「ペイペイカード(PayPayカード)、旧ワイジェイカードの「支払督促」と時効援用。司法書士あかね法務事務所

過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所

  時効援用専門ページ 時効援用代理人の現場ブログ 依頼人の声 司法書士の紹介  事務所案内 時効の基礎知識 

  時効主張の実績 時効代理人司法書士の奮闘記 債権回収会社等の訴訟対応 ご相談の受付 報酬 業務の流れ 


ペイペイカードに対する時効援用代理
  ※旧:ワイジェイカード・楽天KC


《「ペイペイカードと時効援用》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績


 「PayPayカード」から「簡易裁判所の支払い督促」がなされる場合があります。

2021年10月1日ワイジェイカード株式会社はPayPayカード株式会社へ社名変更しました。

PayPayカード株式会社は、PayPayカード、Yahoo! JAPANカード、KCカードを提供しています。


 時効期間が経過していても、簡易裁判所の訴訟や支払督促は起こされます。


 国内信販株式会社→楽天KC株式会社→KCカード株式会社→ケーシー株式会社→ワイジェイカード株式会社→PayPayカード株式会社と変遷しています。

 最終取引から約5年以上が経過している場合、時効相談をお勧めします。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

相談受付フォーム相談フォーム スマホから相談フォーム(モバイル)


《ペイペイカードや代理人弁護士からの「ご通知」》

 「何年も請求をしていないのに、今になって請求をすることは違法ではないのですか?」と質問されることはあります。実は、何年も経過してから請求がされることは多いのです。また、年数がいくら経過しても請求に問題はないのです。

 「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態です。放置をし続けても遅延損害金が膨大な金額になってしまいます。最終返済から約5年が経過していたら、時効の主張を早期にご相談ください。

@ペイペイカードからの「減額和解のご提案」

提案は、遅延損害金をカットして期限内に一括支払いを求める内容です。

内容は、「お客様と当社間のお取引については未だ解決のめどが付かない状態が続いております。お客様のご負担が日々増える状態を思慮すれば、早期に解決を図ることを望みます。

今回、同封いたしました「重要通知」に記載されているご請求金額から遅延損害金を全額免除するご提案をさせていただきます。下記期限までに記載のご提案金額をご一括でご入金いただきますようお願い致します。

また、このご提案についてお支払期限の変更等のご希望やご不明点がありましたらお気軽に担当までご連絡下さい。心よりお待ちしております。」

Aペイペイカードからの「重要通知」

 内容は、「貴殿の下記契約のお支払いが、未だにご入金が確認できません。」「これ以上延滞が続きますと、当社としては法的手続きをとらざるを得なくなります」と記載があり、電信振込依頼書が添付されています。

B法律事務所からの「ご通知」

 内容は、「当職は、ワイジェイカード株式会社の代理人として、貴殿に対し、次の通り通知します。」

 「貴殿と通知人の間のクレジットカード契約に関し、確認させて頂きたい点がございますので、通知人は、一度貴殿から連絡を頂きたく希望しております」

 「つきましては、下記連絡期限までに、通知人宛に必ずご連絡頂きますよう、切にお願い申し上げます」と記載されていますが、債務の内容は何も記載がありません。

 最終取引から約5年以上が経過している場合、時効相談をお勧めします。

C法律事務所からの「通知書」

ワイジェイカード代理人のMOS合同法律事務所から「通知書」が送られてくる場合があります。

内容は、「当職は、ワイジェイカード株式会社の代理人として、貴殿に対し、次の通り通知します。」

「貴殿と通知人の間のクレジットカード契約に関し、確認させて頂きたい点がある旨を以前通知しておりますが、現在に至るまでいまだにご連絡を頂いておりません」

「当職といたしましては、貴殿の誠実な対応を望んでおり、再度通知書を送付しております。つきましては、下記連絡期限までに、通知人宛に必ずご連絡頂きますよう、切にお願い申し上げます」

と記載されていますが、債務の内容は何も記載がありません。

「ペイペイカード」の変遷について

平成17年10月1日、「国内信販株式会社」は「楽天KC株式会社」に商号変更。
平成23年8月1日、「楽天KC株式会社」は「KCカード株式会社」に商号変更。
平成23年8月1日、「ケーシー株式会社」は、「KCカード株式会社」からカード事業部を会社分割により承継。
平成27年1月5日、「ケーシー株式会社」は「ワイジェイカード株式会社」に商号変更。


 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。



《全国対応》 時効主張代理。

 時効の主張の訴訟代理や裁判所提出書類の作成

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。


司法書士の詳しくは司法書士の紹介 時効の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見)  時効代理人司法書士の時効日記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A


《時効相談の受付》


◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

 相談入力フォーム

※電話による相談受付は行っていません。

スマホから入力。
入力フォーム(モバイル用)



《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《時効期間が経過しているのに、「債権者に連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

《債権回収会社や貸金業者の簡易裁判所の訴訟と時効主張》

 時効期間が経過していても、「簡易裁判所」に訴訟や支払督促を起こされている場合があります。

 実際、簡易裁判所での訴訟代理を受任し、時効の主張を行い、訴訟を取り下げとなっています。時効期間が経過していても訴訟がなされることがあります。

 訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。


《安易な『答弁書』『異議申立書』の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟や支払い督促をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書や異議申立書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の書面には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。



 時効の主張のページに戻る。

TOPへ