有限会社ココリスに対する時効援用代理・司法書士あかね法務事務所
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「有限会社ココリス」への時効主張

《ココリスへの時効援用》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 有限会社ココリスは、北海道札幌市中央区の貸金業者です。「タイヘイ」「アエル(旧:日立信販)」等の債権の譲渡を受けて請求を行ってきます。

 
「簡易裁判所に支払督促等の法的手続き」を起こされる事案が発生しています。弊所は、ココリスからの請求や支払督促に対して時効主張の実績があります。

 「身辺調査」及び「回収作業」に着手し、何らかの不利益が生じる可能性があることを示唆した内容の「ご通知」という書面も確認されています。

 最終取引から約5年以上が経過している場合、時効相談をお勧めします。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。時効主張の実績多数の弊所にご相談ください。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《時効事案》

①「札幌市中央区の貸金業者である有限会社ココリス」「簡易裁判所」に支払督促をしてくる場合があります。

①「タイヘイ」(タイヘイ→メディカルクレジットサービス→NSMインベストメント→SHインベストメント→ココリスと債権譲渡の事案。

②「アルファ」(株式会社アルファ→SHインベストメント→ココリスに債権譲渡譲渡)の事案。


②「札幌市中央区の貸金業者である有限会社ココリス」からの「ご通知」がくる場合があります。原債権者は:日立信販で、センチュリーという会社に譲渡されていた事案です。

次のような内容です。冠省 先般、当方は債権譲渡契約に基づき貴殿が、未払いの後記金銭貸付債権を譲り受けましたので貸金業法第24条、第17条所定の書面を同封致します。

つきましては、本書到達後3日以内に当方まで弁済並びに回答を要請します。尚、ご連絡無き場合「身辺調査」及び「回収作業」に着手します。その場合、貴殿に何らかの不利益が生じる場合がある事をご承知おきください。 


③「札幌市中央区の貸金業者である有限会社ココリス」からの「ご連絡のお願い」という通知がくる場合があります。原債権者は:日立信販で、センチュリーという会社に譲渡されていた事案です。

次のような内容です。あなたが契約された「日立信販株式会社」のその後の支払いが滞っております。正式な手続きにより譲渡され現在、あなたの債権は権利義務その他を含め、当社が保有しております。ご連絡の上、完済して戴けるのであれば、契約書を速やかに返還させて戴く所存で御座います。

 話し合いにより解決できるのであれば、あえて裁判手続きに頼る必要もないと考えます。

 年月が経てば生活も変わりますし、自分を取り巻く環境も変わります。生活を立て直そうとしているのであれば我々も歩み寄り協力いたします。先ずは連絡をして下さい。

 今までのケースでは、元金と延滞金の合計の一括払いも勿論ありますが、延滞金の一部免除や、分割和解、など様々な和解案で解決しております。一括払いの場合、大幅な減額も検討致しますので金額のご希望があればご相談下さい。

 例え、何年の月日が経とうとも道義的責任において前向きに解決して戴けるのであれば、支払相談には十分、応じますので債権債務が存在する以上、請求は続きますので無視・放置だけは絶対に為されぬよう重ねてお願い申し上げます。

引用終わり。

「最終入金日」の記載があります。そこから約5年が経過している方は、債権者に連絡をしたり、返済をする前に一度時効についてご相談ください。


④「札幌市中央区の貸金業者である有限会社ココリス」から「任意和解のご提案」の通知が来る場合があります。

内容は以下の通りです。

前略 いつもご愛顧頂きまして、誠に有難うございます。
株式会社アルファとお客様との間の金銭消費貸借基本契約に基づく
お支払について、裁判所へ訴訟提起前にお話し合いによる和解をしませんか?

以上です。

本日現在の残債務額が示され、「上記残債務に対する返済計画案(和解案)が記載されています。



「司法書士あかね法務事務所」は、平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。



《全国対応》 札幌市中央区の有限会社ココリスへの時効主張・訴訟代理。

 代理人司法書士が時効援用代理。

 簡易裁判所の訴訟代理で、時効主張。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。


司法書士の詳しくは司法書士の紹介 借金問題の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声   時効の活動記録

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 実績数 質問Q&A


《ココリスの時効相談の受付》


◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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※電話による相談受付は行っていません。

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《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  架空請求の見分け方

《ご相談の受付はフォームが必須》


 相談は「フォームからの受付を必須」お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

簡易裁判所の訴訟と時効主張》

 時効期間が経過していても、「簡易裁判所」に訴訟や支払督促を起こされている場合があります。

 
実際、ココリスが簡易裁判所で法的手続きをしてきた事案も確認されています。

 弊所の司法書士が訴訟代理をしたことにより、時効とした経験があります。


 実際、簡易裁判所での訴訟代理を受任し、時効の主張を行い、訴訟を取り下げとなっています。時効期間が経過していても訴訟がなされることがあります。

 訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。


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