アイフル、アコム、プロミス、レイク、日本保証、シンキ、オリコ、セディナへの時効の主張。時効援用。

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  アコム、レイク、アイフル、プロミス、CFJ、オリコ等の時効の主張対応。

弊所は、時効援用や訴訟の経験が豊富。

《消費者金融へ時効の主張》 消費者金融等への時効主張の実績


特に、「アコム」に対する時効援用の実績が多いです。

◎各会社名をクリックすると、詳細の説明をご覧に頂けます。

アコム レイク プロミス アイフル
クレディア 日本保証 シンキ CFJ(ディック)

セディナ(セントラルファイナンス、OMC) オリコ MUニコスクレジット
アプラスパーソナルローン   エイワ


《解決実績は以下をご覧ください。》

時効代理人司法書士の奮闘記  依頼人の声(全国から評価のお声)

時効援用の実績一覧   借金問題の現場ブログ(最新情報)

※スマホでご覧の方は「モバイルサイト」モバイル版サイト  相談入力フォーム(モバイル用)


 信販会社との最終取引から5年を経過している場合は消費者金融に対する時効の主張をご相談下さい。

 消費者金融から平成20年以前からお借入の場合は任意整理で債務が無くなり、過払い金の請求が出来る場合もあります。認定司法書士もしくは弁護士にご相談下さい。 過払い金の請求も経験が豊富です。

 最近ではアコムは「アイアール債権回収」、プロミスとレイクは「アビリオ債権回収」、CFJは「アウロラ債権回収」に、一定年数が経過すると債権譲渡を行うことがあります。その場合はそれらの債権回収会社に時効を主張することになります。

 アイフルの案件では債権回収会社に債権譲渡をされる事案はあまりありません。当事務所は貸金業者はもとより、債権回収会社への時効の主張や訴訟対応の経験が豊富です。時効や訴訟対応は当事務所までご相談ください。



《全国対応》 時効援用代理・交渉・訴訟代理。

 時効援用代理、裁判所提出書類の作成や訴訟代理。

 借金及び遅延損害金について債権者との和解交渉。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。




司法書士の詳しくは司法書士の紹介 借金問題の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声   時効代理人司法書士の奮闘記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 当事務所の実績数 時効業務の質問Q&A


《時効相談の受付》

無料相談は、『フォーム受付が必須』

 相談入力フォーム

※メールが使えない方も、入力フォームから受付可能です。
※依頼をご予定の方のみ、無料相談となります。

スマホから入力。
入力フォーム(モバイル用)

《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  架空請求の見分け方

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。原則、お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。メールによる受付後は、お電話による対応も行います。

《時効の要件を満たさない方の受任について》詳細は和解交渉代理人のページ

 時効ではない案件も受任は可能です。その場合、「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「なるべく遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページの受付窓口からフォームの送信をお願いします。(相談はフォーム受付が必須)

《迅速な対応を心がけています》

 フォームによる受付を『必須』とさせて頂いております。最初の受付だけフォームにてお願いします。その後、携帯にお電話を差し上げます。なるべく早めの対応を心がけております。当事務所は、時効業務を主に取り組んでいますので、他の業務の片手間な対応はしません。

 営業日の9時半〜18時迄に頂いた受付に関しては、『最短、1時間以内』にご連絡します。通常、付後のご連絡は、「営業日の当日中もしくは翌日」に行います。但し、研修や所用の為に翌々日の回答となることがごく稀に有り得ます。

 フォーム受付は365日24時間行っていますが、営業時間外に頂いた受付については基本的に翌営業日にお電話します。資料などがあれば、お手元にお持ちください。なお、土日祝日は事務所は休みを頂いていますので、電話をお掛けする事はありません。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《債権者に連絡をすることのリスク》

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られることになります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。


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