過払い請求の専門事務所伊藤 謙一法務事務所 - 過払い請求のQ&A

過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所
過払い請求の伊藤 謙一 法務事務所
21.9.29 Q&A更新 債務整理をしてもETC割引が可能な「ETCパーソナルカード」について
 任意整理で過払いが発生しており過払い請求を検討されている方は迷わずご依頼下さい。明けない夜はありません。過払い金を取り戻しましょう!。まずはメールする勇気を持ってください。岐阜の司法書士としては最初に事務所ホームページを開設し、任意整理や過払い金の請求を多数行い、信用と実績を重ねてまいりました。当事務所は名古屋だけでなく愛知全域・三重北勢からも来所が容易な距離にあります。また来所が出来なくても全国よりご依頼が可能です。ご安心してご相談下さい。取引が長ければあなたも任意整理で債務がなくなり過払いになる可能性が高いです。完済後の過払い請求も可能です。

 任意整理・過払い金請求・自己破産・民事再生の実績は年間数百件以上(1件1依頼人として換算)。アコム・プロミス・アイフル・武富士・レイク・CFJへの過払い請求は特に多いです。過払い請求を得意分野としており、事務所の総力をもって対応しています。過払い金が見込める案件の場合依頼時の入金なしで受任に応じています。着手金が用意できなくお困りの方はすぐにメールを下さい。その決断があなたを救う最初の一歩になることでしょう。

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FAX送信後、当日中に必ずご事務所までお電話下さい。こちらから連絡をする場合もあります。FAX 058−271−9595
自己破産・一括弁済・一本化を考える前に一度ご相談下さい。債務が大幅に圧縮でき自己破産を回避できることもあります。一括弁済をお考えの場合も弁済額を減らせます。併せて過払い返還請求も行います


過払い返還請求の特徴当事務所の任意整理・過払い返還請求の特徴
 
・ 年間、数百件以上の任意整理・過払い金返還請求での豊富な和解交渉の経験を元に、業者ごと・担当者ごとに相手方の対応をデータ化して和解交渉に役立てています。専門事務所の強みと言えます。

・ 当事務所はクレサラ関連の法令研究・判例分析を常時行っていますので、最新の情報を元に債権者と交渉しています。(研究のために各種クレサラ研修会・シンポジウムなどにも積極的に参加しています。)

・ 過払い返還請求についても、当事務所は年間百件以上(1件1依頼人として換算)の経験を元に、業者ごと・担当者ごとに相手方の対応をデータ化して過払い返還請求交渉に役立てている為より有利な条件を引き出すことが出来ます。

・ 過払い返還請求が任意整理で返還されない場合でも、当事務所はこれまで多数の過払い金返還請求訴訟の経験があります。よって訴訟に移行した場合でもこれまでの豊富な経験を元に訴訟代理権業務が出来ます。

・ 所長は簡易裁判所代理権認定の司法書士ですので、簡易裁判所において弁護士と同じように訴訟代理権を行使できます。

・クレサラ業務については弁護士に負けない自負を持って業務を行っています。特に任意整理・過払い金返還請求については豊富な経験を有します。任意整理・過払い返還請求案件だけで常時100件前後の依頼人を抱えている状態です。

・業者との交渉は全て所長である司法書士伊藤謙一が行っています。事務員に任せきりにする事務所ではありません。交渉だけでなく手続きの大部分を所長である私が監督し、判断しております。依頼人との対応も私が行います。
 
一括弁済をお考えの方
一括弁済できる資金をお持ちの方でも、弁済額をかなり節約できる場合もありますのでご相談下さい。そのまま一括払いすることは資金の無駄になる可能性が高いです。

おまとめローン・不動産担保ローンをお考えの方
おまとめローン・不動産担保ローンは基本的にすべきでありません。まとめてしまえば、任意整理・特定調停での減額の余地を自分から捨ててしまうようなものです。任意整理・特定調停後の金利はなくなりますからおまとめをするより断然有利です。また、不動産担保を組んでしまうと相手に強制競売という武器を与えてしまいますので、交渉が困難になります。無担保ほど交渉の際に強いものはないのです。まとめてしまう前に司法書士・弁護士にご相談下さい。まとめたが為に、苦しみ・後悔をしていらっしゃる方が多数おられます。

任意整理ができる方の目安
  任意整理後過払いにならない限り、和解後の金額を支払っていかなければいけないので、支払いに余裕を持った原資があることが条件です。過払いかどうかは受任した上で債権者から資料の開示を得なければ正確なことはわかりませんが、取引がかなり長い方は一度支払い原資がない場合でもご相談下さい。当職の経験上で過払いになっているかの予測を立てることが出来ます。


任意整理と似た債務整理に「特定調停」があります。
過払いが発生しないくらいの取引期間の方にお勧めです。


事情により異なりますが、消費者金融などとの取引年数が比較的短い方はは特定調停を検討した方が良い場合があります任意整理をした場合で最も効果があるのは過払いになっている場合です。(過払いになっているかの可能性についてはご相談下さい。)過払いは特定調停では返金されませんので任意整理を検討した方が良いです。債務を減額するだけの場合は特定調停でも任意整理と類似の効果(多少の減額・将来の利息0%等)が得られると思いますので、ご自分で特定調停をなされた方が安く上がります。
特定調停の申立書等は簡易裁判所に備えおきがありますし、手続きについても裁判所の方が教えてくれます。お近くの簡易裁判所に足をお運び下さい。




よくある任意整理・過払い請求のQ&Aよくある任意整理・過払い請求のQ&A

Q 私の場合取引が10年以上と長く、過払いだと思うのですが、任意整理や過払い請求を依頼したくても今手持ちのお金がありません。それでも受けていただけるのでしょうか?

A私の聞き取りによって、過払いが相当程度見込めると判断した場合は、消費者保護の観点から、着手時の支払いが全くなしでもご依頼をお受け致します。過払いが返還された場合、報酬と相殺します。完済後の過払い請求の場合、ご本人からのお手元からお金をいただくことはありません。取り戻した過払い金から報酬は全て賄います。

過払いで支払いきれなかった報酬があった際は分割でお受けいたします。債権者への支払いをストップしている間(任意整理業務中)に報酬を毎月積み立てていただきます。

Q 遠距離なのですが近くに多重債務問題に精通した法律家に心当たりがありません。遠距離の依頼人は先生は引き受けてはくれないのでしょうか?

A 任意整理・過払い金請求は遠距離の場合でも事案によりお引き受けしています。今まで、日本全国から多数のご依頼を頂いています。当事務所の案件のうち半数は他県・遠距離の方です。任意整理業務(過払い金返還請求を含む)では相手方は東京・大阪などの管理センターとの電話・FAX・郵便による交渉がメインですから支障はほとんどありません。むしろ債務整理の経験が豊富にある司法書士・弁護士か否かという点を基準にご依頼される事が重要です。

当事務所では依頼人とは電話・郵便・メールでのやり取りのみで任意整理業務(過払い金返還請求を含む)を行えるように事務所のシステムを構築しております。但し、依頼人の本人確認は厳格に行いますので、印鑑証明書などの本人確認書類も頂きます。法的整理(自己破産・個人再生)の検討が必要な場合などは、裁判所提出書類の作成・その他様々な事柄の面談による聞き取りをしなければならない関係上遠距離の方のご依頼をお受けすることは出来ません。ただ、当事務所は少数精鋭ですのでお受けできる案件には限りがあります。詳しくは事務所までお問い合わせ下さい。

Q 書類もなく、記憶もおぼろげで、取引年などがあまり正確に分かりません。

当初の契約日は大手消費者金融であれば支店に電話をかけて聞けば結構あっさり教えてくれますので是非試して下さい。無人契約機などで返済した都度、小さい明細が出てくると思います。その明細には直近契約日などが記載されていますので、直近契約日・現在の債務など最低限の確認ができます。全て捨ててしまっている人は1千円程度返済してそれらを手に入れるのも手です。それ以前の契約は記憶を思い出してメール下さい。

 取引が20年近くあるのですが、全ての取引履歴を開示はなされるのでしょうか?

A はい。原則、全ての取引履歴を開示させる事は出来ます。ただ、各社の状況により昔の取引履歴を保管していなかったり、破棄している場合が考えられます。アコム・プロミス・武富士・アイフルのような大手の消費者金融であれば昭和後期からの取引履歴をデータ化していますので開示させる事は比較的容易です。ただ、各社で状況が異なる場合もあり、また、過払い金を取り戻す為には詳細の検討が必要ですので、お気軽に当事務所までご相談下さい。ちなみに取引が10年もある方の場合、当事務所に依頼されますと債務が無くなった上、過払いの返還が受けられる可能性が高いです。

Q 結婚前の旧姓で借入をしており現在と名前が異なります。住所も今は変更しています。現在の姓や住所に変更しないと任意整理や過払い請求は出来ないのでしょうか?

A依頼前に各社に連絡をして変更しなくても過払い請求は出来ます。旧姓や従前の住所のままという方は多いのですが問題なく過払い請求が出来ております。現在の姓や住所は各社に事務所から連絡致します。


Q 夫(妻)・同居の家族には絶対に知られたくありません。

A 依頼人への当事務所からの郵便物は事務所名ではなく個人名で送付するなどはしております。また、色々と配慮はしております。ただ、どのような原因でご家族などに知られるかは分かりませんし、知られないという約束・保障は出来ません。債務整理は予想できないことが生じる事があります。そのリスクは依頼される依頼人が負います。相談なしでこのような重要な事を行い、事後にご家族に知られた場合ご家族も傷つくことになりますのでなるべくご家族に相談された方がよろしいかと思います。反面、ご家族に打ち明けなければご依頼をお受けしないという訳ではありません。実際ご家族に知られぬままのご依頼は多数です。一度ご相談下さい。

【家族に内緒の債務整理についての私の考え】

依頼人の方から事情を聞いていると家族などには内緒にしておきたいという方がかなりいらっしゃいます。

しかし、家族などには内緒にしておきたいというのは、債務を負ってしまったのはご自分であるということを真に自覚していないといわざるを得ません。

任意整理であればこちらでほとんどの事をしてしまいますから、結果として自分から打ち明けなければ、ご家族などが知らないまま債務整理が終わってしまう事もあるでしょう。
しかし、それで本当によいのか?ということです。黙っている・黙っていたということ自体が本人の心の負担になっていることがあります。今後も一緒に暮らしていく人に一生黙っていることが本人にとって本当に良い事なのでしょうか?
黙っておられた方も傷を負います。少なくともご自分の配偶者には事前に相談しておくべきでしょう。

債務の整理はしたいが、身内には絶対知られたくない・車は取られたくない・親族の債務だけは返済したいという方は、本当に債務整理までしなければいけない状態となった自分を見つめなおしているとは思えません。

既に他人に力を借りなければ借金から逃れられなくなっている事を自覚する必要があります。

債務整理をするということ自体がさまざまなリスクを孕んでいるのです。
絶対に家族などに内緒に出来るかといえばそんなことは出来ません。
債務整理をした結果起こりえるすべてのことについて予測も出来ません。

誰の借金なのでしょうか?もちろんご自分の借金なのです。そんなことは分かっていますといわれる方が多いのですが、債務整理を行った結果のすべてのリスクを負うことを自覚しておられる方が本当にご自分の行ったことを自覚しておられるのだと思います。

早い段階で自分から打ち明けた方が、理解も協力も得られやすいのですし、心の負担からも解き放たれます。

私はそう思います。

Q 私は本人の子です。父が多重債務状態なのですが、本人は債務整理に乗り気ではありません。私が父の債務整理や過払い請求を依頼する事はできますか?

A 残念ながらそれはできません。本人が納得された上で本人の意思で依頼をしていただくことが必要です。依頼中のやり取りは、本人が同意していれば、あなたと行う事は可能です。任意整理というものは司法書士などが交渉し、支払い過ぎた金利を返してもらうというだけですので、本人によくその点を理解してもらってください。

Q 任意整理や過払い請求をした事により、後日、消費者金融から嫌がらせなどないのでしょうか?

A あなたはもちろんご家族にも全くありません。ご安心下さい。そのような事が万が一あれば金融監督庁から業務停止を受ける事は必至ですから。逆に、消費者金融などから融資や増枠の勧誘がなくなりますので安心して生活が出来るようになると思います。

Q 任意整理や過払い請求をした事により、仕事に影響がありますでしょうか?

A 影響はありません。

Q 任意整理や過払い請求をした事により、子供の就職や進学に影響がありますでしょうか?

A 影響はありません。

Q 任意整理や過払い請求をした事により、国家資格の取得に影響が出る事はありますか?

A 影響はありません。

Q 任意整理で債務の減額が大幅に出来るのはどんなときですか?

A 一概には言えませんが、消費者金融と取引が長い場合が挙げられます。一般的には、5年以上の取引があれば、ある程度の減額が見込めると思います。但し、毎月の返済額・借入額などによっては取引が長くてもそれほど債務が減らない場合があります。取引が極端に長い場合は債務がなくなった上、過払い金が発生していることが多いです。

Q 任意整理を依頼すれば支払いの督促は止まりますか?任意整理をしている間は、債権者には引き続き支払っていかなければいけないのでしょうか?

A 弁護士や簡易裁判所代理権認定の司法書士から受任通知を受けた債権者は依頼人に支払いの催告が出来なくなります。そして債務を確定させないと和解が出来ませんので、和解成立まで支払いはストップします。

Q 任意整理は債権者の一部だけでも可能ですか?

A 可能です。自己破産・個人再生は全ての債権者を対象としなければいけませんが、任意整理は裁判所を 通さない私的な整理ですので、債権者の一部だけを対象と出来ます。よって住宅ローン・車のローンのみを任意整理の対象からはずすことも可能です。しかし、負債の全体を見て、一部の債権者を除外すれば将来破綻の危険性が少しでもあるような場合、全ての債権者をご依頼いただくことをお勧めします。当然ながら当初の相談の際には依頼するしないにかかわらず全ての債務についてお話し下さい。

Q 任意整理は債権者の一部だけ依頼したいのですが、それ以外の債権者の事も先生に話しておいた方がいいでしょうか?

A その通りです。依頼するしないにかかわらず全ての債権者の負債状況を教えてください。そうしないとあなたに最適な債務整理の方針が打ち出せなくなります。

Q 完済したので過払い請求をしたいのですが何か注意事項などありますか?

A 信用情報に出来るだけ影響を与えたくないからと完済してから過払い請求をされる方が増えていますが、御依頼を頂いて履歴の調査をしてみますと「完済」されていない事実が判明する事があります。その場合は信用情報に影響が出てきます。具体例としては

1.数百円だけ債務が残っている。

これは数百円単位の債務になると消費者金融が請求してこなくなります。
システム上、硬貨での返済を受けずらい。数百円位の債務であれば請求せずに残しておいて顧客とのつながりを残しておこうという消費者金融の思慮が考えられます。また、千円未満の債務は会社の負担としていずれ消費者金融側が自動的に放棄するという形になっているようです。


数百円でも債務が残っていれば多少の債務でも完済後の過払い請求ではなく「任意整理」となりますので信用情報に影響が出てきます。必ず残高が0になった事を確認して「完済後の過払い請求」をご依頼されることをお勧めします。解約までされておくこともお勧めしています。

2 貸金だけ完済してもショッピングが残っている。カード決済をしている。
オリコや三菱UFJニコス等の信販会社の債務を完済したとして過払い金が発生しているから過払い請求をしたいという方に誤解が多いです。貸金(ローンやキャッシング・リボ)を完済してもショッピングが残っていたり、カード決済している料金の引き落としが止まっていないと「完済」とはいえません。貸金部分だけではなく、司法書士・弁護士は依頼人と信販会社全体の取引について介入するので、完済後の過払い金の請求をされる場合その「信販会社に対する債務」はすべて完済しておかなければいけません。

カード決済をされている場合はその料金の支払い先の変更もしくは解約をして頂き、料金がそのカードを経由しておとされない事を確認してからでないと毎月料金があがってくるので債務が残っているということになります。また、すぐに支払い先の変更や解約をしてもすぐに変更はできません。数か月は引き落としが止まりませんので至急に手続きをすることが必要です。

完済後の過払い請求だけではなく、任意整理の場合も引き落としが止まらないと残高の確定ができないのでその間、和解できなくなり長期間時間を要しますので依頼人でその手続きはしておいて頂けないと業務に影響があります。

アコムでよくあるのが、アコムはアコムマスターカードというカードも発行しており、よく見かけます。この場合も上記と同様です。ショッピングとカード決済の料金が上がり続ける中で貸金だけ完済しても完済後の過払い請求ではありません。

信用情報の影響を気にされる場合はキチンと「完済」されているかよくお確かめの上ご依頼下さいね。

Q 既に完済して3年が経過しているのですが、今からでも過払い金の返還の請求は出来ますか?

A もちろん可能です。完済から10年が経過していなければ可能です。当事務所は、完済案件の過払い金請求を多数行っている実績があります。

Q 「10年以上前」に完済したことがあり、数年後に再度同じ会社から借入をしました。その会社とはいまでも取引があります。このような取引の途中で完済がある場合でも過払い金の返還の請求は出来ますか?

A 取引の途中で完済がある場合は完済前と完済後では別の取引であると主張されます。「個別の取引」と呼ばれます。取引途中の完済がない場合は「一連の取引」となります。個別の取引である場合はその取引ごとに利息制限法の計算を行い、それぞれを合算した過払い金をベースに交渉するように求められることが多いです。また、10年以上前に完済があるとそれ以前の取引で生じた過払い金はすべて時効であるとの主張をされます。この論点はもっとも揉める部分であり、相手も激しく抵抗しているところです。相手が一連の取引だと認めなければ、それを早期和解の為、受け入れるか、訴訟により争う以外にありません。ただし、訴訟となっても必ず勝てるとは限らない論点です。裁判所も最近は消費者金融に有利な判決を出すことが多くなりました。

Q 「数年前」に一度完済したことがあり、数か月後にに再度同じ会社から借入をしました。その会社とはいまでも取引があります。このような取引の途中で完済がある場合でも過払い金の返還の請求は出来ますか?

A 一つ上のQに対する答えと似ていますが、最近は相手の会社は途中で完済していれば空白期間の長短にかかわらず個別の取引を主張してくる傾向が日に日に強まっています。時効にはなりませんが、個別の取引であるとして計算すると思うように過払いが減らなかったり過払いが少なくなります。相手が一連の取引だと認めなければ、それを早期和解の為、受け入れるか、訴訟により争う以外にありません。ただし、訴訟となっても必ず勝てるとは限らない論点です。裁判所も最近は消費者金融に有利な判決を出すことが多くなりました。

Q 過払いがあったようなのですが、特定調停をしてしまいました。いまからでも過払い金の返還請求は出来ますか?

現在、特定調停をされておられるのであれば、その過払いとなっているであろう債権者については、取り下げをするか、調停委員に債権債務関係なしと調停調書を作成するのではなく、「債務なし」として、後日別途に過払い金の請求が出来るようにしてくださいと要望を言って下さい。特定調停が既に終わっている場合で、債権債務関係なしとなってしまった場合、相手が過払いの返還を拒めば特定調停の効果を裁判上で争わなければいけなくなる可能性があり、非常に難しくなりますのでご注意ください。平成18年位までに特定調停をされた方はこういった調停をされている事があります。今現在でも特定調停をまだしていない状態の方はまず、任意整理がいいか特定調停がいいか当事務所にご相談下さい。

Q 債権者へ一括弁済を考えています。現状で任意整理をした方がいいのか完済して過払い請求をした方がいいのか迷っています。

A 一括弁済できる資金をお持ちの方でも、自分の判断で行動なさらず実情に即した整理や過払い請求をする為、ご相談下さい。消費者金融とある程度の取引があれば債務の減額が出来ます。また司法書士や弁護士から交渉すると一括弁済ということでさらに減額出来ることもあります。ただ、信用情報が傷つきますので今後の借り入れに影響が出てくる可能性があります。ご家族から相談を受けた場合は今後の借り入れを本人にさせないようにあえて任意整理という手段を使う事もあります。

信用情報を気にされる場合は完済して過払いの請求をすることがよろしいかと思います。但し、最近は過払いの返還が受けられにくくなった会社も多くありますので返済したはよいが過払いの返還が受けられないという事態も考えられます。どの会社なら完済しても戻るか否かも含めご相談の際に打ち合わせさせていただきますのでご自身の判断で完済はせずまずご相談下さい。

Q 記憶では10年以上であると思いますが、証拠資料を捨ててしまって何もありません。

A 判例・金融庁の事務ガイドラインでは消費者金融など貸金業者に対して取引履歴の開示を義務付けています。よって、貸金業者は全取引の履歴開示を原則行わなければならないのでご安心下さい。証拠を持っておられない方が大多数ですすし、証拠がなくても事情を聞き取り業務を行っていきます。ちなみに、アコム・プロミス・アイフル・武富士のような消費者金融の場合は証拠などなくても昭和からの履歴を開示してきます。

但し、貸金業者が一部のみの取引履歴を開示して全取引であると主張した場合には証拠がない以上あるないの水掛け論になってしまいます。また、人の記憶というのは非常にあいまいな為、記憶違いというのが生じます。経験上、取引があった期間というのはいつも返済に追われ、非常につらいものであったと思われますので、心理上、取引期間が長かったものと記憶に刷り込まれます。記憶のみの場合、実際の取引期間は記憶よりも相当程度短いこともあります。

Q ブラックリストに載りますか?(詳細はこちらをクリック。19年9月より新たな基準となります。)

任意整理後、過払いとなる場合でもこれまで「債務整理」と登録されましたが、2007年9月3日より「契約見直し」として登録されます。なお、完済後の過払い請求はこれまでもこれからも「債務整理」「契約見直し」などの情報は登録されません。完済後の過払い金の請求については信用情報が傷つくことはないかと思われます。


A債務整理をすれば登録されます。一般的にブラックリストというのは信用情報機関(FCBJ・CIC・全国銀行協会など)に債務整理をしたことが登録されることによって新規の借り入れが出来なくなることを指します。登録期間は任意整理は5年、官報にのるような自己破産などは10年だといわれています。整理をする以上もう借り入れはやめて下さい。

相手方がどのように判断するかの問題であり、私が関知しえることではありませんが、以下にある程度の回答を掲載します。

信用情報に登録されたとしても、融資するかは個別の会社次第だと思われます。(官報にも掲載される個人再生などの債務整理をしても、登録期間であるにもかかわらず、ローンが組めてしまうということもありました。)また、消費者金融の債務整理をしたとしても銀行の信用情報機関に登録されないこともあります。これは、それぞれの業界ごとに信用情報機関が異なっているためです。それらの情報を共有化する事もあるのですが、全ての信用情報を共有しているわけでもありません。これは信用情報というのはそれぞれの業界のノウハウでもあるからです。

私の個人的な考えでは、貸金業者からは縁を切り借金に頼らないライフスタイルを築き上げて欲しいと切望し、勇気を持っていただきたいと考えています。いずれにせよ依頼される場合はご自分の責任と判断でお願い致します。


Q 父が消費者金融からお金を借りてギャンブルをしています。本人がお金を借りられないようにしたいです。

 大変、根の深い問題です。債務自体は整理することが出来ますが、本人の心まで改心させることはご家族の協力と本人の心がけによります。任意整理などの債務整理をすれば信用情報は傷つきますので基本的には借りにくくなります。他には「貸付自粛依頼」があります。この制度は自分からあえて借りないという信用情報を掲載することですが、問題があります。何かといいますと、本人が借りたい時に自分で貸付自粛の取り消しが出来てしまいます。借りたい本人が取り消しを出来てしまうので実効性が薄いです。ただ、利用しないよりはましです。詳細は日本貸金業協会にお問い合わせください。本当に借りようとおもえば闇金やたちの悪い業者はいくらでもいます。本人が本当に借りないという強い決心が必要です。

Q クレジット会社の債権も任意整理で減額できたり過払い請求できるのでしょうか?

A利率の高いコースのキャッシングであれば出来ます。ただ、クレジット会社のコースによっては利率が安い場合があります。その場合は借金の圧縮ということは出来ません。ショッピングも同様に減額できません。利率の高いコースのキャッシングも多いですから、ご自分の借りているキャッシングの利率を一度調べてみて下さい。

Q クレジット会社でショッピング・ローンを組みました。5年かけて完済しましたが過払い請求出来ますか?

A 出来ません。今話題の過払いですが「貸金」の利息が利息制限法所定の利息を上回っている時に発生するものです。「ショッピング」は貸金ではありませんので過払い請求の対象外となります。

Q 任意整理をするとクレジットカードは使用できなくなるのですか?

A任意整理をしている債権者のカードは例外なく返却を求められます。よって、使用することは出来ません。会社によっては整理をしていない家族会員のカードの返却も求められるケースがあります。任意整理をしない債権者のカードは使用し続けることができる可能性が高いです。

Q クレジットカードでネット料金や保険料金・コンテンツ料金が毎月引き落とされていますが任意整理になにか影響はあるのでしょうか?

A そのカードの信販会社を任意整理するのでしたら、それらの料金は必ず解約もしくは支払先の変更をしていただきます。任意整理中にそれらの料金が計上され続けると負債額が確定せず和解ができないからです。任意整理をしない債権者のカードの料金であれば影響はありません。

NEW21.9.29更新
Q 債務整理や過払い請求をしてETCが使えなくなると困りますがどうしたらいいでしょうか?

A ETCパーソナルカードというものがあります。クレジットカードがなくてもデポジット(保証金)を預託することで高速道路のETC割引を受けられます。但し、最低4万円程度のデポジットと年会費が1200円必要です。デポジットは解約時に返金されます。通行料は銀行口座からの引き落としになります。
また、債務整理をするとしてもクレジットカードを全て保持出来なくなると決められているわけではありませんので整理の対象と異なるクレジットカード会社のカード審査を受けてみては如何でしょう?いずれの方法をするとしても自分の判断で勝手に行動をせず依頼をしている司法書士や弁護士にご相談をした上でお決めください。

Q 利息の安い債権者の任意整理や過払い請求はできるのでしょうか?

A よくCMで流れている銀行系の業者(アットローン・モビット)が一般的に利息制限法内の貸付を行っています。このような場合でも任意整理は出来ますが、債務の圧縮が出来ませんので、利息をなくすことに交渉をする余地があります。長期の返済にもなかなか応じてくれないのも銀行系の特徴です。利息制限法以下の貸付のみを行っている債権者が多い場合は任意整理での返済計画立案が困難となり自己破産・個人再生となる場合があります。

但し、現在は利息が低くても過去に利息が高ければ、その分の過払い金を債務に充当できます。最近は利率を下げている業者もありますが過去に利息が高いという場合が多いのでご注意ください。

Q 5年以上も全く支払っていない債権があります。どうしたらよいでしょうか?

A 消費者金融からの貸金の時効は通常5年です。但し、ただ、5年が経過しただけでは債務から逃れる事は出来ません。時効は「援用」する必要があります。具体的には時効を主張する文言を記載して内容証明を出してください。時効にかかる事例もありますが、「支払い督促」という裁判所を使った手続きをされていたりします。裁判所からの封筒がきていた覚えがあるならこの手続きをされている可能性が高いです。そうなりますと時効は伸びますので待ち損です。また時効寸前に時効を止める為に裁判所の手続きをされることが多いです。

Q 報酬の基準はいただけるのでしょうか?

A もちろんです。当事務所では依頼の際に必ず、口頭で説明し、書面で報酬の基準説明書を交付します。報酬に納得していただけた場合のみ依頼をしていただければ結構です。もし、依頼の前の報酬の基準を説明しない司法書士や弁護士がいる場合は危険ですからその司法書士や弁護士への依頼は避けた方がいいでしょう。

NEW21.9.1更新
Q 任意整理・過払い請求はどのくらいの期間がかかるのですか?

A 債権者数・相手方の対応により一概には言えませんが、依頼をお受けして業務の終了まで半年位が大まかな目安と今まではお伝えできました。今は大手の消費者金融でさえも返還がかなり遅れています。武富士、プロミスが過払い金の返金が特に遅いです。武富士は9月に和解した例では来年の4月の返還と大変遅いです。プロミスは和解の成立から5カ月後となっています。今後は過払い金の返還も長期の分割となる可能性が高いです。当事務所ほど迅速に業務をしているところはないという自負をもっておりますが相手のあることですのでご理解のほどお願い致します。

Q 保証人をとられている債権者について、任意整理できますか?

A 保証人からもご依頼を受けて債務者と同時に任意整理することが重要です。債務者の方だけ任意整理をしても保証人には関係なく支払いの督促が行くからです。

Q 任意整理での和解後、債権者への支払いはどうするのでしょうか?

A 債権者の指定する銀行口座への振込みにより行います。返済はご本人が責任を持って支払っていって頂きます。返済の注意点などの書類は依頼人に交付しています。

Q 弁護士と司法書士はいずれも過払い請求や債務整理を行えると聞いたのですが、どちらに依頼するのがいいのでしょうか?

A 個人の債務整理であれば、特に差異はありません。一概に弁護士か司法書士かで選ぶのではなく、その先生の個性、得意分野・業務姿勢に着目して、一番債務整理が得意な先生に依頼するのが一番です。その点、当事務所は開業以来多重債務問題に取り組み、専門性をもっております。また、全ての交渉は所長の私が行っております。安心して当事務所にご相談下さい。個人の債務整理の実績・知識ともに弁護士に負けない自負があります。

【信頼出来る司法書士や弁護士の見分け方】

任意整理などの債務整理や過払い金の返還請求を依頼しようと思ってもどの司法書士や弁護士が過払い金や債務整理について詳しいのかがわかりません。また、悪質な司法書士や弁護士も中にはいるので気を付けなければいけません。依頼をするに適した司法書士や弁護士の見分け方を簡単に以下にご紹介します。

1.相談してみて債務整理・過払い請求の知識が豊富であると感じ、丁寧に手続きを説明してくれる

2.依頼前に報酬を丁寧に口頭で説明し依頼の際には報酬基準を書面でも交付する。

3.最初の相談の際に不信感が生じない。安心して任せられる雰囲気である。

知識がないのは任意整理などの債務整理や過払い金請求の経験があまりないもしくはその実務をほとんどおこなっていない。事務員がほとんど実務を仕切っているという可能性が高いです。

依頼の前に報酬の話をしなかったり、はぐらかしたり、書面で交付しないのは、一番危険な司法書士・弁護士であると思います。わざと報酬を説明せず仕事を終えてから身に覚えのないような報酬をむしりとろうとしている可能性があります。専門家としてよりそれ以前の問題です。後日のトラブルが高確率で起こります。

最初の相談で少しでも不信感が生じている場合、その司法書士・弁護士には依頼は控えたほうがいいと思います。最初から不信感があっては、それは後々かなりの確率で不信感が大きくなりトラブルのもとになります。

最近、司法書士や弁護士以外の不審な業者がHPなどで集客し過払い金返還請求や債務整理を手掛けているという事がよくあります。相談は「必ず司法書士や弁護士にご相談下さい」

NEW21.9.1更新
Q 司法書士・弁護士に依頼しなくても自分で過払い金の返還請求をして返金されますか?

A 本人からの過払い請求には任意では応じてはくれないことが多いと思われます。本人で訴訟をすれば可能だと思われますが、その場合でも足元を見られて低額の和解に応じてしまい、結局司法書士・弁護士に依頼したほうが良かったというケースもあります。本人では経験が無く、落とし所も分からず時間だけかかる事があります。

最近は訴訟も長期化しており、一般向けの本に書いてある過払いの訴状の雛型に当てはめて訴訟を提起すれば簡単に和解に応じる事例は少なくなっています。定型的な訴状をだせば容易に和解に応じてくる時代は終わりました。ほとんどの場合は答弁書が相手から出てきてそれに対して準備書面を作成しなければいけません。本には準備書面の雛型など載っていません。なぜなら相手の答弁にあわせてこちらの主張を法律や判例などを組み合わせて理論を構成する必要があり定型的ではありません。判例や法令に精通する為にはプロ並みに「相当の勉強」がないと対応は難しいかと思います。本人が訴訟をされることを否定するつもりはありません。頑張ってやって欲しいとは思いますが・・・実際は一般向けの本にも書いてあるようなごくごく基本的なことで躓いておられる方がほとんどです。それでは難しいと思います。人にすぐ頼るのではなく自分で調べ、自分で考える事が出来る方には自分で訴訟をする事をおすすめしています。

また、本人で過払い請求もしくは訴訟をする方に対し、過払い返還のサポートをするからと言って、法外な報酬を取ろうとする違法業者が最近多数現れています。紛争の交渉の法的代理人となる、もしくは裁判所に提出する書類作成を業と出来るのは、「司法書士・弁護士のみです」ご注意下さい

Q ネットをみて広告を出していたNPO法人に連絡をしたら弁護士を紹介されました。大丈夫でしょうか?

A そこがどうなのかは分かりませんが、怪しいNPO法人はたくさんいます。債務整理に限らず、NPO法人を隠れ蓑にして怪しげなことををしている法人がたくさんあります。NPO法人だからと安心はされないでください。別に公的な機関でもなんでもありません。内閣府認証だとか何とかセンターという事を高らかにうたい上げ、如何にも公的な機関のお墨付きがあるかのような名称、もしくは公的機関であると思わせるような名称をしている業者は注意を深めた方がよろしいかと思います。この件でいえば提携弁護士や提携司法書士という問題があります。業者と提携をして業者が集客した顧客の依頼をうけて、見返りに業者にはバックをするということで我々には禁じられています。提携弁護士や司法書士が跋扈していますのでご注意ください。勿論、まともなNPO法人もいることを付言します。ただ、基本的には司法書士や弁護士に直接相談することをお勧めします。

NEW21.8.18更新
Q 過払い金が返還された場合、それに対して税金は生じるのでしょうか?

A 国税庁の回答を以下にご紹介致します。(国税庁HP>税について調べる>質疑応答事例>所得税目次一覧>返還を受けた利息制限法の制限超過利息)

 返還金について課税関係は生じませんが、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入します。

 過払分として返還された制限超過利息は、利息として支払った金銭のうち払い過ぎとなっている部分について返還を受けたものであり、所得が生じているものではありません。このため、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されている場合を除き、課税関係は生じませんが、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する必要があります。

 なお、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されている場合にはこれを修正する必要があります。それが不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係るものであるときには、制限超過利息の合計額(元本に充当された部分の金額及び返還を受けた部分の金額の合計額)を、判決のあった日の属する年分のこれらの所得の総収入金額に算入し、また、返還金に付された利息の額を、その支払を受けた日の属する年分の総収入金額に算入します。

 また、制限超過利息の支払額が事業的規模に至らない不動産所得又は雑所得を生ずべき業務に係る必要経費に算入されているときには、その制限超過利息の支払額が必要経費に算入されないことになりますので、必要経費に算入した各年分の所得税について修正し、返還金に付された利息の額を、その支払を受けた日の属する年分の総収入金額に算入する必要があります。



<過払い 任意整理 業務地域>
地域により受任出来る業務内容は異なります。下記以外の地域でも過払い金返還請求・任意整理は受任可能。但し相談者の個別の状況・負債状況・その他の要因により受任できるか否かは、当事務所で適宜判断します。

事務所は岐阜市です。岐阜県 岐阜市・羽島市・羽島郡・柳津町・笠松町・岐南町・各務原市・大垣市・瑞穂市・安八郡・墨俣町・安八町・輪之内町・海津郡・海津町・平田町・南濃町・不破郡垂井町・山県市・不破郡関ヶ原町・揖斐郡・谷汲村・大野町・池田町・神戸町・武儀郡・板取村・洞戸村・武儀川町・武儀町・七宗町・八百津町・川辺町・兼山町・御嵩町・坂祝町・本巣市・本巣郡北方町関市・美濃市・可児市・美濃加茂市・恵那郡・加茂郡・白川村・中津川市・土岐郡・笠原町・土岐市・多治見市・瑞浪市・恵那市・郡上市・下呂市・清見村・高山市・大野郡・吉城郡・飛騨市・愛知県・葉栗郡木曽川町・尾西市・一宮市・尾西市・稲沢市・中島郡祖父江町・平和町・八開村・立田村・海部郡・蟹江町・十四山町・飛鳥町・津島市・西春日井郡・春日井市・岩倉市・小牧市・丹羽郡・犬山市・愛知郡・西加茂郡・西枇杷島町・清洲町・甚目寺町・大治町・七宝町・西春町・師勝町・春日町・名古屋市(北区・西区・中村区・中川区・中区・東区・守山区・名東区・千種区・昭和区・瑞穂区・天白区・熱田区・港区・南区・緑区・東海市・大府市・刈谷市・知多郡・豊田市・岡崎市・知立市・安城市・高浜市・半田市・常滑市・知多市・西尾市・碧南市・西加茂郡・東加茂郡・因幡郡・額田郡・蒲郡市・豊橋市・田原市・豊川市・新城市・滋賀県・坂田郡・米原町・長浜市・彦根市・犬上郡・伊香郡・神崎郡・東浅井郡・愛知郡・蒲生郡・八日市市・近江八幡市・甲賀市・野洲市・守山市・大津市・湖南市・栗東市・草津市・滋賀郡・高島郡・三重県いなべ市・桑名市・桑名郡・三重郡・安芸郡・四日市市・鈴鹿市・亀山市・松坂市・津市・伊勢市・鳥羽市・福井県・富山県・石川県・長野県・北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・茨城・栃木・群馬・千葉・埼玉・さいたま・東京・神奈川・新潟・山梨・静岡・兵庫・奈良・京都・大阪・和歌山・香川・徳島・高知・愛媛・島根・鳥取・岡山・広島・山口・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
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