岐阜の司法書士|アコムやプロミスやレイクへの過払い金請求、オリコ、セディナ、ニコスへ過払い請求。

過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所

過払金返還請求:14年の実績。

 平成16年から「岐阜」で過払い請求に取り組んでいます。

過払い金が見込める場合、着手金なし。

「アコム」「プロミス」「セディナ」
の過払い金請求の実績多数。

(自己破産・個人再生のページ作成中)

 ご家族に内緒の方に配慮します。

過払い請求:ご相談受付フォーム

☑着手金0円 

☑完全成功報酬


※完全成功報酬は、完済後の過払請求の場合

業務姿勢は、以下をご覧頂ければご理解頂けます。

 依頼人の声。 ブログ

 

 平成16年から過払い金返還請求を取り扱っており、経験と実績が豊富です。
平成18年より前から、取引がある方は過払い金が発生している可能性が高いです。

 《完済後の過払い金返還請求》

 着手金0円、
「完全成功報酬制」です。報酬を差し引いてお返しできる過払い金がなければ、一切の報酬を請求しません。完済後の過払い請求は、信用情報にも影響を及ぼしません。


 
《まだ債務が残っている方》

 過払い金の戻りがなくても、債務の減額の効果がある場合がある為、完全成功報酬ではありません。但し、相談時に過払い金が見込めると判断した場合、着手金なしで受任して、報酬は後日清算とします。、


  司法書士の紹介  事務所の紹介 

  過払い金とは?  過払い金返還請求のよくある質問

過払い請求と信用情報について

消費者金融の過払い返還状況


「アコム」「プロミス」「セディナ」の過払い請求は実績多数。

各過払請求の先を「クリック」し、詳細の情報をご覧ください。

◎アコム、プロミス、レイクの過払い金返還は比較的スムーズ
  アコム

※令和元年5月22日更新
 SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス・三洋信販) 
※令和元年7月12日更新
 レイク(新生フィナンシャル)  ※平成30年11月5日更新。

◎過払い金の返還が容易ではない会社(
高率の過払い返還を求めると徹底的に争ってくる
  アイフル
※令和元年5月10日更新
 CFJ(ディック・アイク)  クレディア(フロックス)


クレジットカード会社の過払い返還状況


◎信販会社への過払い返還請求は比較的スムーズです。
オリコ(オリエントコーポレーション) 
※平成31年2月16日更新
三菱UFJニコス(日本信販)
※平成30年12月3日更新

セディナ
(OMC・セントラルファイナンス) 
※令和元年6月12日更新
クレディセゾン

イオンクレジットサービス

※令和元年7月11日更新
エポス(丸井カード) アプラス
ニッセンGE(マジカルクラブ) UCS(ユニーカード) ポケットカード
※ショッピングのご利用では、過払い金は発生しません。


「過払金返還請求」のご相談受付。


全国対応ご相談の受付フォーム

◎ご相談の受付は上記のフォームからお願い致します。

※フォーム受付後、当方からご連絡を差し上げます。

《過払い金請求のご相談の対象について》

 『平成20年より前』から貸金取引のある方のみ。

 法改正により、平成22年6月以降の新規契約は、過払金は発生しません。 

 平成19年後期の新規契約では、過払金が発生しない場合が相当多いです。

 「平成18年以前」の契約は、過払金が発生している可能性が高いです。


銀行や信金などのローン、信販会社のカードショッピング、車のローンは過払い金は発生しません。

完済から10年が経過している場合、過払金請求の相談の対象外です。



 評価いただいた証、全国からの感謝の声は
       こちらをクリック依頼人の声

 全国からたくさんのご依頼をお受けしています。
       
こちらをクリックこれまでに依頼をお受けした地域

 所長司法書士の執務姿勢をご覧ください。
       
こちらをクリック執務姿勢 司法書士のご紹介



《ご相談に際しての注意事項》

 1.匿名でのご相談は受付できません。無料相談は、フォーム受付が必須です。
 2.
「過払い金」の相談に限る。(平成20年より前から消費者金融・信販会社と貸金取引のある方のみ)
 3.ご自身で過払い請求をされるおつもりの方、既に他所に依頼をされている方は相談の対象外です。
 4.相談内容やご質問によっては回答を控えさせて頂く場合があります。

 

代表司法書士の「約束」 

 
完済後の過払い請求は、取り戻せなければ報酬はゼロです。

 依頼時に着手金は不要ですので、ご安心ください。実費のご請求も致しません。(訴訟の印紙代等は除く)

 報酬は現在の全国平均程度です。特段、高くも安くもありません。
一定の業務レベルを維持する為、報酬を激安にすることはできません。全国平均の適正値で報酬は頂いております。

 
案件は司法書士である私が全てを監督しており、大量にお受けすることも出来ません。依頼人から感謝頂けるように法的サービスを提供することを心がけています。

 ご依頼の前には、口頭で報酬をご説明をして、ご依頼時には報酬の基準説明書をお渡しします。
不明朗な報酬を求めることは「絶対」にありません。よって、今まで依頼人とのトラブルもなく信頼関係を築くことができてきました。業務終了後には、きちんと「和解書」と「報酬の説明書」もお渡しします。

 
依頼人の最大のご不安は報酬の支払いであることは理解しています。報酬基準にご納得いただけない方を強引に依頼に誘導することも「絶対」に致しません。ご理解が及ばないようであれば、具体的な事例も引用してご理解頂けるよう尽くしております。


 
依頼後は取引履歴を相手会社から開示をさせ計算をしますが、もし、過払い金が発生していない場合はそこで業務を中断して一切の報酬は請求しません。報酬以下の過払い金しかない場合も同様です。

 なお、報酬の規制は平成15年4月1日に撤廃されており、報酬は各司法書士事務所において自由に定めることができます。(弁護士も同様)よって、ご依頼をご検討の際には、報酬について説明をよく聞き、ご納得の上で依頼ください。報酬は契約書などに明記してあります。


《当事務所からのお約束》

   着手金0円!!「完全成功報酬制」で対応します。

   実際に過払い金が戻らなければ報酬は頂きません!!

   信用情報が傷がつきません!!

   ご家族に内緒の方への配慮もしています!!詳細

報酬は、基本料金5万円(税別)+取り戻した金額の「20%」(実費込)
※上記は完済後の過払い金返還請求に適用されます。
※個別の事案により異なる場合があります。ご相談時に正式にご提示します。


過払い請求、平成16年からの実績と経験。

 当事務所の過払い請求への取り組みは、平成16年に遡ります。当時、「完済後の過払い請求」は、新しい発想であったと思います。全くなかったとは申しませんが、私が、ネットで「完済後の過払い請求」と検索しても、ほとんどヒットしない状況だったのを覚えています。「他があまりやらないのなら、私がやってやろう」という気持ちで、完済後の過払い請求を紹介するサイトを始めました。

 
当時、債務を完済してしまうと、取引が終わっている事を理由として、取引履歴の開示を拒否されることが多くあり、過払い金の返還を受けられない状況でした。そのような状況下においても、当事務所は、「完済したら、過払い金を取り戻せなくなるのはおかしい!!」と貸金業者や信販会社と激しく交渉をしていました。

 
平成17年4月に個人情報保護法
が施行され、「この法律が使える!」と考え、個人情報保護法25条を根拠に、「取引履歴は、保有個人データとして開示をしなければならない」と、主張し、貸金業者に開示を迫っていました。しかし、それでも何だかんだと理由をつけて、開示に応じようとしない貸金業者は多かったです。

 その後、
平成17年7月19日に最高裁判決で、明確に取引履歴の開示義務が定められ、次第に、完済後の過払い請求の業務も広がりを見せていきました。当事務所は平成16年から、今日まで完済後の過払い請求を手掛けてきた実績と経験があります。

ご家族に内緒の方への配慮。詳細

 
 借金がある事、債務整理をする事、過払い金請求をした事をご家族や職場に内緒・秘密にしたい方は多くおられます。大手事務所では出来にくい、きめの細かな配慮をしています。

 非常に多数の事例を扱っていますが、当事務所で債務整理(任意整理)や過払い金返還請求や時効の主張をされた方がご家族に知られたというケースはほとんどありません。

 
ほとんどと申しますのは、依頼中にご自身からご家族に打ち明けた方や、郵便物を家族に勝手に開封された方や、携帯の着信をご家族に見られたという方がいましたので、全てとは申しません。かなり稀なケースであり、どれだけ当事務所が配慮をしても防ぐようのない事案です。

 なお、業務が終了した際には、当事務所から和解書や報酬のご説明書などを、きちんとお渡ししますが、ご家族に内緒の方が、ずっと持っていると知られる可能性があるとの理由で、「廃棄をしてもよいか?」というご質問も頂く事があります。確かに、ずっと持っていれば、いつかは知られることになる可能性は高いです。

 廃棄をしたとしても後日に必要になる事は、ほぼないものと思います。12年以上、業務を行っていますが、後日に過払い金の和解書が必要になったことはありません。ただ、私が廃棄を促すことは出来ませんので、ご自身の判断で廃棄はお願いします

過払金が返還されなければ、報酬もゼロ!!
 
 当事務所は自信を持って業務を行っています。
依頼人に利益を与えられなければ私も利益は頂きません。

「完済後の過払い返還のご依頼に関しては、過払い金が返還がなされなければ報酬も一切不要です」。
ご依頼の際にも着手金のお支払は必要ありません。成功報酬は取戻し金額の「20%」です。

 
完済後の過払い金は「過払い金を取り戻す事」だけを目的にご依頼をお受けするわけですから、過払いが返還されなければ報酬は不要と考えています。実費など経費の負担もありません。(訴訟の場合を除く)

 例えば、よく御質問を受ける事を挙げてみます。

 ・相手会社が、倒産する
 ・相手会社が、過払い金の支払いを拒否した。
 ・調査の結果が、基本料金を下回る過払いしかなかった、

 如何なる理由が生じようとも依頼人に過払い金を返還出来なければ、一切の報酬を請求致しません。

《完済後の過払い請求と信用情報について》

 完済後の過払い請求をしても、信用情報は傷つきません。
 
 過払い金の返還請求をすると、信用情報が傷ついて、
「今後の借入やローンに影響があるのではないか?」とご心配される方も多くいます。借金を完済した後に過払い請求をしても、信用情報が傷つきません。これは、信用情報機関もそのように公表している事実です。

 ただ、各社がローンの審査を行う際に信用情報の記載だけで決めている訳ではなく、様々な審査項目があります。信用情報に問題がないからと言って、必ず審査に通る訳ではありません。実際に借入を受けられるかどうかは、私は審査する立場ではなく、お答えはできませんので、予めご承知おきください。


《過払い金の時効にご注意》

 過払い金はいつまでも取り戻せるお金ではありません。
最高裁判所の平成21年1月22日判決によれば、「取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である」と判断しており、取引終了時から「10年で時効」となります。例えば、完済から8年が経過していても請求は可能です。

 
ご相談頂いた方の中には、10年を経過してしまっており、過払い金の請求が出来なかった方も意外と多くいます。中には依頼の時点で、10年と2週間ほど経過していた為に、取り戻せなくなった方もいました。

 
また、取引の途中で完済してしまっている方は、現在も取引があっても、過去に完済した時点が10年以上前であれば、それ以前の過払い金の返還は時効であるとして相手は拒否してくることが多くなります。くれぐれも、ご注意ください。過払い金の返還請求は遅くなっても、状況が有利になる事は一切ありません。

《契約書や明細など、資料がなくても大丈夫》

 「家族に知られるのが不安で、契約書や資料などは捨ててしまっていて、何も持っていません」
という方がいます。資料があれば参考程度に拝見しますが、資料が無くても、完済後の過払い請求は出来ます。

 
原則、司法書士が取引履歴を相手から開示させます。
ご自身の記憶にない部分の取引であっても、司法書士が相手が保管している取引履歴を全て開示させます。ただ、お名前・ご住所・生年月日の正しいご申告が必要になります。その3つで本人を確定させて、データを抽出するからです。旧姓や旧住所で相手会社に登録がされている場合は、その旧姓や旧住所をご申告頂く必要があります。

 
アコムやプロミスは、昭和60年以降の履歴であれば開示されることが多いです。レイクは平成5年10月以降の履歴であれば開示されます。今から遡っても20年以上前から開示されるので、それ以前から取引のある方は、実際、もうほとんどいません。よって、相当古くから取引の履歴は開示されます。

 
なお、信販会社は消費者金融よりも、取引履歴の保管がされておらず、平成の一桁以前の取引履歴の完全な開示は困難なことが多いです。オリコは平成8年以前、ニコスは平成7年以前、クレディセゾンは平成3年以前からの履歴は開示されない、もしくは不完全な形でしか開示がなされないことがあります。

《補足》 ※平成28年8月3日追記

 昨今は、過払金の発生する取引自体が激減して本業務も終盤を迎えており、かつ完済後から長期間経過しており、過払い金が時効となっていることも珍しくはありません。

 よって、事案により、まず、ご自身で取引履歴の開示をして頂くことをご案内することもあります。その後、取得頂いた履歴を拝見してから受任を検討させて頂くことがあります。

 完済後の過払い請求は実際に返金がなければ報酬は頂かない報酬基準としています。過払金の取り戻しが実際にできなければ、弊所は赤字となりますので、どのような事案でもとりあえず受任をするという訳ではありません。ご理解のほどお願い致します。


《クレジットカード会社への過払い請求も可能》

 
「オリコ(オリエントコーポレーション)」「三菱UFJニコス」「セディナ(旧:オーエムシー・セントラルファイナンス)」「クレディセゾン」など、「信販会社への過払い請求は出来ないと思っていた」というお声を聞く事があります。実は、信販会社も消費者金融と同じような、18%を超える高金利でキャッシングサービスを行っていました。「平成19年以前から信販会社のキャッシングを利用していた方」は、過払金の請求は出来る場合が多いです。

 
ただし、信販会社はほぼ平成19年6月位に一斉に法定金利である18%以下まで金利を下げています。よって平成19年6月以降に新規契約をされた方は、過払い金は、ほぼ発生しません。また、ショッピングを長期間分割で支払っていたとしても、過払い金は発生しません。


《消費者金融と信販会社での過払い請求の違い》
 

 
信販会社と大手消費者金融に対しての過払い金返還請求との違いはいくつかあります。司法書士や弁護士は受任すると取引履歴を請求しますが、取引履歴の開示は信販会社の方が格段に遅いです。

 消費者金融は1か月程度で開示されるのに対して信販会社は2カ月程度かかります。会社によっては取引年数が長いと3か月以上も開示に時間がかかることがあります。これは信販会社はショッピングなどの立て替え分もある事と、データの管理の違いにも理由があります。履歴の開示が遅いというだけで特に問題はありません。

 開示される取引についても消費者金融は大手であれば昭和の時代から取引があっても開示がされます。但し、レイクは平成5年10月以前はデータがないことを理由に開示がなされません。信販会社は会社により異なりますが平成初期位からの取引があるとと取引履歴の開示がなされない、もしくは不完全な形でしか開示がなされなくなります。その点において消費者金融とは異なる論点があります。

 現状では消費者金融から過払い金を取り戻す場合は訴訟によらないと全額の返還は困難です。ただ、信販会社は消費者金融よりも高い比率で返還がされることが多いです。

 クレジットカード会社への過払い請求をする際には携帯電話料金やアプリなど基本料金系の決済をしていないかご確認ください。完済後の過払い請求は信用情報が傷つきませんが、決済料金があると信用に影響する場合があります。また、決済が行われている限り、過払い金が確定しませんので返還が困難になります。


《信販会社の「過払い事案の激減」と「過払い金の金額」について》※平成28年6月9日追記。

 
ほとんどの信販会社は、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者だけではなく既存の契約者についても、グレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げています。

 平成19年以前から、相当年数の貸金取引がなければ、それほど過払い金が発生しないことが多いです。

 例えば、平成17年から高金利の取引されていても、平成19年頃には自動的に適正な金利に引き下げられています。グレーゾーン金利の利率での取引は2年しかないことになり、あまり過払い金は発生しません。

 よって、平成28年現在では、信販会社への過払い請求は激減しています。

 平成19年といえば、今から9年も前のことで、それよりも前から一定の年数の取引がなければ過払いがあまり発生しないのですから、事案が減少して当然です。

 なお、消費者金融に関しては、まだ過払い請求はあります。理由として、消費者金融は、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者についてはグレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げていますが、既存の契約者は高い利率のままであることがよくあり、過払い金の額が大きくなることがあります。

 例えば、平成17年から高金利の取引をされている場合、消費者金融は、平成19年頃にに既存顧客への金利を下げていますが、消費者金融では、完済まで高金利の場合があります。

 この点、消費者金融と信販会社で取引年数が同じでも、過払い金の金額が大きく異なってくる部分です。

 ◎クレジット会社への過払い返還状況は。クレジットカード会社の過払い返還状況

過払い金返還請求は、「ほぼ終盤の時期」

 過払金を取り巻く状況も、ほぼ収束し、事案は激減しています。テレビCMやラジオでは一部の事務所が膨大な広告費をかけていますが、全体の状況から見て、ラストの時期です。

 新規契約の方についてグレーゾーン金利が発生しなくなったのは、ほとんどの業者で「平成19年位」です。現在の平成28年から9年も前のことで、事案が減少して当然です。

 しかも、信販会社について言えば、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者だけではなく既存の契約者についても、グレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げていることがほとんどです。

 例えば、平成17年頃から信販会社と高金利の貸金取引をしていても、平成19年には自動的に適正金利に引き下げられていますので、グレーゾーン金利の取引は2年しかないことになります。そうなると、それほど過払い金は発生しないことが多いです。

 信販会社への過払い金がそれなりの額に膨らむには、平成19年よりも数年以上前から貸金取引が必要ですが、今から十数年以上前から取引があることになり、対象者はかなり少なくなっていると言わざるを得ません。

 なお、消費者金融に関しては、まだ過払い請求はあります。理由として、消費者金融は、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者についてはグレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げていますが、既存の契約者は高い利率のままであることがよくあり、過払い金の額が大きくなることがあります。

 例えば、平成17年から高金利の取引をされている場合、消費者金融は、平成19年頃にに既存顧客への金利を下げていますが、消費者金融では、完済まで高金利の場合があります。

 過去とは比較にならない位に減少しているとは言え、弊所にはまだ消費者金融・信販会社に対する過払い請求も受任はありますので、業務の体制やノウハウは維持できていますが、事案がほとんどなくなれば、受任ができにくくなります。事案によっては、お断りせざるを得ない場合も出てきます。

 過払い金の事案が減少するということは、取扱いのある専門職も減るということになります。まだ、過払い請求をされていない方はそういう意味でもお早目にご依頼をお願いします。


 日本貸金業協会の統計から、過払い金返還請求の減少等や動向についてご紹介します。

 詳しくは貸金業協会の統計を見ると分かります。利息返還に伴う毀損額は毎月50億を下回る水準にまで減少しています。利息返還に伴う毀損額というのは任意整理等をした際に借金が減少した額を概ね指します。つまり、この額が減少するということはグレーゾーン金利の任意整理が減少しているということになります。平成21年や平成22年には毎月250億前後~380億位が利息返還に伴う毀損額だったことを考えると激減です。

 また、過払金が発生する利息20%超の案件がどの程度あるかということになると、平成25年12月末時点で有残件数は6万7932件、貸付残高は186億円しかありません。前年同月の平成24年12月では有残件数は17万9556件、貸付残高は479億円ありました。なお、債務額によっては利息15%超から過払い金が発生しますが、確実に過払い金が発生する利息20%超の統計で掲載します。

 ちなみに、年次統計によると、過払金が発生する利息20%超の案件についての平成20年3月末時点の有残件数は約1400万件、貸付残高は約7兆1600億円。平成21年3月末時点の有残件数は約1200万件、貸付残高は約5兆6000億円。平成22年3月末時点の有残件数は約580万件、貸付残高は約2兆7000億円。平成23年3月末時点の有残件数は約173万件、貸付残高は約6459億円。平成24年3月末時点の有残件数は約46万件、貸付残高は約1390億円。先に述べた通り、平成25年12月末時点で有残件数は6万7932件、貸付残高は186億円しかありませんので大激減して、ほぼ無くなっているに等しい数字と言えます。

 つまり、「グレーゾーン金利についての任意整理」は大激減して、ほぼ収束した状況です。


 実際の利息返還額は?と言えば平成25年においても約3000億円が返還されており、現在でも毎月200~250億円前後が返還されています。平成22年~平成23年にかけての一時期は毎月450億~500億程度が返還されていましたが、現在の状況を見ても「これほど減っているのか。」という驚きはなく、逆にまだあの当時の半分も返還され続けているのか、というのが実感です。想定よりも減りが鈍い印象があります。

 先に述べたグレーゾーン金利についての任意整理が激減しているのに、まだかなりの金額の過払い金が返還されているというところの意味は、完済後の過払い金の請求はまだ多少の需要があるということです。

 過払金返還額の減少幅も平成25年は前年、平成24年の30%~10%程度です。利息返還に伴う毀損額の減少幅が前年、平成24年の40%~50%程度だということからすれば減りが鈍いです。


 ちなみに過払金の返還額については平成18年には約3000億円、平成19年には約5200億円と増加をし続け、ピークだと思われる平成20年は約1兆円の返還額があったという報道もありますが、貸金業協会の統計で前後年をみるに7000億~8000億円程度だったのではないかと思います。

 それから過払い金返還額は減少し始め、平成21年には約6300億円、平成22年には、約5700億円。平成23年には約5500億円、平成24年には約3900億円、そして平成25年には3000億円と減少しています。なお、平成22年9月末の武富士の破たんの影響で過払い金の需要が一気に掘り出され、以後は減少の一途です。


 まとめと感想です。ピークの平成20年には、グレーゾーン金利に該当する件数が約1400万件、貸付残高は約7兆1600億円、年間の過払い金返還額も報道では1兆円と凄まじい数字にあらためて驚愕しました。それだけの膨大な数字がわずか5年という短い期間で、ほぼ全部無くなるという事態になったことも凄まじい需要があったことを伺わせる数字となっています。

 つまり、「1400万件、総額7兆円以上の債務が5年で消えた。」これは、大企業の借金が消えたのではありません。一般市民の借金がそれだけ減ったのです。正に、「平成の徳政令であった。」と言っても過言ではないと思います。

 私は平成16年に司法書士として歩み出し、この実務を手掛けてきて、ここ10年の大激変を体感しました。法律実務家であれば依頼人の喜びは最大の報酬であると言えます。色々と大変なこともありましたが、遣り甲斐もありました。「債務が無くなり、時には逆にお金が戻る」、それまで苦しんできた依頼人の喜びに触れることが出来たのは司法書士冥利に尽きます。

 過払金は無くなろうとも今後も借金の問題が尽きることはありません。その方々の為に、これからも借金問題に取り組んで行こうと思います。

過払金返還額の推移についてはこちら

※H28.6.9追記。

消費者金融業界等は過払金の負担から破たんの連続!!

アコム、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、レイク(新生フィナンシャル)の最新情報

オリコ、クレディセゾン、セディナ(OMC,セントラルファイナンス)、イオン、ニコス、エポスの最新情報

平成19年、準大手消費者金融の「クレディア」が破たん。
平成20年、消費者金融中堅の「アエル」が破綻。この段階で中小の消費者金融はほぼ全滅の状況。
平成21年、消費者金融大手「レイク」も買収され、新生フィナンシャルグループに取り込まれました。
平成21年、消費者金融大手の「アイフル」子会社の「ライフ」が経営難から私的整理として事業再生ADRを申請。
平成22年、消費者金融大手の「CFJ」は事実上、貸金業を廃業しました。貸付業務は全停止となっています。
平成22年、過去において消費者金融最大手であった「武富士」(現TFK)もついに破たん。(会社更生法)
平成23年 準大手消費者金融の「丸和商事」(ニコニコクレジット)が民事再生。
平成23年 準大手消費者金融のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が破産。
平成24年 09年までプロミスの子会社だったクラヴィス(旧リッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポート)が破産。
平成24年 商工ローン大手の「NISグループ」(旧ニッシン)が民事再生が出来ずに破産となる。
平成25年 クロスシード(旧ネオラインキャピタル22年にはアイフル子会社のワイド、トライトを買収。)が破産。

 大手消費者金融のアコムとプロミスは三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行傘下となって、乗り越えました。
銀行の傘下に入らない、独立系と呼ばれていた生粋の消費者金融であった、武富士は破たん、アイフルも私的整理で立て直しを図っている状況です。

 UFJニコス、オリコ、クレディセゾン、セディナ(旧OMC,セントラルファイナンス、クオーク)等の大手信販会社も過払金の負担は重くのしかかっていましたが銀行の出資を受けながら乗り越えて現在に至ります。

 相次ぐ過払い金の請求により、既に平成20年には中小の貸金業会はほぼ壊滅の状況に至りました。平成21年と22年は大手の消費者金融も耐えられずに「レイク」は新生銀行グループに買収され、「アイフル」は事業再生ADRで現在も経営再建中、「CFJ]は事実上の貸金業の廃業に至り、とどめとして過去には最大手の時期もあり隆盛を極めた「武富士」もついに会社更生法の申請で破たんしました。平成22年時点で従前の貸金業界は終焉を迎えたと言っても過言ではありません。以後はその余波のようなものです。

 破たんをすれば過払い金の返還額は大幅に減ります。数%しか戻らないというレベルにまで落ち込みます。大手消費者金融の武富士でさえ破たんの際には1回目の弁済で3.3%しか返済されていません。100万円の過払い金が3万3千円しか戻らないということになったのです。

 過払い金の返還請求は時間との勝負です。破たんをすれば過払い金は、ほとんど戻らなくなります。過払い請求はお早目に行うことをお勧めします。

《当事務所の過払い金返還業務の取り組み方について》

 依頼を頂く際には必ず、契約書に署名押印を頂き、本人確認の資料もご提出頂いています。報酬や手続きの流れについても納得頂くまでご説明差し上げています。本人が知らない間に過払い金の返還請求をすることはあり得ません。

 過払い金が返還される場合には相手と和解をすることが多いですが、業務終了時には必ず、和解書の「原本」を本人にお渡ししています。和解書には返還額についての記載があります。原本で実際の返還額がご確認頂けます。

 また、実際にお手元に残る金額は報酬を差し引いた部分となりますが、依頼の際に交わした報酬基準に基づいて算定した報酬のご説明書も同時に交付しています。

《司法書士と弁護士の違いについて》

 司法書士と弁護士の違いを簡単に説明します。法務大臣認定の司法書士は、代理人として民事事件の簡易裁判所の法廷に立つことが出来ます。この点においては弁護士と、ほぼ同様の権限があります。なお、弁護士には代理権の制限はありません。

 司法書士は140年の歴史のある職能であり、制度発足から現在に至るまで、訴状や答弁書、準備書面、その他様々な裁判所に提出する書類を作成してきました。簡易裁判所だけではなく地方裁判所、高等裁判所、家庭裁判所などへの裁判所提出書類の作成が出来ます。司法書士は、地方裁判所の案件についても、訴状等の裁判所に提出する書類の作成をする事が認められています。但し、弁護士と異なり、司法書士は本人の代わりに地方裁判所の法廷に立つ・交渉等の代理行為は出来ません。
 地方裁判所以上の事案の場合、当然のことながら本人が主役であり、司法書士はお聞きした事情や主張を法的に整除して、裁判所提出書類の作成をします。その繰り返しの作業を行いますので、依頼人と「二人三脚の共同作業」となるような感じです。ただ、二人三脚の共同作業であるからこそ、依頼人本人が経緯から結果まで全て把握できます。自身も関わる事で、自らの問題に対処し、一緒に解決するお手伝いをさせて頂ければと思っています。

 ただ、司法書士である私が書類作成業務を行うには、どうしても本人のご協力とご理解が必要であり、本人のご都合や状況によっては当方から司法書士の書類作成業務ではなく、弁護士に代理を依頼をしたほうがよいとの説明も差し上げています。地方裁判所の事案について全部をお任せしたいという方は弁護士にご依頼されることをお勧めします。

 私との契約を解約し、弁護士への代理業務の依頼を希望される場合も引き止めることは決して致しません。司法書士としての職分をわきまえており、司法書士法や弁護士法など諸法令を遵守して業務を行っております。ご理解とご協力をお願い致します。


《本当に借金を「完済」していますか?》


 信用情報に出来るだけ影響を与えたくないからと完済してから過払い請求をされる方が増えていますがご依頼後に、履歴の調査をしてみますと「完済」がなされていない事実が判明すると、信用情報に影響が出る可能性があります。

1.数百円だけ債務が残っている。

 数百円単位の債務になると消費者金融が完済したとして請求してこなくなると思います。

 システム上、ATMでは硬貨での返済を受け付けていないからです。また、数百円位の債務であれば請求せずに残しておいて顧客とのつながりを残しておこうという消費者金融の思慮も考えられます。また、千円未満の債務は会社の負担としていずれ消費者金融側が自動的に放棄するという形になっているようです。

 
よって、現状、数百円が残っていても完済をしている状態であると認識はしていますが、保証が出来ませんのでご不安な方は残高が0になった事を確認して「完済後の過払い請求」をご依頼されることをお勧めします。ご不安な方は、解約までされることもお勧めしています


2.貸金だけ完済してもショッピングが残っている。カード決済をしている。

 
かなり多い事案ですのでご注意ください。

 オリコや三菱UFJニコス等の信販会社の債務を完済したとして、過払い請求をしたいという方に誤解が多いです。貸金(ローンやキャッシング・リボ)を完済しても、
ショッピングが残っていたり、カード決済している料金の引き落としが止まっていないと「完済」とはいえません。貸金部分だけではなく、司法書士・弁護士は依頼人とご依頼された信販会社との取引の全てについて介入するので、完済後の過払い金の請求をされる場合、その「信販会社に対する債務」はすべて完済しておかなければいけません。

 
カード決済をされている場合はその料金の支払い先の変更もしくは解約をして頂き、料金がそのカードを経由して引きおとされない事を確認してからでないと、毎月料金があがってくるので債務が残っているということになります。また、すぐに支払い先の変更や解約をしてもすぐに変更はできません。数か月は引き落としが止まりませんので至急に手続きをすることが必要です。

 
完済後の過払い請求だけではなく、任意整理の場合も引き落としが止まらないと残高の確定ができないのでその間、和解できなくなり長期間時間を要しますので依頼人でその手続きはしておいて頂けないと業務に影響があります。

 
アコムでよくあるのが、アコムはアコムマスターカードというカードも発行しており、よく見かけます。この場合も上記と同様です。ショッピングとカード決済の料金が上がり続ける中で貸金だけ完済しても完済後の過払い請求ではありません。


3.同じ信販会社で、複数のカードをお持ちの方が、「このカードだけを過払い請求したい」は出来ません。

 
例えば、「三菱UFJニコス」「セディナ」「オリコ」と言った大手信販会社は、様々なカードを発行しています。同じ信販会社の複数のカードをお持ちの方が、そのうちの特定のカードのみに関して過払い請求をすることはできません。

 
過払い請求をする場合は、「会社に対して過払い請求をする」のであり、請求先の会社が依頼人に発行しているカードの全てを対象とします。よって、同じ信販会社の複数のカードのうち、特定のカードのみ完済したので、過払い請求をして、他のカードにはローンが残っているので返済はそのまま継続したい、ということは出来ないのです。

 
同じ信販会社で複数のカードをお持ちであれば、必ず、全てのカードの貸金・立替金をご完済の上、それ以上の料金が上がってこない事をご確認の上で依頼をお願いします。同じ信販会社で複数のカードの全てを完済されていなければ、信用情報が傷つく場合がありますのでご注意ください。

完済後の過払い金返還請求のQ&A


Q 完済後の過払い請求を依頼する際にお金は必要ですか?

A 依頼の際に、報酬をお支払頂く必要はありません。報酬はすべて返還された過払い金から後日清算します。当事務所は、自身を持って業務を行っております。依頼人から最初に費用を頂かなくても、当事務所の業務により、過払い金を取り戻して、報酬もそこからしか頂きません。


Q 依頼をして過払いを取り戻すことができなかった場合、報酬を支払わなければいけないのですか?

A 
過払金を取り戻すことができなければ、報酬は一切頂きません。ご安心ください。もう少し噛み砕いて申しますと、過払い金が返還され、報酬を差し引いて、依頼人の手元にお金が残る状態でなければ、報酬は一切頂きません。当事務所は、金銭的に負担は一切無いようにご契約にも記載をしてあります。


Q 実費や通信費などの名目で、報酬以外に請求されることは有りますか?

A 
当事務所では、訴訟でもしない限り、ありません。全て報酬に含んでいます。当事務所と依頼人や相手方への連絡にかかった通信費なども報酬に含んでいます。なお、訴訟をすると、印紙代や裁判所に納める切手代が必要になってしまいますので、その分だけはご請求しています。


Q 完済後の過払い請求を行うと、信用情報に傷がつきますか?

A 完済後に過払い請求を行っても
信用情報に傷はつきません。


Q 平成23年に新規契約をした取引を完済しました。過払い金は発生していますか?

A  法律改正により、「
平成22年6月以降」の新規契約では例外なく、過払金は発生しません。ただ、前倒しで消費者金融各社は新法への対応のために金利を下げて新規契約をしています。「平成20年以降」の新規契約でも、ほとんどの場合、過払金が発生しない契約となっているかと思います。おおよそ「平成18年以前」からの契約であれば過払金が発生している可能性は高いです。


Q 家族に内緒です。知られることは有りますか?

A ご家族に内緒の方も多数の完済後の過払い請求をご依頼頂いております。当事務所では、
依頼後の連絡も携帯電話への電話に限り、その連絡も最低限にしています。郵便物も個人名で送付するなど配慮をしています。ご希望頂ければ、郵便物はお住まいの最寄の郵便局に局留めにてご送付差し上げることも可能です。


Q 依頼をした後、情報は洩れませんか?

A 基本的に、弁護士や司法書士は
法律上の守秘義務があります。実際に民間企業で情報流出があった旨の報道がされていますので心配は理解できます。当事務所は、取引履歴の計算なども当事務所の職員が全て行います。取引履歴の計算を外部業者に委託している事務所もありますが、当事務所では全てを事務所内で完結させています。

 また、当所は、職員の書類の持ち出しは厳しく制限しています。よって、よく報道である、外部ストレージを落としてきたという事や紛失したという事は考えられません。その点は非常に気を使って情報を取り扱っています。安心してご依頼下さい。


Q 旧姓で借り入れをしていました。過払請求に支障はありますか?

A 結婚などで姓が変わっていても、過払い請求は
可能です。


Q 相手に登録されている住所が、現住所と異なります。過払い請求に支障はありますか?

A 相手に登録をされているであろう旧住所を、出来る限り、お教えください。


Q 一括弁済を考えています。現状で任意整理をした方がいいのか、完済して過払い請求をした方がいいのでしょうか?

A 一括弁済できる資金をお持ちの方でも、自分の判断で行動なさらず実情に即した整理や過払い請求をする為、ご相談下さい。まず、任意整理をすれば、債務が無くなり、過払い金が発生している方が、自発的に債務を完済してしまうと、過払金がより膨らむことになります。過払い金は満額返還されない事が大部分です。債務が残っているのであれば、その状態で
任意整理をしたほうが、金銭的には、よい場合もあります。

 ただ、
信用情報を気にされる場合は完済して過払いの請求をすることがよろしいかと思います。但し、最近は過払いの返還が受けられにくくなった会社も多くありますので返済したはよいが過払いの返還が受けられないという事態も考えられます。どの会社なら完済しても戻るか否かも含め、ご相談の際に打ち合わせさせていただきますので、ご自身の判断で完済はせず、まずご相談下さい。


Q オリエントコーポレーションなどの信販会社について、完済後の過払い請求は出来ますか?

A はい。
可能です。但し、信販会社はコースによってキャッシング等の利率が違う場合があり、利息制限法の範囲内でのキャッシング等もあります。ご利用されていたキャッシングの利率をお調べ下さい。20%以上の利率のキャッシング等を利用していた場合、過払いになっています。信販会社については一度それらを調べた上で、事務所までお問い合わせ下さい。


Q  返し終わってからすでに8年が経っています。それでも過払い金の返還請求は可能ですか?

A はい。
可能です。但し、返し終わって10年が経過していると過払い金は時効にかかります。


Q 証拠の書類がないのですが、取引の履歴を開示させることはできますか?

A はい、
可能です。ほとんどの場合、証拠書類がなくても取引の履歴の開示はなされます。


Q 訴訟には、したくありません。

A 
依頼人のご意向を尊重致します。

 訴訟の選択肢をすべての場合において排除している訳ではありませんので、訴訟をすれば依頼人の利益が相当上がる場合は、ご提案はさせて頂く場合もあります。


Q 現在、生活には特に困っていません。それでも過払いの返還請求はしたほうがいいですか?

A 完済後の過払い請求は特にデメリットはないと考えています。払いすぎたお金は返してもらう事が良いと思います。過払い金の返還請求をして消費者金融と縁を切ることで、気持ちのリセットも図っていただく事ができます。


Q 司法書士・弁護士に依頼しなくても自分で過払いの返還請求をして返金されますか?

A 不可能ではありません。ただ、足元を見られて低額の和解案を提示される可能性があります。



Q 過払い金が返還された場合、それに対して税金は生じるのでしょうか?

A 国税庁の回答を以下にご紹介致します。(国税庁HP>税について調べる>質疑応答事例>所得税目次一覧>返還を受けた利息制限法の制限超過利息)

 
返還金について課税関係は生じませんが、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入します。

 過払分として返還された制限超過利息は、利息として支払った金銭のうち払い過ぎとなっている部分について返還を受けたものであり、所得が生じているものではありません。このため、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されている場合を除き、課税関係は生じませんが、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する必要があります。



《過払い金返還請求の業務地域》

 過払い金の返還請求は事案により全国対応が可能です。但し、受任の可否は当事務所で判断いたします。

 依頼の際には、本人確認をさせて頂きます。予めご了解ください。
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本HPに記載の代理業務は、簡裁代理関係業務(利息や遅延損害金を含まず元金140万以下)の範囲である事を前提。