ニッテレ債権回収の「法的手続きの準備に入らざるを得ません」や「居住地の確認の訪問調査」のレターパック。

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ニッテレ債権回収の法的手続と時効援用
 ニッテレ債権回収に対する時効主張と交渉の経験豊富。

《ニッテレ債権回収のレターパック》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 ニッテレ債権回収に対する時効援用の実績が豊富です。全国からご相談を頂いています。

 
「法的手続を行う旨の催告書」等が、「レターパックライト」等で発送されています。「法的手続きの準備に入らざるを得ません」「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です」というタイトルの通知もあります。

 「自宅訪問」を実際に行って来る場合があります。お早目の時効のご依頼をお勧めします。「NTS総合弁護士法人」はニッテレ債権回収のグループであり、弁護士から通知が届く場合もあります。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


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《時効実績のある事案の原債権者名等》

 ニッテレ債権回収は、様々な会社から債権譲渡や債権回収の委託を受けているのが特徴です。弊所は、以下のすべての事案について時効援用の実績があります。弊所は、取扱件数が多い為、一部のみご紹介します。

 ローソンCSカード(クレディセゾン)、ドコモDCMX、ソフトバンク、ファインクレジット(ヤマトクレジットファイナンス)、SBIイコールクレジット、SBIカード、モデルクレジット、NECリース、、日専連鹿児島(現:シティックスカード)、かんそうしん、名古屋カード、オリックス、全日信販、九州日本信販、SMMオートファイナンス、七十七カード、一八カード、SMBC債権回収会社、おきぎん保証、オリックス銀行、NTTデータシステム、VIEWカード(ビューカード:東日本旅客鉄道)、しんわディーシー、百五ディーシー、百十四DCカード、大阪ガスファイナンス、北陸カード、福岡カード、中京カード、札幌北洋カード、池田泉州JCB、みなと保証株式会社、いよぎん保証、あおぎんカードサービス(旧:あおぎんディーシーカード)、もみぎん保証、ふくぎん保証、横浜信用保証、ちばぎん保証、OKB信用保証「旧:共立信用保証」肥銀ワールドカード(肥銀カード)、ほうわバンクカード、宮崎信販、四国総合信用、四国保証サービス、オーシー、熊本ファミリー銀行、ゴールドポイントマーケティング(ヨドバシカード)、三井ファイナンス&リース、とちぎんカードサービス、エヌシーくまもと、むさしのカード、、りゅうぎんディーシー、NECキャピタルソリューション、小田急百貨店、東邦カード、オーエムシーカード(現:セディナ)、JFR(旧:大丸クレジットサービス)、あしぎんカード、日専連釧路、新潟県労働者信用基金協会、中銀カード、トモニリース(旧:香川銀リース)など。

「法的手続きの準備に入らざるを得ません」など通知書の対応》

 「何年も請求をしていないのに、今になって請求をすることは違法ではないのですか?」と質問されることはあります。実は、何年も経過してから請求がされることは多いのです。また、年数がいくら経過しても請求に問題はないのです。

 「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態です。放置をし続けても遅延損害金が膨大な金額になってしまいます。最終返済から約5年が経過していたら、時効の主張を早期にご相談ください。

  「レターパックライト」による通知等の送付があるのが特徴です。以下、各種の通知が送られてきます。

 ほとんどの請求文書は、以下の3つのセンターから送付されてきます。

 東京サービシングセンター 〒108-0023 港区芝浦3丁目16番20号
 福岡サービシングセンター 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番32号
 札幌サービシングセンター 〒060-0031 札幌市中央区北一条東1丁目2番5号


 「法的手続きの準備に入らざるを得ません」というタイトルの通知》

で、「お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の未払債務解決のためご案内を差し上げましたが、残念ながら本日までにお支払いがされておりません。」「万が一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら法的手続きの準備に入ることを念の為、申し添えます。


 「法的手続きに入ります」というタイトルの通知》

 「未払い債務が解決されていないため、法的手続きにより、解決を図る旨をご案内しましたが、残念ながら未だに解決されておらず甚だ、遺憾に存じます。このままの状態を無期限に継続することはできません。」「万が一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら法的手続きを開始し、強制的に解決することを申し添えます。

 実際、簡易裁判所等で裁判を起こしてくる場合があります。時効が援用できたにも関わらず、裁判を無視して、判決が確定してしまうと時効の主張が困難になります。


 「催告書」というタイトルの通知》

 「法的手続に入ります」の通知と同じく、今後、訴訟などを行う旨の通知です。内容は以下の通り。

 「お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の「未払債務」解決のためご連絡をさしあげておりましたが、残念ながら本日までお支払いがされておりません。当社としましてもこのままの状態を無制限に継続することはできませんので、本状到着後7日以内に下記「未払債務」を当社口座にお支払いください。」

 「万一、お支払い、ご連絡がない場合には、誠に不本意ながら裁判手続き「支払督促申立、民事訴訟提起、財産差押等」への準備に入ることを申し添えます。また、裁判手続きへ移行する際、お客様の資産状況及び居住確認のための訪問調査、ならびに顧問弁護士に「当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上の行為」に関する委任を行う場合がございますので、念のため申し添えます。」


 「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です」というタイトルの通知》

「このままですとやむをえず法的手続により債権の回収を図ることになります」「そこで、その準備のため、居住地の確認を兼ね、ご自宅の訪問調査を予定しております」との内容です。


 「お客様からのご連絡をお待ちしています」「お客様のお考えについてご連絡ください」「お支払方法のご相談を承っております」「お客様の未払い内容をご確認下さい」

 「お客様のご事情にあわせ分割でのお支払や債務の減額などについて、ご相談を承っております」という内容の場合もあります。すぐに返済ができるように「電信振込み依頼書」がついている場合があります。時効期間が経過している場合に、返済をしたり、分割や減額での和解に応じると時効の主張が困難になります。


 「お客様の未払い内容についてご相談ください」というタイトルのハガキ》

 「すでに、当社(ニッテレ債権回収株式会社)からおハガキをさし上げておりますが、お客様の下記「未払金」は、いまだにご精算されておりません。約定により「遅延損害金」等を含めた「未払金」を一括払いするよう請求いたします。

 「未払金」を清算するために当社にご連絡ください。当社は、お客様からご相談を頂ければ、ご精算のためのお手伝いをしたいと考えております。本状到着後7日以内に、表面記載のセンターまでご連絡ください。」という内容です。


「お客様の「未払金」の支払いを催告いたします」という「電信振込み依頼書」付きの通知》
お客様の「未払金」の支払いを催告いたします
お客様の「未払金」について、再三、ご連絡してきましたが、いまだにご精算されておりません。

約定により「遅延損害金」等を含めた「未払金」を一括払いするよう催告いたします。
「遅延損害金」が日々加算されますので、ご返済の際は事前にお問い合わせください。
お客様にも種々ご事情があるかと存じます。一括払いが困難な場合は本状到着後7日以内に、現在の状況について表面記載のセンターまでご連絡ください。
以上です。


<請求書>というタイトルのハガキ》

当社(ニッテレ債権回収株式会社)は、債権管理回収業に関する特別措置法(以下「サービサー法」という。)に基づき、特定金銭債権の管理回収業を営んでおります。
当社は下記依頼会社より、お客様のご利用になった下記の契約について、その残金が未払いであるということで管理・回収の委託を受けました。
当社は、サービサー法第十一条第1項に基づき、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上または裁判外の行為を行う権限を有しております。
このままでは「遅延損害金」が加算され続けますので、お客様の債務を円滑に解決するため、約定に基づく残債務額を一括払いにて請求いたします。
なお、ご不明の点、ご相談がございましたら、表面記載のセンターまで至急ご一報下さい。

以上です。


お客様の「未払金」の支払いを催告いたします というタイトルのハガキ》
お客様の「未払金」について、再三、ご連絡してきましたが、いまだ清算されておりません。

約定により「遅延損害金」等を含めた「未払金」を一括払いするよう催告いたします。
「遅延損害金」が日々加算されますので、ご返済の際は事前にお問い合わせください。

お客様にも種々ご事情があるかと存じます。一括払いが困難な場合は本状到着後7日以内に、表面記載のセンターまでご連絡ください。

当社(ニッテレ債権回収株式会社)は、お客様と依頼会社(債権者)との間に立って本件の清算に向け、ご相談を承ります。

以上です。


「強制執行手続が可能となる債務名義が存在します」というタイトルの通知》

「お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の「未払債務」解決のためにご案内をさしあげましたが、本日までお支払いがないのは、大変遺憾なことです。」
 
 「下記債権につきましては、強制執行手続を行うための債務名義があり、当社では執行手続を検討しています。強制執行手続の着手前に、お支払い等のご相談がありましたら、それに応じるための準備もありますので、本状到着後7日以内にご連絡をください。事前に通告申し上げます。」

 債務名義(確定した判決や仮執行宣言付き支払督促等)があると、時効期間は10年となります。残念ながら、債務名義を取得されてしまっている事案では、時効援用が出来る方は少ないです。

 判決や仮執行宣言付き支払督促が確定してから約10年が経過している方は、時効の援用ができる可能性があります。


「ご精算」、「ご連絡」のお願い というタイトルのハガキ》

今年も残りわずかとなり、何かとお忙しいことと存じます。
当社(ニッテレ債権回収株式会社)の年内業務は、12月28日までとなっております。
未払債務の解決を願い今年最後のお手紙を差しあげました。
金融機関の営業は、12月28日までですので、ご精算が未済のお客様はお急ぎください。

以上です。


《以下の記載があれば、ご相談の際にお知らせ下さい》

 ニッテレ債権回収からの通知には「商品名・契約内容」の項目に、「支払督促残」「判決残」と記載がされていることがあります。通知に「支払督促残」「判決残」という記載がある方は、過去に裁判所の手続きをされている可能性が高いです。

 時効判断に必要な情報となりますので、ご相談の際にはお知らせ頂けますようお願いいたします。債権者からの通知には、時効を判断する上で必要な情報が記載されている場合があります。捨てずにお持ちになり、ご相談ください。

《ニッテレ債権調査からの「訪問調査」の通知》 

 ニッテレ債権回収から「訪問調査」の通知が発送されることがあります。

 「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です。」というタイトルで、「居住地の確認を兼ね、ご自宅の訪問調査を予定しています」という内容の通知です。実際に訪問があった事例のご相談もあります。

 「まさか、自宅まで来ないだろう」と思うのは間違いです。債権回収会社が自宅への訪問をして来ても、問題ではありません。また、裁判も普通にされます。

 時効期間を経過している場合、訪問があっても返済や和解、債務を承認するかのような発言には、ご注意ください。時効の主張が出来なくなる可能性があります。最後の返済から約5年を経過している場合は、実績豊富な当事務所までご相談ください。


《よくある事例》

@ファインクレジット(ヤマトクレジットファイナンス)

 「ファインクレジット」(ヤマトクレジットファイナンス)は、2005年にヤマト運輸の連結子会社となり、2012年に「ヤマトクレジットファイナンス」と社名を変更しています。旧ファインクレジットの時代に商品を分割払いで購入されていた方が多いです。

ASBIカード
 「SBIカード」は、「SBI カードPlus」「ゲオPontaVisa カード」について、2014年1月31日をもってVisa クレジットカード債権分が、ニッテレ債権回収に債権譲渡しています。ニッテレ債権回収からはキャッシング分とショッピング分で分けて請求されています。

 「SBIレギュラーカード」については、ニッテレ債権回収が回収委託を受けている場合があります。

BドコモDCMX
 「ドコモDCMX」→SMBC債権回収→ニッテレ債権回収と債権譲渡されている事案。時効の起算点が分かりにくく、約款から読み解く必要があります。経験がないと時効判断が難しい債権です。


 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。



《全国対応》 ニッテレ債権回収会社への時効主張・交渉・訴訟代理。

 時効援用代理や簡裁訴訟代理で時効主張。

 借金及び遅延損害金について債権者との和解交渉。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。


司法書士の詳しくは司法書士の紹介 時効の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見) 時効代理人司法書士の時効日記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 質問Q&A


《ニッテレ債権回収の時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』


 相談入力フォーム

※電話による相談受付は行っていません。

スマホから入力。
入力フォーム(モバイル用)

《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。

《返済の交渉代理について》 借金返済の和解交渉代理のページ

 時効ではない案件も、返済交渉のご依頼が可能です。※事案によりお受けできない場合もあります。

 「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。

 但し、和解が可能な返済計画をご提示頂けることが条件となります。また、必ずしもご希望の分割金額や損害金のカットが出来るわけではありません。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページの受付窓口からフォームの送信をお願いします。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしています。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《ニッテレ債権回収について》

 ニッテレという名称から、日本テレビの系列化と勘違いされる方もいらっしゃるかと思いますが、日本テレビとは全く無関係です。名称の由来は合併前の「日本テレサーチ株式会社」から来ています。

《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

《ニッテレ債権回収の「時効の援用に対する対応」

 部署や担当者により、対応がまちまちです。司法書士が受任通知を送付して、時効を主張予定であることを伝えると、それだけで時効を認めるという発言を電話でして来ることもあります。

 時効援用後に、「消滅時効により、書類を送付します」として、当初の契約書などを返還してくる事も有れば、「ご連絡」という文書で、時効援用通知を受領した旨を送付してくる事も有ります。

 なお、当初の契約書を返還するということは、債務がない事を認める、つまり時効を認めるという意味です。契約書の保管がない場合もあるようなので、そのような場合は契約書の返還はなされませんが、特段、時効の効力に影響はありません。

 債権者が時効中断の措置を講じている場合、例えば、裁判上の手続きが確定しており、「債務名義」があるような場合、代理人に裁判や支払督促をした裁判所の事件番号などが開示されてきます。


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