アルファ債権回収の督促状と時効援用。アプラスからの債権譲渡。司法書士あかね法務事務所は時効に専門特化。

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アルファ債権回収の「督促状」と時効
  アルファ債権回収に対して、司法書士の時効援用代理。

《アルファ債権回収の督促状》 時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 アルファ債権回収株式会社は、新生銀行グループのサービサーです。

 「アプラス」「新生フィナンシャル(レイク)」「新生パーソナルローン(旧:シンキ)「ニッセンクレジットサービス」などの債権回収を行っています。

 督促状の概要は、「内容を確認のうえ、至急、請求金額を返済振込口座へご送金いただくよう請求致します。なお、貴殿にお支払いできない事情等がありましたら、至急、上記担当部署宛にご連絡ください」と記載がなされています。

 なお、それでも回収ができない場合はさらに「パルティール債権回収」に債権譲渡がなされる事案もあります。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。

平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《アルファ債権回収からの「督促状」

 「何年も請求をしていないのに、今になって請求をすることは違法ではないのですか?」と質問されることはあります。実は、何年も経過してから請求がされることは多いのです。また、年数がいくら経過しても請求に問題はないのです。

 「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態です。放置をし続けても遅延損害金が膨大な金額になってしまいます。最終返済から約5年が経過していたら、時効の主張を早期にご相談ください。

「督促状」は、「アルファ債権回収株式会社は貴殿に対し、当社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき、株式会社アプラスから同社が貴殿に有している下記債権の管理・回収業務を受託した旨を通知しました。」

「つきましては、下記内容をご確認のうえ、至急、「請求金額」を「返済振込先口座」へご送金いただくよう請求いたします。なお、貴殿にお支払いできない事情等がありましたら、至急、上記「担当部署」宛にご連絡ください。」という内容が記載されています。

 なお、それでも回収ができない場合はさらに「パルティール債権回収」に債権譲渡がなされる事案もあります。

 最終取引から約5年以上が経過している場合、時効相談をお勧めします。


《アルファ債権回収から「受託通知書兼請求書」

 内容は、「今般、アルファ債権回収株式会社は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき右記委託会社より同社が貴殿に対して有している下記債権の管理・回収業務を受託いたしました。」

 「つきましては、債権の内容をご確認のうえ、至急、下記「ご請求金額」を「ご返済振込先口座」にご送金いただきますようお願い申し上げます。」

 「なお、お支払方法のご相談、債権残高および請求金額などに関するご質問・お問い合わせ等は今後、アルファ債権回収株式会社「担当部署」宛にご連絡ください。」

 「ご請求の内容」に「期限の利益喪失日」の記載があります。そこから約5年が経過している方は、債権者に連絡をしたり、返済をする前に一度時効についてご相談ください。

 当然ながら、債権者に連絡をすると返済を求められます。債務の承認行為を行うと、時効が主張できなくなる可能性があります。ご注意ください。最終返済から5年以上経過している方は、安易に債権者に連絡をせず、弊所にご相談ください。


 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。



《全国対応》 アルファ債権回収会社への時効主張代理。

 時効の主張の訴訟代理や裁判所提出書類の作成

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。


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《アルファ債権回収の時効相談の受付》


◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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《ご依頼の際の参考情報》

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《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。メールによる受付後は、お電話による対応も行います。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 
当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受け致します。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《時効期間が経過しているのに、債権回収会社に連絡をすることのリスク

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

《債権回収会社の簡易裁判所の訴訟と時効主張》

 時効期間が経過していても、「簡易裁判所」に訴訟や支払督促を起こされている場合があります。

 実際、簡易裁判所での訴訟代理を受任し、時効の主張を行い、訴訟を取り下げとなっています。時効期間が経過していても訴訟がなされることがあります。

 訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。


《安易な『答弁書』『異議申立書』の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟や支払い督促をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書や異議申立書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の書面には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。




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