エイチエス債権回収、オーシーエス、クレセントリース、栄光債権回収と時効援用 | 司法書士あかね法務事務所

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時効の主張(時効援用)最終返済から約5年で時効相談

《司法書士による時効援用代理》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。

相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。

 
司法書士あかね法務事務所は平成16年の開業から借金問題に取り組んできました。

最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。



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 以下の請求につき、最終返済から約5年が経過していれば、時効相談。


 
2022.6.9追加

「弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所」からの「特別なご提案」が通知される場合があります。(以下、一部抜粋)

「当職は、下記債権者より、貴殿に対する法的手続きを含む債権回収業務を受任し、通知並びに催告を行って来ました。本日までご連絡をいただけないのは、何かご事情があってのことと拝察いたしますが、このまま放置した状態で更なる状況の悪化により貴殿の不利益となってしまいます。そこで今回に限り、下記債権者より、「減額和解案の提案」がございましたので、代わりまして当職よりお知らせ致します」

※原債権者がCFJ合同会社、債権者が株式会社エフエムシーの事案。
 
「ジャパントラスト債権回収(東京都豊島区)」から黄色の封筒に入った「訴訟等申立予告通知」が送られてくる場合があります。

「訴訟等申立予告通知」

前略 当社は下記債権を譲り受け、先般からそのお支払いについてご通知申し上げましたが、いまだお支払を確認できません。よって、不本意ではありますが、現在裁判所へ訴訟等の申立を準備中です。訴訟等の提起は、貴殿の社会的信用の喪失や種々の経済的不利益に繋がります。これは、当社の望むところではなく、むしろ円満に解決したいと願っております。つきましては、下記期日までに請求総額をお支払い下さるようお願いいたします。

以上です。
 
「ジャックス債権回収サービス」から「ご連絡」の通知が届く場合があります。

「ご連絡」

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、下記債権者から譲渡を受けておりますご契約につきましてご通知をお送りしておりましたが貴殿よりご連絡をいただいておりません。  
 貴殿が下記残債務の解決に向けた協議を進めるご意向であれば、お支払金額やお支払方法につきましては柔軟に対応(分割弁済又は減額による一括)させていただく所存です。一度ご意向をお聞かせいただきたく、下記期日までに当社宛ご連絡いただきますようお願いいたします。
 尚、今後協議に進展のない場合は、法的手続きに及ぶ可能性もあることを申し添えます。
 本状と行き違いにご送金済の場合はご容赦願います。

以上です。
 
「リンク債権回収株式会社」(東京都台東区東上野1−8−2  オーイズミ東上野ビル西館9階)から「請求書」が送られてくる場合があります。

「請求書」

 前略 当『リンク債権回収株式会社』は、当初債権者:ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス(株)(旧:ゲートファイナンス株式会社(株))が保有し、その後、栄光債権回収(株)、ベル債権回収(株)と順次移転した債権を譲り受けいたしましたが、貴殿からのご連絡、お支払いがなされておりません。このまま放置されますと貴殿の一層の信用低下にもつながり、また遅延損害金が加算されるなど貴殿の不利益にもなります。つきましては、請求合計金額を直ちにお支払下さるようご通知いたします。
 本状と行き違いにお支払いの節は何卒ご容赦願います。
 なお、ご不明の点及びご相談がございましたら、当社担当者までご一報ください。 草々

以上です。

本通知の別紙で「明細」と当初の原契約書のコピーが添付されています。

 
 「リンク債権回収株式会社」「債権譲渡通知書」

 「債権譲渡通知書」

《譲渡人―通知人》
東京都中央区日本橋室町1−10−11
belle日本橋4階
ベル債権回収株式会社

《譲受人―通知人》
東京都台東区東上野1−8−2
オーイズミ東上野ビル西館9階
リンク債権回収株式会社

 貴殿が後記「譲受債権の表示」記載中の「当初債権者(原債権者)と締結した(以下、譲渡対象債権」という)は、平成30年12月25日付でリンク債権回収株式会社(法務大臣許可 第109号ー以下、「譲受人」という)に対して譲渡いたしましたので、譲渡人は民法467条の規定に基づき、また譲受人は今後のご返済についてのご案内を兼ねて、両者連名にてご通知申し上げます。
 今後の譲渡対象債権についてのご返済につきましては、後記「返済口座」に対してお振込みいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

以上です。

別紙で譲渡債権の表示があります。
当初債権者(原債権者)は、ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社です。

※原債権者:学研クレジット、旧債権者:ジャックス債権回収サービスの事案もあります。
 
 「エヌシーキャピタル株式会社」(東京都墨田区)の「ご通知」
 内容は、
 前略 既にご通知申し上げておりますとおり、弊社エヌシーキャピタル株式会社は、貸主であるアエル株式会社より債権を譲り受けておりましたJPモルガン信託銀行株式会社(現在はニューヨークメロン信託銀行株式会社に商号変更)から、貴方様に対する債権を下記債権譲受け年月日に、下記譲受金額にて譲り受けました。
 ご連絡等を差し上げておりましたが、貴方様より本日に至るまでご入金の確認・ご連絡等が取れておりません。
 何かとご多忙中の事、お忘れではないかと思いお知らせ致しました。
 つきましては至急、請求金額をお支払くださるようお願い致します。
 尚、既にご連絡をいただいております場合には本状と行き違いにつき、あしからずご了承ください。草々
以上です。

 「エヌシーキャピタル株式会社」(東京都墨田区)は「アエル」(ナイス)の債権について譲渡を受けて債権回収をしています。「アエル」→「JPモルガン信託銀行」(現ニューヨークメロン信託銀行)→「エヌシーキャピタル株式会社」へと債権譲渡がなされています。

 なお、エヌシーキャピタル株式会社の一部業務を「ネットカード株式会社」が業務受託しています。

 
 「サンライフ株式会社」(栃木県宇都宮市下戸祭二丁目3番25号)が延滞債務者に対して、宇都宮簡易裁判所に訴訟を起こしてくる場合があります。

サンライフ株式会社は、香川県高松市に本社がある貸金業者でしたが、経営難でネオライングループに事実上買収されました。

2011年2月1日に貸金業を廃業しており、今は、延滞債務の債権回収を中心に業務を行っています。債務者に対しては宇都宮簡易裁判所で訴訟等の法的手続きを講じてきます。

最後の返済から約5年以上が経過している場合は時効を主張できる場合があります。時効の主張は弊所にお任せください。
 
 「中央債権回収株式会社」(東京都中央区晴海3-12-1 KDX晴海ビル6階)の社員が自宅に訪問して来る場合があります。不在の場合は以下の「訪問連絡書」が投函されています。

「訪問連絡書」
 前略、貴殿と*****間の*****契約に基づく債権は、当社『中央債権回収株式会社』が譲り受け、当該契約残金に於ける管理回収は、当社が執り行っております。貴殿のご意向を伺いたく、本日訪問させていただきました。しかしながら、ご不在であった為、お手数とは存じますが下記担当者宛にご連絡をお願い申し上げます。

以上

本書下部には、中央債権回収の電話番号や訪問担当者名とその電話番号などが記載されています。
ちなみに本件は、「トヨタファイナンス」の件でした。

 
「株式会社グリーンアイランド」(本社:静岡県静岡市駿河区南町10−5)から「法的手続き移行のご通知」が送られてくる場合があります。ユニマットライフの債務分です。

内容は、

「貴殿が弊社に負担する以下の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。弊社と致しましてもこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。

つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。

なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。宜しくお願い致します」

以上です。

「なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます」とありますが、債権者に連絡をして、安易な発言をしてしまうと、時効が出来なくなる場合があります。

「本書作成時点での残存債務の額」の欄に、「約定返済日」の記載があります。そこから約5年が経過していれば、時効になっている可能性があります。

最終返済から5年が経過していたら、グリーンアイランドに連絡をする前に、当事務所までご相談ください。

 
「エム・ユー信用保証」(東京都新宿区西新宿1−6−1 新宿エルタワー14階)から「請求書」のハガキが届く場合があります。

 内容は、「あなたさまの弊社求償債権に基づく債務のご返済について債務弁済契約を締結いたしましたが、ご返済がとどこおっています。つきましては、債務弁済契約に基づき右記債務合計金額を一括して平成29年*月*日までにご返済をお願いいたします。」

以上です。「返済期日」の記載があります。そこから5年以上が経過していた場合、時効のご相談をお勧めします。

 
「エム・ユー信用保証」(東京都新宿区西新宿1−6−1 新宿エルタワー14階)から「通告書」のハガキが届く場合があります。

内容は、「あなたさまに対する再三の請求にもかかわらず、いまだにご返済がなく解決されておりません。

 このままですと、管轄裁判所に申し立てをした後、強制執行(給与差押・動産執行)をすることとなりますのでご承知おきください。解決をお望みでしたら、平成30年*月*日までに右記債務合計金額を一括してお支払ください。

以上です。「返済期日」の記載があります。そこから5年以上が経過していた場合、時効のご相談をお勧めします。

相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

 
横浜市鶴見区鶴見中央の「株式会社オー・シー・エス」から「ご通知」が送られてくることがあります。

内容は、「毎度当社をご利用いただきありがとうございます。お客様のご返済日が過ぎておりますが、今日までご入金がありません。
ご返済を滞納されますと、一日経過するごとに下記表示のお利息が加算されます。お客様の信用保持の為にも支給ご返済をおねがいします。」

以上です。なぜか、振込先が「株式会社オーエムエフ」という別会社になっています。


さて、過去に横浜市鶴見のオーシーエスの事案を受任したことがありますが、そのとき他の会社にはない独特の対応をされました。

通常、司法書士や弁護士が代理人となると、受任通知を送り、債権届などの資料の開示を求めます。1カ月半位経過しても何も反応がないため、オーシーエスに電話をしました。

すると、「データがないので債権届や取引履歴を開示しない。」という回答がきました。ただ、債務が不存在であることは認めるとのことになりました。このように時効の主張といっても型どおりには終わらないことはよくあります。相手も色々です。ご自身での対応はリスクです。時効援用の実績豊富な法律家にご依頼下さい。

 
横浜市鶴見区鶴見中央の「株式会社オー・シー・エス」から「差押予告のご連絡」が送られてくることがあります。

内容は、「当社との債権債務について、管轄裁判所ならびに当社より貴方様に対しご返済いただくよう再三お願いして参りましたが、貴方様からは未だご連絡をいただいておりません。

したがって、当社は不本意ですが顧問弁護士により 、貴方様の財産 ・給与等の差押手続きをとることと致しました。つきましては本書到着後1週間以内にご連絡いただけない場合は、管轄裁判所に差押の申し立てを行いますので、予めご連絡申し上げます。」

以上です。
 
東京都品川区の「日本ファンド」から「訴訟提起予告」が送付されてくる場合があります。

「訴訟提起予告」

 当社からの再三の連絡にもかかわらず、貴殿からは何のご連絡も入金も無く、ご返済のご意志さえ確認できない状況にあり大変遺憾に思います。
 つきましては期日までにご入金あるいは返済の約束、またはご相談の連絡無き場合は遺憾ながら当社管轄裁判所(東京簡易裁判所)へ貸金請求訴訟を提起せざるを得ません。
 ご事情のある場合は相談に応じますので大至急、ご連絡をお願いいたします。
〔今回請求の内容等〕
1.支払の催告に係る債権の弁済期
2.支払いの催告時における当該請求に係る残存元本の額
3.支払いの催告時における当該請求に係る債務の総額
4.支払いを催告する金額
支払金額:*******円
支払期限:平成**年*月*日

以上です。「通知書」というタイトルの書面も同封されています。

 
東京都品川区の「日本ファンド」「通知書」が「訴訟提起予告」と同封されています。

お客様におかれましては本日現在まで何のご連絡もなく、ご返済の意思確認・交渉もできない状況となっております。

現在、お客様の債権は当社 債権管理室 へ移管されており、このまま放置なされると債権保全の為、下記対応が実施されます。

1.住民票設置地が虚偽・不在住の場合⇒役所への報告及び実態調査の依頼

2.当社管轄裁判所(東京簡易裁判所)に訴訟提起

3.上記により給与・財産・敷金等の差し押さえ

下記期日内に必ず、ご連絡・ご送金ください。

平成**年*月*日まで

以上です。

 
東京都品川区の「日本ファンド」
から「訪問集金のお知らせ」が来る場合があります。

内容は以下の通りです。

弊社が《シティーコープダイナースクラブジャパン》より譲受けた 貴方様に対する未払債権について、再三に亘り請求申し上げておりますが、未だ解決されておりません。

就いては、下記の通り貴方の在所へ伺い、未払い残代金を一括にてお支払賜りたくお願い申上げます。同日までに、下記残代金をご用意下さるか、ご一報を下さい。

弊社営業時間中に御連絡の無理な場合は、留守番電話へ、債権管理番号とお名前・ご用件・連絡先を残していただければ担当より御連絡申し上げます。尚、本状と行違いの節は、ご容赦ください。

請求金額
支払の催告に係る債権の弁済期
訪問日時
振込先銀行口座

以上
 
東京都品川区「日本ファンド」
から「訪問予告通知書」が送付されてくる場合があります。

内容は以下の通りです。

貴殿は、当社への返済が長期にわたりおくれているにも拘わらず、当社からの請求・連絡に対し、貴殿からは何ら誠意ある回答が頂けないままです。

至急、ご連絡の上お支払い下さる様、ここに通告致します。ご連絡・お支払いを頂けない時は、解決のためにご訪問せざるを得ません。ご事情があれば、ご相談に応じますので、必ずご連絡を下さい。

なお、お支払いに関する事項は以下のとおりです。

〔今回請求の内容等〕

1.支払の催告に係る債権の弁済期
2.支払いの催告時における当該請求に係る残存元本の額
3.支払いの催告時における当該請求に係る債務の総額
4.支払いを催告する金額

支払金額
支払期限

以上です。
 
「セゾンパーソナルプラス」から「残高確認とご連絡先のお知らせ」が届く場合があります。

債権者:株式会社クレディセゾン(UCカードご利用分)
業務代行会社:株式会社セゾンパーソナルプラス

「残高確認とご連絡先のお知らせ」

この度株式会社クレディセゾン(UCカードご利用分)より同社が貴殿に対し有する下記ご利用代金の未払い金ならびに残高の確認等についてお尋ねする様、依頼を受けましたのでご連絡いたします。

(省略)

以上です。
 
「九州総合信用株式会社」「通告書」を送付してくる場合があります。放置していると「福岡簡易裁判所」に訴訟をしてきます。

「通告書」

来たる 平成29年4月21日までに下記合計金額を下記口座にお振り込み下さい。もし期日までにお支払いのないときは、法的手段に着手致しますので念のため申し添えます。

1.  求償債権残元金                           金**円
2.  損害金 (平成29年4月13日  現在) 金**円
3.  費用                                             金**円
   上記合計金額                                金**円

*担当者宛必ず電話連絡をして下さい。ご連絡なき場合は支払意志なきものと判断し、手続きを進めます。

以上です。

 
「栄光債権回収」から訴訟をされた方がおられます。「保土ヶ谷簡易裁判所」から訴状がきます)

 手元の訴状の事案は、原債権者は、イコール・クレジット(SBIイコール・クレジット)で、リバイバルマネジメント債権回収に債権譲渡され、さらに栄光債権回収に譲渡されています。

 訴状には、「期限の利益喪失日」の記載があります。約5年以上が経過している方は時効の相談をお勧めします。

 また、訴訟前には栄光債権回収から、「分割払い(債務減額)による完済案のご案内」が送られてくる場合もあります。ただ、時効を主張できるのに安易に接触をすると、時効が困難になる場合があります。

 
「オリックスクレジット」から「ご相談担当者のご案内」が送られてくる場合があります。

「ご相談担当者のご案内」

ご契約者様におかれましては、当社より請求させていただいておりますお支払いにつき、何のご連絡もないまま、現在、ご入金が遅れている状況でございます。

当社では、ご契約者様に何らかのご事情があるものと拝察し、今後のご返済について相談させていただき、一緒に解決してまいりたいと考えております。

つきましては、ご事情をお聞かせいただき、今後のお支払についてご相談させていただきたく、担当者をご案内申し上げます。今後は下記担当者まで、ご遠慮なくご相談くださいますようお願い致します。

以上です。
 
 三菱UFJニコスへの借金は、MUニコスクレジットに引き継がれている場合があります。なお、MUニコス・クレジット株式会社は三菱UFJニコス株式会社の100%子会社で、業務受託会社としては、三菱UFJニコス株式会社がなっています。

「MUニコスクレジット」から以下のようなハガキも確認されています。

ハガキの表には、「大切なお知らせです」とあり、親展、重要の文字もあります。

圧着面を開けると、「ご連絡のお願い」というタイトルで以下の記載があります。

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
また、日頃より弊社カードをご愛顧いただき、厚く御礼申しあげます。

早速ですが、お客さまへのご請求につきまして、ご案内事項がございます。大変お手数ではございますが、当社下記お問い合わせ先まで、ご連絡いただきますよう、お願い申しあげます。

なお、本状と行き違いに、ご連絡頂いた際やご案内済みの場合は、何卒ご容赦ください。敬具


 「三菱UFJニコス」から「ご入金のお願い」「ご連絡のお願い」が送られてくる場合があります。

「ご入金のお願い」
先日来ご案内申しあげておりますあなた様の下記ご利用代金につきまして、いまだにご入金の確認が取れておりません。
 つきましては、お調べのうえ、下記お振込み口座あてに至急お振込みくださいますようお願い申しあげます。

「ご連絡のお願い」
あなた様の弊社に対する債務金の弁済について、再三にわたりご返済いただきますようお願いしましたが、未だ進展はございません。弊社といたしましてもこのままの状態を今後も継続することはできません。あなた様に何か特別な事情がございましたら、ご相談させていただきますので一度ご連絡ください。また、電話での連絡が難しい方は同封の書面にてご回答ください。

 
「セディナ債権回収」
から「ご通知」が延滞債務者に送られてくる場合があります。

 内容は、「お客様からのご返済やご連絡の無いまま現在に至っており、一日も早く債権債務の解決に向けてのご検討をお願いする次第です」等と記載があります。


 「株式会社OCS」から「所管部署移管のお知らせ」が送られてくる場合があります。

OCSは「オークス」という名の信販会社でした。2008年に経営破たんし、琉球銀行を中心として支援を受けました。現在は株式会社OCSとして琉球銀行の完全子会社となっています。

「所管部署移管のお知らせ」

前略 貴殿のクレジット債務の返済が長期間滞っているため債権回収の専門部署である債権管理室に移管されました。。今後は、法的手続き等も念頭に置きつつ対応してまいります。

つきましては、下記記載の債務残高等について今後の返済に関するご相談を受け賜わりますので、早期のお電話又は来社下さいますようお待ち申し上げます。借金は完済しなければ消えることはありませんし信用状態も回復することはありません。ご相談には、遅延損害金の減額等も含めて対応いたしますので今後のためにも是非ご相談下さい。

なお、ご連絡を得られない場合には、やむを得ず、全額のお支払を求めて当社顧問弁護士に委任のうえ、裁判、仮差押、差押え等の法的措置を講じざるを得ませんので、賢明なるご対応をお願い申し上げます。
 本状と行き違いにお支払い済みの場合は悪しからずご了承下さい。

以上です。「ご相談期日」を経過すると法的手続きに着手します、と明記されています。

 「リボーン債権回収」
、シティーカードジャパン(三井住友トラストクラブ)の債務。ジャスティス債権回収から債権譲渡をされ、「ご請求書」による通知がくる場合があります。


「サンライフ」から「最期通告書」が送られてくる場合があります。安易に連絡をして、債務を承認の会話をしてしまうと、時効が援用できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。


「有限会社エフエムシー」から、「弁護士法人駿河台法律事務所」「エイチエス債権回収」「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」に管理回収業務を委託されている事案があります。債権は、武富士、クラヴィス、クオークローン、ぷらっと、リッチ等です。

 
「コムレイド(旧:ティーシーエム)」 、前は長野県を中心として活動する貸金業者でした。現時点では貸金業は廃業しており、債権回収を行っています。昔は「ローンズナガノ」と呼び、1991年に「ティーシーエム」となりました。その後、、親会社がアイフル、ネオラインキャピタル、MEDSホールディングスと変わっています。

 
「ジャックス債権回収」から、「ご案内」のタイトルで、内容は、「弊社は、貴殿が契約した下記契約の債権を譲り受けています。つきましては、下記の譲受債権残額について、お支払いいただきたくご案内します。なお、お支払い方法につきご相談されたいときは、下記お問い合わせ先にご連絡ください。」という文書が通知されることがあります。

ジャックス・ヤマトクレジットファイナンスから債権譲渡を受けた債務の事案の時効援用の主張の経験があります。

 
「三井住友カード」から「通告書」が送られてくる場合があります。

 当社が、貴殿に対して有する下記の債権を至急お支払い下さい。

 再三にわたり、支払いについてのご連絡をお願いしてまいりましたが、本日現在お支払いもなく、かつご連絡すらない現状から、法的手続きをもって一括請求することを検討しております。

 下記回答期限内に、お支払いもご連絡もない場合は、法的手続きに移行することもありますのでご承知おき下さい。以上、本書をもって通告いたします。以上です。

 
「ワイモバイル」(旧:イー・アクセス)の弁護士法人高橋裕次郎法律事務所からの「債権回収業務受任通知」

 
「パインクレスト・アセット・マネジメント合同会社」(旧:NISグループ・ニッシン) 。NISグループ(旧:ニッシン)が破産の前に、民事再生手続きを行った際、スポンサー企業に事業を譲渡しました。そのスポンサー企業が、「パインクレスト・アセット・マネジメント合同会社」です。

 
「ブルーホライゾン債権回収(旧:ニッシン債権回収)」は、破産した原債権者SFCGの事業借入について、民事再生をした日本振興銀行から譲渡をうけて請求をすることがあります。東京簡易裁判所等に訴訟をしてきます。


《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

「簡易裁判所の訴訟や支払督促」と時効主張》

 時効期間が経過していても、「簡易裁判所」に訴訟や支払督促を起こされる場合があります。

 実際、簡易裁判所での訴訟代理を受任し、時効の主張を行い、訴訟を取り下げとなっています。時効期間が経過していても訴訟がなされることがあります。

 訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

《安易な『答弁書』『異議申立書』の提出は、ちょっと待って!!

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟や支払い督促をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書や異議申立書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の書面には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。

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本サイトの代理業務の記述は、元金140万以下の簡裁訴訟代理関係業務の範囲内である事を前提とします。