行政書士による時効援用通知の作成。 配達証明付き内容証明郵便。

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 司法書士による時効の主張代理 貸金業者の訴訟対応 時効代理人司法書士の奮闘記


行政書士業務の時効援用。

      ※行政書士業務としての時効援用業務は、限定された条件下のもとで、ご依頼をお受けします。
「行政書士」として時効援用通知を受任出来る場合について。

 「認定司法書士」は、遅延損害金など付帯する部分を除き、元金140万円以下においては、弁護士と同じように簡裁訴訟代理関係業務を行うことが出来ます。

 住宅ローンや車のローンや事業融資でもない限り、弊所が取り扱うのは個人向けの無担保ローンがほとんどであり、個別の借金の額は元金140万以下の事案がほとんどです。

 よって、ほとんどの事案において、司法書士の代理権を超えることはなく業務ができています。


《行政書士としての受任に消極的な理由》

 まず、司法書士の代理権を超えるか否かは、ほぼ最初の相談時に判明します。

 ごく例外的に司法書士の代理権を超えるような事案の場合でも、紛争性を内在していると思われる時効援用業務を行政書士として受任することには消極的です。行政書士は代理権がなく、書類の作成のみに限られてしまうからです。

 時効は債権者と対立構造であり、紛争性を内在している業務です。よって、代理権を保有している専門職への依頼が望ましいと思います。

 司法書士の代理権を超える事案の場合、弁護士への相談や依頼をお勧めしています。



《代理権がない行政書士としてでも受任が出来る場合》

 行政書士の業務が相当に限定的であることを理解されても、あえて私への依頼をご要望頂いた場合は、以下の要件を満たすことを条件として、「行政書士業務」としての「時効援用通知の作成業務のみ」にて、受任が出来るときもあります。

 弊所が行政書士としてお受けするには以下の要件を満たすことが必要です。

 @時効援用通知の作成業務に限られます。

 行政書士として本業務を取り扱えるのは、原則、「時効援用通知の作成」に限られます。行政書士としての調査権限、相手との和解交渉、訴訟代理は権限がありません。

 ご相談は通知の作成に必要な範囲のみです。「どうしたらよいでしょうか」「最適な解決方法を指導してほしい」というようなご質問には対応できません。

 
行政書士は業として法律相談を行う権限がない為、相談にかなりの制限がかかります。

 
時効を行うかどうかを迷われている段階では、相談をお受けできません。あくまで、「時効を援用したいのでその通知を作成してください」という要望を頂くことが前提となります。回答も通知を作成するうえで必要な限度となります。


 A事前の情報提供をお願いします。

 時効であることがほぼ確実であろうという事案について、時効援用通知を作成します。ご相談者から、一定の情報提供を頂ける事が条件になります。(債権者からの通知、ほぼ時効である事が確実であろうと思われる程度の記憶でも可)。

 認定司法書士や弁護士であれば、依頼時に記憶が曖昧であったり、書類を保管していなくても、債権者に債権調査を行い、各種の書類の開示を求めることが出来ますが、行政書士にはその権限がありません。

 よって、行政書士として受任する場合、依頼人が相当程度の記憶の確実性や資料の提供などをして頂けることが必要になります。


 B時効である可能性が高いこと。

 紛争性がない、又は、紛争が発生しない可能性が高い事案であることが前提としています。

 紛争が発生する可能性が高い事案について、行政書士として業務を取り扱う事には消極です。よって、時効かどうかも全く判断がつかない場合、時効中断理由に争いがある、訴訟など裁判所の手続きに発展している場合は、行政書士業務としても依頼をお受けする事は控えます。


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本サイトの代理業務の記述は、元金140万以下の簡裁訴訟代理関係業務の範囲内である事を前提とします。