クリバースと時効援用。NJ綜合法律事務所からの通知。CFJ(ディック・アイク・タイヘイ)、アエルの債権譲渡。

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「クリバース」に対する時効主張

《クリバースへの時効援用》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 株式会社クリバースは、東京都品川区の貸金業者です。「訪問予定のご案内」「ご解決の特別提案と訪問調査のご連絡」が通知される場合もあります。自宅訪問や差し押さえが単なる脅しだけと思わないでください。

 クリバースの代理人として、「NJ綜合法律事務所」(弁護士:二宮征次郎)からの通知が届く場合があります。最終取引から約5年以上が経過している場合、時効相談をお勧めします。(弊所は、司法書士あかね法務事務所です)

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


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《よくある事例》

  クリバースは主に、「CFJ(アイク・ディック・ユニマットレディース・タイヘイ」、「アエル(旧:日立信販)から債権譲渡を受けています。

 @CFJ(アイク・ディック・ユニマットレディース)から、株式会社クリバース、「有限会社ラックスキャピタル」と債権譲渡がなされ、オリンポス債権回収が管理回収業務を行っている事案。

 Aアエルからクリバースに債権譲渡、さらに、株式会社ティー・アンド・エス(東京都港区の貸金業者)や、株式会社シーエスジー(CSG)(北海道札幌市の貸金業者)や、ティー・オー・エム株式会社(北海道札幌市の貸金業者)に債権譲渡されている事案。

 B株式会社DFS(ドリームユース「アップル」)からクリバースに債権譲渡されている事案のご相談もあります。

 Cクリバース(原債権者:CFJ・アエル)の債務を、弁護士に依頼して回収する事案。代理人:NJ綜合法律事務所


《クリバースからの「訪問予定のご案内」

 「前略 お客様には、下記記載債務のご返済につきまして、再三にわたりご連絡およびご通知申し上げておりますが、本日現在、ご返済もご連絡もいただいておりません。従いまして、今後は貸金業法に基づく取り立て行為の範囲内においてお客様のご自宅を訪問しての債権回収となりますので、その旨ご案内申し上げます。」と、記載されています。

 実際に自宅に訪問してきます。脅しでも何でもありません。

 債権内容表示のうち、「返済期日」「最終取引日」の記載があります。その記載から約5年以上経過しているようであれば、時効についてご相談ください。

 債権者に連絡をして、安易な発言をしてしまうと、時効が出来なくなる場合があります。債権者に連絡をする前にご相談ください。


《クリバースからの「ご解決の特別提案と訪問調査のご連絡」

「前略、昨年末から今年にわたり、減額和解のご提案をさせていただきましたが、残念ながら、ご連絡・ご送金をいただいてないお客様が少なからずおられます。

弊社と致しましても今後は、このような減額和解をご提案することは難しい状況となっております。

但し、一括返済限定ではありますが、*月度に限りまして、貸付残高の減額で、ご完済となる特別和解を下記のとおりご提案させていただきます。是非ともご検討くださいますよう、お待ちいたしております。

尚、今回解決に至らぬ場合は、訪問調査(給与差押のため勤務先調査、家財・現金差押のため私財調査、土地家屋差押のため敷地内調査等)並びに訪問回収に着手いたしますこと、併せてご了解いただきます。」

以上です。解決金が示され、「債権内容」には、「最終取引日」の記載があります。減額の提案に応じてしまったり、債権者に連絡をとり、安易な発言をすると時効が主張できなくなる場合もありますのでご注意ください。

相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

時効援用の実績豊富な法律家にご依頼下さい。


「NJ綜合法律事務所」からの「通知書」

 クリバースの代理人の「NJ綜合法律事務所」(弁護士二宮征次郎)からの「通知書」送られてくる場合があります。内容は以下の通りです。

前略 〇〇 様(管理番号****)

 当職は、下記債権者より、貴殿に対する法的手続を含む一切を受任し、通知並びに催告しておりますが、残念ながら、本日までご連絡すらいただけておりません。
 既にお知らせしたとおり、債権者としては、貴殿の債務弁済不履行に対し、断固たる法的手段を取る所存でおりますが、差押により、一時的に貴殿の生活の困窮を招くことや差押命令を受取った銀行等の金融機関によって、貴殿の信用情報に事故情報が登録され、数年間に渡り金融商品(各種ローン及びクレジットカード等)の利用ができなくなるなど大きな影響を及ぼすことが考えられます。今後のご自身の安定した生活設計のためにも支払期限までにお支払いただくか、当職まで支払方法をご相談ください。

「債権の表示」
1.債務者名:****
2.原債権者名:アエル株式会社
3.債権者名:株式会社クリバース
4.債権者住所地:東京都品川区西品川3丁目19番6号リビングライフ大崎ビル3.4階
5.債権金額:*円
 利息:*円

請求金額*円(平成*年*月*日)
支払期限 平成*年*月*日

以上です。


「NJ綜合法律事務所」からの「ご提案」

 株式会社クリバースの代理人であるNJ綜合法律事務所の弁護士から「ご提案」の通知が送られてくる場合があります。原債権者は、アエルの場合が多いです。

「ご提案」

 当職は、下記債権者より、貴殿に対する法的手続きを含む業務を受任し、通知並びに催告を行ってきました。本日までご連絡をいただけないのは、何かご事情があってのことと拝察いたしますが、このまま放置した状態では更なる状況の悪化により貴殿の不利益となってしまいます。そこで今回、債権者である株式会社クリバースより、減額解決案の提案がございましたので、代わりまして当職よりお知らせ致します。

 〇月〇日迄に下記解決金額をお支払いただければ、期日迄の着金を条件に、完済とさせていただきます。貴殿に、特段の事情がある場合は、ご相談に応じる準備もございます。貴殿に解決をなさるご意志がある場合は、まずは当職までご連絡いただくか、または解決金額をお支払下さい。なお、本状と行き違いにお支払の節は、何卒ご容赦願います。

解決案 支払条件(一括返済) 金〇〇〇〇〇円

[債権者] 
株式会社クリバース

[債権受託者] 
NJ綜合法律事務所

[債権の表示] 
1.債務者名
2.原債権者名
3.債権者名
4.債権者住所
5.債権金額
6.利息
7.元利合計金額

以上です。

減額の提案に応じてしまったり、債権者に連絡をとり、安易な発言をすると時効が主張できなくなる場合もありますのでご注意ください。



《全国対応》 クリバースへの時効主張・訴訟代理。

 代理人司法書士が時効援用代理。

 簡易裁判所の訴訟代理で、時効主張。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。


司法書士の詳しくは司法書士の紹介 借金問題の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声   時効の活動記録

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 実績数 質問Q&A


《クリバースの時効相談の受付》


◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

 相談入力フォーム

※電話による相談受付は行っていません。

スマホから入力。
入力フォーム(モバイル用)


《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  架空請求の見分け方

《ご相談の受付はフォームが必須》


 相談は「フォームからの受付を必須」お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

《債権者の簡易裁判所の訴訟と時効主張》

 時効期間が経過していても、「簡易裁判所」に訴訟や支払督促を起こされている場合があります。

 実際、簡易裁判所での訴訟代理を受任し、時効の主張を行い、訴訟を取り下げとなっています。時効期間が経過していても訴訟がなされることがあります。

 訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。


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