ギルドへ時効援用、「訪問通知書」「最期通告書」。大阪簡易裁判所の訴訟。ギルドは、トライト、ハッピークレジット。

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「ギルド」(旧:トライト)と時効援用。
ギルドに対する「大阪簡易裁判所」の訴訟代理と時効実績。

《ギルドと大阪簡裁の訴訟》 時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 借入をされていた方は、「トライト」という名称が記憶にあるかもしれません。元は、信和(スマイル)、山陽信販、ハッピークレジットという貸金業者がいて、それらが合併して「トライト」という会社が出来ました。

 アイフルの子会社となっていた時期もありますが、アイフルの経営悪化に際して、株式を他社に譲渡しました。「ヴァラモス」という名称になり、現在は、「ギルド」と名乗っています。

 「大阪簡易裁判所」への提訴もしてきます。最終返済から約5年が経過していれば、すぐに相談。弊所は、ギルドの大阪簡易裁判所の訴訟での時効実績が多数。

 「自宅を訪問」して来る場合があります。自宅に来た際に、返済や安易に債務を認める発言をすると時効が主張出来なくなる場合があります。注意下さい。

 「最期通告書」が送られてくる場合があります。相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


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「大阪簡易裁判所の訴状」と、時効判断》

 ギルドは「大阪簡易裁判所」に訴訟をしてくる事例が多いです。訴訟をされても時効を主張できる場合があります。

 簡易裁判所から訴状がきたら、その内容に通常、「期限の利益の喪失日」が記載されています。「期限の利益喪失日」から約5年が経過している方は時効が主張できる可能性があります。

 裁判所の手続きに対して適切に対処をすることにより時効を成立させます。 当事務所は訴訟代理により時効の主張を行い、勝訴判決の獲得や、訴訟を取り下げさせた実績が豊富です。


《ギルドの「訪問通知書と、時効判断

 突然、自宅を訪問してくる場合があります。自宅にまでは来ないだろうと思うのは間違いです。

 突然の訪問があると動転してしまうと思いますが、安易に対応をすると時効が主張出来なくなる場合があります。時効をお考えであれば、「とにかく帰ってくれ」の一点張りで対応してください。

 その際、不在だと「訪問通知書」が置いてあることがあります。

 内容としては、「度重なる請求・通知にもかかわらず、支払を頂いておらず、本日集金に伺いました」「期日までに返済が困難な場合は必ず連絡をください」という類の内容です。

 本書作成時点での残存債務の額欄の「約定返済日」から約5年以上が経過している場合、ご相談下さい。ただ、最終返済日の翌月の記載ではないこともあるので、ご記憶から5年以上取引をされていない場合はご相談をお勧めします。

 安易に債権者に連絡をして債務を承認するような発言をしたり、返済をすると時効が主張出来なくなる場合があります。ギルドへの時効主張なら、実績豊富な時効代理人司法書士にご依頼ください。

《ギルドの「最期通告書と、時効判断

ギルド(旧:トライト)から「最期通告書」が通知されてくる場合があります。内容は次の通りです。

「日頃弊社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。

つきましては、平成**年*月*日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。」

以上です。

本書作成時点での残存債務の額欄に「約定返済日」の記載があります。そこから5年以上が経過している場合は時効のご相談をお勧めします。

ただ、最終返済日の翌月の記載ではないこともあるので、ご記憶から5年以上取引をされていない場合はご相談をお勧めします。

裁判所の手続きをされていない場合は、最終返済から約5年程度で時効になる可能性があります。同書面を受け取ったら、ギルドに安易に連絡や返済をする前に思い出してみてください。



 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、10年以上に及び、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。



《全国対応》 ギルドへの時効の主張・訴訟代理。


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 大阪簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。


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《ギルドの時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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《ご依頼の際の参考情報》

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《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。原則、お電話による受付は致しかねます。

時効の判断に「債務名義」の有無は重要。

 時効であるか否かの判断の際の重要点の一つは「債務名義の有無」です。

 債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。強制執行を行うには、債務名義が必要です。

 簡易裁判所の訴訟や支払督促が確定していることも、「債務名義がある」ということになります。

 ※過去に判決が出されている場合、判決確定日の翌日から最低でも10年の経過が必要です。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明

《ギルド(旧:トライト)の沿革について》

(昭和51年)4月14日 信和を設立
(昭和57年)4月28日 ハッピークレジットを設立。
(昭和63年)1月26日 山陽信販を設立。
(平成12年)6月 ハッピークレジット、信和をアイフルが子会社化。
(平成13年)6月 山陽信販をアイフルが子会社化
(平成16年)4月1日 ハッピークレジットを存続会社として信和、山陽信販の2社を吸収合併し、商号ををトライトとした。
(平成19年)12月 すべての貸付業務を停止。
(平成21年)3月 貸金業を廃業。
(平成21年)9月30日 親会社のアイフルが、保有する全株式をネオラインキャピタルに譲渡する。
(平成21年)11月 社名をヴァラモスに変更。
(平成24年)1月31日 ネオラインホールディングスが、保有する全株式を譲渡(譲渡先不明)
(平成24年)2月 商号をギルドに変更、大阪市に移転。


《ギルドと信用情報の掲載について》

ギルドは、既に貸金業を廃業しており、貸金業登録はありません。過去の貸付分についての債権回収を主に行っています。よって、信用情報にも登録はありません。

信用情報を取得されて何も登録がないからと言って、債務がない訳ではありません。また、債権者が貸金業を廃業したからといって債務が無くなった訳でもありませんので、ご注意ください。

《自宅訪問された場合の「対応法」

 債権回収の為に自宅を訪問することも、確認されています。

 
その際に、少額でも支払わせようとします。支払ってしまうと後日に時効を主張することが困難になります。いきなり訪問されたり、強い文言の請求書を見るとすぐに少しでも支払わないといけない気持ちになると思いますが、一拍置いて、時効期間が経過していないかどうかを考えてください。

 いきなり訪問をされた場合は、お金を借りている立場としてはなかなか何も支払わずに「帰ってくれ」とは言い難いと思いますし、相手も「手ぶらでは帰れないので少額でも支払ってくれ」と言ってくるかもしれませんが、時効期間が経過しているのであれば、支払ってはいけません。債務を承認するような発言もしないようにして下さい。

 本人が不用意な対応をすると、債務を承認した行為とされ、時効を主張できなくなる場合もあります。時効の期間を経過したと思ったら、ご相談ください。

《ギルドの「自宅への訪問」と、時効期間経過後の債務の承認》

 自宅を訪問してきます。時効期間経過後に自宅に来ても、返済をせず、口頭でも言質を与えないように注意下さい。

 私も相談を受けていて、「えっ、そこまで来たの?」というところも訪問されています。来ないと思ったら大きな間違いです。ある日、突然、訪問をしてくることもあります。

 突然の訪問があると動転してしまうと思いますが、安易に対応をすると時効が主張出来なくなる場合があります。時効をお考えであれば、「とにかく帰ってくれ」の一点張りで対応してください。

 最高裁昭和41年4月20日判決により、時効期間が経過した後に、債務者が返済をしてしまった場合は、債務者が時効期間が経過していることを知らなかったとしても、時効の援用をすることは基本的に、出来なくなります。(例外有、以下詳細を解説)

 時効期間が経過した後に、返済を求めることは、態様が相当である限りは、権利行使として不当なものではありません。また、債権者は時効が主張できることを債務者に告げる義務もありません。

 よって、時効期間が経過しているにも関わらず、債権者の求めるまま返済をしてしまうことは避けるべきです。権利は主張しなければなりません。時効期間が経過しているのであれば、司法書士または弁護士にすぐに相談してください。

 時効期間が経過した後に、返済してしまった場合であっても、時効が認められた裁判例はあります。具体的な事情を総合的に考慮して、信義則に照らして、債務者がもはや時効の援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が債権者に生じたと言えないような場合は、債務者が時効を主張する事が認められる場合もあります。

 例えば、以下の事柄などが該当します。

・事前連絡無く突然に自宅を訪問された。
・威圧的な発言や態様で請求し、債務者に恐怖心を抱かせ切迫した心理状態にさせられた。
・一部だけ返済させることにより、反射的にその場をしのごうとする債務者の心理状態を利用。
・債権者の態様から、時効を援用されることを防ぐ意図が推認されるような場合。


《最高裁昭和41年4月20日判決》

 「債務者が,自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。」

 「けだし、時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当であるからである。また、かく解しても、永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反するものでもない。」

《時効援用と、債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られることになります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

《安易な答弁書の提出は、「ちょっと待って!!」

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 「簡易裁判所」から送られてくる訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。

《時効にならない場合は?》 ※ギルドに対する返済交渉業務は、お受けしておりません。

 ギルドは、原則、一括払いの支払を求めてきます。分割返済には応じない可能性が高いです。残念ながら、ギルドが相手の場合、時効ではない事案は、報酬をお支払頂いても効果が出ない可能性が高いので受任はしておりません。

 時効になっていない場合の対応としては、「@一括返済を行う」「A時効期間が経過するのを待つ」「B自己破産や個人再生」を行うことが考えられます。@ABについて解説を行います。


 @ 時効になければ一括弁済をする。「借り換え」の利用の勧め。

 分割返済には応じてくれず、遅延損害金の上限は20%(26%の場合有)です。一括弁済をしない限り、日々遅延損害金が計上されていきます。そのような会社とはなるべく早く手を切った方が身のためです。場

 他の大手消費者金融で借りて弁済をしたほうが得です。要するに「借り換え」です。返済を滞らない限りは毎月分割返済ですし、金利も20%よりはほぼ安いので条件が良くなります。銀行などで借りられれば金利もさらに低いのでより良いです。金融機関から借りられなければ、親族から借りて、親族に返済をしていった方が全然条件はよいです。

 付言しておきますが、ヤミ金からだけは「絶対」に借りないで下さい。


 A 時効期間が経過するのを待つか否か

 時効期間が経過するのを待つかどうかは本人の判断次第ですが、待てば、遅延損害金が膨らみますし、そもそも、待てば、時効になるとも限りません。選択肢としては上げておきますが、あまりお勧めはしません。

 時効を待つということは、遅延損害金は日々、増えていることを認識してください。また、時効期間が経過する前に、訴訟や支払督促などの裁判上の手続きをされれば、時効を主張できません。しかも、それまでに遅延損害金が膨大な金額になっている懸念もあります。時効を待つのは一種の賭けになってしまう点は否めません。そのリスクを十分認識の上で判断したほうが良いと思います。


 B 自己破産や個人再生を行うか否か

 どのような場合でも、自己破産や個人再生を行えるわけではありません。負債額や個別の事情によって、自己破産や個人再生を利用できるか否かが決まります。

 債権額や本人の収入や状況によっては、選択肢のひとつとして考えたほうがよいと思います。分かりやすい例として、遅延損害金を含めて数百万になり、遅延損害金の免除にほとんど応じず、分割返済も受け入れようとしない場合、自己破産や個人再生が有力な選択肢となると思います。


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