オリコ(オリエントコーポレーション)と「減額和解のご案内とご連絡のお願い」「残金一括免除のお知らせ」「ご提案」 

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「オリコ」への時効主張。

《オリエントコーポレーション》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 オリエントコーポレーション(オリコ)に対する時効援用の実績が豊富です。全国からご相談を頂いています。

 
「減額和解のご案内とご連絡のお願い」「残金一括免除のお知らせ」「ご提案」等が発送されています。減額和解の提案を見て、うかつに債権者に連絡をしてしまうと時効が主張出来なくなる場合があります。

 相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《「減額和解のご案内とご連絡のお願い」について》

 オリエントコーポレーション(オリコ)から「減額和解のご案内とご連絡のお願い」の通知がなされる場合があります。

 「前略 時下ますますご健勝のこととお慶び申しあけます。さて、当社では減額和解等のご相談窓口を設けております。

 お客様よりご契約いただいております下記ご契約につきまして、債務の減額等による和解を前提に、誠意をもってご相談に応じるつもりでございます。

 つきましては、お客様のご希望をお聞かせ願いたいと存じますので、ご連絡いただきますようお願い申しあげます。」という内容です。

 減額和解の提案を見て、債権者に連絡をしてしまい、安易な発言をすると、時効を主張できなくなることがあります。

 債権者からすれば、時効を主張されるはずの債権について、減額の和解をちらつかせて債務者から連絡をしてくるのを待つ狙いがあります。


 債務者が連絡をしてきたら返済の話を持ち掛けて債務の承認とし、時効の成立をつぶせます。
相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。時効援用の実績豊富な法律家にご依頼下さい。


《「残金一括免除のお知らせ」について》

 オリコから「残金一括免除のお知らせ」の通知が届く場合があります。

 「貴殿のご事情を十分に考慮し、今回特別に下記残元金を一括清算していただくことを条件に債務の大幅免除をご提案させていただきます」という類の内容です。

 同書には、「期限の利益喪失日」の記載があります。そこから約5年以上が経過していたら、時効相談をお勧めします。

 時効の要件を満たしている状態の方が、和解をしてしまうと時効の主張が困難になります。また、時効となるのであれば減額ではなくて全てが消滅しますので、「減額の和解」にはご注意下さい。

 債権者に連絡をとり、安易な発言をすると時効が主張できなくなる場合もありますのでご注意ください。

《「ご提案」について》

オリエントコーポレーション(オリコ)から、「ご提案」の通知が来る場合があります。

内容は以下の通りです。

前略 貴殿の下記クレジット契約の残高は、本日現在以下の通りとなっております。
これ以上の遅延は損害金が増すばかりで何の利点も生じません。
今回下記残元金を一括清算していただくことを条件に損害金の全額免除をご提案させていただきます。
ぜひともこの機会にご検討いただき、お支払い下さるようお願い申し上げます。

以上です。



《全国対応》 オリエントコーポレーションへの時効主張代理。

 時効援用代理や簡裁訴訟代理で時効主張。

 借金及び遅延損害金について債権者との和解交渉。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。



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《オリコの時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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《ご依頼の際の参考情報》

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依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。

《時効の要件を満たさない方の受任について》詳細は借金返済の和解交渉のページ

 時効ではない案件も受任は可能です。その場合、「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「なるべく遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページの受付窓口からフォームの送信をお願いします。(相談はフォーム受付が必須)

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。



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