アプラスの過払い金返還や任意整理状況 過払い請求なら、岐阜の司法書士あかね法務事務所

過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所
過払い返還は まず相談!

 「アプラス」過払い金請求の状況

アプラスの過払い請求について。

 司法書士あかね法務事務所は、「平成16年の開業の実績と経験」。一般の方に対して、誠実で安心の法的サービスを提供することをモットーに全国的に活動を行ってきました。

 アプラスに対して過払金の返還請求を、交渉や訴訟を行ってきました。当事務所は、最高裁判所で取引履歴や過払い金の返還などが明確になる前から、この分野を手掛けています。

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過払い金請求のご相談

※無料相談は「平成20年より前から消費者金融・信販会社と取引がある方」


「依頼人の声」をご覧頂ければ、業務に対する姿勢がご理解頂けると思います。


 《アプラスの借金の時効について》 詳しくは時効の専門サイト

 当事務所では、時効の主張も数多くの実績があります。
 最終返済から5年が経過をしたら「時効」の援用をご相談下さい。時効のご相談はメール受付必須
 なお、過払請求が出来ない場合であっても、返済の和解交渉や時効の援用などのご相談にも対応します。


《消費者金融と信販会社での過払い請求の違い》 

 消費者金融と比較して、信販会社は取引履歴の開示は信販会社の方が格段に遅いです。消費者金融は訳1か月程度で履歴が開示されるのに対して、信販会社は訳2カ月程度かかります。場合によっては3か月以上も時間がかかることがあります。

 また、信販会社により異なりますが、平成初期位からの取引があると取引履歴の開示がなされなかったり、不完全な形でしか開示がなされなくなります。
昔はデータを一定期間経過すれば廃棄することができたときもあったからです。

 信販会社への過払い請求をする際には、携帯電話料金やアプリなど基本料金等の決済をしていないかご確認ください。決済料金があがってくる状態ですと、信用情報に影響する場合があります。また、毎月決済が行われている限り、過払い金の返還は困難です。


《信販会社の「過払い金事案の激減」と「過払い金の金額」について》

 
ほとんどの信販会社は、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者だけではなく既存の契約者についても、グレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げています。

 平成19年以前から、相当年数の貸金取引がなければ、それほど過払い金が発生しないことが多いです。

 例えば、平成17年から高金利の取引されていても、平成19年頃には自動的に適正な金利に引き下げられています。グレーゾーン金利の利率での取引は2年しかないことになり、あまり過払い金は発生しません。

 よって、現在では、信販会社への過払い請求は激減しています。平成19年といえば、相当前のことで、それよりも前から一定の年数の取引がなければ過払いがあまり発生しないのですから、事案が減少して当然です。

 なお、消費者金融に関しては、平成19年位より前の既存顧客の金利を、自動的に引き下げてはいない為、過払金の額が膨らんでいる方もいます。

 例えば、平成17年から高金利の取引をされている場合、信販会社は、平成19年頃にに既存顧客への金利を下げていますが、消費者金融では、完済まで高金利の場合があります。

 この点、消費者金融と信販会社で取引年数が同じでも、過払い金の金額が大きく異なってくる部分です。

アプラスの過払い請求の状況

 1978年の株式会社大信販(だいしんぱん)を前身とし、1992年にはアプラスへ社名変更しています。2006年には岡山の全日信販を子会社かもしています。今は、新生銀行のグループ企業になっています。同グループには大手消費者金融のレイクもいます。

 2010年(平成22年)4月1日に会社分割と商号変更により、「アプラスパーソナルローン」と「アプラス」(新)に分かれました。旧アプラスの消費者金融事業の対応は「アプラスパーソナルローン」が、クレジットカード事業は「アプラス」(新)が引き継ぎました。平成22年前より取引のある過払金について会社が分割されてしまっているので一部に混乱がありましたが現在は連絡も行き届いているようで落ち着いています。

 当事務所のアプラスへの過払い返還は元金のほぼ満額程度で和解ができています。(26.6.25時点による)ただ、過去においては9割程度ということもありました。アプラスは事案により多少のばらつきがありますので予めご承知おきください。取引履歴の開示は他の信販会社と比較すると1か月程度と早いのが特徴です。

 当事務所ではアプラスへの過払い金返還請求を継続的に受任しています。

※平成27年12月8日時点の情報です。

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