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過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所
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21.9.18武富士、過払い金返還を分割 アイフルが私的整理へ 21.10.9日 アコムも過払い返還に遅れ
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注意事項(メールをお送りになる前に必ず全てお読み下さい。)
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FAX送信、原則、当日中にご事務所まで必ずお電話下さい。
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 過払い金返還請求の最新情報

NEW 21.8.14 過払いの信用情報(コード71問題)の最新情報 

日本経済新聞の09.8.13の朝刊によると金融庁は過払い金返還請求をした事実を信用情報に反映させない方針で最終調整をしている。金融庁は過払いの返還請求の有無は利用者の支払い能力とは直接関係ない
と判断し、過払い請求記録の消去を改正貸金業法で定められている指定信用情報機関を認定する条件とする方針。

日本信用情報機構は債務者が、過払い金の返還請求をした場合「契約見直し」という事故コードでないサービスコードで管理している。いわゆる「コード71」と呼ばれている。契約見直しというサービスコードが付される過払い請求というのは「債務が残っている方が任意整理をした結果、過払いが発見され、過払い請求を行う場合」に該当すると思われる。

完済した方が過払い請求をする場合は何も登録されないというのが業界紙でも記載がある。完済後の過払い請求は契約見直しというサービスコードすら現在は付されていないと思われる。



21年に入り大手消費者金融の状況が急速悪化!!


平成19年上場企業であるクレディアが破たん、平成20年3月、中堅のアエルも破綻。中小の消費者金融はほぼ全滅の状況です。消費者金融大手も例外ではありません。三洋信販はプロミスに買収され、レイクも買収され、新生フィナンシャルとなっています。CFJは事実上の日本市場からの撤退とみられるほどのリストラを行いました。

金融庁によれば06年から09年にかけて消費者金融は半減しています。中でも08年から09年にかけてだけで30%以上の貸金業者が廃業しました。今年に入り、最大手のアコム、プロミス、武富士、アイフルですら過払い請求の状況は急速に悪化しています。

アコムとプロミスは三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行傘下であり比較的、資金調達が他の消費者金融よりも有利ですが余裕はありません。このままの過払い請求が高止まりしているともたない可能性もあります。武富士とアイフルは銀行の傘下ではないいわゆる独立系と呼ばれる消費者金融です。法改正、過払い請求の増大に加え、サブプライムローン問題で資金調達が徐々に苦しくなっていると言われています。

週刊ダイヤモンド(07年7月4日号)によると各社の「余命」はアコム2.7年、プロミス2.6年、武富士1.8年、アイフル2.7年という試算が出ています。消費者金融は事業そのものが成り立たない状況となりつつあります。裁判所も貸金業者よりの判断が目立つようになり揺り戻しの現象も見られます。

アコム、プロミス、アイフル、武富士の任意による過払い返還の状況

最大手ですら以下のような状況となってきました。以前のようにすんなりと当然のごとく返還には応じてきません。今後状況が好転する事はないと断言できる位です。過払い金の返還請求は時間との勝負です。すぐに過払い請求を行うことをお勧めします。

21.10.9更新
アコム  過払い金の返還は利息元金ベースの返還なら早く返還させられるが、利息も一部返還させようとすると、かなりの時間が必要となる。21年10月上旬までは和解の成立から1カ月程度で過払いを返金してくる事がほとんどであったが、最近は過払いの支払いが和解の成立から3カ月から4カ月位に遅れがちになってきた。とうとうアコムもか・・・・

プロミス 21年7月より前は過払いの元金満額に利息をつけて返還させられたが、7月以後は利息の返還には応じない。6月の時点で和解成立から3カ月後の返金であったが、急速に返還が遅くなり4カ月先となり、現在7月時点では和解の成立から5カ月程度経過しないと過払いの返金をしてこない。以後はより遅れると思われる。

21.9.18更新
アイフル 21年6月より前は過払いの元金満額に利息もほとんど全て返還させられたが、6月を境に急激に方針転換を行い、過払いは元金の半額しか返還しなくなってきている。和解の成立から3カ月程度で過払いを返金してくる事が多い。資金調達が困難になり9月18日に事業再生ADRの手続きに入った。裁判所を通さない私的整理の手段。

21.9.18更新
武富士 21年5月より前は元金の満額であればすんなりと返還に応じてきたが7月に入り、9割前後の和解にしか応じなくなっている。8月はさらに悪化し8割前後の和解にしか応じなくなってきている。9月は7割の返還に近づいている。1カ月単位で急速に状況が悪化。以後はより返還が渋くなると思われる。8月中旬までは和解の成立から1カ月程度で過払いを返金してきたが、8月下旬からは予算が無くなったとして8月の下旬に和解をしても来年の4月の返金しか出来なくなっている。9月上旬からは一括の返済も出来なくなったとして過払い金は分割の返済を主張。


アコム、プロミス、アイフル、武富士の訴訟による過払い返還の状況

アコム、プロミスは過払いについての利息を付加することについて争ってくる。アコムは第一回の期日前にはあまり譲歩をしないが、2回目の期日前に準備書面を提出し、争う姿勢を見せるとこちらの有利な展開になる事が多い。アイフルはあらゆる論点について無駄とも思えるほど答弁書を提出してきて無理やり長期間に渡り、争ってくる。武富士は20年末までは訴訟をすれば過払い金の元金満額に利息を付けて早期の和解に応じてきたが21年に入り、早期に和解が困難となった。どの会社も以前のように訴訟をすれば直ちに過払いを返還してくるという訳ではなく、長期化する傾向にある。


債権者や過払い請求先の会社についての最新情報はこちら債権者情報債権者情報


 契約書などがなく取引年などが分からない場合は支店に電話して聞いてみよう!

当初の取引がいつであったかは任意整理・過払いの請求が出来るか否かの最も重要な判断要素となります。当初の契約日は大手消費者金融であれば支店に電話をかけて聞けば結構あっさり教えてくれますので是非試して下さい。これをするか否かであなたの人生が変わるかもしれません。また、無人契約機などで返済した都度、小さい明細が出てくると思います。その明細には直近契約日などが記載されていますので、直近契約日・現在の債務など最低限の確認ができます。全て捨ててしまっている人は1千円程度返済してそれらを手に入れるのも手です。それ以前の契約は記憶を思い出してメール下さい。一度支店に電話をして当初契約日がいつであったかを聞くのが手っ取り早く有効です。

過払い計算の為、取引履歴の開示方法

任意整理や過払い請求には取引履歴が必須ですが、通常、司法書士・弁護士に任意整理や過払い請求を依頼すれば自動的に取引履歴の開示も行います。取引の履歴がなくても依頼の際に司法書士・弁護士との相談により記憶を聞き出して取引を推測し手続きの判断をすることは出来ます。(ほとんどの場合このケースです)途中で完済がない方や、途中完済が1回程度で再度の借り入れまで間が空いていない方の依頼は記憶のみでもスムーズに相談が進みますが、途中完済が多い方や完済して再度の借り入れまでどのくらい空いているのか全く分からない方。もしくは初回取引年度を含み記憶が全くない方の場合、スムーズに相談が進まない場合もあります。そんな場合、ご自分で取引履歴を取得され、それから相談される事もお勧めします。

取引履歴の取得は支店などに電話をして開示を求めれば送付されてくる場合もありますし、必要な用紙に記載をすれば送付されてくる場合もあります。いずれにせよ大手の消費者金融であればほぼ確実に取引履歴の取得は容易に出来ます。万が一、相手が開示を渋ったら「取引履歴は個人情報だから個人情報保護法で開示しなければならない事になっているし、罰則規定もある」といえば間違いないでしょう。


 電卓だけで出来る過払い金の簡易計算
計算ソフトで過払い金を計算される相談者もおられますが、打ち込みも多数で、計算もコツがあり内容によっては法的判断を要する場合もあります。相談者がソフトで過払いを計算されている場合もありますが、ほとんどの場合打ち込みのミスやその他の計算違いをされている場合がほとんどであり、誤解が生まれる場合もあります。正確な計算はソフトを用いて当事務所の過払い計算担当専属スタッフが行いますのでお任せ下さい。間違える恐れのあるソフトを用いた計算より取引履歴を手に入れたら次にご紹介する簡易な計算を行っていただきご相談をしていただけますと幸いです。 まず、取引履歴の貸付の合計を算出下さい。電卓で貸付の額を全て足すだけです。同じように入金の合計も算出下さい。その差額の一部が過払い金となります。差額の中には当然法定利息分も含まれているので差額がそのまま過払い金になるわけではありませんが、差額が大きければ大きいほど過払いも大きくなることがほとんどです。実際の過払い金の返還は司法書士・弁護士でないと困難ですので、その計算結果を当事務所にお伝え下さり安心してお任せ下さい。
   
自己紹介自己紹介

簡易裁判所代理権認定
司法書士 伊藤謙一

S52・12・6 生まれ
H2 岐阜市立 茜部小学校卒業
H5 岐阜市立 加納中学校卒業
H8 岐阜県立 羽島高等学校卒業

H12 名城大学 法学部卒業
H14 司法書士資格取得
H16 開業
簡易裁判所代理権認定320063
岐阜県司法書士会所属544
            事務所事務所

          〒500−8284  岐阜市茜町92
        Tell 058−271−9581(代表)
        Tell 058−271−9596(相談専用)


         ソフトバンク携帯の方へ
       080−3669−6784
          におかけ頂くと通話料が無料です。(一部プラン除く)

        平日10時〜18時半。(土日は原則休み)

        匿名での電話相談はお控え下さい。


                
 
ぎふ司法書士総合相談センター センター長(現職)
岐阜県司法書士会岐阜支部執行部理事(現職)
岐阜県司法書士会裁判事務推進委員会委員長
財団法人法律扶助協会岐阜県支部 審査委員

執務姿勢執務姿勢(司法書士伊藤謙一の執務姿勢の一部をブログでアップしています)



【当事務所の理念】

当事務所は多重債務問題に専門的に取り組んでいる事務所であり、任意整理を含む債務整理・過払い返還請求の取り扱い件数は自他共に認め県内随一です。弁護士に引けをとらないもしくはそれ以上の実績を誇っています。多重債務案件は当事務所のメイン業務として位置づけています。私が多重債務問題に積極的に取り組むのは困っている人を救いたいという思いからです。これは設立以来、一貫して変わりがありません。

特に長きにわたり消費者金融と取引を続けている方は、司法書士・弁護士が任意整理・過払い返還請求をすれば借金がなくなり、更にはサラ金が違法に収益しているお金を取り戻すことが出来ます。長年にわたり、真面目に返済続け、それでも借金に困っている方こそなんとかしたいと常々考えています。

HPを開設したのも債務整理(特に任意整理を含む債務整理・過払い金返還請求)というものがあることを知っていただきたいからです。特に10年前後に渡り消費者金融と取引をしている方は任意整理・過払い金返還請求を行えば既に借金はないのかもしれないのですから。これらの方々を救うことが私に課せられた使命であると思い日々業務をしています。

状況及び相手方の対応は今も刻々と変化しており、数ヶ月前と今とでも全く状況は事なります。常に最新の情報と、多数の経験がないと時間だけがかかり依頼人に不利な和解となってしまうこともあります。

状況の変化を読み取る為には豊富な案件数と経験・専門性が必要になってきます。当事務所は全国から寄せられる数多くの案件数に裏打ちされた実績をもとにし、会社ごとのデータは当然ながら、担当者の名前・担当者ごとの交渉記録・過払い金の返還予定日その他多数の豊富な情報をデータベース化しており、片手間でこの業務を行う司法書士や弁護士にはない強みをもっております。これは、当事務所最大の強みでありこれを元に交渉することにより、依頼人に最大の利益を提供できるようにしています

私は当然ながらスタッフなどにも法令や判例の研究をさせており、質の高い業務を行っております。少数精鋭に育成したスタッフは私の目の届く数名しかいない為、常に私に情報が集まります。大手事務所でありがちな依頼人のたらい回しという事態には決してなりません。身近な法律家でありながら深い専門性を兼ね備えているのが当事務所です。

当事務所で任意整理・過払い金返還請求を行った依頼人からも任意整理を含む債務整理・過払い金返還請求のような手続きがあるのであればもっと早く知りたかった。この手続きをもっと広めて下さいと多数の依頼人さんにいつも言われます。だから、司法書士会の無料相談会があれば費用がでなくても自ら積極的に出かけ、このHPも更新を頻繁に行い情報提供をしています。

過払い金返還請求・任意整理のご依頼は岐阜・名古屋にとどまらず、全国から非常に多くのご依頼を受け全国規模で活動をしております。当事務所の案件の3分の2は県外の方です。遠方の方でもとりあえずご相談下さい。

以下はアドバイスとなります。既に借り入れをして多重債務状態にある方は、債務整理を行って立ち直った後は二度と消費者金融などから借り入れを行わず、ご自分の収入の中で貯金ができるよう生計を立てるようにして下さい。当たり前のことですが、債務整理は何度も行うものではありません。債務整理で司法書士事務所の門をたたくことにつながる行為は2度としないように自らを戒めてください。いまから住宅の購入を考えている方は安易に住宅ローンを組まないで下さい。将来のことまで見据えて余裕を持って支払える方のみ、住宅ローン契約をして下さい。新たに社会人となられた方は契約・金利の怖さを知って下さい。私は高校などへ講師として何度も行っても消費者教育に取り組んでいますが、若年者が多重債務者となる傾向は高まるばかりです。消費者金融のCMなどのイメージ戦略にのってはいけません。

常に節約の精神を持って無駄をなくして日々生活することが大事です。お金と人の関係を水と植物の関係に例えると、水が少なすぎては植物は枯れます。だからお金はある程度は必要です。しかし植物に水をやりすぎると植物は腐ります。お金がたくさんあっても人が幸せになるとは限りません。

幸せは本来、生活のささやかな事柄にこそ見出せるものです。


【 報酬 】

 当事務所では、報酬の説明をし、納得頂いた上でご依頼を頂きます。ご依頼の際には書面でも報酬の基準書をお渡しており、安心してご依頼をしていただけます。依頼人から見て、報酬の計算方法が分からないということはありません。依頼時の費用がご用意頂けない方も、依頼へのハードルを低くする為、過払い金が見込める場合は、依頼に際して着手金なしで受任を検討致します。この場合、報酬も事後の清算で構いません。取引が10年以上の方は直ちにご相談下さい。

また、完済したサラ金等への過払い請求を依頼する場合は、依頼に際して着手金を支払う必要はありません。過払いの中から、事後的に清算しますので、依頼人のお手元のお金から頂くことはありません。


依頼人の経済的更正の為、過払い金が見込める方は着手時の入金なしで受任を検討いたします。過払いになっているか分からず法律家への依頼を躊躇されている方は迷わず、メール下さい。 その決断があなたを救う一歩になります

 【 司法過疎地域の方へ 】(お近くに弁護士・司法書士事務所がない地域)

 全国各地の司法過疎地域の方で、近辺に相談できる法律家の知り合いがいない場合でもお気軽にメールをしてください。いまや全国いたるところにサラ金業者が入り込み、法律事務所が近くにいない為暴利とも言える金利を払わされている現状があります。多重債務で苦しんでおられる方は是非メールでまずはご相談ください。当事務所では司法過疎の地域からの依頼を多数お受けしています。任意整理・過払い請求は全国からご依頼を受けております。

 特に岐阜県内で言えば、高山市の弁護士・司法書士が少ない司法過疎地域には早急に対応する必要があると感じています。高山市は面積も広く、小京都と呼ばれるほどの風情が漂い、人口も多いです。よって駅前にはサラ金などの広告や支店があります。サラ金の支店があるということは債務整理を必要とする方が多く存在しているということにもなります。私のHPを見た高山の方の任意整理・過払い金返還請求などを多数行いましたが、高山には多くの債務整理を必要としている方を救えるだけの弁護士・司法書士などの数が少なすぎます。また、多重債務問題・債務整理に積極的に取り組んでいる法律家もあまりいません。よって、司法過疎地域では消費者金融のパラダイスと化しています。
 全国の司法過疎の解消を図るべく、当事務所は積極的に活動していきたいと考えています。

 
 【 司法書士に依頼する場合のメリット 】

司法書士・弁護士が介入する事で取立て督促が止まる。目に見える形で一番効力があります。サラ金に対し、取引履歴の開示を要求出来る。(本人ではなかなか開示してくれない事があります。)任意整理により残債の圧縮・過払い金の返還請求が出来る。依頼人の立場で返済計画を立てられる。 司法書士が受任した事により、サラ金から取引履歴を多く開示させる事が出来るので特定調停をする場 合よりも減額されたり、元本を支払うどころか、過払い金としてお金が戻る事があります。(特定調停では過払い金は返還されません) サラ金が訴訟・支払い督促をしてくる場合もあり、その対応が出来ます。 

 【司法書士に依頼する場合のデメリット 】

司法書士・弁護士に依頼する場合報酬が必要です。しかし得られるメリットは報酬を差し引いても多くあります。当事務所は多重債務解決の専門事務所であり、登記業務などは原則行っておりません。個人の多重債務解決については弁護士に引けをとらない自信があります。過払いであれば報酬費用でさえも浮いてお釣りがくる場合もあります。原則として依頼人の利益になった額の数分の一しか頂きませんし、ご依頼いただいても依頼人の利益にならないような業務は致しません。 

 【司法書士・弁護士への依頼について】

自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還の交渉等の債務整理を業として行えるのは、弁護士と司法書士のみです。ただ、登記をメインに業務を行っている司法書士は債務整理に詳しくない、もしくは全く債務整理の経験がない事もありますし、弁護士であっても、ほとんど事務員に任せてしまい、任意整理の交渉も弁護士が行わない事があったり、少数ですが、他の手段をあまり検討せずに自己破産をむやみに勧める方もいらっしゃいます。また、弁護士、司法書士いずれの中にも素晴らしい先生方がいらっしゃいます。

結局、個人の債務整理を法律家に依頼する場合は、一概に弁護士か司法書士かで選ぶのではなく、その先生の個性、考え方・得意分野・業務姿勢に着目して、債務整理の経験・知識が豊富な先生であり、且つ、あなたが信頼できると感じた先生に依頼するのが一番です。報酬の説明が口頭のみで報酬基準を書面で交付して頂けない事務所は依頼をおやめになったほうがいいと思います。その点、当事務所は開業以来、多重債務問題に取り組み、専門性をもっております。また、全ての交渉は所長の私が行っております。報酬基準も明朗です。報酬基準は依頼人に対し、口頭で説明した上で、書面でも交付しております。安心して当事務所にご相談下さい。個人の債務整理であれば、実績・知識ともに弁護士に引けを取らない自負をもって業務を行っています。

【信頼出来る司法書士や弁護士の見分け方】
任意整理などの債務整理や過払い金の返還請求を依頼しようと思ってもどの司法書士や弁護士が過払い金や債務整理について詳しいのかがわかりません。また、悪質な司法書士や弁護士も中にはいるので気を付けなければいけません。依頼をするに適した司法書士や弁護士の見分け方を簡単に以下にご紹介します。

1.債務整理・過払い請求の知識が豊富であると感じ、丁寧に手続きを説明してくれる

2.依頼前に報酬を丁寧に口頭で説明し依頼の際には報酬基準を書面でも交付する。

3.最初の相談の際に不信感が生じない。安心して任せられる雰囲気である。


知識がないのは任意整理などの債務整理や過払い金請求の経験があまりないもしくはその実務をほとんどおこなっていない。事務員がほとんど実務を仕切っているという可能性が高いです。

依頼の前に報酬の話をしなかったり、はぐらかしたり、書面で交付しないのは、一番危険な司法書士・弁護士であると思います。わざと報酬を説明せず仕事を終えてから身に覚えのないような報酬をむしりとろうとしている可能性があります。専門家としてよりそれ以前の問題です。後日のトラブルが高確率で起こります。

最初の相談で少しでも不信感が生じている場合、その司法書士・弁護士には依頼は控えたほうがいいと思います。最初から不信感があっては、それは後々かなりの確率で不信感が大きくなりトラブルのもとになります。

最近、司法書士や弁護士以外の不審な業者がHPなどで集客し過払い金返還請求や債務整理を手掛けているという事がよくあります。相談は「必ず」司法書士や弁護士にご相談下さい。

【おまとめローン・債務の一本化について】

最近、多重債務状態になっている方をターゲットにして大手消費者金融や、嘆かわしいことに、銀行などでもおまとめローンを「商品」として取り扱っています。違法業者の一本化など論外です。ある外資系の銀行は新聞広告・ラジオなどで広告をかなりの規模で展開しています。私はおまとめーローンには絶対に反対です。知識のあまりない多重債務者を食い物にしています。その広告ではアメリカでは多数の借入先をまとめてまとめる事が盛んに行われていると喧伝しています。そもそもアメリカにはグレーゾーン金利はありません。法律が異なりますので、アメリカの事情をそのまま日本にあてはめる自体おかしいのです。

一番問題なのは、まとめてしまえば、まとめる前の借入先を対象にして任意整理・特定調停を行っていれば債務の減額ができたかもしれないのに、まとめてしまえばそれができなくなることです。減額の機会を自分で放棄するようなものです。また、任意整理・特定調停をすれば将来の金利は0%になるのが通常です。また、取引が10年以上の方なら債務がなくなって過払いになっているかもしれない方は「本来はない債務」を支払う事になります

おまとめローンはそうした事を説明せず、減額の機会を失わせ、まとめた膨大な債務に利息制限法ぎりぎりの利息をつけて返済させます。おまとめローンはあくまで「商品」です。

任意整理・特定調停で債務が減額できた上で、利息が0%になり、取引が長ければ債務がなくなり過払いが戻るかも知れないのと、減額をせずに返済して、まとめた金額に利息制限法ぎりぎりの利息をつけて返済しなければいけないのとどちらが賢明でしょうか?任意整理・特定調停・過払い金というものを知らないだけなのです。知っていればそんな「商品」には手を出さないでしょう?まとめる前に司法書士・弁護士に相談下さい。


債務整理の種類と知識【債務整理の種類と知識】
参考にしてください。きっと道は開けます。過払い請求や債務整理は早ければ早いほど立ち直る可能性が高くなります。早急に債務整理に詳しい司法書士・弁護士にご相談する事をお勧めします。

任意整理過払い金返還請求
自己破産・一括弁済・一本化を考える前に一度ご相談下さい。おまとめローンは利用しないで下さい。債務が大幅に圧縮でき自己破産を回避できることもあります。過払い返還請求も行います 

 任意整理とは司法書士・弁護士が裁判所を使わず、直接サラ金などの債権者と交渉をして借金の整理を行っていく方法です。サラ金から開示させた取引履歴を元に、利息制限法に基づき、既に支払っている利息を引きなおして計算し、交渉にあたる手続きのことです。

当事務所の任意整理の特徴は、年間数百件以上の任意整理・過払い請求での和解交渉の経験を元に、業者ごと・担当者ごとに相手方の対応をデータ化して和解交渉に役立てている事です。それらのデータがある事により最初の相談で既に相手方の対応が読めるため見通しがつきます。専門事務所の強みと言えますまた過払い返還請求は当事務所の得意分野です。当事務所の任意整理・過払いの返還の処理件数は一般的な弁護士よりも格段に多く又、個人の多重債務問題解決の能力は弁護士以上という自負を持って業務にあたっております。個人の事務所としては全国トップクラスの実績です。

 業者との交渉は全て所長である司法書士伊藤謙一が直接行っています。よって、ご依頼をお受けできる件数も上限があり、大変申し訳ありませんが、受任件数が上限を超えますとご依頼をお受けできない場合もあります。

任意整理と似た債務整理に「特定調停」があります。

比較的に取引期間が短い債権者が多い場合は報酬のかかる任意整理より特定調停の方が低廉・効果的に整理ができることもあります。

 一番のデメリットは特定調停では過払いが戻ってこない点です。戻ってこないだけではなく、時には放棄しなければならないような調停がまとまる事もあります。取引が10年以上と長いような方は任意整理・過払い請求を司法書士・弁護士に依頼する事をお勧めします。それを間違えて無駄な手間をかけて過払いを放棄しただけという泣くになけない状態の方もいらっしゃいます。過払いが生じないくらいの取引の方に特定調停をお勧めします。

手続きは比較的簡単で、簡易裁判所で書式を頂けますし、説明もしてもらえます。特定調停の場合、調停委員が債権者との交渉をしてくれます。但し、ある程度はご自分でも勉強をしておいたほうがいいでしょう。手続きが終わる2〜3ヶ月間、裁判所に月に1回前後足を運ぶ必要があります。特定調停の結果には判決と同様の効果があり、万が一支払いを怠ると強制執行されます。
 


借金を返し終わった後に過払い請求!

皆さん個人情報保護法という法律をご存知ですか?これまで、完済してしまうと取引履歴の開示をサラ金から拒否されることがよくありました。開示させられる根拠も希薄なものでした。しかし、平成17年4月に施行された個人情報保護法により、取引の履歴は個人情報であることから消費者金融は開示しなければならなくなりました。

取引の履歴が開示がなされれば、利息制限法に基づいて引きなおし計算ができ、完済している以上、過払いとなります。当事務所は、個人情報保護法施行直後から、この分野を開拓し、今日まで個人情報保護法25条に基づいた開示請求を数多く行い、交渉により任意で過払いを返還させてます。あなたも是非ご相談下さい。

当事務所は絶対の自信を持って業務を行っていますので、過払いの返還がなされなければ報酬は一切不要です。あなたに何の負担なくご依頼が可能です。安心してご依頼下さい。サラ金とは縁を切りましょう

完済後の過払い請求のご依頼は現在、かなりの増加傾向です。受任できる件数に限りがありますのでご相談ご依頼はお早めにお願い致します。(受任件数が大幅に超過すると、お断りせざるを得ない場合があります)


自己破産     

同時破産廃止(換価できる財産がほとんどない場合)が多くを占めています。現在の年間の破産者は25万人を大幅に超えています。これは皆さんの小学校のクラスメートの2,3人が破産したことがあるというくらいの数です。サラ金業者が流す、かわいいCMのイメージとはかけ離れた現状があります。

 まず自分の債務を洗い出す作業をします。サラ金と交渉し、取引履歴を手に入れ、利息制限法に債務を引きなおしていきます。(他の事務所で自己破産しかないといわれたのが、当事務所で受任したところ、任意整理により自己破産どころか債務がなくなり、更に過払い金が戻ってきたというケースも多々あります。取引の長い方は自己破産の前に一度、債務整理に詳しい司法書士・弁護士にご相談下さい)

 書類をそろえたら申し立てをします。破産宣告があり、免責が確定して官報広告後2週間後に確定します。この時に債務の支払い義務がなくなります。 不動産を維持する事は出来ません。
  破産による影響はほとんどありません。ただ、一定の職業(士業、警備員など)の方は破産をするとやめる必要があります。免責後ローンを組むのが難しくなります。免責後7年間、再度の破産は特殊な場合を除いては出来ません。破産者であることが公表される事はありません。

当事務所では安易に自己破産をすることを勧めません。その他の任意整理等の債務整理の手段で立ち直れないかを判断して、それでも破綻の危険性がある場合のみ自己破産の方向性を依頼人に相談して納得して頂きます。


 自己破産については書類も多く、本人と面談して手続きを進めますので、ご相談やご依頼は基本的に岐阜県及び愛知・三重の近郊都市となります。

民事再生 (個人再生) 

 民事再生は、元本自体を3年ほどで返済できる額までカットします。元本カットが出来る点が最大の特徴です。(元本カットの下限は100万円です。)自己破産は債務は全てなくなりますが、財産もすべて失います。特定調停では元本カットがない為、債務が大きい場合返済が出来ない可能性がある。かといって自己破産で財産を失いたくない、もしくは自己破産をすると失業してしまうという方が利用する手続きです。

 自己破産は不動産を失いますが、民事再生は住宅ローンが払えなくなった場合、家を失わすにすむ場合があります。 (現実には住宅ローン自体の減額は出来ないので、他にローン以外の債務が大きいとと難しいです。)ローン以外の債務を減額すればローンは返していけるという方が利用されると効果があります。また、ギャンブルなどの浪費(免責不許可事由)が債務の多くを占めている場合は自己破産は認められない可能性があります。個人再生は免責不許可事由がある方でも利用できます。過去7年内に自己破産を行った方も個人再生(小規模個人再生)であれば、自己破産から7年を経過していなくても利用できます。

 民事再生は手続きが複雑で3年以上の長期に返済が及びます。自己破産を手がけた法律家でも、民事再生は得意、不得意があります。法的知識を相当要するので、自己破産のように自分で申し立てるということは裁判所が受け付けてくれないので事実上不可能となっています。よって全国の年間申し立て件数は自己破産が20万件以上なのに対し、個人再生は2万数千件にとどまっています。

 個人再生を申立てたはよいが、その後支払っていけなくなり自己破産をしていう方が多いので安易に個人再生を申し立てることは労力・金銭的負担がより重くなってしまいます。かなりの余裕を持って返済計画をたてられるかが個人再生のポイントです。


 個人再生については書類も多く、本人と面談して手続きを進めますので、ご相談やご依頼は基本的に岐阜県及び愛知・三重の近郊都市となります。
 


当事務所には岐阜・愛知・名古屋・三重・大垣・一宮などの近隣以外にも全国各地から多数のご依頼をいただいております。当事務所は過払い請求・任意整理の専門事務所(司法書士)として活動をしており、弁護士に劣らない実績と自負がございます。安心して過払い請求・任意整理をご依頼下さい。

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