ダイレクトワンからの「和解提示書」「催告書」。掛川簡易裁判所からの訴状と訴訟。| 時効援用なら、司法書士あかね法務事務所

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「ダイレクトワン(旧:丸和商事)」からの請求と時効主張。
「弁護士法人鈴木康之法律事務所」からの通知。

《ダイレクトワンと時効主張》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 弊所(司法書士あかね法務事務所)は、貸金業者や債権回収会社等に対する、時効の主張について専門的に取り扱っています。

 旧:「丸和商事」は静岡の準大手の消費者金融で、「ニコニコクレジット」のブランドで営業をしていました。平成23年に破たんし、民事再生をしました。その後、スルガ銀行の出資を受けて、完全子会社となり、現在は、「ダイレクトワン」として営業を継続しています。

 
相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。

 最終取引から約5年が経過している方は、時効実績多数の弊所にご相談ください。



平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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①「ダイレクトワン」(旧:丸和商事「ニコニコクレジット」)から、「和解案提示書」が送られてくる場合があります。

内容は、「度重なる催告に拘らず、下記の金員について、ご返済を頂けていません。『※』のお支払日までに、ご返済・ご連絡をいただくことができれば、今回ご請求額の内、利息・遅延損害金等を免除させていただく和解案をご提示します」

《和解案》
ご契約内容の、現在融資残高のみ一括返済で完済とさせていただき、利息・遅延損害金を免除します。お客さまの諸事情を考慮し特別にご提案させていただきます。ご返済、ご連絡をお願いします。

<ご契約内容>に「支払期日」の記載があります。そこから5年が経過していたら、時効についてご相談ください。


②「ダイレクトワン」(旧:丸和商事「ニコニコクレジット)から「催告書」が送られてくる場合があります。

内容は、

度重なる催告に拘らず、下記金員について、ご返済をいただいておりません。
至急ご返済されるよう催告いたします。

お客さまの諸事情により、今回催告した『※』のお支払日までに、ご返済ができない場合は担当者までご連絡ください。ご連絡いただければ、できる限りのご相談に応じさせていただきます。

以上です。

<ご契約内容>の返済期日をご覧いただき、、最終返済から約5年以上が経過している方は時効相談をお受け下さい。


③「ダイレクトワン」(旧:丸和商事「ニコニコクレジット)から「掛川簡易裁判所」で訴訟をされた事案のご相談があります。

 時効になる事案もありますので、最終返済から約5年以上が経過している方は時効相談をお受け下さい。



 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けてきました。

 企業側に代理人がつくように、消費者側にも代理人が必要と思い、時効援用等の業務を行っています。



《全国対応》 ダイレクトワンへの時効主張。

 法務大臣認定司法書士による時効援用代理。

 代理人として時効援用通知の作成と送付。

 簡易裁判所の訴訟代理で時効の主張。

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。


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評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見)  時効代理人司法書士の時効日記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A

《ダイレクトワンの時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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《ご依頼の際の参考情報》

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時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》


 相談は「フォームからの受付を必須」お電話による受付は致しかねます。フォーム入力による受付後、ご連絡致します。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。



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