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パルティール債権回収への時効援用。
債権回収会社へ時効主張や支払督促対応の実績豊富。
《パルティール債権回収と時効》 時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績
「楽天カード」からパルティールへの債権譲渡の事案についてご依頼が増えています。
パルティール債権回収からの請求に対し、
当事務所の取り扱った事案では、原債権者が「TFK(旧:武富士)」「アプラス(新生セールスファイナンス、帝人ファイナンス)」「イオンクレジットサービス」「マキコーポレーション(本田ちよ)」の事案が多いです。
「催告書」「ご入金のお願い」「ご通知並びに法的請求前のご確認」「通告書」の通知が行われています。
パルティール債権回収代理人
「弁護士法人引田法律事務所」から「通知書」が来た事案のご相談もあります。
@「簡易裁判所の支払い督促」など法的措置や、
A「訪問調査」も行っています。
「自宅を訪問」して来る場合があります。返済や安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。注意下さい。
相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。
平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見)
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《「ご通知並びに法的請求前のご確認」の通知対応》
パルティール債権回収から発送されている文書に、
「ご通知並びに法的請求前のご確認」があります。
「これ以上猶予はできない状況で、貴殿の返済資力などの調査も終了し、最終手続きに着手せざるを得ない状況に至っている」「万一お支払又はご連絡なき場合は、
裁判上の手続きによりご請求せざるを得ませんことを、予め通知致します」というような概要です。
「譲受債権の内容」の欄に、
「支払いの催告に係る債権の弁済期」の表示がされており、
約5年が経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。
「支払の催告に係る債権の弁済期」と「債権譲渡日」が同じ日の場合があります。そのような場合、時効の起算はもっと前から考える必要がある為、ご相談時に詳細をお聞き取りして判断します。
時効期間が経過しているのに、安易に債権者に連絡をしたり、返済をしたりすると時効が主張できなくなることがあります。
《「ご入金のお願い」の通知対応》
パルティール債権回収から、
TFK株式会社(旧:武富士)の債権の回収について、
「ご入金のお願い」の圧着ハガキが送られてくる場合があります。なお、武富士は平成23年に破たんし、更生会社となり、TFKに商号変更をしています。
内容は、「弊社、パルティール債権回収株式会社は、更生会社TFK株式会社が貴殿に対し有していた下記表示の債権を、平成28年5月2日付で譲り受けております。」
「つきましては、平成28年*月*日までに、下記ご請求金額をお支払い若しくは、弊社宛てにご連絡下さいますようお願い申し上げます。本状と行違いにご連絡・ご入金されている場合は、ご容赦願います。」 以上です。
「譲受債権の内容」の欄に
、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の表示がされており、そこから約5年が経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。
ただ
、「支払の催告に係る債権の弁済期」と「債権譲渡日」が同じ日の場合があります。そのような場合、時効の起算はもっと前から考える必要がある為、ご相談時に詳細をお聞き取りして判断します。
パルティール債権回収は自宅訪問をしています。また、今後、裁判所の手続きを起こしてくる可能性があります。時効期間が経過しているのに、安易に債権者に連絡をしたり、返済をしたりすると時効が主張できなくなることがあります。
<ご依頼の多い類型>
◎「楽天カード」からの債権譲渡を受けた事案のご依頼が増えています。
パルティール債権回収から
「通告書」が送られてくる場合があります。
弊社、パルティール債権回収株式会社は、楽天カード株式会社が貴殿(貴社)に対し有していた下記表示の債権を、平成29年07年18日付で譲り受けております。
再三にわたりお支払いのご連絡を差し上げてきましたが、未だご入金いただけず長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿(貴社)にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、裁判所上の手続を検討せざるを得ないことを通告致します。
つきましては平成30年*月*日までに下記「ご請求金額」に記載しております金額をお支払い下さい。また、期日までにご返済が困難な場合は、返済計画のご相談も承ります。貴殿(貴社)の現況やお考えを弊社宛てにご連絡くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
パルティール債権回収から「催告書」が送られてくる場合があります。
弊社、パルティール債権回収株式会社は、楽天カード株式会社が貴殿(貴社)に対し有していた下記表示の債権を、平成29年07年18日付で譲り受けております。
先日よりご案内をしておりますが、お支払いがされておりませんので至急お支払いをお願い致します。貴殿(貴社)にもご事情がおありの事と存じますが、早い段階でお支払いいただきませんと時の経過により損害金が増加し、貴殿(貴社)のご負担も大きくなります。弊社としても一方的にお支払いを催告するだけでなく、貴殿(貴社)の現況を伺った上で話し合うことにより、円満に解決をしたいと考えております。
つきましては平成**年*月*日までに貴殿(貴社)の現況やお考え・ご意向を右記連絡先宛てにご連絡くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
《「TFK株式会社(旧:武富士)」の「債権譲渡および債権譲受通知書」》
パルティール債権回収から、
TFK株式会社(旧:武富士)の債権を譲り受けたとして、「債権譲渡および債権譲受通知書」が送付されています。武富士は平成23年に破たんし、更生会社となり、TFKに商号変更をしました。
その後、武富士の消費者金融事業は、日本保証に譲渡されました。
今回、パルティール債権回収からの通知を受けた債務は、日本保証に譲渡されず、ずっと武富士本体のTFKに残っていたものです。TFKは更生会社のため、債権者への配当の時期に間に合わせる為に債務者に大幅な債務のカットも提案していたようです。しかし、それに応じて完済されていない方は、今回パルティール債権会社に譲渡されました。
時効援用が出来る方は早めにされたほうがよいと思います。パルティール債権回収は時効期間が経過していても簡易裁判所の手続きを行ってきます。
《「アプラス」→西新宿投資1号→エスエヌアール・ナイン→パルティール債権回収に債権譲渡の事案》
債権譲渡の変遷は、
「アプラス」から
「株式会社西新宿投資1号」に債権譲渡がなされ、さらに
「有限会社エスエヌアール・ナイン」に債権譲渡がなされ、さらにパルティール債権回収に債権譲渡がなされている事案の受任実績が多いです。
なお、「株式会社西新宿投資1号」「有限会社エスエヌ・アールナイン」が債権者の時には「アルファ債権回収」が回収受託者になっています。
《新生セールスファイナンスから「アプラス」になり、パルティール債権回収に債権譲渡の事案》
新生セールスファイナンス(旧:
帝人ファイナンス)をアプラスに譲渡、アルファ債権回収に回収委託、パルティール債権回収に債権譲渡された事案についても受任実績も多いです。
《エーシーエス債権管理回収(原債権者:イオンクレジットサービス)からの債権譲渡の事案》
パルティール債権回収は、エーシーエス債権管理回収(原債権者:イオンクレジットサービス)から債権譲渡を受けて債権回収をしています。自宅訪問をして不在だと、不在通知票がおいていきます。
《「弁護士法人引田法律事務所」から「通知書」》
弁護士法人引田法律事務所から「通知書」が届く場合があります。
「通知書」
当職らは、通知人パルティール債権回収株式会社(住所が記載)の代理人として、貴殿(貴社)に対し、次のとおり通知します。
貴殿(貴社)が通知人に対して負担している債務に関し、確認させていただきたい点がございますのでで、通知人は、一度貴殿(貴社)からご連絡を頂きたく希望しております。
つきましては、書面右部のご契約内容をご確認のうで、平成〇〇年〇〇月〇〇日までに通知人宛に下記専用ダイヤルにて直接ご連絡をいただけますようお願い申し上げます。
(以降、省略)以上です。
「譲受債権の内容」の記載のうち、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の記載があります。そこから5年が経過している場合は時効を主張できる可能性があります。
《「渥美坂井法律事務所」からの「ご連絡」が来たら》
パルティール債権回収の代理人である
「渥美坂井法律事務所」の弁護士名による「ご連絡」が送付されてくる場合があります。
「ご連絡」の内容としては、「契約に関し、確認させて頂きたい点がございますので、ご連絡を希望します」と、パルティール債権回収の窓口に連絡をするように促している記述がされています。
時効期間が経過しているにも関わらず、ご自身で安易な対応をすると「債務承認」となり、時効が援用できなくなる場合があります。債権者に連絡は慎重にお願いします。先に、弊所にご相談ください。
《「マキコーポレーション」からの債権譲渡された案件の対応》
「本田ちよ」のブランドで、消費者金融業等を行っていた「
マキコーポレーション」の債権が、パルティール債権回収に譲渡されている事案があります。
マキコーポレーションは、2014年10月1日付で東京地方裁判所より破産手続の開始決定を受けています。
「ふくふくローン本田ちよ」のブランド名で消費者金融を手掛けていましたが、2009年には民事再生法の適用を申請していましたが、再び資金繰りが悪化したため、破産となりました。
勘違いされている方が多いので、お伝えしておきますが、
会社が破産しても、その会社に対する借金が無くなるわけではありません。支払義務はあります。最終返済から5年が経過していたら、時効のご相談をお願い致します。
《パルティールケーシーからパルティールが管理回収をしている事案》
楽天KC→JPN債権回収→
「合同会社パルティール・ケーシー」に債権譲渡がなされ、パルティール債権回収がパルティールケーシーから管理回収を委託を受けている事案も時効援用の実績があります。
《パルティール債権回収の「支払い督促」手続きの対応》
パルティール債権回収は
「支払督促」という簡易裁判所の手続きを行ってくる場合があります。
支払い督促は、債務者の住所地の簡易裁判所に起こされます。最終返済から5年が経過していたら、安易な対応は控えて下さい。
督促異議申立書に分割希望の旨を記載すると、「債務の承認」と認識される場合があります。安易に自分で対応はせず、訴訟代理の経験豊富な弊所にご相談下さい。
また、異議申立後は、簡易裁判所の通常訴訟に移行します。時効についての訴訟代理は、支払督促が送付されてきた段階からご依頼ください。支払督促を無視をすると確定してしまい、判決に負けたと同じ事になりますのでご注意ください。
《簡易裁判所の「支払督促」からの時効判断》
パルティール債権回収は債務者の地元の簡易裁判所で支払督促手続きを行うことがあります。支払督促の内容に通常、
「期限の利益の喪失日」が記載されています。
ご相談の際に、時効の判断の為にお知らせ下さい。「期限の利益喪失日」から約5年の経過で時効が主張できる可能性があります。
時効期間が経過している借金に対しても訴訟や支払督促をすることは可能です。裁判所の手続きに対して適切に対処をすることにより時効を成立させます。
当事務所は訴訟代理により時効の主張を行い、勝訴判決の獲得や、訴訟を取り下げさせた実績が豊富です。
「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。
《全国対応》 債権回収会社への時効の主張・訴訟代理。
簡易裁判所の支払い督促の代理対応。
代理人として時効援用を債権者に通知。
東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』
債権回収会社や貸金業者に対する時効実績多数。
司法書士の詳しくは司法書士の紹介 時効の現場ブログ
評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見) 時効代理人司法書士の時効日記
全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A
《パルティール債権回収の時効相談の受付》
◎ご相談は、『フォーム受付が必須』
相談入力フォーム
※電話による相談受付は行っていません。
スマホから入力。
入力フォーム(モバイル用)
《ご依頼の際の参考情報》
報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績
時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ
依頼の際によく頂く質問 依頼人の声(必見)
《ご相談の受付はフォームが必須》
無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。
《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》
「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。
架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方
《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明
《パルティール債権回収の会社概要》
商号 |
パルティール債権回収株式会社
PARTIR Servicer Co.,Ltd. |
本社所在地 |
〒105-0001
東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 虎ノ門ファーストガーデン10F |
連絡先 |
TEL:03-4330-9988
FAX:03-4330-9977 |
設立年月日 |
2007年8月23日 |
営業許可日 |
2008年2月21日 |
許可番号 |
法務大臣 第113号 |
資本金 |
5億円 |
事業内容 |
特定金銭債権の買取、債権管理、回収、管理・回収受託 |
株主 |
Jトラスト株式会社100%出資 |
《パルティール債権回収の「支払督促の対応」について》
「支払督促」とは裁判所を利用した手続きを指します。単なる請求は、ここでは「支払督促」とは呼びません。
パルティール債権回収は訴訟だけではなく、支払督促も行ってくる場合があります。当事務所ではパルティール債権回収から支払督促を受けた方のご依頼をお受けし、代理人として督促異議を申し立てました。その後、通常訴訟に移行しますが、その対応も当事務所が行います。
パルティール債権回収は、「支払督促」を多用してくるのが特徴です。支払督促について異議を出すと、通常訴訟に移行しますが、
異議書において、分割案などに応じる記載をすると、債務の承認として、時効を援用できなくなる恐れがあります。安易に対応をされずに、当初からご依頼を頂く事をお勧めします。当事務所が依頼人の訴訟代理人として対処します。
また、時効期間を経過している場合は、返済や和解、債務を承認するかのような発言には、ご注意ください。時効の主張が出来なくなる可能性があります。債権者は、電話などの内容を記録している場合があります。時効になっているかと思われたら、債権者と接触をせず、当事務所までご依頼ください。
なお、調査の結果、時効ではなかった場合でも、依頼人の希望があれば、債権者と返済の交渉も行います。遅延損害金のカットや無金利の分割などが出来る可能性もあります。
《支払督促について》
支払督促のメリットとして、
申立が簡易であり、印紙代が訴訟をする場合の半額で済みます。100万円の訴訟をする場合は1万円の印紙が必要なのに対し、支払督促は5000円の印紙で申し立てができます。
債務者が最後まで何の反応もしない場合はそのまま確定し、勝訴したと同様の効果が生じます。簡易かつ手続き費用が安い為、大量の小口債権の回収を手掛ける債権回収会社は有効な債権回収法のひとつとして捉えているのだと思います。
債務者の住所地等において行わなければなりません。今回の事例も債務者の地元の簡裁で支払督促の申立がなされていました。そして、債務者から異議申立がなされると通常訴訟に移行します。
債権回収会社との多くの訴訟対応や交渉の
経験豊富な司法書士が支払督促の異議申し立てから、通常訴訟の訴訟代理、相手との交渉、和解契約まで行います。支払督促の書類が裁判所からきたら経験豊富な当事務所までご相談ください。
《支払督促の流れ》
支払督促が申し立てられると,裁判所書記官がその内容を審査し,支払督促を発付します。しかし,
相手方が異議を申し立てると,事件は,通常の訴訟手続で審理されることになります。相手方が異議を申し立てることのできる期間は,支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間です。
この期間内に相手方が
異議を申し立てなかった場合には,申立人は,それから30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。仮執行宣言の申立てをすると,裁判所書記官がその内容を審査し,支払督促に仮執行宣言を付します。
仮執行宣言の付された支払督促に対し、相手方が異議を申し立てた場合には,事件は,通常の訴訟手続で審理されることになります。この異議を申し立てることのできる期間は、仮執行宣言付支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間です。
《支払督促を受取るか否か》
たまに、「支払督促の送達があったが、自宅に不在だったので受け取っていない。無視をしておけば大丈夫ですか?」と言われる方がいます。それが通常の送達であれば支払督促の手続きは始まりませんが、書類を受け取らなくても手続きが始まる場合もあります。
それが、「書留による送達」(付郵便)という場合です。書類を受け取っていなくても手続きが始まってしまいますので、知らないうちに確定してしまうことになります。
時効期間が経過しており、時効を主張できた場合には、あえて無視を続けてしまうと、せっかく時効が援用できたのにご破算になってしまいます。
時効期間を経過しているにもかかわらず、裁判所の手続きを無視して、時効援用の機会を逸してしまった方からご相談を受けることもありますが、失った時効期間は取り戻せません。よって、送達を無視すればよいとは限らないので、くれぐれも注意下さい。
《安易な答弁書(異議申立書)の提出は、ちょっと待って!!》
時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。「支払督促」の手続きに対する督促異議でも同様です。
裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。
分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。
ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。
裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれないと思います。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。
ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。
《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」》
時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。
電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。
その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。
電話では、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。
債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。
「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、
一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。
債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。
お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。
上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です
当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。
※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。
《「自宅への訪問」と、時効期間経過後の債務の承認》
債権者によっては、時効期間経過後に、自宅を訪問して来た事例の相談が寄せられています。その際に、
時効期間が経過しており、時効の援用をお考えであるなら、債権者が自宅に来ても、返済をせず、口頭でも言質を与えないように注意下さい。
最高裁昭和41年4月20日判決により、
時効期間が経過した後に、債務者が返済をしてしまった場合、債務者が時効期間が経過していることを知らなかったとしても、原則、時効の援用をすることは出来なくなります。(但し、返済しても個別の状況により時効が認められる場合もあります。)
債権者が時効期間が経過した後に、返済を求めることは、態様が相当である限りは、権利行使として不当なものではありません。また、時効期間が経過していることを債務者に告げる義務もありません。
また、時効の援用をするのであれば、「返済する」などの債務を承認したと認識されかねない発言は慎んでください。発言については記録されていると思われるため、後日の時効援用の障害になりかねません。そのような発言をしてしまったとしても時効援用が出来る可能性はありますので、経験豊富な弊所にご相談ください。
そもそも、時効期間が経過しているのであれば、司法書士または弁護士にすぐに相談下さい。
<追記>
パルティール債権回収の場合、ご自宅への訪問もなされることもあります。債務者が不在であれば、
「ご連絡のお願い(不在通知票)」を置いていくことがあります。
「ご連絡を頂ければ、減額を含めた和解検討をさせて頂きます」と記載されており、あまり日数がない日が書き込まれて、その日までに担当者宛迄連絡を求められています。(私が確認した書面では、訪問日の翌日18時までの連絡が求められていました)
時効の要件を満たしているのに、返済をしたり、和解をしてしまうと時効が主張できなくなりかねません。時効期間が経過している場合は、安易な対応をせず、弊所までご相談ください。
《最高裁昭和41年4月20日判決》
「債務者が,自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。」
「けだし、時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当であるからである。また、かく解しても、永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反するものでもない。」
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