オリコ、セディナ、イオン、エポス、UCS、ニコス、の過払い金請求なら、岐阜の司法書士あかね法務事務所

過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所

オリコ、クレディセゾン
セディナ
ニコス、イオンカード

の過払い金返還状況について

 開業13周年。相談件数1万4千件の実績。(平成28年12月末時点)

 信販会社では、オリコ(オリエントコーポレーション)、クレディセゾン、セディナ(OMC,セントラルファイナンス)、ニコス、イオンクレジットサービスへの過払い請求の実績が多数です。

「依頼人の声」をご覧頂ければ、業務に対する姿勢がご理解頂けると思います。
 
消費者金融への過払い状況 ※「アコム」「プロミス」「レイク」など。


《信販会社への過払い請求が出来る方について》
 
 無料相談は平成20年より前から貸金取引のある方です。

 いずれの信販会社であっても「平成20年以降の新規契約では過払い金はほぼ発生しません。」

 ただ、いずれの信販会社も自動的に金利を法定金利まで下げており、現在の明細からは過払が発生するのかは全く分かりません。「平成18年より前から、クレジットカードの貸金をご利用されている方」は、ご相談頂ければ過払金があるのかどうか診断します。

 当初は金利が高い契約であっても、平成19年4月位から大手クレジットカード各社は過払金の生じない法定金利に自動的に引き下げています。消費者金融は必ずしも自動的に金利が下がっていません。当初の契約のまま現在に至るまで金利が高いことがあります。

信販会社のカードショッピングや車のローンの利用では、過払い金は発生しません。



「過払金返還請求」のご相談受付。


全国対応  ご相談の受付フォーム

◎ご相談の受付は上記のフォームからお願い致します。


『平成20年より前』から消費者金融・信販会社と取引がある方。

※ご相談は、「弊所へのご依頼を検討されている方のみ」とさせて頂きます。



《消費者金融と信販会社での過払い請求の違い》 

 信販会社と大手消費者金融に対しての過払い金返還請求との違いはいくつかあります。司法書士や弁護士は受任すると取引履歴を請求しますが、取引履歴の開示は信販会社の方が格段に遅いです。

 消費者金融は1か月程度で開示されるのに対して信販会社は2カ月程度かかります。会社によっては取引年数が長いと3か月以上も開示に時間がかかることがあります。これは信販会社はショッピングなどの立て替え分もある事と、データの管理の違いにも理由があります。履歴の開示が遅いというだけで特に問題はありません。

 開示される取引についても消費者金融は大手であれば昭和の時代から取引があっても開示がされます。但し、レイクは平成5年10月以前はデータがないことを理由に開示がなされません。信販会社は会社により異なりますが平成初期位からの取引があるとと取引履歴の開示がなされない、もしくは不完全な形でしか開示がなされなくなります。その点において消費者金融とは異なる論点があります。

 現状では消費者金融から過払い金を取り戻す場合は訴訟によらないと全額の返還は困難です。ただ、信販会社は消費者金融よりも高い比率で返還がされることが多いです。

 クレジットカード会社への過払い請求をする際には携帯電話料金やアプリなど基本料金系の決済をしていないかご確認ください。完済後の過払い請求は信用情報が傷つきませんが、決済料金があると信用に影響する場合があります。また、決済が行われている限り、過払い金が確定しませんので返還が困難になります。


《信販会社の「過払い金事案の激減」と「過払い金の金額」について》
※平成28年6月9日追記。

 
ほとんどの信販会社は、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者だけではなく既存の契約者についても、グレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げています。

 平成19年以前から、相当年数の貸金取引がなければ、それほど過払い金が発生しないことが多いです。

 例えば、平成17年から高金利の取引されていても、平成19年頃には自動的に適正な金利に引き下げられています。グレーゾーン金利の利率での取引は2年しかないことになり、あまり過払い金は発生しません。

 よって、平成28年現在では、信販会社への過払い請求は激減しています。

 平成19年といえば、今から9年も前のことで、それよりも前から一定の年数の取引がなければ過払いがあまり発生しないのですから、事案が減少して当然です。

 なお、消費者金融に関しては、まだ過払い請求はあります。理由として、消費者金融は、平成19年から平成20年迄にかけて、新規の契約者についてはグレーゾーン金利の発生しない利率に引き下げていますが、既存の契約者は高い利率のままであることがよくあり、過払い金の額が大きくなることがあります。

 例えば、平成17年から高金利の取引をされている場合、信販会社は、平成19年頃にに既存顧客への金利を下げていますが、消費者金融では、完済まで高金利の場合があります。

 この点、消費者金融と信販会社で取引年数が同じでも、過払い金の金額が大きく異なってくる部分です。



 各過払い金請求先を「クリック」すると、詳細の情報をご覧頂けます。

オリエントコーポレーション(略称:オリコ)


三菱UFJニコス(日本信販、UFJカード、DCカード)


クレディセゾン


セディナ(オーエムシー、セントラルファイナンス)


イオンクレジットサービス(イオンカード)


エポス(丸井の赤いカード、ゼロファースト)


アプラス


ニッセンGE(マジカルクラブ)


UCS(ユニーカード)


ポケットカード(マイカルカード)


ジャックス ※ジャックスは、平成9月2月以後から取引の方は過払い金は発生しません。



《過払い金が発生しないカードローンについて》

 なお、よくお問い合わせを頂きますが、「バンクイック」「キャッシュワン」、「モビット」、「アットローン」のような銀行系カードローンや「銀行自体が貸出をしているローン」については、法定金利内での貸付しか行っていないのでどれだけ取引が長くなっても過払い金が発生することはありません。

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