マールベリーワンと弁護士法人鈴木康之法律事務所からの通知対応について| 時効の主張 | 司法書士あかね法務事務所

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「マールベリー・ワン」と時効主張。
「弁護士法人鈴木康之法律事務所」からの通知。

《マールベリーワンと時効主張》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 弊所(司法書士あかね法務事務所)は、貸金業者や債権回収会社等に対する、時効の主張について専門特化。

 マールベリー・ワン(東京都文京区湯島一丁目10番14号)は、旧:三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行)に代位弁済した旧:三和信用保証「三菱UFJ住宅ローン保証」の債権の譲渡を受けて請求しています。

 委託を受けた「弁護士法人鈴木康之法律事務所」から、債権回収受託のご通知、ご連絡のお願い、催告状等が送られてくる場合があります。(当サイトは、司法書士あかね法務事務所です。

 
相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。

 最終取引から約5年が経過している方は、時効実績多数の弊所にご相談ください。



平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《弁護士法人鈴木康之法律事務所からの「催告状」》

 マールベリーワン(東京都文京区湯島一丁目10番14号)は、旧:三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行)に代位弁済した旧:三和信用保証(三菱UFJ住宅ローン保証)の債権の譲渡を受けて請求しています。そして、弁護士に依頼して債権回収を行う場合があります。


 代理人の「弁護士法人鈴木康之法律事務所」から催告状が送られてくる場合があります。

 内容は、「先般より、ご連絡をさせて頂いておりますが、本日まで貴殿と合意に至らずまことに残念に存じます。既に、お支払期限よりかなりの日数が経過しておりますので、至急未払い金のお振込みをお願いします。ご入金やご連絡のない場合はやむを得ず法的手続きに移行せざるを得ませんので、その旨、申し添えます。」という内容です。

 「弁護士法人鈴木康之法律事務所」は、メガバンク系貸金業者側の代理人となっている場合があります。債権回収に関しては、クレジットカード会社、携帯キャリア、コンテンツプロバイダー、通信販売会社、公立病院等、約200社から委託を受けているとのことです。

 「三菱UFJニコス」「マールベリーワン」が委託者である場合の通知があります。


《弁護士法人鈴木康之法律事務所からの「ご連絡のお願い」》

 弁護士法人鈴木康之事務所からの圧着葉書が送られてくる場合があります。(封書の場合もあります)

 葉書の表面に「至急ご開封ください」とあり、弁護士の名前が勢ぞろいしています。

 内容は、連絡を欲しい旨と債権回収委託者の社名、問い合わせ番号程度で詳細の記載はありません。

 私が見た通知では、債権回収委託者は「三菱UFJニコス」であることが多いです。通知を受けている方の中には、時効期間が経過しており、時効の主張ができる事案も含まれています。実際、私が受任した事案で、時効となっている場合もあります。


《弁護士法人鈴木康之法律事務所からの「債権回収受託のご通知」》


マールベリーワン
(東京都文京区湯島一丁目10番14号)は、旧:三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行)に代位弁済した旧:三和信用保証(三菱UFJ住宅ローン保証)の債権の譲渡を受けて請求しています。

マールベリーワンの代理人の「弁護士法人鈴木康之法律事務所」から債権回収受託のご通知がハガキ(封書の場合もあり)で送られてくる場合があります。内容は次の通り。

「債権回収受託のご通知」

前略、当職は、第一弁護士会所属の弁護士鈴木康之でございます。
この度、右記債権者から貴殿に対する右記債権について、債権回収業務を委託されましたので、今後の連絡先をご通知申し上げます。
当職と致しましては、当該債権の管理回収を速やかに行いたいと考えておりますので、本状到着後速やかに御返済、または ***** までご連絡の上、今後の相談を頂きたいと存じます。
なお、本状到着後のご返済については、当事務所の右記口座にお支払いいただきますようお願い申し上げます。

1.受託債権の表示
債権回収委託者 株式会社マールベリー・ワン
当初貸付会社  株式会社三菱東京UFJ銀行(旧 三和銀行)
当初契約日    *年*月*日
商品名       プラスワン・J 50型
当初貸付金額  
代位弁済会社  三菱UFJ住宅ローン保証株式会社(旧 三和信用保証株式会社)
代位弁済日     *年*月*日
代位弁済金額 
請求額(求償権)

以上です。

旧:三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行)に代位弁済した旧:三和信用保証(三菱UFJ住宅ローン保証)の事案の場合、代位弁済日の記載がなされている場合があります。

 代位弁済日から約5年が経過している場合は時効についてご相談ください。



 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けてきました。

 企業側に代理人がつくように、消費者側にも代理人が必要と思い、時効援用等の業務を行っています。



《全国対応》 マールベリーワンへの時効主張。

 法務大臣認定司法書士による時効援用代理。

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 簡易裁判所の訴訟代理で時効の主張。

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。


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《マールベリーワンの時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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《ご依頼の際の参考情報》

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依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》


 相談は「フォームからの受付を必須」お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。



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