プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)への時効援用。ご通知、催告書、和解提案書、和解勧告書が届いたら。

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「SMBCコンシューマーファイナンス」
催告書と時効援用(時効主張)

 SMBCと時効援用》 時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス・三洋信販・クオークローン)に対しての時効援用代理は、「特に数多く実績」があり、「経験豊富」です。平成16年の開業から、消費者側の立場から業務を多数行ってきました。

 「ご通知」「お電話のお願い」「催告書」「和解提案書」「和解勧告書」が送付されてきたら時効チェック。
 
 @最終取引から約5年が経過している方は、時効が主張できる可能性があります。A時効でない場合でも、司法書士が交渉を行う事で、遅延損害金のカットの交渉、無金利分割などの利益が得られる場合もあります。

 B過払金の返還請求が出来る場合もあります。プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)と平成19年以前から取引があった方は払い過ぎの金利が存在している事があります。代理人司法書士として、取引内容の調査や過払い金返還請求も行います。

 ご自身で不用意な対応をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《「ご通知」「お電話のお願い」「催告書」「和解提案書」「和解勧告書」の対応》

 プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)からの請求通知は、確認できているだけで4種類あります。

 「支払期日」から、約5年が経過している方は、債権者に連絡をする前に、時効についてご相談ください。

 基本的には、いずれの通知も返済や連絡を求める内容ですが、時効期間が経過しているのに、安易に相手に連絡をして債務の承認と認識されるような発言や、返済などの行為をされると時効が主張できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。


@「ご通知」というタイトルの通知は、「いまだご入金いただけず、当社といたしましても対処に困窮しております。つきましては、本状到着後、速やかにご入金またはご連絡を頂けますようお願いいたします。」という内容です。「支払期日」が記載されており、裁判所の手続きがされておらず、5年が経過していると時効の主張が出来る可能性があります。

A「お電話のお願い」というタイトルの通知は、「ご確認させていただきたい事項がございますのでご連絡いたします」「お電話でのご連絡をお願いいたします」との単純な内容です。請求内容の欄に、「支払期日」が記載されていると思います。それより約5年が経過していれば時効が主張できる可能性があります。

A「催告書」というタイトルの通知は、「本状到着後、10日以内にご入金およびご連絡頂けますようお願いいたします」「ご入金がない場合、当社といたしましては誠に不本意ではございますが、法律上の手続きにおよぶことになります。」という内容です。

 10日以内と言う期限が大きく印字されており、法律上の手続きに及ぶ旨に言及されています。「支払期日」が記載されており、裁判所の手続きがされていなければ、それから5年が経過していると時効の主張が出来る可能性があります。

B「和解提案書」というタイトルの通知は、未払いの債務の内容が記載されており、「ご返済の再開をお願いするにあたりまして、早期の解決を図りたく和解案をご提示します」とあります。

 有効期限内に限っての和解提案である旨も示され、和解案について期限内に回答書か電話連絡をするように求めています。ご注意頂きたいのは、和解に応じると時効が中断してしまう点です。

 特にご覧いただきたいのは、「支払期日」の記載です。裁判所の手続きがされておらず、約5年が経過していると時効の主張が出来る可能性があります。

 また、時効期間が経過しているのに、安易に連絡をして債務の承認と認識されるような発言や、和解や返済などの行為をされると時効が主張出来なくなる可能性があります。「支払期日」から、約5年が経過している方は、まず時効の主張についてご相談ください。

C「和解勧告書」というタイトルの通知は、「裁判所より支払督促正本が送達されたことと存じます」「債務額を支払督促正本に記載の元金、利息、費用および簡裁までの損害金といたしました」「債務名義確定後、強制執行の手続きに移行することを念のために申し添えます」という内容です。

 本通知も、10日以内と言う期限が大きく印字されています。また、訴訟又は支払督促手続きが行われた簡易裁判所名、事件番号の記載もされています。支払督促や訴訟が確定した場合、時効期間の経過には、最低でも、確定日の翌日から10年が必要です。


《プロミスの通知からの時効判断》

 
プロミスの「ご通知」と「催告書」には「支払期日」の記載、「和解勧告書」には、「期限の利益喪失日」の記載があり、そこから約5年が経過していれば時効援用が出来る可能性があります。ご通知・催告書を見ながらご相談下さい。

 ただ、「和解勧告書」には、「裁判所名」「事件番号」などが記載されていることがあります。この記載がある場合は、その確定時から約10年が経過しなければ時効期間が経過していない可能性が高いです。


《東京簡易裁判所の訴状から、時効判断》

 プロミスは東京簡易裁判所に訴訟をしてくる事例もあります。簡易裁判所から訴状がきたら、その内容に通常、「期限の利益の喪失日」が記載されています。ご相談の際に、時効の判断の為にお知らせ下さい。「期限の利益喪失日」から約5年の経過で時効が主張できる可能性があります。

 時効期間が経過している借金に対しても訴訟や支払督促をすることは可能です。裁判所の手続きに対して適切に対処をすることにより時効を成立させます。 当事務所は訴訟代理により時効の主張を行い、勝訴判決の獲得や、訴訟を取り下げさせた実績が豊富です。


《何年も経過しているのに通知がある理由》

 何年も経過して催告書や請求がなされる事が、よくあります。相談者から、「何年も請求をしていないのに、今になって請求をすることは違法ではないのですか?」と質問されることはありますが、適法であり、それを争っても受け入れられることは有りません。

 何年も経過して催告書が届く事の意味は、「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態であると認識されたほうがよいでしょう。これまでのように放置をしても遅延損害金が膨らみ続け、膨大な金額になった上で、訴訟をされてしまう可能性があります。忘れられていない以上、逃げ切るという発想は相当のリスクが伴います。

 時効期間を経過しているのであれば、時効の主張なり、何等かの対応を早期に検討する必要があります。

 時効の援用が出来る段階でも訴訟はなされます。送達がなされたのに、無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。


 簡易裁判所の訴訟代理権をもつ、経験豊富な当事務所にご依頼下さい。

 当事務所では、@時効か否かの調査、A時効の通知、B代理人として一切の連絡窓口、B時効ではない場合でも相手との和解交渉、C過払金の存在が判明した場合の返還請求など代理人として対応します。


◎実績詳細時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績



《全国対応》 プロミスへの時効の主張・交渉・訴訟代理。

 時効援用代理、裁判所提出書類の作成や訴訟代理。

 借金及び遅延損害金について債権者との和解交渉。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。



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評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声   時効代理人司法書士の奮闘記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 当事務所の実績数 時効業務の質問Q&A


《プロミスに対する時効相談の受付》
◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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《ご依頼の際の参考情報》

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依頼の際によく頂く質問  架空請求の見分け方

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。原則、お電話による受付は致しかねます。

《時効の要件を満たさない方の受任について》◎詳細は和解交渉代理人のページ

 時効ではない案件も受任は可能です。その場合、「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「なるべく遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページのフォームから受付ください。(相談はメール受付が必須)

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

《SMBCコンシューマーファイナンスの「貸金返還請求訴訟の対応」

 時効期間が経過していても、債権者は訴訟を起こすことは可能です。実際に訴訟を起こされます。

 実際、かなりの数の東京簡易裁判所での訴訟代理を受任しています。時効期間が経過していても訴訟がなされます。訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

 当事務所では簡易裁判所の訴訟をされた方の事案を多く受任しており、経験は豊富です。訴訟をされた場合は、期日が設けられますが、期日ぎりぎりのご相談ではなく、訴状が届いたら早期にご相談ください。

安易な『答弁書』の提出は、ちょっと待って!!

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。(支払督促の異議申立書も同様

 裁判所から送られてくる訴状(支払督促)に同封されている定型の答弁書(異議申立書)には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。ちなみに、法律専門職は裁判所の郵送物に同封されているような定型書類は使いません。自らの法律知識をもとに書類を作成します。

「過払い金があるから」、あえて請求をして来ない事も》

 最後に返済をしてから延滞をしているのに、長年請求をされない方のうち、過払い金があるので、債権者はあえて請求をしない状態であることがあります。平成19年より前が初回契約で、それから長年返済を継続していた方は過払金がある可能性があります。

 過払金がある方に請求を行うと、債権者にとっては貸金の返還を求めるつもりで請求をしたのに、それがもとで債務者が司法書士や弁護士に依頼をしてしまい、逆に過払い金の返還請求をうけるはめになるからです。過払い金があるような方は債権者も把握していますので、あえて請求をしないことで「眠った子を起こさない」ようにしている可能性があります。

 過払い金にも時効があるので要注意です。過払い金の時効は最終返済から10年です。債権者は「眠った子を起こさないよう」請求をせずに過払い金が時効となる時を待っているのです。

 延滞の状態ではあるが、平成19年より以前から契約があり、長年返済をされてきた方はお早目にご相談下さい。



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