エーシーエス債権回収(イオンクレジット)からの請求への時効専門サイト。エー・シー・エスの請求に対する時効対応。

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《エーシーエス債権回収と時効援用》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 本ページは、『司法書士あかね法務事務所』が、時効の援用をご紹介しています。当事務所ではエー・シー・エス債権管理回収に関する時効の主張を行っています。

 
エーシーエス債権管理回収(原債権者:イオンクレジットサービスから請求をされている方のうち、最終返済から約5年以上経過している場合、時効についてご相談下さい。

 エーシーエス債権回収から、管理回収業務を受託した「弁護士法人駿河台法律事務所」から、「ご通知」の文書等が送られてくる場合もあります。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。
 

平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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《エー・シー・エス債権管理回収について》

 エーシーエス債権回収は、法務大臣第27号の許可を得て、平成11年2月16日に設立されました。流通大手のイオンのグループ企業です。イオングループには「イオンクレジットサービス」という信販会社があり、イオンをよくご利用される方であれば、「イオンカード」をお持ちの方も多いかと思います。


「弁護士法人駿河台法律事務所」からの「ご通知」》

 エーシーエス債権管理回収から管理回収業務を受託した「弁護士法人駿河台法律事務所」から「ご通知」が送られてくる場合があります。手元の資料では「原債権者:イオンクレジットサービス」で、「エーシーエス債権管理回収」に債権譲渡された債権です。

 「ご通知」の内容には、「もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらえて頂く場合もございますのでご了承ください」ともあります。

 最終返済から約5年以上経過している場合、時効の主張が出来る可能性があります。該当する方は時効についてご相談下さい。

 相手はプロです。ご自身で安易な対応をすると、時効がご破算(時効の中断)になる恐れがあります。当事務所は代理人として、時効を援用の実績が豊富です。


《エーシーエス債権管理回収からの「債権譲渡通知書」

 手元の内容では、「エーシーエス債権管理回収」から「SKインベストメント」に債権譲渡をした。SKインベストメントの管理回収業務は「アウロラ債権回収」が行っているというような内容です。

あわせて、「窓口変更のお知らせ」として、SKインベストメントの管理回収業務は「アウロラ債権回収」が行うという内容の通知も送られているようです。

 安易に債権者や代理人に連絡をして返済の話をすると「債務の承認」と認識されて時効が困難になる場合もあります。


パルティール債権回収への債権譲渡》

 パルティール債権回収は、エーシーエス債権管理回収(原債権者:イオンクレジットサービス)から債権譲渡を受けて債権回収をしています。自宅訪問をして不在だと、不在通知票がおいていきます。


「最大30%減額和解のご提案について」の通知》

 エーシーエス債権管理回収から「最大30%減額和解のご提案について」の文書が送付されることがあります。

 内容は「当社がイオンクレジットサービスより譲り受けましたクレジットカード等ご利用代金のお支払いにつきましては、いまだ貴殿のご意向が確認できておりません」

 「つきましては、貴殿のご事情を推察し、今後のお支払いについて特別なご提案をさせていただきます。貴殿の債務解消にむけ、ぜひ前向きにご検討ください」

 ご提案1 残元金**%相当のお支払いで完済とさせていただきます。

 ご提案2 (分割払いによるご返済のプラン)

 本書には、「契約締結にともなう補足のご案内」、「和解書」が同封されています。なお、本書を受け取った方のなかには、過去にイオンクレジットサービスから「特別和解提案のお知らせ」の文書が来ている方もいます。


 当事務所は、時効期間を経過している請求について、時効の主張の代理業務のご依頼を多くお受けしています。

 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、10年以上に及び、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

 『時効の援用』の代理業務をご提供します。



《全国対応》 債権回収会社への時効の主張・交渉・訴訟代理。


 答弁書の作成等、裁判所提出書類の作成や訴訟代理。

 借金及び遅延損害金について債権者との和解交渉。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。



司法書士の詳しくは司法書士の紹介 借金問題の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声   債権回収会社と闘う、司法書士の活動記録

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 当事務所の実績数 時効業務の質問Q&A


《エー・シー・エス債権管理回収の時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

 相談入力フォーム

※電話による相談受付は行っていません。

スマホから入力。
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《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  架空請求の見分け方

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。原則、お電話による受付は致しかねます。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《債権回収会社等に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。

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