アビリオ債権回収からの「催告書」「お電話のお願い」「ご通知」「お知らせ」の時効援用専門。東京簡易裁判所の訴状の時効対応。

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アビリオ債権回収の「催告書」と時効。
 アビリオ債権回収への時効主張・訴訟の経験と実績豊富。

《アビリオ債権回収と時効主張》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 アビリオ債権回収(原債権者:SMBCコンシューマーファイナンス・新生フィナンシャル)に対する、時効の主張の実績豊富。

 「催告書」「お電話のお願い」「ご通知」「お知らせ」などの通知が発送されています。放置をしているとアビリオ債権回収は、裁判所に訴訟や支払督促などの法的手続きを起こしてきます。

 「東京簡易裁判所」に提訴されていても、時効を主張できる場合があります。弊所は、アビリオ債権回収の訴訟や支払督促に対して時効援用の経験が豊富です。

 
相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は弊所にご相談ください。

 アビリオ債権回収(旧パル債権回収)は、「プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス・旧:三洋信販)」「レイク(新生フィナンシャル・GEコンシューマーファイナンス)」「モビット」「アットローン」「クラヴィス(旧:クオークローン)」「サンライフ」「ジャックス」「シティーカード」「オリックス・クレジット」などの債権を譲り受けて回収をしています。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《アビリオ債権回収からの「お電話のお願い」「債権譲渡譲受通知書」「催告書」

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。

 「お電話のお願い」というタイトルで、主に圧着ハガキで「早急にご相談したいことがあります」と記載されています。譲渡会社の記載があり、プロミス「SMBCコンシューマーファイナンス」かレイク「現:新生フィナンシャル、旧:GEコンシューマーファイナンス」であることが多いです。

 「債権譲渡譲受通知書」(債権譲受通知書)の場合、債権譲渡し人、譲受債権の内容などが記載されています。

 10.項目目に、「期限の利益を喪失した日」が記載されています。(無い場合。聞き取りにより、おおよその時効判断をします)。期限の利益喪失日から5年以上が経過している場合は時効の主張が出来る場合があります。気が付かずに返済についての会話など、債務を承認する行為を行うと、時効の主張が出来なくなります。

 「債権譲渡譲受通知」に、「最終入金日」の記載がある場合もあります。確認した書類では11.の項目に記載があります。他、通知からは様々なチェックポイントがあります。日々、様々な書面を確認しており、情報をファイリングして業務に生かしています。

 「催告書」というタイトルで、「残念ながら、任意交渉による解決は困難であると判断せざるを得ません」「やむを得ず法的対応の検討に入りましたので通告します」との類の内容の通知です。

 「請求内容」の最後に「支払期日」の記載がされています。そこから約5年が経過している場合、時効の主張ができる可能性があります。なお、アビリオ債権回収は東京簡易裁判所に提訴してきます。

 「ご通知」というタイトルの圧着葉書で、「現在まで解決に至っておらず、大変困惑しております。」「現在でも話し合いによる解決を望んでおります。ご連絡をいただければ、お支払方法などについて相談に応じる準備はしております」

 「期限の利益を喪失した日」が記載されています。(無い場合は、「最終貸付日」からおおよその時効判断をします)。期限の利益喪失日から5年以上が経過している場合は時効の主張が出来る場合があります。

 「お知らせ」というタイトルで、「当社が有する請求内容欄記載の債権について、お支払期日が過ぎても、ご入金の確認がとれておりません。お忘れかと思いますのでお知らせ致します。」と記載されており、返済と電話連絡を求めています。

《アビリオ債権回収からの通知からの「時効判断」

 「何年も請求をしていないのに、今になって請求をすることは違法ではないのですか?」とご質問を頂くときがあります。実は、何年も経過してから請求がされることは多いのです。また、年数がいくら経過しても請求に問題はないのです。

 「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態です。放置をし続けても遅延損害金が膨大な金額になってしまいます。最終返済から約5年が経過していたら、時効の主張を早期にご相談ください。


 「債権譲受通知書」というタイトルの通知の場合、10.項目に、「期限の利益を喪失した日」が記載されています。但し、「期限の利益の喪失日」が「債権譲受日」と同日の場合、実際を反映したおらず、あてになりません。

期限の利益の喪失日の記載が無い場合や、「期限の利益の喪失日」が「債権譲受日」と同日の場合、「最終貸付日」からおおよその時効判断をします。



 「催告書」「お知らせ」というタイトルの通知の場合 「請求内容」の最後に「支払期日」の記載がされています。そこから約5年が経過している場合、時効の主張ができる可能性があります。

 なお、「備考」に、「裁判上の和解に基づき記載しています」、など裁判所の手続きがされている表示があれば、時効期間は10年になっている可能性があります。

 過去に裁判所の手続きがされている場合、「簡易裁判所名」や「事件番号」などの記載がされている場合があります。そのような記述があればご相談時に必ずお伝えください。

 「ご通知」というタイトルの圧着葉書で、 「期限の利益を喪失した日」が記載されています。(無い場合は、「最終貸付日」からおおよその時効判断をします)。期限の利益喪失日から5年以上が経過している場合は時効の主張が出来る場合があります。


《東京簡易裁判所の訴状や支払督促から、時効判断

 アビリオ債権回収は、東京簡易裁判所に訴訟やご地元の簡易裁判所に支払い督促をしてくる事例が多いです。簡易裁判所から訴状や支払督促がきたら、その内容に通常、「期限の利益の喪失日」が記載されています。「期限の利益喪失日」から約5年の経過で時効が主張できる可能性があります。

 「計算書」が添付されていますので、最終取引日を見て頂き、約5年が経過していたら時効についてご相談ください。最終取引日とは最期に貸付又は返済をした日です。計算書には「貸付日」「入金日」の記載がありますので、ご覧ください。

 時効期間が経過している借金に対しても訴訟や支払督促をすることは可能です。裁判所の手続きに対して適切に対処をすることにより時効を成立させます。 当事務所は訴訟代理により時効の主張を行い、勝訴判決の獲得や、訴訟を取り下げさせた実績が豊富です。


《アビリオ債権回収の「訴状」と時効でない場合の判断

 アビリオ債権回収の訴状の「請求の原因」に、「本件は訴外会社において、平成**年*月*日付けで**簡易裁判所において債務名義を取得しているが、(事件番号****)時効の中断を目的として訴訟申立するものである」という記載がされている場合があります。

 添付書類では、「債務名義写し」として、過去の裁判所手続きの存在を示す書類が添付されています。

 アビリオ債権回収は、簡易裁判所の支払い督促も行ってくる場合があります。その場合、請求の原因中に訴状のような記載はないものの、添付書類で、過去の裁判所手続きの存在を示す書類が添付されていることがあります。

 上記のような場合、ほとんどの場合、ご相談を頂いても「時効ではない」とお答えすることになろうかと思います。

 なお、訴訟や支払督促など裁判所の手続きは、時効の中断を目的として行う場合は必要な範囲で何回でも行えます。よって、過去に裁判所の手続きがあったから、もう訴訟はされない訳ではありません



 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けてきました。



《全国対応》アビリオ債権回収会社への時効主張・訴訟代理。

 法務大臣認定司法書士による時効援用代理。

 東京簡易裁判所の訴訟代理で時効の主張。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。


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《アビリオ債権回収の時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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《ご依頼の際の参考情報》

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《ご相談の受付はフォームが必須》


 相談は「フォームからの受付を必須」お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。

《返済の交渉代理について》 借金返済の和解交渉代理のページ

 時効ではない案件も、返済交渉のご依頼が可能です。※事案によりお受けできない場合もあります。

 「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。

 但し、和解が可能な返済計画をご提示頂けることが条件となります。また、必ずしもご希望の分割金額や損害金のカットが出来るわけではありません。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページの受付窓口からフォームの送信をお願いします。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《アビリオ債権回収の沿革について》

 アビリオ債権回収は、三洋信販債権回収と、パル債権回収の合併により、平成22年4月に成立しました。アビリオ債権回収はプロミス系の債権回収会社です。また、プロミスは三井住友フィナンシャルの子会社になっています。当事務所は被告側の代理人としてアビリオを相手にすることもあります。弊所が相手にする事が比較的多い部類の債権回収です。

平成11年 三洋信販債権回収株式会社が設立(三洋信販株式会社100%出資)
日本で5番目のサービサーとして法務大臣の許可を得る(法務大臣許可第5号)
平成13年 パル債権回収株式会社が設立(プロミス株式会社100%出資)
平成22年 パル債権回収株式会社と合併(プロミス株式会社100%出資)
「アビリオ債権回収株式会社」へ商号変更
本社移転[東京都千代田区大手町]
平成24年 プロミス株式会社が三井住友フィナンシャルグループの完全子会社となる
本社移転[東京都千代田区霞が関]
プロミス株式会社がSMBCコンシューマーファイナンス株式会社へ社名変更

《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

《アビリオ債権回収の「東京簡易裁判所」の訴訟と時効主張》

 時効期間が経過していても、「東京簡易裁判所」に訴訟を起こされている場合があります。たまに福岡簡易裁判所で訴訟がなされることがあります。

 実際、東京簡易裁判所での訴訟代理を受任し、時効の主張を行い、訴訟を取り下げとなっています。時効期間が経過していても訴訟がなされることがありますので、訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

 訴訟をされた場合は、期日が設けられますが、期日ぎりぎりのご相談ではなく、訴状が届いたら早期にご相談ください。

《安易な「答弁書」の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。(支払督促の異議申立書も同様)

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。

《簡易裁判所から「承継執行文」が送られて来たら》

 平成22年に「パル債権回収」は合併により、「アビリオ債権回収」となりました。

 パル債権回収の時に、簡易裁判所の訴訟や支払督促が確定している方は多いと思います。承継執行文が送られてきたということは、過去に裁判所の手続きが確定していることを指します。なお、時効期間は確定日の翌日から10年になります。

 アビリオ債権回収が旧パル債権回収の時の判決に基づき、強制執行をしようと考えると、承継執行文の付与を求める必要が生じ、承継執行文が債務者にも送達されてきます。承継執行文が送られてくるという事は、アビリオ債権回収は強制執行を考えている可能性もあります。

 多いのは給与差し押さえですが、給与差し押さえをされるとお勤め先は第三債務者として事務負担が生じますので、迷惑がかかることになります。当然ながら、会社に借金が知られ、居にくくなると思います。他、預金口座の差し押さえも出来ます。

※過去に訴訟がなされ判決がある場合、判決確定日の翌日から最低でも10年の経過が必要です。
※強制執行についてのご相談はお受けしておりません。



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