CFJの「大切なお知らせ」「お客様のご要望をお知らせください」「ご相談のお知らせ」。司法書士あかね法務事務所

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  CFJの「大切なお知らせ」と時効援用
  CFJの「お客様のご要望をお知らせください」と時効。

《CFJに対する時効援用》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 CFJは「ディック」「アイク」「ユニマットレディース(ユニマットライフ)」などのブランドで貸金業を行っていました。平成22年(2010年)9月に貸付を全面停止しました。以後は債権回収に専念しています。

 最終取引から約5年以上が経過している場合、時効相談をお勧めします。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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CFJからの「大切なお知らせ」「お客様のご要望をお知らせ下さい」「ご相談のお知らせ」などの通知

 「何年も請求をしていないのに、今になって請求をすることは違法ではないのですか?」と質問されることはあります。実は、何年も経過してから請求がされることは多いのです。また、年数がいくら経過しても請求に問題はないのです。

 「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態です。放置をし続けても遅延損害金が膨大な金額になってしまいます。最終返済から約5年が経過していたら、時効の主張を早期にご相談ください。

@ 「大切なお知らせ」の通知。

内容は、「ご契約どおりの任意のご返済を頂けない状況が続いており、私共としましても大変心配しております。そこで今回、お客様が無理なく任意のご返済が再開できまうよう、次のようなご提案をさせて頂きます」とし、

※現在発生している、契約上の利息・遅延損害金を減免できます。
※今後の契約上の金利(利息)を見直しできます。
※毎月の約定返済金額の減額による、今後の返済のご負担を軽減した内容で組み直しできます。

上記の提案がなされています。

「契約上の弁済日」の記載があります。そこから約5年が経過していれば時効についてご相談ください。


A 「お客様のご要望をお知らせ下さい」の通知。

「弊社では、お客様のご負担を軽減し、ご満足いただける様な返済計画の提案を行いたいと考えております」

「提案できる条件の中の一例を本書に記載していますが、お客様のご要望をお聞かせ頂ければ、別条件での提案をする事も出来ますので、是非一度お客様のお考えを弊社カウンセラーまでお知らせ下さい」

※「月々の返済金額を減額してほしい」というお客様
月々のご返済金額を減額し、新たな返済計画を提案させて頂きます。
原契約に基づく、現在未払いの利息・遅延損害金は減免させて頂きます。

※「返済について相談したいが、時間がなくて連絡できない」というお客様
電話でのご相談がむずかしいお客様は、本書裏面にお客様のご要望をご記入頂き、同封の返信用封筒にてご返送ください。

※「具体的な返済計画案を見たい。又は知りたい」と、お考えのお客様
ご連絡頂ければ、お客様のご要望に基づき、具体的な分割返済条件変更の提案書を送付する事が可能です。

 内容は、「ご契約どおりの任意のご返済を頂けない状況が続いており、私共としましても大変心配しております。そこで今回、お客様が無理なく任意のご返済が再開できまうよう、次のようなご提案をさせて頂きます」とし、

※現在発生している、契約上の利息・遅延損害金を減免できます。
※今後の契約上の金利(利息)を見直しできます。
※毎月の約定返済金額の減額による、今後の返済のご負担を軽減した内容で組み直しできます。


 裏面には返済の要望の記入欄があり、記入し、日付と署名をする項目があります。

 債権者に連絡をして安易な発言をしたり、返済について要望を記入して、返送すると、債務を承認したとして時効を主張できなくなる可能性があります。

 時効期間が経過していると思われたら、債権者に連絡をする前にご相談下さい。

B 「ご相談のお知らせ」の通知

CFJから【ご相談のお知らせ】のハガキが郵送されてくる場合があります。

内容は、弊社をご利用頂き、ありがとうございます。お客様との契約上、任意でのお支払期限は*月*日までとなっております。
つきましては、右記、お問い合わせ先へ、ご連絡を頂ければご相談に応じさせて頂きます。
私共CFJ合同会社では、社員一同お客様の良きカウンセラーであることを常に心がけています。
ご契約内容
契約年月日
お借入利率
貸付年月日
貸付額
-------------------------------------------
ご連絡期限*月*日
契約上の今回支払予定額
内訳 元金 
   利息  
   遅延損害金
   立替金
帳簿残高の合計
========右側の記載========
どのようなことでもご相談下さい。
お客様の信用の回復を考え、契約上のお支払についての
ご相談をお待ちしています。
ご連絡を心よりお待ちしております。

以上


《CFJの債権は、債権譲渡が行われ、状況が複雑になっている場合もあります》

 CFJは既に貸金業を行っておらず、債権回収に専念しています。債権の大部分を譲渡しており、状況が複雑になっている場合があります。

 @CFJ⇒株式会社クリバース⇒「有限会社ラックスキャピタル」と債権譲渡がなされ、オリンポス債権回収が管理回収業をしている事案があります。


 ACFJ⇒合同会社エムシーフォー(合同会社エムシースリー)⇒「ジュピター合同会社」と債権譲渡がなされ、、エムテーケー債権管理回収が管理回収業をしている事案があります。

 BCFJ⇒エムテーケー債権管理回収⇒「SKインベストメント」に債権譲渡され、「アウロラ債権回収」が管理回収業をしている事案があります。

 CCFJ合同会社⇒エムテーケー債権管理回収⇒合同会社バント⇒「札幌債権回収」に債権譲渡された事案があります。


 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。



《全国対応》 CFJへの時効主張代理。

 時効の主張の訴訟代理や裁判所提出書類の作成

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。


司法書士の詳しくは司法書士の紹介 時効の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見)  時効代理人司法書士の時効日記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A


《CFJの時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

 相談入力フォーム

※電話による相談受付は行っていません。

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《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。メールによる受付後は、お電話による対応も行います。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。

借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明



《時効の主張と、債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

《簡易裁判所の訴訟と時効主張》

 時効期間が経過していても、「簡易裁判所」に訴訟や支払督促を起こされる場合があります。

 実際、簡易裁判所での訴訟代理を受任し、時効の主張を行い、訴訟を取り下げとなっています。時効期間が経過していても訴訟がなされることがあります。

 訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

《安易な『答弁書』『異議申立書』の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟や支払い督促をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書や異議申立書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の書面には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。




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