エイワへの時効援用 |自宅訪問と「ご連絡」簡易裁判所の支払い督促(支払督促)・督促状|司法書士あかね法務事務所

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  「エイワ」の支払督促と時効主張。
  貸金業者への時効主張や訴訟対応の経験豊富。

《エイワに対する時効援用》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 「エイワ」は、昔ながらの貸金業者です。「督促状」を送付しています。

 「支払督促」
などの法的手続きも簡易裁判所におこなってきます。


 エイワは「自宅訪問」して来ます。しかも定期的に訪問を繰り返して来る傾向があります。自宅に不在の場合は「ご連絡」の文書をポストに入れていきます。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。

 代理人として、時効援用を法務大臣認定の司法書士が行いますので、安心です。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《エイワからの「督促状」

 以下のような内容の文書が送られてきます。

 「お客様のお支払が相当遅れています。本日現在、お客様の借入れた残高は、金*****円です。平成**年**月**日までに、金******円をご返済いただければ完済とします。このまま放置されては何ら解決に至りません。また、上記期間内にご返済・ご連絡がない場合、ご訪問させていただくことになりますので、下記まで至急ご連絡ください。」

《自宅訪問をして「ご連絡」をポストに投函していきます》

 エイワは自宅訪問を行ってきます。自宅に不在の場合、以下のような内容の文書がポストに入れられています。

「先日、お電話でもご連絡いたしましたが、ご返済もご連絡もいただけませんので、お伺いいたしました。本日現在、お客様が借入れた残高は、金*****円です。このまま放置されましても何ら解決には至りません。平成**年**月**日までに下記担当者へご連絡の上、ご返済下さい。」

《簡易裁判所の「支払督促」からの時効判断》

 債務者の地元の簡易裁判所で支払督促手続きを行うことがあります。支払督促の内容に通常、「期限の利益の喪失日」が記載されています。

 ご相談の際に、時効の判断の為にお知らせ下さい。「期限の利益喪失日」から約5年の経過で時効が主張できる可能性があります。

 裁判所の手続きに対して適切に対処をすることにより時効を成立させることができる場合もあります。 当事務所は訴訟代理により時効の主張を行い、勝訴判決の獲得や、訴訟を取り下げさせた実績が豊富です。


《全国対応》 「エイワ」へ時効主張・訴訟代理。

 時効援用代理や簡裁訴訟代理で時効主張。

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 債権回収会社や貸金業者との時効実績が多数。



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《エイワに対する時効相談の受付》

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《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《エイワの「支払督促の対応」について》

 「支払督促」とは裁判所を利用した手続きを指します。単なる請求は、ここでは「支払督促」とは呼びません。

 支払督促について異議を出すと、通常訴訟に移行しますが、異議書において、分割案などに応じる記載をすると、債務の承認として、時効を援用できなくなる恐れがあります。安易に対応をされずに、当初からご依頼ください。

《安易な答弁書(異議申立書)の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。

《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。


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