過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所

  時効援用専門ページ 時効援用代理人の現場ブログ 依頼人の声 司法書士の紹介  事務所案内 時効の基礎知識 

  時効主張の実績 時効代理人司法書士の奮闘記 債権回収会社等の訴訟対応 ご相談の受付 報酬 業務の流れ 


セゾン債権回収と時効援用。
 セゾン債権回収会社への時効援用の実績

《セゾン債権回収と時効主張》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 債権回収会社に対する、時効の主張の実績が豊富です。

 セゾン債権回収(旧:ジェーピーエヌ債権回収株式会社)は、「クレディセゾンの関連会社」で、弊所でも10年以上前から相手にしている歴史ある債権回収会社です。「クレディセゾン」「トヨタファイナンス」などの債権の回収が多い印象です。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

相談受付フォーム相談フォーム スマホから入力相談フォーム(モバイル)


「弁護士法人駿河台法律事務所」から「ご通知」》

「JPN債権回収/ジェーピーエヌ債権回収」(原債権者:トヨタファイナンス)から管理回収業務を受託した「弁護士法人駿河台法律事務所」から「ご通知」が送られてくる場合があります。内容は以下の通り。

「当職らはジェーピーエヌ債権回収株式会社より貴殿に対する下記債権に関し管理回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知いたします。今後の本件に関するお問い合わせ・ご相談は、当事務所宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

下記の合計債務額につき現時点でお支払が確認できておりません。内容をご確認いただき、下記支払期限までにお支払いただきますようお願いいたします。

もし期限までにお振込みがない場合や何らの連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご了承ください。以上、宜しくお願い申し上げます。」

以上です。なお、同事務所からの通知には、エーシーエス債権管理回収(原債権者:イオンクレジットサービス)から管理回収業務を受託した事案もあります。


《セゾン債権回収から、「受託通知書」

弊社「ジェーピーエヌ債権回収(株)」は、債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」に基づきまして許可されました債権管理回収を専門とする会社です。

このたび、****から、貴殿に対する未払求償債権の管理回収業務の委託を受けましたので、通知いたします。

未払となっている残高等については、下記の通りです。改めて弊社からもご連絡いたしますが、当通知をご覧になりましたら、ぜひ弊社までご連絡ください。お支払いに関するご相談・ご不明点についてのお問い合わせ等にお応えいたします。
 
万一、本状とお支払いが行き違いの節は、何卒ご容赦願います。
以上です。


《セゾン債権回収からの「請求書」

「セゾン債権回収」から「請求書」が送られてくる場合があります。

 「前略、当『ジェーピーエヌ債権回収株式会社』は、下記債権をトヨタファイナンス株式会社から譲り受けましたがそのお支払いがございません。

 このまま放置されますと貴殿の一層の信用低下にもつながり、また遅延損害金が加算されるなど貴殿の不利益にもなります。つきまして、請求合計金額を直ちにお支払い下さるようご通知いたします。

 本状と行き違いにお支払いの節は何卒ご容赦願います。なお、ご不明の点及びご相談がございましたら、当社担当者までご一報ください。」

以上です。


《ジェーピーエヌ債権回収から、「未払金の支払請求」

先日通知致しましたとおり、弊社は【上記債権者】より貴殿の未払求償債権の回収業務を受託しております。貴殿の未払金額は下記とおりとなります。

**年*月*日までにご請求額を下記口座にお支払いくださる様、お願いいたします。

(以下省略)

以上です。


「セディナ債権回収」からの債権譲渡》

「JPN債権回収/ジェーピーエヌ債権回収」から、セディナ債権回収(旧:エフシー債権回収)から債権譲渡を受けたとして、通知が送られてくる場合があります。



「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けてきました。



《全国対応》ジェーピーエヌ債権回収会社への時効主張・訴訟代理。

 法務大臣認定司法書士による時効援用代理。

 東京簡易裁判所の訴訟代理で時効の主張。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。


司法書士の詳しくは司法書士の紹介 時効の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見)  時効代理人司法書士の時効日記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A

《ジェーピーエヌ時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

 相談入力フォーム

※電話による相談受付は行っていません。

スマホから入力。
入力フォーム(モバイル用)


《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》


 相談は「フォームからの受付を必須」お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

 時効の主張のページに戻る。


TOPへ