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「クレセントリース」からの請求と時効主張。

「神戸市のクレセントリース」からの通知。

《クレセントリースと時効主張》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 司法書士あかね法務事務所は、貸金業者や債権回収会社等に対する、時効の主張について専門的に取り扱っています。

 株式会社クレセント・リース(兵庫県神戸市中央区)から、「訴訟準備通告書」「訴訟決定通知」「通告書」「訪問決定通知」「特別和解通知」などが送られてくる場合があります。

 日立信販(アエル)・北海道旭川市のセンチュリー「ライブドア(ロイヤル信販)・ニッコウファイナンス・サンクレジット・アイナック(パン信販))の債権の譲渡を受けたとして請求をしています。

「自宅を訪問」をして来る場合があります。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。

 最終取引から約5年が経過している方は、時効実績多数の弊所にご相談ください。



平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《クレセントリースからの「訪問予告通知」「訪問決定通知」「訴訟準備通告書」「訴訟決定通知」》

クレセントリースは強い文言で様々な通知を行ってきます。「訪問予告通知」「訪問決定通知」「訴訟準備通告書」「訴訟決定通知」「差押に関するお知らせ」「通告書」「貴殿及び配偶者をブラック登録します」「特別和解のご提示」「示談(和解)勧告書」などの通知があります。

 文面からして恐怖を覚えるかもしれませんが、慌てて安易に対応したりすると時効が出来なくなる場合もあります。時効援用は法律家にご依頼ください。


「訪問予告通知書」

 早速ですが、この度ご連絡させて頂いた用件ですが、先般来当社より再三に渡り通知・連絡させて頂いた、下記債権譲渡人からの借入れ未払い分の件に関し、未だ入金もなく本日に至っている為、当社としても誠に不本意ながら近日中にご自宅まで訪問させて頂き、元利合計一括にてお支払い頂く所存であることを通知致します。
 
 つきましては平成〇〇年〇〇月〇〇日迄に下記連絡先までご連絡を頂けますようお願い申し上げます。ご連絡を頂けない場合は、誠に残念ではありますが、直接訪問の請求業務を開始させて頂くことになりますので予めご了承ください。   

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「訪問決定通知」

前略 別紙の住宅地図の場所に相違があればご連絡下さい。
ご連絡無ければ居住している前提で集金の訪問先を決定致します。

お客様におかれましては平成〇〇年〇〇月〇〇日迄に元金利息合計額の金〇〇円をご用意して下さる様お願い致します。平成〇〇年〇〇月〇〇日~平成〇〇年〇〇月〇〇日の間に訪問実施予定です。

くれぐれも訪問時に上記金額がお支払い出来ないということが無い様にお願い致します。不在時は居住地の外観、空調機等環境設備、近隣調査等により差押執行の可否判定及び、再度の集金訪問を致します。

尚、上記金額がご用意出来ない事が明らかで分割によるお支払いが希望の場合は平成〇〇年〇〇月〇〇日迄にお電話を下さい。

 ご相談頂ければ利息の放棄及び、希望の分割和解に応じます。
 ※別紙「特別和解のご提示」 参照
但し、電話が無い場合、上記金額及び、利息の請求を継続致します。

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「訴訟準備通告書」

 先日、通知した内容に対し、弊社への誠意ある回答が無いため誠に不本意ではありますが、訴訟手続きの準備に入ることとなりましたのでご連絡致します。又、後日に法廷呼出、答弁書等の提出が発生致しますのでご了承下さい。

 尚、判決確定後は財産差押え準備に移行致しますので、前回にもお知らせした該当する財産の表記をさせて頂きます。

〔 該当する財産の表記 〕
 一、給与・賞与等         二、電化製品・家具・自動車等の動産    三、生命保険等の還付金
 四、銀行口座(預金・年金等)  五、不動産・賃貸住居等の敷金        六、売掛債権
 以上、1項目でも該当する方は差押え対象者となります。


訴訟手続きは順次行うため、書類の送達日は確定出来ません。( ※それまでにご連絡頂き、示談を希望された場合に限り訴訟取り下げを検討させて頂きますので、ご考慮下さい。 )

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「訴訟決定通知」

 貴方様が締結された金銭消費貸借契約について、当社からの度重なる督促にも拘らず、貴方様より何の連絡も相談も無く、約束不履行の為、大変困惑しております。

 このままお支払いがない場合、やむを得ず裁判所に訴訟を提起する、若しくは不良債権を専門に処理する機関へ業務を移行することとなります。

 当社は、貴方様の債権返済の件については、極力最悪の事態は回避いたしたく、今一度、貴方様の返済意向確認のために期日を設けました。来る、平成〇〇年〇〇月〇〇日迄に当社にお越し頂き、或いは電話にてご相談解決されることを希望致します。

 後日異存なきよう書面にて通告致します。

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「差押えに関するお知らせ」

 再三に渡る督促にも拘らず誠意ある回答が無い上、弊社への連絡を怠っている為、誠に不本意ではありますが財産差押準備に入ることとなりましたのでご連絡致します。
今回、この様な形を取るにあたり、該当する財産の表記をさせて頂きます。

〔 該当する財産の表記 〕
     一、 給与・賞与等
     一、 電化製品・家具・自動車等の動産
     一、 生命保険等の還付金
     一、 銀行口座(預金・年金等)
     一、 不動産・賃貸住居等の敷金
     一、 売掛債権
 以上、1項目でも該当する方は差押え対象者となります。

手続きには少々お時間を要するため、書類の送達は数週間かかります。
それまでにご連絡頂き、再度入金・和解の取り決め等で示談を希望された場合に限り訴訟取り下げとなりますので、ご考慮下さい。

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「通告書」

前略、先般お客様が、お借入れになっておられた金員につきまして当社より再三にわたりご通知、ご連絡申し上げておりますが、未だにご連絡申し上げておりますが、未だにご連絡頂けず本日に至っております。

お客様につきましても色々ご事情もあるかと存じますが、このままの状態で放置しておきますと、お客様の信用が益々無くなり、場合によってはお客様の書類は当社の顧問弁護士により法的手続きを執るようなことにもなります。しかしながら、お客様のご事情によってはご相談にも応じますので早急に当社までご連絡下さい。

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「貴殿及び配偶者をブラック登録します」

(家族及び関係者含む)

第1項 個人情報の収集・保有・利用・預託
     契約者及び配偶者・家族との与信判断及び与信後の管理のため、
     以下の情報を(個人情報)を利用・収集する。
     ① 氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・勤務先・預金口座・家族
     ② 申込日・借入契約日・借入金・支払状況
     ③ 支払開始後の利用残高・月々の返済状況
     ④ 支払能力を調査するため、資産・負債・収入・支出
     ⑤ クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況

第2項 個人情報の第三者への提供
     第1項の①②③④⑤の個人情報を当グループ会社や提携先に提供する。

第3項 個人信用情報機関へ登録・利用
     (1) 信用情報機関に本人及びその他配偶者の個人情報が登録されている場合その情報を受け、当社
        の個人情報を追加・更新登録する。
     (2) 本人及びその配偶者に係る個人情報、契約内容に関する情報(契約日・貸付日・契約貸付金額 
        等)、返済状況に関する情報(入金日・残高・完済日・延滞等)及び取引事実に関する情報(債権
        回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産・債権譲渡等)を提供する。

第4項 信用情報機関
     株式会社日本信用情報センター     全国庶民金融信用情報センター
     全国銀行個人信用情報センター     株式会社シー・アイ・シィー
      他多数の個人信用情報機関(日本貸金業協会加盟会社)
 
ブラック登録は今後、クレジット・信販・銀行ローン・サラ金利用不可で住宅ローン・信販ローン(車・商品)・クレジットカード(ETC)利用できません。

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「特別和解のご提示」

〇〇様が株式会社ロイヤル信販からのお借入未払い分に関して特別和解案を提示させて頂きます。

つきましては本和解案で解決されたい方は平成〇〇年〇〇月〇〇日迄にお電話下さい。又、特別和解案で不服もしくは更に相談されたい方は検討いたします。返済日については別途、考慮いたします。

お電話が無い場合、和解の意思なしとみなし元利合計一括清算にお伺い致します。

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「示談(和解)勧告書」

本件債務について再三通知しておりましたが、現在に至るまで何ら回答がないため、訴訟手続き等の最終段階に至っております。

このまま放置されますと貴殿に不利益が生じることとなり、当社としても本意ではございませんので、ご事情等を考慮した上で示談による解決(支払和解)を図りたいと考えております。

申し出期間を経過すると最終手続きに移行いたしますので、貴殿におかれましても本書到着後速やかに下記連絡先へお申し出いただくよう、お待ちしております。

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 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受け、時効援用等の業務を行っています。



《全国対応》 クレセントリースへの時効主張。

 法務大臣認定司法書士による時効援用代理。

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 簡易裁判所の訴訟代理で時効の主張。

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。



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評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見)  時効代理人司法書士の時効日記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A

《クレセントリースの時効相談の受付》


◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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※電話による相談受付は行っていません。

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《ご依頼の際の参考情報》


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時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》


 相談は「フォームからの受付を必須」お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。



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本サイトの代理業務の記述は、元金140万以下の簡裁訴訟代理関係業務の範囲内である事を前提とします。