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過払い金返還請求Q&A 過払い請求の伊藤 謙一 法務事務所



  
過払請求の無料相談 過払い金とは?

 
平成16年の開業から、過払い金返還に積極的に取り組んできました。

 
「アコム」「プロミス」への過払い請求の実績多数!!

 
過払い金が見込める案件の場合、「依頼時の入金なし」での受任を検討します。




Q 報酬は事務所により違うことがあるのですか?


 報酬の規制は平成15年4月1日に撤廃されており、報酬は各司法書士事務所において自由に定めることができます。

 よって、ご依頼をご検討の際には、報酬について説明をよく聞き、ご納得の上で依頼ください。報酬は契約書などに明記してあります。


Q 平成23年に新規契約をした取引を完済しました。過払い金は発生していますか?

A  法律改正により、「平成22年6月以降」の新規契約では例外なく、過払金は発生しません。

  また、平成19年位を境に新規契約では当初から過払い金の発生しない利率であることが多いです。

  平成20年以降の新規契約の方は、まず過払い金が発生しない取引だと思います。

Q 私の場合取引が10年以上と長く、過払いだと思うのですが、任意整理や過払い請求を依頼したくても今手持ちのお金がありません。それでも受けていただけるのでしょうか?

A.過払いが相当程度見込めると判断した場合は、着手時の支払いが全くなしでもご依頼をお受け致します。過払いが返還された場合、報酬と相殺します。

 完済後の過払い請求の場合、ご本人からのお手元からお金をいただくことはありません。取り戻した過払い金から報酬は全て賄います。

Q おおよそいつ位から取引をしていると過払い金が生じるのですか?

 おおよそ、平成18年以前からの取引であれば過払い金が生じる可能性が高いです。平成20年以降が新規契約であれば過払い金はまず発生していないと思います。


Q 書類もなく、記憶もおぼろげで、取引年などがあまり正確に分かりません。

A.取引履歴を請求すると取引内容が分かります。ご依頼をお受けすれば私が取得しますが、依頼の前になるべく正確な見通しをもっておきたいという場合は、ご自身で取引履歴を取得してご連絡ください。

 あまりにも記憶があいまいで過払い金が時効になっている可能性が高いと判断した場合等は、まずご自身で取引履歴を取得して拝見しなければご依頼はお受けできない場合があります。

 なお、取引履歴は相手会社に連絡をすれば簡単に入手できます。


Q 依頼の前に取引履歴を先生の方で取得して頂けませんか?

A.通常、司法書士や弁護士が「依頼をお受けすると」取引履歴を取得します。私が取引履歴を取得するにはご依頼がないと取得ができません。依頼の前に取引内容を確認されたい場合は取引履歴をご自身で取得ください。

Q 取引が20年近くあるのですが、全ての取引履歴を開示はなされるのでしょうか?

A.はい。原則、全ての取引履歴を開示させる事は出来ます。

 ただ、各社の状況により昔の取引履歴を保管していなかったり、破棄している場合が考えられます。アコム・プロミス・アイフルのような大手の消費者金融であれば昭和後期からの取引履歴をデータ化していますので開示させる事は比較的容易です。レイクは平成5年からの取引しか保管していません。信販会社は会社にもよりますがあまりにも古いと履歴がなかったり、不完全な形でしか開示が出来なかったりします。

Q 結婚前の旧姓で借入をしており現在と名前が異なります。住所も今は変更しています。現在の姓や住所に変更しないと任意整理や過払い請求は出来ないのでしょうか?

A.依頼前に各社に連絡をして変更しなくても過払い請求は出来ます。旧姓や従前の住所のままという方は多いのですが問題なく過払い請求が出来ております。現在の姓や住所は各社に事務所から連絡致します。


Q 過払い請求を促すCMを大量に流している弁護士や司法書士がありますが大丈夫ですか?

A. 大丈夫かは分かりません。

 大事務所でも小規模事務所でもやることは変わりありませんし、結果も事務所が大きいから良いとか小さいからダメという事が通用しないのがこの業務です。あなたが信頼出来る先生に依頼をすればいいと思います。

Q 突然、司法書士や弁護士から「債務整理、過払い請求しませんか?」と連絡がありました。

A. 聞くところによると債務者や過払いがありそうな方の名簿が流出しており、それを売りこんでくる輩がいるようです。報道によると逮捕者も出ており、CFJ(ディック)からの情報流出も実際にありました。司法書士や弁護士もそれを買う輩がいるようです。間違いなくろくな仕事をしないと思いますし、それ以前に違法だと思います。依頼は止めておいたほうがいいです。自分で探してあなたが信頼出来る先生に依頼をして下さい。

Q 夫(妻)・同居の家族には知られたくありません。

A.当事務所からの郵便物は事務所名ではなく個人名で送付するなどの配慮をしております。

 局留めやご住所以外の場所への送付も可能です。ただ、どのような原因でご家族などに知られるかは分かりませんし、知られないという約束・保障は出来ません。

 任意整理や過払金請求の依頼人のうち、かなりの割合がご家族に内緒です。内緒のままでもご依頼は頂けますし、実際に知られたケースはほとんどありません。

 ただ、過払い金の請求や任意整理ができず、自己破産まで検討しなければならない方は、以下の私の考えをお読みください。

【家族に内緒の債務整理についての私の考え】

 依頼人の方から事情を聞いていると家族などには内緒にしておきたいという方がかなりいらっしゃいます。しかし、自力での返済が困難になっているのに協力を求めざるを得ない家族に内緒にしておきたいというのは、債務を負ってしまったのはご自分であるということを真に自覚していないといわざるを得ません。

 黙っているということ自体が本人の心の負担になっていることがあります。今後も一緒に暮らしていく人に一生黙っていることが本人にとって本当に良い事なのでしょうか?黙っておられた方も傷を負います。少なくとも配偶者には事前に相談しておくべきでしょう。

 本当に債務整理までしなければいけない状態となった自分を見つめなおしして頂き、今後の教訓として欲しいのです。既に他人に力を借りなければ借金から逃れられなくなっている事を自覚する必要があります。

 誰の借金なのでしょうか?もちろんご自分の借金なのです。そんなことは分かっていますといわれる方が多いのですが、債務整理を行った結果のすべてのリスクを負うことを自覚しておられる方が本当にご自分の行ったことを自覚しておられるのだと思います。

 早い段階で自分から打ち明けた方が、理解も協力も得られやすいのですし、心の負担からも解き放たれます。

 私はそう思います。

Q 私は借入名義人である夫の妻です。夫に内緒で、過払い請求を依頼する事はできますか?

A できません。ご本人の同意が得られれば、業務中の連絡についてはお身内の方に行うこともできます。

 夫の債務整理で奥さんからご相談頂く事自体には問題ありません。本人のお身内の方からご相談を頂くことはよくある事です。但し、依頼人はあくまでも夫ですので、ご依頼の際には、本人である夫とお話をさせて頂いて、夫と私の間で債務整理の契約が必要です。

 夫名義のカードではあるが、妻が借り入れをして、返済もしていたので、妻自身が夫に内緒で依頼をしたいと希望される方もたまにおられますが、承れません。必ず、借入名義人の方と契約をさせて頂きます。

 なお、業務中の連絡を奥さんにして欲しいということであれば依頼人である夫の同意が必要です。日中は仕事なので連絡は奥さんにして欲しい、と夫からご希望を受けることも多々あります。このように夫の了解を得て、業務中の連絡は奥さんにさせていただくという次第です。もちろん、連絡は奥さんにとは言っても、必要があれば直接に夫にご報告やお話しをさせて頂くことはあります。


Q 過払い金の返還はどのようになされるのですか?

A 原則、過払金は事務所の口座に振り込まれます。その後、報酬等を差し引いて、依頼人の口座に送金することになるのが通常です。

 なお、報酬を差し引いた後の預り金を送金する先は、必ず依頼人の名義の口座に送金します。たまに、依頼人以外のご家族名義の口座に送金して欲しいと要望されることがありますが、承諾する事はできません。


Q 依頼をした後、情報は洩れませんか?

A 弁護士や司法書士は法律上の守秘義務があります。実際に民間企業で情報流出があった旨の報道がされていますので心配は理解できます。

 当所は、職員の書類の持ち出しは一切させていません。よって、外部ストレージを落としてきたという事や紛失したという事は考えられません。その点は非常に気を使って情報を取り扱っています。安心してご依頼下さい。


Q 依頼した際の書類はいつまで保管すればよいですか?

A ご依頼された際の書類は少なくとも、ご依頼中は保管ください。契約内容や手続きの流れのご確認をして頂けます。ご家族に内緒の方は依頼後は書類を廃棄したいという方もおられます。

 依頼書類は控えを本人に交付していますが、あくまでも、契約内容や手続きの流れのご確認の為です。その必要がないということであれば、ご自身の判断で廃棄するか否かはお決めください。


Q 和解書(示談書)等はいつまで保管すればよいですか?

A 債権者と取り交わした和解書等の廃棄はご自身の責任のもとでご判断ください。それを踏まえてお答えします。

 過払い金の和解書は後で必要になることは、まずないかと思います。債務が残り、返済をしなければならない和解書の場合は、完済まではお持ちいただくことをお勧めします。

 ただ、ご家族に内緒の方が、書類をお持ちされていると、いつかはご家族に知られてしまう方がおられることはご留意ください。

Q 任意整理や過払い請求をした事により、仕事に影響がありますでしょうか?

A 影響はありません。任意整理はあくまで任意の話し合いです。法的な手続きではありません。

Q 任意整理や過払い請求をした事により、子供の就職や進学に影響がありますでしょうか?

A ご自身が過払い請求や任意整理をしても、お子さんには影響はありません。

Q 任意整理や過払い請求をした事により、国家資格の取得に影響が出る事はありますか?

A 影響はありません。

Q 家族に内緒ですので書類は「局留め」など自宅以外の場所に送付して頂く事も可能ですか?

A 可能です。但し、確実かつ迅速にお受け取り下さい。

Q 任意整理で債務の減額が大幅に出来るのはどんなときですか?

A 平成18年以前からの取引があれば、事案によってはある減額が見込めると思います。債務が無くなって過払い金が発生している場合もあります。

Q 任意整理を依頼すれば支払いの督促は止まりますか?任意整理をしている間は、債権者には引き続き支払っていかなければいけないのでしょうか?

A 請求は止まります。弁護士や簡易裁判所代理権認定の司法書士から受任通知を受けた債権者は依頼人に支払いの催告が出来なくなります。そして債務を確定させないと和解が出来ませんので、和解成立まで支払いはストップします。

Q 任意整理は、債権者の一部だけでも可能ですか?

A 可能です。自己破産・個人再生は全ての債権者を対象としなければいけませんが、任意整理は裁判所を 通さない私的な整理ですので、債権者の一部だけを対象と出来ます。

 よって、住宅ローン・車のローンのみを任意整理の対象からはずすことも可能です。しかし、負債の全体を見て、総合的な視点からのアドバイスが必要な場合があります。相談の際には依頼するしないにかかわらず、全ての債務についてお話し下さい。

Q 任意整理は債権者の一部だけ依頼したいのですが、それ以外の債権者の事も、相談の際に伝えておいた方がいいでしょうか?

A 依頼するしないに関わらず全ての債権者の負債状況を必ず司法書士にお知らせください。

Q 完済したので過払い請求をしたいのですが何か注意事項などありますか?

A 信用情報に出来るだけ影響を与えたくないからと完済してから過払い請求をされる方が増えていますが、ご依頼を頂いて履歴の調査をしてみますと「完済」がなされていない事実が判明し、信用情報に影響が出る可能性があります。

1.数百円だけ債務が残っている。

 これは数百円単位の債務になると消費者金融が完済したとして請求してこなくなると思います。

システム上、ATMでは硬貨での返済を受け付けていないようです。また、数百円位の債務であれば請求せずに残しておいて顧客とのつながりを残しておこうという消費者金融の思慮も考えられます。また、千円未満の債務は会社の負担としていずれ消費者金融側が自動的に放棄するという形になっているようです。

 よって、現状数百円が残っていても完済をしている状態であると認識はしていますが、保証が出来ませんのでご不安な方は残高が0になった事を確認して「完済後の過払い請求
」をご依頼されることをお勧めします。不安な場合、解約までされることもお勧めしています。

2 貸金だけ完済してもショッピングが残っている。カード決済をしている。

 かなり多い事案ですのでご注意ください。

 オリコや三菱UFJニコス等の信販会社の債務を完済したとして、過払い請求をしたいという方に誤解が多いです。貸金(ローンやキャッシング・リボ)を完済してもショッピングが残っていたり、カード決済している料金の引き落としが止まっていないと「完済」とはいえません。貸金部分だけではなく、司法書士・弁護士は依頼人とご依頼された信販会社との取引の全てについて介入するので、完済後の過払い金の請求をされる場合、その「信販会社に対する債務」はすべて完済しておかなければいけません。

 カード決済をされている場合はその料金の支払い先の変更もしくは解約をして頂き、料金がそのカードを経由して引きおとされない事を確認してからでないと、毎月料金があがってくるので債務が残っているということになります。また、すぐに支払い先の変更や解約をしてもすぐに変更はできません。数か月は引き落としが止まりませんので至急に手続きをすることが必要です。

 完済後の過払い請求だけではなく、任意整理の場合も引き落としが止まらないと残高の確定ができないのでその間、和解できなくなり長期間時間を要しますので依頼人でその手続きはしておいて頂けないと業務に影響があります。

 アコムでよくあるのが、アコムはアコムマスターカードというカードも発行しており、よく見かけます。この場合も上記と同様です。ショッピングとカード決済の料金が上がり続ける中で貸金だけ完済しても完済後の過払い請求ではありません。

Q 既に完済して3年が経過しているのですが、今からでも過払い金の返還の請求は出来ますか?

A 可能です。完済から10年が経過していなければ可能です。

Q 訴訟で判決が確定しても、過払い金を返さない会社があると聞きましたが本当なのでしょうか?

A 本当です。会社によっては訴訟をしても判決を取得しても過払いをほとんど払わない会社もいます。

 では、強制執行すればよいと思われるかもしれませんが、押さえる物がないか、押さえる物が分からない事が大半です。銀行口座が判明し執行をかけても空になっているか、既に多数の執行が競合しており期待が出来ません。

Q 「10年以上前」に完済したことがあり、数年後に再度同じ会社から借入をしました。その会社とはいまでも取引があります。過払い金の返還の請求に支障はありますか?

A 取引の途中で完済がある場合、完済前と完済後では別の取引であると主張されます。つまり、10年以上前に完済した取引の部分から発生した過払い金は時効であると主張されます。

 「個別の取引」と呼ばれます。取引途中の完済がない場合は「一連の取引」となります。個別の取引である場合はその取引ごとに利息制限法の計算を行い、それぞれを合算した過払い金をベースに交渉するように求められることが多いです。

 相手が一連の取引だと認めなければ、受け入れるか、訴訟により争う以外にありません。


Q 過去に自分で債権者と和解をしてしまいました。過払い金を今からでも請求出来ますか?

A. 過払い金の返還を拒否される場合があります。和解書には通常、清算条項という後日の紛争を蒸し返しを防ぐような文言が入っていることが通常です。

Q 証拠資料を捨ててしまって何もありませんが、過払い金の返還請求は出来ますか?

A 出来ます。証拠を持っておられない方が大多数ですし、証拠がなくても業務は行えます。

 ただ、人の記憶というのは非常にあいまいです。記憶のみの場合、実際の取引期間は記憶よりも相当程度短いこともあります。過払い金が発生しているか記憶だけからは判断ができない場合、取引履歴をご自身で取得されることを勧める場合があります。

Q 信用情報機関への債務整理をした情報が登録されると、今後借り入れが出来なくなるのですか?

A 信用情報が悪化しても貸すか貸さないかは相手方次第です。融資を行う会社は信用情報も見ますがそれだけで融資を決定するわけではありません。

 職業、年齢など様々な条件と照らし合わせて決定しているのです。依頼者の中には任意整理後、確実に信用は低下していても住宅ローンの審査がすんなり通った方もおられます。

 任意整理の対象とした会社以外の信販会社のカードはそのまま保持している方も多いです。逆に任意整理をしていなくてもカードの審査から何から何まで審査が通らない方もいます。

 あくまで信用情報は融資する側が参考にするだけでそれで何もかも決まる訳ではありません。私は信用情報について保証出来る出来る立場におりませんので、現実に借りられるかどうかはお答えができません。

Q 信用情報が傷つかない場合にはローンは組めますか?カードは作れますか?


A.「組める場合もあるし、組めない事もある。何とも言えない」というのが正直な答えです。

Q 任意整理をするとカードが使えなくなりますか?

A.任意整理をする対象のカードは利用できなくなります。反面、任意整理をする対象の会社でなければ使用を継続できることが多いと思います。

Q クレジットカードとの付き合い方を教えてください。

A.クレジットカードを財布のように使っていて破産してしまう方もいます。
そうならないように参考までにお話しします。

クレジットカード利用の4か条として挙げられるのが・・・

1.カードでの買い物は「借金」であると心得る。

2.買い物は一括払いで。

3.ボーナス払いや分割払いは確実な収入の範囲内で。

4.キャッシングはできるだけ利用しない。


また、リボ払いにすると利息が膨らむ点が指摘されています。


一番大事なことが1.のカードでの買い物は「借金」と考えてということです。

また、カードの買い物は「収入の先取り」なので、今が苦しいから、とカードでショッピングや買い物をすれば、翌月はより厳しくなるよ。ということです。

「来月はボーナスが入るから・・・」と言われても、

「今回は大丈夫だったとしても今後はボーナスが減るかもしれないし、あるかどうかも分かりませんよね?」
ということになります。

来月の収入やボーナスをあてにするような生活いつまで続けるのでしょう。
世の中はいかに貯金をさせずにお金を使わせようと虎視眈々なのです。
そういう社会なのでこれは仕方がないのです。

社会は、消費者にいかにお金を使わせるかということなので自己保身してください。
それを分かって欲しいと思います。

Q 夫がギャンブルをして多額の借入をしました。以後は借入が出来ないようにしたいです。

A.日本貸金業協会で「貸付自粛依頼」が出来ます。5年を超えない期間で登録されます。

しかし、本人から削除依頼があった場合は抹消されてしまいますのでご注意ください。債務整理をすれば強制的に信用情報が傷つきます。ギャンブルや浪費をした場合に家族が完済費用を出す事が多いですが、それでは本人はまた同じことを繰り返します。少なくとも法律家に債務整理を依頼することから始めるのが重要です。

Q クレジット会社の債権も任意整理で減額できたり過払い請求できるのでしょうか?

A 平成18年以前からキャッシングを利用していれば、可能性は大です。

Q クレジット会社でショッピングのローンを長年しています。過払い請求出来ますか?

A 出来ません。過払い金は、「貸金」の利率が利息制限法所定の利率を上回っている時に発生するものです。「ショッピング」は貸金ではなく、立替金ですので、対象外です。

Q 任意整理をすると、クレジットカードは使用できなくなるのですか?

A 任意整理をしている債権者のカードは返却を求められます。反面、任意整理をしていない信販会社のクレジットカードは使用を継続できることが多いと思います。

Q クレジットカードでネット料金や保険料金・コンテンツ料金が毎月引き落とされていますが任意整理になにか影響はあるのでしょうか?

A そのカードの信販会社を任意整理するのでしたら、それらの料金は必ず解約もしくは支払先の変更をしていただきます。

 任意整理中にそれらの料金が計上され続けると負債額が確定せず和解ができないからです。任意整理をしない債権者のカードの料金であれば影響はありません。

Q 債務整理や過払い請求をしてETCが使えなくなると困りますがどうしたらいいでしょうか?

A ETCパーソナルカードというものがあります。クレジットカードがなくてもデポジット(保証金)を預託することで高速道路のETC割引を受けられます。但し、最低4万円程度のデポジットと年会費が1200円必要です。デポジットは解約時に返金されます。通行料は銀行口座からの引き落としになります。

 また、債務整理をするとしてもクレジットカードを全て保持出来なくなると決められているわけではありませんので整理の対象と異なるクレジットカード会社のカード審査を受けてみてもいいかもしれません。

Q 銀行や信用組合や信用金庫などにも過払い請求はできるのでしょうか?

A 銀行、信用組合、信用金庫、銀行系の業者(アットローン・モビット、バンクイック)は過払い金請求はできません。

 過払い金返還請求ができるのは「貸金業者」「信販会社」の一部の会社です。

Q 5年以上も全く支払っていない債権があります。どうしたらよいでしょうか?

A 通常、消費者金融や信販会社からの貸金の時効は期限喪失の翌日から5年です。時効は「援用」する必要があります。

  訴訟などを債権者からされて確定している場合は、時効期間は10年になります。

  時効の援用も多く手掛けていますが、詳しくは、こちらのページをご覧ください。時効の専門サイト

Q 報酬の基準は頂けるのでしょうか?

A もちろんです。当事務所では依頼の際に必ず、口頭で説明し、書面で報酬の基準説明書を交付します。報酬に納得していただけた場合のみ依頼をしていただければ結構です。

 もし、依頼の前の報酬の基準を説明しない司法書士や弁護士がいる場合は危険ですからその司法書士や弁護士への依頼は避けた方がいいでしょう。

Q 過払い請求はどの位の期間がかかるのですか?

A 依頼をお受けして業務の終了まで半年から1年近くが大まかな目安です。

 過払い金の返還の和解が成立しても、返金されるのが何カ月も先というのが多い為です。

Q 任意整理での和解後、債権者への支払いはどうするのでしょうか?

A 債権者の指定する銀行口座への振込みにより、ご本人が責任を持って支払っていって頂きます。

 本人から返済金を預かり、返済代行を行っている事務所もありますが、ほとんどは有料です。弊所は、自分でお支払になられればいいだけですので有料にて代行をするつもりはありません。

 ご自身で責任をもって返済を行うのが良いと考えています。そもそも自分の債務は自分の手で払うのが基本です。自分で自分のお金を管理できなければまた同じことを繰り返すからです。


Q 債務整理の業務において司法書士や弁護士の在籍数は関係あるのでしょうか?

A.私は関係ないと思っています。

 債務整理や過払い金の請求の業務においては、「法律家が多く在籍している事務所だから有利になるということはない」と思います。

 大量に広告をして大量に相談者や依頼人を集めると、業務の処理にそれだけの法律家の人数や職員の数が必要になるというのが実際だと思います。

Q ネットをみて某NPO法人に連絡をしたら弁護士を紹介されました。大丈夫でしょうか?

A 
 業者と癒着した提携弁護士や提携司法書士という問題があります。

 
業者と提携をした司法書士や弁護士を紹介される事があります。司法書士や弁護士は見返りに業者にはバックをするという仕組みです。本来我々には禁じられている事です。

Q 元消費者金融の社員という方から債務整理や過払い請求の勧誘をされました。

A 勧誘には絶対に応じないようにしてください。

 残念ながら、あなたの個人情報は流出しています。おそらく消費者金融の社員が辞める時に情報を持ち出したのだろうと思います。まともな法律家は、一方的に過払い金の依頼を促す営業電話など行いません。

Q 過払い金が返還された場合、それに対して税金は生じるのでしょうか?

A 国税庁の回答を以下にご紹介致します。(国税庁HP>税について調べる>質疑応答事例>所得税目次一覧>返還を受けた利息制限法の制限超過利息)

 返還金の元本部分について課税関係は生じません。ただ、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入します。

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