オリンポス債権回収の「法的措置予告通知」「訪問予告通知」と時効援用。有限会社ラックスキャピタル、合同会社OCC

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「オリンポス債権回収」の時効援用。
オリンポス債権回収会社へ時効主張や支払督促の実績豊富。

《オリンポス債権回収と時効》 時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 当事務所はオリンポス債権回収の「支払督促」に対する訴訟代理、時効援用の実績多数。

 オリンポス債権回収は、CFJから債権譲渡を受けた「有限会社ラックスキャピタル」「クリバース」。武富士から債権譲渡を受けた「株式会社キュエル(メザニンファンドから債権譲渡)」「MKイプシロン」「MKアルファ」「武富士トラスト」。などの債権回収をしています。

 パインクレストアセットマネージメント合同会社(旧:ニッシン「NIS」の債権)・リラエンタープライズ(旧:アース)から債権譲渡を受けた「株式会社MKインベスターズ」、アプラスから債権譲渡を受けた「エムズホールディング株式会社」の事案もあります。

 「合同会社OCC」(原債権者:アプラス)に対する時効主張のご依頼が増えています

 「法的措置予告通知」「弁済要請」「催告書」「一括弁済勧告通知」「訪問予告通知」「和解提案書」「ご通知」など通知を「赤い封筒」で送付してきます。

 通知を放置すると、簡易裁判所に「支払督促」を行ってきます。弊所は訴訟代理人として、簡易裁判所の支払い督促に対して時効の主張をしてきた実績が豊富です。

 「自宅を訪問」して来る場合があります。オリンポス債権回収の委託業者が訪問しています。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は、時効援用が出来る場合があります。実績多数の弊所にご相談ください。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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【赤い封筒】「法的措置予告通知」

【連絡先】
北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号JA月寒中央ビル
[法務大臣許可番号:第41号]
オリンポス債権回収株式会社 サービシング事業部 管理課
TEL:011-856-**** FAX:011-856-****
<<担当者:****>>

「法的措置予告通知」
前略 当社は、受任した下記債権につき、貴殿に対し支払いの催告及びご連絡を重ねてお願いし催告書においては法的措置への移行も検討していることをお伝えしております。

しかしながら、本書面発行日現在に至るまで、貴殿よりお支払いあるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り法的措置へ以降せざるを得ない状況にあります。もっとも、当社と致しましては話し合いによる解決が望ましいと考えており、支払い方法殿に関するご相談を承る用意があることもお伝えした通りです。

つきましては、法的手段による解決を回避し、これ以上の事態悪化を防ぐためにも、下記【請求債権に関する表示】欄記載の請求債権合計額のお支払いについて、本状到着後、速やかに上記連先担当者までご連絡下さいますよう改めてお願致します。 草々

※ 貴殿からのお支払いあるいはご連絡と本状が行き違いとなった場合は、あしからずご容赦ください。

以上です。
《オリンポス債権回収から「催告書」

オリンポス債権回収から「催告書」が通知される場合があります。
「当社は、後記債権者より貴殿に対する債権の管理回収業務の委託を受け、貴殿に対し下記債務のお支払いやご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発効日現在、何等貴殿よりお支払いあるいはご連絡を頂いておりません。

当社はこのような事態をいつまでも放置することはできず、法的措置への移行を検討せざるを得ない状況となっております。貴殿にも様々なご事情があるかと思いますが、このまま放置されることは双方にとって好ましいことではありません。

つきましては、本状到着後、速やかに下記【本状発行日時点残高】欄記載の請求債権合計額をお支払い頂くか、ご入金が困難な場合はお支払いのご相談も承りますので、上記連絡先担当者までご連絡下さいますようお願い致します。」
以上です。

《オリンポス債権回収からの「訪問予告通知」「和解提案書」「ご通知」など

 「訪問予告通知」というタイトルで、「ご自宅に伺い今後のお支払について貴殿の考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えています」という内容です。債権回収会社は自宅への訪問をしての請求も行え、実際、訪問が行われています。

 「和解提案書」というタイトルで、遅延損害金を大幅免除をする提案の記載があることがあります。大幅な債務の減額の提案を示すなど、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。債務者が応じてしまうと、時効が中断となり得ます。

 「弁済要請」というタイトルで、何ら進展の無い状況が続きその対応に苦慮しております。(中略)今後もこの状況が続くのであれば、居宅へ直接お伺いし、弁済要請を行う方針へ移行せざるを得ない状況です、という訪問を予告する文面の通知です。

 「和解のご提案」というタイトルの圧着ハガキが送られてくる場合があります。、一括・分割弁済等お支払に関して協議させて頂きたいとする内容です。

「一括弁済勧告通知」というタイトルで、「貴殿に対し下記債務のお支払いやご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在、何等貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂いておりません」「当社はこのような事態をいつまでも放置することはできず、貴殿への、一括弁済による支払を催告致します」

 「債権管理回収に係る受託通知」というタイトルで、概要は、委託会社が債務者に対して有する貸金債権、利息、遅延損害金など一切の債権の管理回収を受託したということです。

 「債権譲渡及び債権譲受通知」というタイトルの通知が送られてくる場合があります。原契約の概要、譲渡人、債権譲渡時の残高と内訳など、債務の状況がある程度は分かります。

 「ご案内」「ご通知」 本状発行日より7日以内に右記【請求債権に関する表示】欄の請求債権合計に記載された金員について、お支払下さい、という内容の通知です。

《オリンポス債権回収の通知からの「時効判断」

 時効期間が経過しているかどうかを判断する為にご覧いただきたいのは、「請求債権に関する表示」を見てください。そこには「次回約定日」又は「最終約定弁済期日」の記載があります。簡易裁判所の支払い督促や訴状が送られて来たら、「期限の利益喪失日」の記載があります。

 そこから約5年が経過していれば時効についてご相談下さい。

 時効期間を経過している場合は、返済や和解をしたり、債務を承認するかのような発言にはご注意ください。時効であることに気が付かず、安易にご自身で対応すると、時効が主張出来なくなることがあります。

 時効が成立する迄の局面では、債権者とのかけ引きがあります。実績豊富な法律家にご依頼下さい。


《オリンポス債権回収の「請求事例」

 オリンポス債権回収は@「武富士系の債権」と、A「CFJ系の債権」B「アプラス系の債権」が多く、複雑な債権譲渡の経路をたどっています。
 最近は元アプラス(合同会社OCC)の事案が増えています。

 @原債権者:武富士系。

 オリンポス債権回収が債権管理回収業務を受託していた「メザニンファンド3号投資事業有限責任組合」及び「首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合」は、「株式会社キュ・エル」(北海道札幌市中央区)に債権譲渡した事案

 武富士から債権譲渡をオリンポス債権回収が受けた事案や、武富士から「武富士トラスト合同会社」さらに「MKイプシロン」に債権譲渡されてオリンポス債権回収が管理回収業務を行っている事案。

 「武富士トラスト合同会社」、さらに「MKアルファ」に債権譲渡されてオリンポス債権回収が管理回収業務を行っている事案。

 また、オリンポス債権回収が管理回収業務の委託をしている先に「株式会社北人」という会社があります。原債権者は「武富士」→「武富士トラスト合同会社」→「北人」と債権譲渡がされています。


 A原債権者:CFJ系。

 CFJ(アイク・ディック・ユニマットレディース・タイヘイ)から、株式会社クリバース→「有限会社ラックスキャピタル」と債権譲渡がなされ、オリンポス債権回収が管理回収業務を行っている事案。(この事案が最も多いです)

 なお、CFJでも別の債権回収が管理回収を行っている事例があり、CFJ→エムテーケー債権回収→「SKインベストメント」に債権譲渡、管理回収業をアウロラ債権回収が行っている事案。


 B原債権者:アプラス系
 「エムズホールディング株式会社」「合同会社OCC」への債権譲渡されている事案。


 C原債権者:ニッシン(NIS)系

 平成24年8月にNISグループ株式会社(旧:ニッシン)は、パインクレスト・アセット・マネジメント合同会社に債権譲渡をしました。

 「NISグループ(旧:ニッシン)が破産の前に、民事再生手続きを行った際、スポンサー企業に事業を譲渡しました。そのスポンサー企業が、パインクレスト・アセット・マネジメント合同会社です。

 その後、パインクレスト・アセット・マネジメント合同会社は、「株式会社MK.インベスターズ」に債権譲渡をしました。「株式会社MK.インベスターズ」は、オリンポス債権回収に債権回収を依頼しています。

「和解提案書」に要注意》

 オリンポス債権回収から「和解提案書」が送付されてくることがあります。内容としては、遅延損害金を大幅免除をする内容も含まれています。大幅な債務の減額の提案を示すなど、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。

 時効期間が経過していることに気が付かず、大幅減額の提案に応じてしまうと、時効の主張が困難になりかねません。くれぐれもご注意して頂き、最終返済から5年が経過しているのであれば、まずご相談ください。

《簡易裁判所の「支払督促」からの時効判断》

 オリンポス債権回収は債務者の地元の簡易裁判所で支払督促手続きを行うことがあります。支払督促の内容に通常、「期限の利益の喪失日」が記載されています。

 ご相談の際に、時効の判断の為にお知らせ下さい。「期限の利益喪失日」から約5年の経過で時効が主張できる可能性があります。

 時効期間が経過している借金に対しても訴訟や支払督促をすることは可能です。裁判所の手続きに対して適切に対処をすることにより時効を成立させます。 当事務所は訴訟代理により時効の主張を行い、勝訴判決の獲得や、訴訟を取り下げさせた実績が豊富です。

「訪問予告通知」と自宅訪問》

 実際に自宅訪問をしてきます。

 オリンポス債権回収から委託を受けた業者が訪問をしています。まさか自宅まで来ないだろう、と高を括るのは危険です。来ます。

 そして法的手続きも行ってきます。問題の先送りはリスクが増します。訪問した業者は、その場でオリンポス債権回収と電話で話すように求められます。話すまで帰らないとまで言われた方もいます。


文書の内容は以下の通りです。

 前略 当社は、後記債権者より貴殿に対する債権の管理回収業務の委託を受け、貴殿に対し下記債務のお支払いやご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在何等進展の無い状態が続き、その対応に苦慮しております。

 そのため、当社と致しましては、ご自宅へ伺い今後のお支払いについて貴殿のお考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。また、その際はどのような些細なことでも結構ですのでご相談下さいますようお願い致します。
 万一ご都合の付かない場合は、本状発行日より10日以内に上記お問合せ先担当者までご連絡を頂き、下記【請求債権に関する表示】欄記載の債権について、今後のお支払いに対するお考えをお聞かせ下さい。 草々


【原契約に関する表示】
原契約会社:債権者:(委託会社)原契約年月日:原契約番号: 貸付額:契約の種類:契約年利率:遅延損害金年率:

【債権の譲渡、委託に関する表示】※利息制限法所定の計算済み。
前債権者から現在の債権者への債権譲渡日:債権者からの管理回収業務委託日:債権譲渡時残高合計:
内訳)元金:未収利息・損害金:裁判費用:利息:遅延損害金:

【請求債権に関する表示】※本状発行日時点。
最終約定弁済期日:※次回約定日の記載である場合有。
請求債権合計:内訳)元金:未収利息・損害金:裁判費用:利息:遅延損害金:

 安易な対応をすると時効援用が出来なくなる場合があります。まだ、請求書の段階の方は、「請求債権に関する表示」をご覧いただき、「弁済期日」「次回約定日」「最終約定弁済期日」の記載があれば、ご相談の際にお知らせください。



《全国対応》 オリンポス債権回収会社へ時効主張・訴訟代理。

 時効援用代理や簡裁訴訟代理で時効主張。

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 債権回収会社や貸金業者との時効実績が多数。


司法書士の詳しくは司法書士の紹介 時効の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見)  時効代理人司法書士の時効日記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A

《オリンポス債権回収の請求:時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

 相談入力フォーム

※電話による相談受付は行っていません。

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入力フォーム(モバイル用)


《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。

《返済の交渉代理について》 借金返済の和解交渉代理のページ

 時効ではない案件も、返済交渉のご依頼が可能です。※事案によりお受けできない場合もあります。

 「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」します。

 但し、和解が可能な返済計画をご提示頂けることが条件となります。また、必ずしもご希望の分割金額や損害金のカットが出来るわけではありません。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページの受付窓口からフォームの送信をお願いします。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《オリンポス債権回収の会社概要》

社   名 オリンポス債権回収株式会社
Olympos Servicing lnc.
業   種 特定金銭債権の管理および回収
所 在 地

【本 社】  〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号JA月寒中央ビル

【支 店】  〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目27番14号 サン・キツカワビル7階
設   立 平成12年9月12日
認可番号 法務大臣許可 第41号
資 本 金 11億2150万円(平成24年3月現在)
株   主 株式会社オリンポスホールディング

《オリンポス債権回収の請求の特徴》

 オリンポス債権回収の特徴として、少なくとも私が実務処理をした事案では、「管理回収」が多いです。管理回収とは、委託会社から債権の管理と回収のみを受託している形態です。

 「管理回収」の場合は委託会社の意向で和解方針が決まりますので、債権回収会社には、あまり裁量がない又は委託会社の決済を仰がなければならない事があります。債権回収会社の担当者と交渉をしていても、「委託会社の意向でこれ以上は何ともできません」と言われることはあります。

 よって、遅延損害金の免除などで大幅な譲歩をさせた和解は出来ない場合が多くなります。

 反面、、債権回収会社が債権譲渡を受けている事案だと、その債権回収会社が和解内容を自由に決められますので、よい和解内容になる事があります。債権回収会社が債権譲渡を受けているのか、管理回収だけなのか等を理解した上で交渉をする必要があります。


《オリンポス債権回収の「支払督促の対応」について》

 「支払督促」とは裁判所を利用した手続きを指します。単なる請求は、ここでは「支払督促」とは呼びません。オリンポス債権回収は訴訟だけではなく、支払督促も行ってきます。

 当事務所ではオリンポス債権回収から支払督促を受けた方のご依頼をお受けし、代理人として督促異議を申し立てました。その後、通常訴訟に移行しますが、その対応も当事務所が行います。

 支払督促について異議を出すと、通常訴訟に移行しますが、異議書において、分割案などに応じる記載をすると、債務の承認として、時効を援用できなくなる恐れがあります。安易に対応をされずに、当初からご依頼を頂く事をお勧めします。当事務所が依頼人の訴訟代理人として対処します。

 また、時効期間を経過している場合は、返済や和解、債務を承認するかのような発言には、ご注意ください。時効の主張が出来なくなる可能性があります。債権者は、電話などの内容を録音している可能性があります。時効になっているかと思われたら、債権者と接触をせず、当事務所までご依頼ください。

《支払督促の流れ》

 「支払督促」について、簡単に言いますと、支払督促は簡易裁判所の手続きで、確定までには、2度送達があります。それぞれ2週間、計4週間程度の時間の猶予はあります。最初の送達から最短で4週間無視をすると確定してしまいます。

 仮執行宣言付支払督促が債務者に送達され、異議なく2週間が経過すると確定し、確定判決と同様の効果が生じます。

 なお、簡易裁判所からの支払督促の書類の中に、「督促異議申立書」が同封されています。異議申立書に安易な記載をすると「債務の承認」となり、時効援用が困難になる場合があります。ご注意ください。

 また、督促異議申し立てをしても、民事訴訟に移行しますので、その対応も必要となります。支払督促が送達されたら出来るだけ早めに当事務所にご相談下さい。

 弊所は、通常の事例は、全国どこの簡易裁判所でも対応可能です。督促異議申し立てから、通常訴訟移行後の訴訟代理まで対応します。時効の主張も要件が整っていれば行います。


《支払督促を受取るか否か》

 たまに、「支払督促の送達があったが、自宅に不在だったので受け取っていない。無視をしておけば大丈夫ですか?」と言われる方がいます。それが通常の送達であれば支払督促の手続きは始まりませんが、書類を受け取らなくても手続きが始まる場合もあります。

 それが、「書留による送達」(付郵便)という場合です。書類を受け取っていなくても手続きが始まってしまいますので、知らないうちに確定してしまうことになります。時効期間が経過しており、時効を主張できた場合には、あえて無視を続けてしまうと、せっかく時効が援用できたのにご破算になってしまいます。

 時効期間を経過しているにもかかわらず、裁判所の手続きを無視して、時効援用の機会を逸してしまった方からご相談を受けることもありますが、失った時効期間は取り戻せません。よって、送達を無視すればよいとは限らないので、くれぐれも注意下さい。


《オリンポス債権回収からの内容証明郵便》

 オリンポスから内容証明郵便がきて6カ月以内に「支払督促」などの法的手続きをされる事例があります。

 さて、5年の時効期間の場合、 「催告」が時効間際でされると、最大5年6ヵ月近くの期間が必要となります。但し、催告をしてから6か月以内に訴訟や支払督促など裁判上の手続きを取る必要があります。

 この「催告」は要式を問いませんので、理論的には口頭による催告も有効です。ただ、通常は文書による通知がされます。証拠能力を考えて、内容証明郵便で行われることがあります。

 時効期間が近くなって内容証明郵便で請求の文書が来たら、債権者は6カ月の時効期間の延長を狙っており、その後、裁判所の手続きをしてくる可能性が高いと思います。

 内容証明郵便を受け取っていたら、司法書士への相談時に必ず申告下さい。

《安易な答弁書(異議申立書)の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。

《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。



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