エムテーケーと時効主張、SFコーポレーション、ジュピター合同会社、セプト合同会社、ベルーナから債権譲渡

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   エムテーケー債権管理回収と時効。
  エムテーケーの時効援用の実績豊富。

《エムテーケー債権回収と時効》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 エムテーケー債権管理回収に対する時効援用の実績が豊富。

 時効事案で多いのは、原債権者:三和ファイナンス(SFコーポレーション)、原債権者:ポケットカード(ファミマクレジット)、原債権者:CFJ合同会社、譲渡会社:ジュピター合同会社、合同会社エムシースリー、合同会社エムシーフォー、セプト合同会社サンステージ(ベルーナ)です。

 「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」の弁護士代理人から「債権回収受任通知兼請求書」「催告書」「事前連絡のお知らせ」「訴訟予告通知書」を送付される場合もあります。エムテーケーは東京簡易裁判所に訴訟を起こしてくる場合もあります。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。

 
平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《エムテーケー債権回収からの「貴殿債務残高確認書」「減額相談のお知らせ」「訴訟移行通知」》

 「貴殿債務残高確認書」というタイトルで、債権譲渡の変遷や、借金の内訳が記載されています。「次回支払日」から約5年以上が経過していたら時効の主張が出来る可能性があります。

 「訴訟申立予告通知」というタイトルで、「早速ですが、別紙の通り貴殿に対しご返済の請求を行ってまいりましたが、今日に至るまで責任のある回答をいただいておりません」

「弊社では、今回のご通知をもってもなお、ご返済またはご相談がいただけない場合は、訴訟等の申立てを検討しております」「その後、当該申立が確定した場合には、債権執行の手続き(貴殿の預金等の差押え)を進めてまいります。

「何らかの事情で以前にお送りしている、「減額提案通知」や「分割提案通知」をご覧いただいておらず、今日に至っているのであれば再度ご案内いたしますので以下の電話番号までご連絡をお願いいたします」という内容の記載があります。

 「減額相談のお知らせというタイトルで、、最終的な減額の相談として、特別相談期間までに相談をすれば利息の免除をする提案の記載があることがあります。債務者が応じてしまうと、時効が中断となり得ます。

 「訴訟係移行通知」というタイトルで、「貴殿を裁判所に訴え、返済を強制的に求める手続き」へ移行する事の検討、「判決により主張が認められれば、資産差し押さえ(給与差し押さえ)」の手続きを行っていくことになりますというような記載があります。

 「お知らせ」というタイトルで、「債権譲渡をした時点で所定の利息制限法に基づき引き直し計算にて、正規のご請求金額をお伝えしております。しかしながら、未だ解決に至る話し合いが出来ておりません」として、連絡を求めています。

 「債権譲渡通知書兼債権譲受通知書」というタイトルで、エムテーケー債権管理回収とSFコーポレーションの破産管財人から債権譲渡を受けたという通知がなされています。

 「取引履歴」が同封されています。取引履歴から最終取引日を見て頂き、約5年が経過していたら時効についてご相談ください。最終取引日とは最期に貸付又は返済をした日です。取引履歴の、「取引日」「貸付」「入金」の部分を、ご覧ください。

《エムテーケー債権管理回収の通知からの「時効判断」

 時効期間が経過しているかどうかを判断する為にご覧いただきたいのは、貴殿債務残高確認書「次回支払日」を見てください。そこから、5年が経過していれば時効になる可能性があります。

 時効期間を経過している場合は、返済や和解をしたり、債務を承認するかのような発言にはご注意ください。時効であることに気が付かず、安易にご自身で対応すると、時効が主張出来なくなることがあります。

 時効が成立する迄の局面では、債権者とのかけ引きがあります。実績豊富な法律家にご依頼下さい。


「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」からの「債権回収受任通知兼請求書」

 エムテーケー債権管理回収の代理人として「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から「債権回収受任通知兼請求書」が送られてくる場合があります。

 原債権者は、SFコーポレーション(三和ファイナンス)、ディックファイナンス(CFJ)であることが多いです。

 時効期間が経過していると思われる方は、債権者やその代理人に連絡をする前に、時効についてご相談ください。不用意な会話をすると債務承認と認識され、時効が白紙となる可能性があります。

「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」からの「催告書」

 エムテーケー債権管理回収の代理人として「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から「催告書」が送られてくる場合があります。概要は以下の通り。

「当事務所が、貴殿に対する下記債権の管理回収業務を受任したことは、既に「受任通知兼請求書」にてご通知しておりますが、貴殿からは本日に至るまで、お支払いもご連絡もございません」

「下記期限を過ぎてもお支払いまたはご連絡がない場合には、支払意思はないものとして、然るべき法的措置を検討させて頂きますので、予めご承知おきください」

「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」からの「事前連絡のお知らせ」

エムテーケー債権管理回収株式会社代理人の「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から「事前連絡のお知らせ」の通知が送られてくる場合があります。

 「事前連絡のお知らせ」

 当事務所が、貴殿に対する下記債権の管理回収業務を受任したことは、既に「受任通知兼請求書」以降数度に渡りご通知しておりますが、貴殿からは本日に至るまで、お支払いもご連絡もございません。
 貴殿にもご事情があるかと思いますが今回の請求に対してもご連絡、ご返済をいただけない場合、裁判所にて債務名義取得後、以下の法的手段へ移行することを検討せざるを得ませんので、その旨ご通知致します。

@貴殿が給与所得者であれば、給与・賞与・退職金債権の差押え
A貴殿が銀行口座をお持ちであれば、その預金債権の差押え
B貴殿が不動産をお持ちであれば、その不動産の差押え・競売
C貴殿が賃貸物件に居住されていれば敷金返還請求権の差押え
D貴殿の所有されている動産などの差押え

ただし、下記の支払期限までにご返済いただくか、お電話によりご連絡いただければ、ご返済に関する相談は随時承ります。

以上です。

債権の表示が後半部分に記載されています。

「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」からの「訴訟予告通知書」

エムテーケー債権管理回収株式会社代理人の「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から「訴訟予告通知書」が送られてくる場合があります。

 「訴訟予告通知書」

 当事務所が、貴殿に対する下記債権の管理回収業務を受任したことは、既に「受任通知兼請求書」以降数度に渡りご通知しておりますが、貴殿からは本日に至るまで、お支払いもご連絡もございません。
貴殿にもご事情があるかと思いますが今回の請求に対してもご連絡、ご返済をいただけない場合、直ちに訴訟を提起し、判決を得た後、以下の法的手段への移行を検討致しますので、その旨ご通知致します。

@貴殿が給与所得者であれば、給与・賞与・退職金債権の差押え
A貴殿が銀行口座をお持ちであれば、その預金債権の差押え
B貴殿が不動産をお持ちであれば、その不動産の差押え・競売
C貴殿が賃貸物件に居住されていれば敷金返還請求権の差押え
D貴殿の所有されている動産などの差押え

ただし、下記の支払期限までにご返済いただくか、お電話によりご連絡いただければ、ご返済に関する相談は随時承ります。
以上です。

債権の表示が後半部分に記載されています。


「和解提案」に要注意》

 エムテーケー債権管理回収から「和解提案」がなされることがあります。債務の減額の提案を示すなど、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。

 時効期間が経過していることに気が付かず、大幅減額の提案に応じてしまうと、時効の主張が困難になりかねません。くれぐれもご注意して頂き、最終返済から5年が経過しているのであれば、まずご相談ください。


「東京簡易裁判所の訴訟」時効判断

 エムテーケー債権管理回収は、東京簡易裁判所に訴訟をしてくる事例が多いです。簡易裁判所から訴状や支払督促がきたら、その内容に通常、「期限の利益の喪失日」が記載されています。

 「期限の利益喪失日」から約5年の経過で時効が主張できる可能性があります。また、通常、「計算書」が添付されていますので、最終取引日を見て頂き、そこかあも約5年が経過していることを確認の上、時効についてご相談ください。

 時効期間が経過している借金に対しても訴訟や支払督促をすることは可能です。裁判所の手続きに対して適切に対処をすることにより時効を成立させます。 当事務所は訴訟代理により時効の主張を行い、勝訴判決の獲得や、訴訟を取り下げさせた実績が豊富です。


「訴状」と、時効でない場合の判断

 エムテーケー債権管理回収の訴状の「請求の原因」に、「本件訴訟は、本件債権の消滅時効が近づき、訴え以外に適当な方法がなく、時効の中断を目的として申し立てたものである。」という記載がされている場合があります。

 添付書類では、「債務名義写し」「確定証明書」等、過去の裁判所手続きの存在を示す書類が添付されています。このような場合、時効中断を目的としている為、ご相談を頂いても、ほとんどの場合で「時効ではない」とお答えすることになると思われます。

 なお、訴訟や支払督促など裁判所の手続きは、時効の中断を目的として行う場合は必要な範囲で何回でも行えます。よって、過去に裁判所の手続きがあったから、もう訴訟はされない訳ではありません



 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。


《全国対応》 エム・テー・ケー債権回収会社への時効の主張。


 法務大臣認定司法書士による時効援用代理。

 司法書士代理人による時効援用通知。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。

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《エムテーケー債権回収の時効相談》

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《ご依頼の際の参考情報》

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《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。

 借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《エムテーケー債権回収の会社概要》
商号 エム・テー・ケー債権管理回収株式会社
設立 2001(平成13)年4月17日
本店 東京都港区虎ノ門4−1−21 葺手第2ビル2階
支社  北海道札幌市中央区南1条西8丁目10番3号 第28桂和ビル8階
営業許可 2001(平成13)年10月31日
許可番号 法務大臣第59号
資本金 5億円
事業内容 特定金銭債権の買取業務
特定金銭債権の調査・管理・回収業務

《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」

 不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。


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