アプラスパーソナルローンへの時効援用、「提案書」「ご連絡のお願い」「特別なご提案」 司法書士あかね法務事務所
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  「アプラス」への時効援用。

《アプラスへの時効援用》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 アプラスパーソナルローンから、「提案書」「ご連絡のお願い」「特別なご提案」が通知される場合もあります。

 アプラス代理人の「弁護士法人鈴木康之法律事務所」から「催告書」「警告書」が通知される場合もあります。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


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《「弁護士法人鈴木康之法律事務所」からの「催告書」

 株式会社アプラス代理人の「弁護士法人鈴木康之法律事務所」から「催告書」のハガキが送られてくる場合があります。

 「催告書」

 前略 先般より再三にわたりご連絡しております下記債権について、本日までにお支払がありませんので至急のお支払をお願いします。下記期限までにお支払またはご連絡がない場合は、民事訴訟を提起し、貴殿の預金口座や給与債権を差押える等の法的手続きに移行する場合がある旨、通知します。
なお、法的手続きに移行した場合、遅延損害金及び訴訟費用を併せて請求するとともに、裁判所から貴殿の就業場所や取引銀行等に裁判資料が送達される場合もございますので、予めご了承ください。

 以上です。

《「弁護士法人鈴木康之法律事務所」から「警告書」

株式会社アプラス代理人の「弁護士法人鈴木康之法律事務所」から「警告書」のハガキが送られてくる場合があります。

 「警告書」

 前略 当弁護士法人は、下記債権者の代理人として、貴殿に対し再三にわたり支払を求めてきましたが、未だ入金がありません。
そこで、右記の最終期限までにお支払がない場合は、次のような法的手段への移行を検討することを通知します。
具体的には、貴殿に対し、民事訴訟を直ちに提起し、判決が下ってもお支払がない場合には、@貴殿が給与取得者であれば、勤務先からの給与債権を差し押さえ、A貴殿が個人事業主で、売掛金などの債権を取引先に有すれば、その債権を差し押さえ、B貴殿の自宅が賃貸物件であれば敷金返還請求権を差し押さえ、C貴殿がご自宅を所有されておれば、その所有権を差し押さえた上で競売を申し立て、D更には、ご自宅内にある動産など、調査しうる範囲の貴殿の資産に対して強制競売手続きを申し立て、債権の回収を図る可能性があります。
当弁護士法人としては、このような法的手続きを検討せざるを得ないことを誠に遺憾に思っており、期限までに貴殿の良識ある対応を願っております。

以上です。

《アプラスパーソナルローンからの「提案書」

アプラスパーソナルローンから「提案書」が送られてくる場合があります。

「提案書」

前略 今般、下記「ご提案内容」に記載のとおり、債権金額の一部減額による和解をご提案いたします。

つきましては、本提案に基づくお支払をご検討いただける場合は、右記担当部署宛に、下記「回答受付期限」までにお電話いただくか、もしくは、「ご提案内容」に記載した「返済期限」までに「返済振込先口座」に和解金額をお振込いただきますよう、お願い申し上げます。

なお、「回答受付期限」「返済期限」を経過した場合には、このご提案による債権金額の減額等にはおうじかねますので、この機会に、本提案をご検討いただきますようお願い申し上げます。

以上です。

《アプラスパーソナルローンからの「ご連絡のお願い」

 アプラスパーソナルローンから「ご連絡のお願い」の通知がなされる場合があります。

「貴殿に対して再三お電話にて連絡を試みましたが連絡が取れません。本書をご覧いただきましたら、至急上記担当部署宛にご連絡ください」「下記請求金額全部のお支払が困難な場合はご相談承りますので、宜しくお願いいたします」

 本通知には、「債権の弁済期」「ご利用明細」が記載されており、それから約5年が経過している場合は時効の主張が出来る場合があります。時効に気付かず安易な対応をすると、時効が中断してしまう恐れがありますのでご注意ください。

 最終返済から約5年が経過している場合、まず時効についてご相談下さい。


《アプラスの「特別なご提案」の和解書》

 アプラスはH27年3月1日に新生カードを合併しました。アプラスから延滞債務者に「ご連絡」や「和解書」が送付されています。

 事前のやりとりなしで、「特別なご提案」として、和解書が送付される場合があります。遅延損害金のカットをした上で長期分割、一括返済の場合はさらなる減額が提示されています。

 ただ、最終返済から約5年が経過している事案にこのような提案がされている可能性があります。ご依頼を頂き、時効となれば、元金も含めて全額の債務が無くなります。

 時効の要件を満たしている方がこの「特別なご提案」に応じてしまうと、時効がご破算になってしまいます。このような書類が送られて来たら、まず時効かどうかご相談下さい。


《アプラスから「パルティール債権回収」への債権譲渡》

 アプラスから、パルティール債権回収に債権譲渡をしたとして「債権譲渡通知書」が送られてくる場合があります。

「債権譲渡通知書」

 株式会社アプラスは、貴殿(貴社)に対して有する後記表示の債権(以下、「譲渡債権」)をこれに付随する担保権及び保証とともに、平成〇〇年〇〇月〇〇日付で後記譲受人に譲渡致しましたので、ご通知申し上げます。今後のご返済については、後記返済口座にお振込み下さるようお願い申し上げます。
 また、譲渡債権および今後のご返済に関するお問い合わせにつきましては、後記譲受人担当あてにご連絡頂きますようお願い申し上げます。

以上です。



《全国対応》 アプラスへの時効主張・訴訟代理。

 代理人司法書士が時効援用代理。

 簡易裁判所の訴訟代理で、時効主張。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。


司法書士の詳しくは司法書士の紹介 借金問題の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声   時効の活動記録

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 実績数 質問Q&A


《アプラスの時効相談の受付》


◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  架空請求の見分け方



《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

《債権者の簡易裁判所の訴訟と時効主張》

 時効期間が経過していても、「簡易裁判所」に訴訟や支払督促を起こされている場合があります。

 実際、簡易裁判所での訴訟代理を受任し、時効の主張を行い、訴訟を取り下げとなっています。時効期間が経過していても訴訟がなされることがあります。

 訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。


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本サイトの代理業務の記述は、元金140万以下の簡裁訴訟代理関係業務の範囲内である事を前提とします。