和解交渉代理:アコム・SMBCコンシューマーファイナンス・アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・オリンポス債権回収

過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所

借金返済の和解交渉代理。

「法務大臣認定司法書士」が代理人として和解交渉。(損害金等を含まず、元金140万円以下。)
 
 事案・返済計画によっては、お受けできない場合もあります。

 ご自身が交渉をされる場合の指導は行っていません。ご相談は、ご依頼予定の方のみです)


「多くの和解実績」のある会社》
@アコム
ASMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
Bアビリオ債権回収
Cニッテレ債権回収
Dオリンポス債権回収


※上記以外にも多数の会社との和解交渉の経験があります。


《依頼に際し、ご理解を頂きたい点》

 ご相談の際に「返済プラン」をお伺いします。豊富なデータがありますので、ご依頼の際にある程度の和解の見通しをもって、ご依頼をお受けすることはできます。

 ただ、和解が成立しない可能性がある返済プランの場合や無理に返済計画を提示頂いても、生活にも事欠くような収支の状況の場合は、ご依頼をご遠慮させていただく場合があります。

 まとまった「頭金」がある場合は交渉を有利に進めやすいです。頭金が用意できる場合、遅延損害金もカットされやすいです。頭金がなく、分割返済額も低い場合は譲歩はあまり得られないことが多く、和解の見通しもよくない場合があります。

 無理にご依頼をお受けしてまで、報酬を頂きたいとは思っていません。また、一括返済以外は受け付けないような債権者もいます。そのような場合も依頼はお受けできません。

 遅延損害金が必ずカットできる訳ではなく、保証はできません。損害金の全額免除を強くご希望されても、お引き受けできません。

 必要な範囲で債権者に依頼人の個人情報を開示することにご同意を頂きます。勤務先・収入状況・携帯電話番号などは債権者に聞かれることが多いです。和解をする以上、債権者から求められれば開示せざるをえません。

 ご協力とご理解のほどお願いいたします。


《全国対応:フォーム受付必須》

  受付フォーム

営業日や時間の変更・連絡がとれない場合ブログに掲載します。

 『お電話での受付は不可』

司法書士の紹介 行政書士との違い

業務の流れ よくある質問 詳しい報酬の説明 

時効援用と信用情報についての説明


《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。
 毎月支払っている利息や膨らんだ遅延損害金を把握してみましょう。

 100万以下の借入では「年利18%」の利息であることが多いです。

 18%の金利で30万の借入=月の利息は「約4500円」
 18%の金利で50万の借入=月の金利は「約7500円」

 元金が減らない限り、この利息を毎月支払わなければならないことになります。

 なお、元金が減少した場合は、その分の利息の支払いも減少します。


 返済を延滞されている方は、「年利20%以下」の遅延損害金が日々計上されています。

 以前の契約のままの方は、26%位の遅延損害金の場合もあります。

 50万円の借金が4年位経過すると、元金と損害金を合わせ90〜100万円位になっている事が多いです。 延々と膨らみ続ける遅延損害金は恐ろしいものです。

《「和解」をすることの重要性について》

 貸金業者等からお金を借りたが、支払を怠ってしまった。何年か経過し、相手から返済を求められたので、とりあえず言われるまま返済を続けた事案についての説明です。

 「債権者に毎月返済をしていたのですが、借金が減っていない」「返済をしているのに借金が増えている」などのご相談を承る事があります。

 数年に渡り、毎月返済を行っていたが、ある時、債権者から連絡があり、「まとまったお金を返済してほしい」「返済額を増やして欲しい」「遅延損害金が膨らんでいます」などと言われて、残債務を聞くと、ほとんど減っていない、逆に増えていると指摘されて驚いた、という話を実際に伺っています。


 私が依頼を受けて債権者と和解をする際には、和解額やその他の条件面について交渉を行い、合意が出来たら和解契約書を交わして、その条項に従い依頼人に返済を行って頂きます。

 無金利分割になることが多く、遅延損害金もどれだけカットできるかは状況次第ですが、一定額をカットした和解額で合意することがあります。和解書の通りに返済している限りにおいては、借金は確実に減っていき、少なくとも、増えることなどありません。


 ところが、「債権者から請求があり、単に言われるまま分割で返済をした」という場合があります。きちんと和解書を取り交わしていないので、遅延損害金が膨らみ続けながら返済をしているだけの状態になりかねません。

 民法491条では、返済はまず費用・利息・遅延損害金に充当されることになっています。

 つまり、利息や遅延損害金を返済し切らないうちは元金が減りません。遅延損害金の増加分以上の返済を毎月行わなければ、元金が減るどころか遅延損害金が増え続けることになりかねません。


 当然ながら、このような知識は一般の方には分からないことです。ただ、法律を知らなかったでは通らないのです。延滞後に債権者からの請求に対して返済をするなら、きちんと和解額や条件面を確定し、和解書を取り交わして返済をすることが必要です。

 認定司法書士は代理権の範囲内で和解交渉ができます。ご活用下さい。


 なお、延滞から5年以上が経過している場合は消滅時効の援用が出来ることがありますので、返済や和解をする前に確認が必要です。ご依頼を頂ければ、調査して時効チェックも行います。

 時効期間が経過しているのに、返済や和解をすると債務を承認したとして時効の主張が困難になりますので、くれぐれもご注意ください。もちろん、時効援用代理も承っています。

《代理人による交渉で、ご家族に内緒でも大丈夫。》

 司法書士が受任中の債権者からの連絡は、当事務所が窓口になります。債権者から依頼人には原則、連絡がいきませんので安心してお任せ頂けます。

 当事務所からも依頼人への郵送物や連絡方法の配慮を致します。@個人名での郵便物の送付、A連絡は最小限、B局留めによる郵便物の送付(希望者のみ)の配慮をします。

《毎月の返済額等について》

 毎月の返済額については依頼人の希望の返済可能額を承り、その金額で完済まで至ることが出来るのかなど、司法書士の経験を生かして妥当な金額などを導き出します。裁判所も含めて債務整理の慣例として、相手への返済回数は3年(36回払い)以下が基本として考えられています。

 ただ、ご事情がある場合などは5年(60回払い)をベースにした和解交渉も致します。3年を超える長期の分割返済に相手が応じるか否かについては債権者にも異なり、個別の事案によっても大きくことなります。

 多くの方は毎月の支払に負われており、また、誰かに相談がし難い状況にある為にあまり長期的な視野を持つことが出来ない方が多いです。それは仕方がないことです。

 よって、「毎月の返済額をとにかく減らしたい」「毎月の返済金額を抑える為に返済回数をとにかく長くしたい」ということに考えが偏りがちです。私は、単純に毎月の返済額をとにかく低くすればよい、返済回数は長ければ長いほどよいという考えには賛同ができません。妥当な返済額を設定してなるべく早めに完済をすることをお勧めしています。

 経験上、長期の返済計画を組んだ方の多くがその後に支払いが出来なくなっています。個人的な考えですが、人は短期間であれば多少、苦しくてもやりくりして乗り越えられますが、5年となると言葉で感じているよりも返済期間が長いです。しかも、もともと返済が苦しかった方が任意整理を行うので当初から貯金などの余裕がありません。

 返済期間が5年となるとその間に子供が大きくなったり病気になったり、車を買い替えなければならなくなったりと依頼人が想定していなかったことが起こるのが通常です。長期間の返済の間には予想外の出費があることを予想しておられないので、そのようなライフイベントが発生することにより再度、返済が困難になります。

 長期間の返済でも余裕を持って返済ができるのであれば、そのような和解も可能です。人それぞれにより事情も異なりますので何が良いとは一概に言えません。個々の事案ごとに対応しますので、まずは司法書士にご相談ください。

《遅延損害金のカットについて》

 延滞が長期間となっている場合は遅延損害金がかなり膨らんでいることかと思います。ご相談をお受けしていて、「元金だけなら分割で払えます」「何とか元金だけの返済になりませんか?」ということをよく聞きます。

 会社にもよりますが、多くの会社で遅延損害金の全額のカットは困難なことが多くなってきています。


 ただ、法律家が交渉することにより、事案によっては損害金を大幅にカットしてもらえる場合もあります。

 相手の会社にもよりますし、ご相談者の返済計画によります。頭金なしで毎月の分割金額も低い場合は損害金のカットは困難で分割にしてもらうにも困難が伴うことが予想されます。

 できれば、ご相談の前に頭金をある程度ご用意いただけるよう、ご準備をお勧めします。低額の分割返済の場合は交渉の余地がほとんどありません。頭金をご用意頂くなど減額交渉の材料を提供いただけますよう、お願いします。


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本サイトの代理業務の記述は、元金140万以下の簡裁訴訟代理関係業務の範囲内である事を前提とします。