頂いた方とは、減額率等に違いが出ます。
          
3 調査完了後、貴殿の訪問準備に入ります。当然ながら、減額には応じかねます。直接回収員が全額請求致します。
※ この段階で解決が出来ない、又は望んでいないと判断をした場合に以下の通り準備に入らざるを得ません。

4 同業他社へ売却の準備に入ります。一番高値を付ける筆頭業者への売却先を選定致します。

5 売却決定。日にち等が決まり次第、債権譲渡契約を結ぶ為、締結後に当社との解決を希望されても出来ません。

※ 1段階目で担当者までご連絡を下さいますと、貴殿にとってもより有利な解決が可能です。
※ ご完済後には、ご融資の相談にも乗らせていただきます。
以上です。


《「応談のお知らせ」「支払催告書」「一括返済催告書」》

 札幌の貸金業者「シーエスジー」
から次のような様々な通知が送られてくる場合があります。「債権の表示」の項目に、「返済期限」が記載されています。その日から約5年以上が経過している場合、時効相談をお勧めします。

なお、債権者に連絡をとり、安易な発言をすると時効が主張できなくなる場合もありますのでご注意ください。相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。実績豊富な法律家にご依頼下さい。

 通知を無視していると自宅への訪問や職場への電話連絡をしてきます。

@「応談のお知らせ」
 債務の返済が現在も残っておりますが、貴殿より解決に向けたご連絡が未だにありません。放置されたままではいつまでも解決にはなりません。下記連絡期限までであれば、相談に応じる準備をしております。ご連絡をいただけますよう再度通知いたします。

A「支払催告書」
 先日、債権譲渡に関する通知を送付させていただきました株式会社シーエスジーです。債権者である当社より貴殿に対して再三、再四に渡り、債務の履行請求をしておりますが、未だに解決にいたっておりません。

 今後は、調査や訪問を含めた回収手続きの準備に入る予定です。よって、減額による解決案の提示も出来なくなりますので、放置せず、返済し解決するように催告いたします。

B「一括返済催告書」
旧債権者より債権譲受し、残債務の催促をしておりますが、貴殿より解決の意思がみられません。
よって、下記請求金額を一括にて返済するよう催告いたします。

C「調査開始予告」
 貴殿は、第1段階目のお手紙にも全く反応なく、入金及び連絡さえも頂けなかったことを受けて当社は次の第2段階へ移行致しました。」調査完了いたしますと、直接玄関先で全額請求となりますので、今回の期限内にご連絡をお待ちしております。

D「身辺調査開始予告」
 再三、再四に渡り、返済の催告をしておりますが、未だに解決に至らないのには、様々な事情があるのだと思われます。しかし、当社といたしましてもいつまでも放置は出来ず、今後は身辺調査も含め、回収の為に具体的措置を講じなければならないこととなりました。事情によっては相談に応じたいと考えておりますので、調査が始まる前の解決をお勧めします。

E「減額解決案のご案内」

 「旧債権者より債権譲受し、残債務の督促をしておりますが、いまだに解決が出来ておりません。今回は大幅な減額解決案をご案内いたします。放置を続けても解決にはならない為、期限までにご相談をお待ちしております。

 減額解決案  連絡期限 平成〇〇年〇〇月〇〇日 18時まで。A案 B案

 毎月の返済日を決め減額書類を郵送いたします。返済終了後は、契約書等を書留にて返却いたします。尚、一括での返済や頭金でのまとまった返済が可能であれば、更に減額も可能です。」以上です。

 通知を無視しているとシーエスジーは自宅訪問をしてきます。

F「返済計画のご提案」

「貴殿が契約した下記の契約は、途中で返済が滞ったことにより、債権者も変わりましたが、残債務は残ったままであり、返済をしなければ解決にはなりません。

ご返済の方法については、貴殿の状況を確認し、解決に向けた相談を受けた上で返済計画を立てて減額書類を作成し、完済後は契約書と完済証明書を書留で返却いたします。

弊社も譲渡契約日からかなりの日数が経過していることから、更に債権譲渡も含めた決断をしなければならない時期となります。
弊社で解決し契約書を返却できるように、ご連絡をお願い申し上げます。」

G「支払相談通知

弊社より幾度となく、通知等による督促をしておりますが、未だ解決にいたってはおりません。様々な事情もあるとは思いますが、連絡がなければ解決にもなりません。以前の債権者は相談に応じることができなかったのかもしれませんが、弊社は相談に応じるつもりでおります。
再三、再四催告しております。至急の連絡をお勧めいたします。
以上です。


《「特別案に関するお知らせ」「「債権譲渡及び債権譲受通知書」の通知》

 札幌の貸金業者「シーエスジー」(CSG)から、「特別案に関するお知らせ」の通知がされています。

 「債権譲受致しました、シーエスジーでございます。」「今回、特別に和解案(減額・減率)を提示したいと思います。お話をしての解決となりますので、下記期限までにお電話下さい」という類の通知です。

 債権者に連絡をすると返済を求められます。債務の承認行為を行うと、時効が主張できなくなる可能性があります。時効になれば、遅延損害金だけでなく元金も返済をする必要がなくなります。まず、時効を主張できないかをご相談ください。

 「債権譲渡及び債権譲受通知書」も確認しています。「債権の表示」の項目に、「最終取引日」が記載されている場合があります。最終返済から5年以上経過している方は、安易に債権者に連絡をせず、弊所にご相談ください。



 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、10年以上に及び、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

《全国対応》 シーエスジーへの時効の主張(時効援用)。

 時効の主張の訴訟代理や裁判所提出書類の作成

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 大阪簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。



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全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A

《シーエスジーの時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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※電話による相談受付は行っていません。

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《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。原則、お電話による受付は致しかねます。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


「自宅訪問の対応法」

 債権者は、債権回収の為に自宅を訪問することもあります。

 
その際に、少額でも支払ってしまうと後日、時効を主張することが困難になります。訪問されたり、強い文言の請求書を見ると少しでも支払わないといけない気持ちになると思いますが、一拍置いて、時効期間が経過していないかどうかを考えてください。

 お金を借りている立場としては、何も支払わずに「帰ってくれ」とは言い難いと思いますし、相手も「手ぶらでは帰れないので少額でも支払ってくれ」と言ってくるかもしれませんが、時効期間が経過しているのであれば、支払ってはいけません。債務を承認するような発言もしないようにして下さい。

 本人が不用意な対応をすると、債務を承認した行為とされ、時効を主張できなくなる場合もあります。時効の期間を経過したと思ったら、ご相談ください。

「自宅への訪問」と、時効期間経過後の債務の承認》

 自宅を訪問してきます。時効期間経過後に自宅に来ても、返済をせず、安易な発言をしないよう注意下さい。

 来ないと思ったら大きな間違いです。ある日、突然、訪問をしてくることもあります。

 突然の訪問があると動転してしまうと思いますが、安易に対応をすると時効が主張出来なくなる場合があります。時効をお考えであれば、「とにかく帰ってくれ」の一点張りで対応してください。

 最高裁昭和41年4月20日判決により、時効期間が経過した後であるにもかかわらず債務者が返済をしてしまった場合、債務者が時効期間が経過していることを知らなかったとしても、時効の援用をすることができなくなる場合があります。

 よって、時効期間が経過しているのであれば、司法書士または弁護士にすぐに相談してください。

《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られることになります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。


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