アコムへ時効援用(じこうえんよう)「催告書」「返済のお願い」「一括返済のお願い」「お取り扱い部署変更のお知らせ」

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《アコムの「催告書」と時効》

《アコムの「ご返済のお願い」時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

「アコム」に対しての時効援用代理は、
「特に数多く実績」があり、「経験豊富」
平成16年の開業から、消費者側の立場から業務を多数行ってきました。
 
 「ご返済のお願い「催告書」「お取り扱い部署変更のお知らせ」「返済計画のご提案」「法的手続きの予告書」「ご連絡のお願い」が来たら、要注意。

 アコムの借金を放置して
「簡易裁判所の支払督促」を申し立てられる事例が増えています。最終返済から約5年が経過していたら放置をせずに、時効についてご相談ください。

①アコムに対する返済交渉の経験も多数。
時効でない場合でも安心。司法書士が返済の和解交渉を行う事で、遅延損害金の大幅カット・無金利分割などの利益が得られる場合もあります。

  ※弊所は特にアコムに対する和解交渉の経験が多数あります。

 ②過払金の返還請求が出来る場合もあります。アコムと平成19年以前から取引があった方は払い過ぎの金利が存在している事があります。代理人司法書士として、過払い金返還請求のご依頼も可能です。

 ご自身で不用意な対応をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


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《アコムからの「ご返済のお願い」「催告書」等の対応》

 アコムから「ご返済のお願い」「催告書」「お取り扱い部署の変更」などの通知がきたら「返済期日」をご確認いただき、そこから5年が経過していたら時効援用ができる可能性があります。

 通知は、「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態です。

 貸金業者や債権回収会社は取り立てのプロです。自身での安易な対応はリスクがあります。債権者に連絡をして不用意な対応をすると、時効が主張できなくなることがあります。

 最終取引から約5年が経過している方は時効の主張が出来る場合があります。時効期間が経過していると思われたら、時効援用の実績豊富な弊所にご依頼下さい。弊所はアコムに対する時効援用は特に取扱件数が多いです。

 時効でない場合、遅延損害金がなるべくカットできるように経験豊富な司法書士が和解交渉のご依頼も可能なので安心です。

 以下、弊所で確認しているアコムからの各種通知です。


《アコムの「ご返済のお願い」と時効対応》

 アコムの「ご返済のお願い」は、親展の圧着ハガキ又は封書で送られてきます。

 「前略 お客さまからのご返済がいまだにありません。ご返済のない状況が続きますと、期限の利益を喪失し一括返済をお願いすることもあります。つきましては、下記のとおりご返済をお願い申し上げます。

 なお、ご返済に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が異なりますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡をください。また、ATM(提携先を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。」

 以上です。

 書面中央の枠の左に「区分」があり、「返済期日」が書かれています。
 「返済期日」から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。
 貸金業者や債権回収会社は取り立てのプロです。ご自身での安易な対応はリスクがあります。


《アコムの「お取り扱い部署変更のお知らせ」と時効対応》

 アコムから【お取り扱い部署変更のお知らせ】が圧着ハガキか封書で届く場合があります。

 「前略 ご返済期日から弊社所定の期間を経過したため、お客さまの担当部署は審査第一部管理センターになりましたのでお知らせいたします。早速ですが、下記のとおり速やかにご返済をお願い申し上げます。なお、ご返済に応じて日割り計算による利息・手数料または遅延損害金・期日後手数料等が異なりますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡をください。また、ATM(提携先を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。」
 
 〇照会先 東京都千代田区富士見二丁目15-11 富士見ビル
    アコム株式会社 審査第一部 東京管理センター

 ※地域により吹田市江坂町の大阪管理センターの場合があります。

 以上です。

 書面中央の枠の左に「区分」があり、「返済期日」が書かれています。
 「返済期日」から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「返済計画のご提案」と時効対応》

 アコムから【返済計画のご提案】が送られてくる場合があります。

 「前略 弊社は、お客様の今後のご返済について、下記のとおり返済計画を提案させていただきます。
つきましては平成**年**月*日までに当該提案について、ご意思をご連絡ください。
なお、本状と行き違いにご連絡などいただきました場合は、ご容赦願います。 草々

            記
 平成**年*日現在のお客さまのお取引残高等は次のとおりです。
 契約番号  ******
 貸付金残高  ¥ ******
 利息      ¥ ******
 遅延損害金   ¥ ******
 計       ¥ ******
 〇上記の残債務について、次の返済計画案をご提案させていただきます。
 ご提案1 返済総額¥****** 元金¥******利息¥0 遅延損害金¥0
 各回の返済金額¥****** 返済回数1回

 ご提案2 返済総額¥****** 元金¥******利息¥******
 遅延損害金¥******各回の返済金額¥****** 返済回数**回
 上記以外のお支払い等のご要望やご相談がごさいましたら担当者までご連絡願います。

 以上 

 時効期間が経過しているにもかかわらず、上記の提案にのると、時効が主張できなくなります。くれぐれもご注意ください。
 最期の取引から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「催告書」(期限の利益喪失)と時効対応》

 アコムから「催告書」が通知されることがあります。

 催告書には2種類あります。

 「前略 このたび、お客さまは期限の利益が喪失し、約定に基づく分割払いによるご返済ができなくなりました。つきましては、下記の残債務を**年**月**日までに一括してご返済をお願い申し上げます。

 もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押等の強制執行をすることがあります。

 なお、ご返済に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡をください。また、ATM(提携先を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。」

 以上です。

 書面中央の枠の左に「区分」があり、「返済期日」が書かれています。
 「返済期日」から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「催告書」(法的手続き確定)と時効対応》

ア コムから「催告書」が送られてくる場合があります。

 催告書には2種類あります。以下は法的手続きが確定しているバージョンです。
 「前略 裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。つきましては下記残債務を平成**年**月**日までに一括してご返済をお願い申し上げます。

 もし、ご返済がない場合には、裁判所に給与差押等の強制執行の申し立てを行うこととなります。なお、ご返済日に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。」

 平成**年*月*日現在のあなたさまの債務内容は下記のとおりです。

 ~省略~

 以上です。

 書面中央の枠に「返済期日」が書かれています。

 法的手続きが確定している場合、判決であれば、その確定時から約10年の経過が必要です。時効期間が経過していると思われたら、時効援用の実績豊富な弊所にご依頼下さい。

 時効期間が経過していない場合は、返済交渉のご依頼も可能です。遅延損害金のカットがなるべくできるように経験豊富な司法書士か交渉致します。


《アコムの「一括返済のお願い」と時効対応》

 アコムから「一括返済のお願い」が通知されることがあります。

 「前略 このたび、お客さまは期限の利益が喪失し、約定に基づく分割払いによるご返済ができなくなりました。つきましては、下記の残債務を**年**月**日までに一括してご返済をお願い申し上げます。もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てることがあります。なお、ご返済に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡をください。また、ATM(提携先を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。」
 以上です。
 書面中央の枠の左に「区分」があり、「返済期日」が書かれています。
 「返済期日」から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「法的手続きの予告書」と時効対応》

 アコムから「法的手続きの予告書」送られてくる場合があります。

 「前略 お客さまに対する下記の弊社求償債権について、下記の残債務を平成**年*月**日までにご返済がない場合には、裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定です。この申し立てをした後、債務名義が確定すれば、給与差押等、強制執行の手続きとなります。

 もし、ご返済いただく場合には、ご返済日に応じて日割り計算による遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。また、ATM(提携を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。本状と行き違いにご返済がお済みのときはご容赦願います。」

 以上です。
 「平成**年*月**日現在あなたさまの債務内容は次の通りです」の箇所に「返済期日」の記載があります。そこから5年以上が経過していれば、時効についてご相談ください。

 書面中央の枠に「返済期日」が書かれています。

 「返済期日」から約5年以上が経過している場合、時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「請求書」と時効対応》

 アコムから「請求書」が送付されることがあります。

 「前略 弊社ローン債務のご返済について分割示談とさせていただきましたが、いまだにご返済がありません。つきましては、違約条項に基づき債務合計金額を一括して**年**月**日までにご返済をお願い申し上げます。もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てることがあります。
 なお、ご返済日までの遅延損害金が付加されますので、ご返済いただく際およびご相談がある場合は、下記担当者までご連絡をください。」
 以上です。
 「平成**年*月**日現在あなたさまの債務内容は次の通りです」の箇所に「返済期日」の記載があります。
 「返済期日」から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「ご連絡のお願い」と時効対応》

 アコムから、「ご連絡のお願い」の通知が届く場合があります。

 内容は、「誠に恐縮ですが、確認をさせていただきたいことがございますので、以下の担当者までご連絡をお願いいたします。」

 具体的な内容の記載がなく、何の確認なのか書面では不明です。債務額などの記載もありません。「お問い合わせ先」は東京都千代田区富士見2丁目15-11のアコム株式会社の審査第一東京管理センターです。

 安易に連絡をして債務を承認する会話をすると時効が主張できなくなる場合があります。最期の返済から5年以上が経過していたら弊所にご相談ください。


《アコムの通知からの「時効判断」

 アコムからの各種通知には、「返済期日」が記載されている事が多いです。返済期日から、約5年以上が経過している場合は、時効援用が出来る可能性があります。

 債権者に連絡をする前に時効についてご相談ください。時効期間が経過しているにも関わらず、安易に債権者に連絡をすると時効の主張が困難になる場合があります。

 「基本契約日」を見て頂き、それから最終返済まで長年の返済をされていた方だと、過払い金の返還請求が出来る事案もあります。



 簡易裁判所の訴訟代理権をもつ、経験豊富な当事務所にご依頼下さい。

 当事務所では、①時効か否かの調査、②時効の通知、③代理人として一切の連絡窓口、③時効ではない場合でも相手との和解交渉、④過払金の存在が判明した場合の返還請求など代理人として対応します。


《実績詳細》時効代理人の奮闘記 時効援用の実績額


《全国対応》 アコムへの時効の主張・交渉・訴訟代理。


 アコムへの時効援用代理。訴訟代理による時効主張。

 借金及び遅延損害金について債権者との和解交渉。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。

司法書士の詳しくは司法書士の紹介 時効の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見)  時効代理人司法書士の時効日記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A

《アコムに対する時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』


 相談入力フォーム

※電話による相談受付は行っていません。

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《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。

《時効の要件を満たさない方の受任について》◎詳細は和解交渉代理人のページ

 弊所はアコムとの和解交渉の事例が多く、時効でない場合でも安心してお任せいただけます。

 「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「なるべく遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。

 但し、和解が可能な返済計画をご提示頂けることが条件となります。また、必ずしもご希望の分割金額や損害金のカットが出来るわけではありません。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページの受付窓口からフォームの送信をお願いします。
《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《債権者に「連絡をすることのリスク」

 ご自身の判断で不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。
 
 貸金業者は、債権回収のプロです。時効援用や和解交渉は、経験豊富な弊所にお任せください。


 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

《簡易裁判所での「貸金返還請求訴訟の対応」

 時効期間が経過していても、債権者は訴訟を起こすことは可能です。

 実際、かなりの数の東京簡易裁判所での訴訟代理を受任しています。時効期間が経過していても訴訟がなされます。訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

 当事務所では簡易裁判所の訴訟をされた方の事案を多く受任しており、経験は豊富です。訴状が届いたら早期にご相談ください。

《安易な『答弁書』の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。(支払督促の異議申立書も同様

 裁判所から送られてくる訴状(支払督促)に同封されている定型の答弁書(異議申立書)には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。ちなみに、法律専門職は裁判所の郵送物に同封されているような定型書類は使いません。自らの法律知識をもとに書類を作成します。

「過払い金があるから」、あえて請求をして来ない事も》

 最後に返済をしてから延滞をしているのに、長年請求をされない方のうち、過払い金があるので、債権者はあえて請求をしない状態であることがあります。平成19年より前が初回契約で、それから長年返済を継続していた方は過払金がある可能性があります。

 過払金がある方に請求を行うと、債権者にとっては貸金の返還を求めるつもりで請求をしたのに、それがもとで債務者が司法書士や弁護士に依頼をしてしまい、逆に過払い金の返還請求をうけるはめになるからです。過払い金があるような方は債権者も把握していますので、あえて請求をしないことで「眠った子を起こさない」ようにしている可能性があります。

 過払い金にも時効があるので要注意です。過払い金の時効は最終返済から10年です。債権者は「眠った子を起こさないよう」請求をせずに過払い金が時効となる時を待っているのです。

 延滞の状態ではあるが、平成19年より以前から契約があり、長年返済をされてきた方はお早目にご相談下さい。


《アコム提携の「オートバックスカード」

 オートバックスセブンは、アコムと提携して「TOTAL CAR LIFE MasterCard」及び「 TOTAL CAR LIFE ETCカード」を平成16年1月から発行していました。しかし、アコム株式会社の提携カード事業見直しにより、平成19年9月で発行が終了となっています。

 本カードの債務について、延滞されていた方のうち、時効期間が経過後のアコムの請求が見受けられます。


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