エムアールアイ債権回収への時効の主張、エポスや丸井のエムアールアイ債権回収の通知|司法書士あかね法務事務所

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   エムアールアイ債権回収と時効援用。
  債権回収会社への時効主張や訴訟の経験が豊富。

《エムアールアイ債権回収》時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 エムアールアイ債権回収は、エポスカード、ゼロファースト、マルイカード(赤いカード)、スルガリザーブドプラン、運転免許クレジット、カタログ通販クレジットの債権回収を行っています。

 丸井グループの子会社である株式会社マルイカード(現エポスカード)の全額出資による債権回収会社です。丸井グループには、カード会社の「エポスカード」や消費者金融の「ゼロファースト」があります。

 「自宅を訪問」して来る場合があります。自宅に来た際に、返済や安易に債務を認める発言をすると時効が主張出来なくなる場合があります。注意下さい。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


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「期間限定」 お支払額 減額相談のお知らせ」の通知と時効援用について》

 エムアールアイ債権回収から、(「期間限定」 お支払額 減額相談のお知らせ)の通知が発送されています。

 「このままの状況が続きますと、管轄裁判所に未払い債権の一括払いを求める法的手続きを行うこととなります。」「私的和解が成立した場合は以降の遅延損害金の加算を中止します」と記載されています。

 一括払いなら遅延損害金は全額免除、分割払いなら、遅延損害金を50%免除する提案が記載されており、減額承り期間なる期限も設定されています。

 この通知をみると、連絡をすると遅延損害金の減額、連絡をしなければ法的手続きをされることになると読めますので、連絡をしてしまいそうになるかもしれませんが、時効期間が経過しているのに、安易に連絡をすると時効が主張できなくなるリスクが生じます。

 減額の提案内容は、遅延損害金の免除のみで元金を免除とは記載されていません。時効になれば遅延損害金だけでなく元金も返済をする必要がなくなるのです。最終返済から約5年が経過していたらまずご相談ください。

 通知に記載中の譲受した債権の内容に、「延滞となった貸金債権の当初の約定支払日」「最新お取引日」の記載があります。時効判断に必要ですので、その内容をお知らせください。


《エムアールアイ債権回収の「遅延損害金減額のご案内」

 エムアールアイ債権回収の「遅延損害金減額のご案内」が、延滞債務者に届く場合があります。なお、(「期間限定」 お支払額 減額相談のお知らせ)という似た通知もあります。

 「今回、期間限定で既に発生しております遅延損害金を一括払いの場合「全額免除」、分割払いの場合「50%免除」をご提案させて頂きます」

 「このままの状況が続きますと、管轄裁判所に残債務の一括払いを求める法的手続きを行います。お客様が法的な手続きによる解決をお望みでない場合は**までにご相談下さい」と記載されています。

 債権明細目録の欄に、「最終利用年月日」の記載があります。そこから約5年以上経過していたら時効が主張できる可能性があります。

 フリーダイヤルへの電話か「ご相談承り票」なる書面の返送をもとめていますが、時効期間が経過しているのに、安易に債権者に連絡をしたり、返済をしたりすると時効が主張できなくなることがあります。


《エムアールアイ債権回収の「減額和解のご提案」の通知》

「減額和解」のご提案が届く場合があります。内容は次の通りです。

「弊社は、お客様の未払い債権のお支払いを、いまだにいただいておりません。

このたび、期間限定で一括または分割でお支払いただきましたお客様には、遅延損害金を下記のとおり減額させていただくことと致しました。

弊社の意をお汲み取りいただき、減額和解による円満解決をお願い申し上げます。

<平成〇〇年〇月〇日まで一括払いでお支払いの場合> 遅延損害金を 全額 免除
<       〃        分割払いでお支払いの場合> 遅延損害金を 50% 免除

 このまま未払いの状況が続きますと、管轄裁判所に対し遅延損害金を含めた一括払いを求める法的手続きを進めます。和解に向け、至急ご連絡をお願いいたします。以上です。


《エムアールアイの「自宅訪問」

 エムアールアイ債権回収は自宅に訪問してくる場合があります。不在の場合は手紙を置いていきます。

 その手紙の内容としては、「お支払いの件でお伺いさせていただきましたが、お留守でございましたのでお手紙を投函させていただきました」と記載があります。

 「10日以内のご連絡をお待ち申し上げております」「延滞利率の減免、遅延損害金の減額等のご相談を承っております」とも記載があります。裏面が「ご相談承り票」となっており、返済計画を承るとあります。

 時効期間が経過しているのに、安易に債権者に連絡をしたり、返済をしたりすると時効が主張できなくなることがあります。


《債権譲受通知について》

 エポスカードから、「債権譲渡通知」、エムアールアイ債権回収から「債権譲受通知」が届く場合があります。

 債権譲受通知の「債権の内訳」には、「延滞となった当初の約定支払日」の記載があります。そこから5年以上が経過している場合、時効についてご相談ください。


《エムアールアイと「裁判所へ提訴を予定しております」の通知》

エムアールアイ債権回収から裁判所へ提訴を予定しております。」が届く場合があります。

内容は次の通り。「前略 弊社はこれまでお客様のご事情等も考慮し、ご連絡をお待ち申し上げておりましたが、ご入金もご連絡もいただいておりません。今後東京簡易裁判所への提訴を予定しております。」

「なお、当社が提訴する前に支払いに関するご希望等ございます場合には至急上記担当者までご連絡下さい。」


《エムアールアイと「法手続き予告通知」の通知》

エムアールアイ債権回収から法手続き予告通知」が届く場合があります。

内容は次の通り。「お客様の未払い債権について、幾度となくご請求申上げましたが、誠に遺憾ながら、いまだにお支払いもご連絡もいただいておりません。」

「このままの状況が続きますと、管轄裁判所に未払い債権の一括払いを求める法的手続きを行うこととなります。なお、お客様が法的な手続きによる解決を望まない場合は本状到着後、10日以内にご相談ください。」

「弊社ではお客様のご事情を十分に考慮した上で、分割払い等のご相談を承ります。ご相談は下記の方法よりお選びください。なお、本状と行き違いに、ご入金またはご連絡をいただきました節は、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。」

 同通知には、「延滞となった当初の約定支払日」の記載があります。そこから5年以上が経過している場合、時効についてご相談ください。


《エムアールアイと「支払督促予告通知書」の通知》

エムアールアイ債権回収から支払督促予告通知書」が届く場合があります。内容は次の通り。

「お客様の下記未払い債権について、誠に遺憾ながら、ご入金もご連絡もいただいておりません。このままの状態が続きますと、不本意ではございますが、管轄裁判所に残債務の一括払いを求める法的な手続を行うこととなります。

お客様が裁判による解決を望まない場合は、上記担当者までご連絡下さい。ご連絡いただければ、お客様のご事情をお伺いし無理のない分割払いのご要望も承ります。ご相談は、下記の方法よりお選び下さい。

なお、本状と行き違いにご入金又はご連絡をいただきました節は、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。」

 同通知には、「延滞となった当初の約定支払日」の記載があります。そこから5年以上が経過している場合、時効についてご相談ください。


《エムアールアイと「請求書」「通知書」

「請求書」 すでにご案内の通り、弊社は、お客様の未払い債権の管理回収業務を受託いたしております。お客様の未払い債権は、遅延損害金等を含め下記金額となります。

つきましては、本状到着後10日以内にお支払い下さい。期限までにご入金もご連絡もない場合には、弊社担当者がお住まいにお伺いし、督促させていただく場合があります。

分割でのお支払いやお支払い開始日等、今後のご返済計画につきましては、いつでもご相談を承りますので、上記担当者までお早めにご連絡ください。なお、本状と行き違いに、ご入金またはご連絡をいただきました節は、何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。


「通知書」 弊社はお客様の未払い債権について法的な回収手続きを進めてまいりました。しかしながら、お客様にも特別なご事情がお有りになることと推察されます。よって、弊社は、今後もお客様のご事情をお伺いし、お支払いのご相談を承ることとさせていただきました。

このまま放置されましてもなんら問題の解決には至りません。是非、上記担当者にご相談ください。お客様からのご連絡をお待ちいたしております。また、本状と行き違いに、ご入金またはご連絡をいただきました節は、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。


《エムアールアイ債権回収から、「ご案内」の通知》

エムアールアイ債権回収から、「ご案内」の文書が通知される場合があります。内容は以下の通りです。

冠省 貴方様の未払い債権につきまして、弊社より「ご提案書」をお送りさせていただきました。ご覧いただけましたでしょうか。同書にて、〇月〇日までに和解手続きをお進めいただくようお願いしております。

上記期限までに、ご入金いただけたお客様につきましては、遅延損害金を減額いたします。ご入金には、「ご提案書」に同封したコンビニ振込み票もご利用できます。

貴方様からのご連絡を心からお待ちしております。よろしくお願いいたします。以上です。


《エムアールアイ債権回収から、「提案書」の通知》

エムアールアイ債権回収から、「提案書」が通知される場合があります。内容は以下の通りです。

前略 今般、下記「ご提案内容」に記載のとおり、債権金額の一部減額による和解をご提案いたします。

つきましては、本提案に基づくお支払いをご検討いただける場合は、上記担当部署宛に、下記「回答受付期限」までにお電話いただくか、もしくは、「ご提案内容」に記載した「返済期限」までに「返済振込先口座」へ和解金額をお振込頂きますよう、お願い申し上げます。

なお、「回答受付期限」「返済期限」を経過した場合には、このご提案内容による債権金額の減額等には応じかねますので、この機会に、本提案をご検討いただきますようお願い申し上げます。 以上です。

上記の記載の下に元金や遅延損害金の合計からの減免の提案がなされています。



 最終取引から約5年が経過している方は、ご相談ください。時効が主張できる可能性があります。

 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。



《全国対応》 債権回収会社への時効援用・交渉・訴訟代理。

 時効援用代理、裁判所提出書類の作成や訴訟代理。

 借金及び遅延損害金について債権者との和解交渉。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。



司法書士の詳しくは司法書士の紹介 借金問題の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声   債権回収会社と闘う、司法書士の活動記録

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 当事務所の実績数 時効業務の質問Q&A


《エムアールアイ債権回収の時効相談の受付》


◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

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※電話による相談受付は行っていません。

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《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  架空請求の見分け方

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《時効の要件を満たさない方の受任について》◎詳細は和解交渉代理人のページ

 時効ではない案件も、事案により受任が可能です。その場合、「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「なるべく遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。

 但し、和解が可能な返済計画をご提示頂けることが条件となります。また、必ずしもご希望の分割金額や損害金のカットが出来るわけではありません。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページの受付窓口からフォームの送信をお願いします。


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《エムアールアイ債権回収の会社概要》

■ 商 号 株式会社エムアールアイ債権回収
■ 本社所在地 〒164−8580
東京都中野区中野3丁目34番28号
TEL 03-4574-4700
■ 会社設立 2004年11月25日
■ 営業許可 2005年3月17日(法務大臣許可第93号)
■ 業務内容 1. 債権の管理回収
2. 訪問調査
3. 事務代行
4. 集金代行
5. コンサルティング
6. 人材派遣

《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」

 連絡をして不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。
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