東京簡易裁判所での訴訟対応アビリオ債権回収やニッテレ債権回収やアペンタクルの訴訟や支払督促の対応 。時効の答弁。

過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所

「東京簡易裁判所の訴状と時効援用」

《全国対応》 債権回収会社や貸金業者との訴訟対応と時効援用。


 簡易裁判所で認定司法書士が時効の主張をします。

 支払督促をされた場合の時効対応。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』


 多くの債権回収会社や貸金業者への豊富な時効実績。

 ◎債権回収会社の説明債権回収会社とは?




《訴訟代理で時効主張の依頼の多い相手会社》 時効援用の実績一覧


@オリンポス債権回収の時効援用 詳細オリンポス債権回収(CFJ/武富士など)
 CFJ(ディック)から債権譲渡を受けた、ラックスキャピタル、SKインベストメントへの時効援用。武富士から債権譲渡を受けたキュエルMKイプシロンへの時効援用。

Aアビリオ債権回収への時効の主張や和解交渉 詳細アビリオ債権回収(プロミス、レイクなど)
 アビリオ債権回収は、「東京簡易裁判所」に訴訟をよく行ってきます。アビリオ債権回収も消滅時効の期間が経過しても請求や訴訟等を行ってきます。

Bアペンタクルの宇都宮簡易裁判所での訴訟代理等 詳細アペンタクル(旧ワイド)
 アペンタクル(旧ワイド)に関する、「宇都宮簡易裁判所」の訴訟でも、時効の主張を多く手掛けており、勝訴判決を獲得してます。アペンタクルは全国の貸金案件を、宇都宮簡裁に提訴しています。訴訟をされていても時効の援用が出来る事案もあります。

Cギルド(旧:トライト)の大阪簡易裁判所の訴訟代理等 詳細ギルドの大阪簡易裁判所
 ギルドは、主に大阪簡易裁判所に訴訟をしてきます。最終返済から5年が経過している方は訴訟をされても時効を主張できる可能性があります。該当する方は時効についてご相談ください。

Dパルティール債権回収の支払い督促の訴訟代理 詳細パルティール債権回収(アプラス)
 パルティール債権回収は、簡易裁判所に「支払督促」手続きを行ってきます。

  時効相談の入力フォーム

 ※メールが使えない方も、入力フォームから送信可能。

 ※ご相談はフォームから受付が必須。『お電話での受付は不可』

依頼の際のよくある質問Q&A 架空請求の見分け方

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評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声    時効代理人司法書士の奮闘記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域  当事務所の実績数



《簡易裁判所から訴状や支払督促から、時効判断》

 簡易裁判所から訴状や支払督促がきたら、その内容に通常、「期限の利益の喪失日」が記載されています。ご相談の際に、時効の判断の為にお知らせ下さい。「期限の利益喪失日」から約5年の経過で時効が主張できる可能性があります。

 東京簡裁での訴訟で、「アビリオ債権回収」、「プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)」、宇都宮簡裁での訴訟で、「アペンタクル(旧:ワイド)」、大阪簡裁での訴訟で、「ギルド」、債務者の地元の簡裁での支払督促手続きで、「パルティール債権回収」「オリンポス債権回収」の事案のご依頼が多いです。

 時効期間が経過している借金に対しても訴訟や支払督促をすることは可能です。裁判所の手続きに対して適切に対処をすることにより時効を成立させます。 当事務所は訴訟代理により時効の主張を行い、勝訴判決の獲得や、訴訟を取り下げさせた実績が豊富です。



 司法書士の詳しくは

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当事務所の実績数


《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  架空請求の見分け方

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 無料相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。


《報酬について》

1社につき、着手金6万5千円(税別・実費込)。
 
 ※依頼申込みから訴訟期日まで2週間以上無い場合は、1万円を加算します。(期日まで1週間以内は別途)
 ※通信費や訴外での内容証明郵便などの実費は、『全て込み』です。
 ※事案によっては、着手金を別途見積もりとする場合があります。
 ※交渉により債務の減額が出来た場合は減額した金額の1割が加算されます。
 ※事案によっては、時効援用について成功報酬を設定する場合があります。

 業務内容は簡易裁判所の訴訟代理及び相手との和解交渉です。債権回収会社や貸金業者の訴訟や支払督促の中には時効になっている事案もありますが、その場合に放置をしてしまうと時効が中断してしまいます。時効であると司法書士が判断した場合はその主張及び、訴訟取り下げ後の内容証明郵便やその実費まで全て込みです。

 事案により若干の上下があることもありますので、ご相談後に正式な報酬をご提示しますが、貸金業者や債権回収会社(サービサー)などから裁判をされている通常の事例だと上記の金額のみになることがほとんどです。ご安心ください。

 ただ、上記の報酬はあくまで借りたことを認めた上で、「どう支払うのか?」という事を想定して設定しています。借りたこと自体を認めないなど前提条件について争われる場合などは本報酬では対応できません。

 債権者への支払いはおおむね依頼をお受けしてから2カ月位後になります。通常、お受けしている間の支払いは止めることが出来ます。債権者への支払いと報酬の支払いが重なると厳しいと思いますので、なるべく報酬の支払いは債権者との支払いが重複しないように考えています。

 ※ご相談時に正確にご提示します。
 ※当事務所は、安心して頂けるように、ご依頼の際に、きちんと契約をし、報酬基準を明記した書面もお渡しします。


 《着手金のお支払いについて》

 着手金のお支払は、原則、一括でのお支払いをお願いしております。




訴状を放置すると・・・・

 最近、簡易裁判所の法廷に代理人として出廷していると、債権者からの訴訟が多く提起されています。訴えられた方が出廷していることはあまり見られず、答弁書も提出していないようです。

 裁判所からくる訴状や支払督促は「特別送達」で送られてきます。受け取ったものの、放置する方が非常に多いです。これはかなり悪い状況に陥ることになりかねません。

 相手の言うままの金額で判決がだされ、一括で請求がくることが予想されます。判決をとられているわけですので、強制執行もできますから、給与の差し押さえなどがなされる可能性も生じます。給与の差し押さえがなされると、会社に知られてしまいますし、会社の事務負担もあります。結果的に会社に居にくくなる事が考えられます。

 訴えられたら早期に司法書士や弁護士に対応を求めることをお勧めします。


ちょっと待って。答弁書の安易な提出!!

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。


時効期間が経過しても訴訟をされる事案は多いです。時効の主張について

 相談者から「時効期間が経過しているのに訴訟できるのですか?」と聞かれることがあります。結論としては、できます。

 簡易裁判所に代理人として出廷していて、他の事案も見ていますと、債権者側だけが出廷して、被告は欠席ということが多いです。時効の期間が経過しているのであれば、きちんと時効の主張(法律用語では時効の援用と呼びます。)をせずに訴訟をそのまま放置していると時効が中断してしまいます。時効期間が経過していても訴訟をされているのが実情です。きちんと対応をすれば払う必要のなくなるのに、無視をして対応をしないのは損です。


勤務先の情報は要注意。

 貸金業者やサービサーから訴訟をされており、和解の交渉をするに際して、様々なことを聞かれるわけですがとりわけ重要なのは「勤務先」の情報です。これは最後の最後まで言うべきではありません。

 相手は他の質問に入れて「勤務先はどちらになりますか?」というようにさらっ、と聞いてきます。和解がまとまるかどうか分からない段階で話してはいけません。

 相手としては稟議という社内手続きがありますが、「勤務先を言って頂けなければ稟議を上げられません」と言ってきたとしても話してはいけません。稟議というものは通るかどうかなど分からないからです。聞き出した後に稟議が通りませんでした、では情報だけを提供してしまったことになります。

 交渉や稟議の段階で勤務先を言わないからと言って、和解交渉が出来ないということはありません。「和解をするときにお伝えします」という程度にしておく必要があります。当初は相手も聞けたら儲けものという感覚で勤務先を聞いているだけです。それに乗ってしまい交渉や稟議の前段階で話してしまえば取り返しのつかないことになりかねません。

 理由としては、勤務先の情報を教えるということは相手に給与差し押さえの情報を教えているに等しいからです。和解ができなければ判決となり、教えてもらった勤務先に給与差し押さえをしてくることは必定です。

 ただ、訴訟までされている場合には勤務先を伝えないと和解が出来ないことも多いので、少なくとも和解が成立することが明確になった後に相手に伝えるべき情報です。勤務先は和解と引き換えに提供するほど重要な情報なのです。


簡易裁判所の支払督促への対応について 

 支払督促のメリットとデメリットを把握すると理解が出来ます。


《支払督促のメリットとデメリット》

 支払督促のメリットとして、申立が簡易であり、印紙代が訴訟をする場合の半額で済みます。100万円の訴訟をする場合は1万円の印紙が必要なのに対し、支払督促は5000円の印紙で申し立てができます。

 債務者が最後まで何の反応もしない場合はそのまま確定し、勝訴したと同様の効果が生じます。大量の小口債権の回収を手掛ける債権回収会社は有効な債権回収法のひとつとして捉えているでしょう。

 デメリットとしては、債務者の住所地等において行わなければならないことです。今回の事例も岐阜簡裁で支払督促の申立がなされていました。そして、債務者から異議申立がなされると通常訴訟に移行してしまいます。

 この場合、債務者の住所地の簡易裁判所まで相手は出頭しなければならなくなるでしょう。これは東京や大阪から出向いてきたら大変なコストがかかります。よって、支払督促を取り下げてきたのです。


《支払督促への対抗法》

 支払督促のメリットとデメリットで述べた通り、債務者から異議を出されることが最大のデメリットです。そのまま通常訴訟に以降すると遠隔地から申立の裁判所まで出向いてこなければならないコストを考えると、相手は支払督促を取り下げてくる可能性があります。

 取り下げ後は、相手と条件面で交渉をして和解契約を締結します。債権回収会社との多くの訴訟対応や交渉の経験がある当事務所の司法書士が支払督促の異議申し立てから、相手との交渉、和解契約まで行います。
支払督促の書類が裁判所からきたら経験豊富な当事務所までご相談ください。


《支払督促の流れ》

 支払督促が申し立てられると,裁判所書記官がその内容を審査し,支払督促を発付します。しかし,相手方が異議を申し立てると,事件は,通常の訴訟手続で審理されることになります。相手方が異議を申し立てることのできる期間は,支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間です。

 この期間内に相手方が異議を申し立てなかった場合には,申立人は,それから30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。仮執行宣言の申立てをすると,裁判所書記官がその内容を審査し,支払督促に仮執行宣言を付します。仮執行宣言が付されると,直ちに強制執行を受けることがあります。

 仮執行宣言の付された支払督促に対し,相手方が異議を申し立てた場合には,事件は,通常の訴訟手続で審理されることになります。仮それに対し,相手方が異議の申し立て期間は,仮執行宣言付支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間です。


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 本ページの記述は、簡易裁判所代理関係業務の範囲の代理です。簡易裁判所の民事案件の中でも消費者金融、信販会社、サービサーなどいわゆる業者事件の被告事案を前提とした記述をしています

 執筆:司法書士あかね法務事務所 (岐阜県司法書士会所属 法務大臣認定司法書士伊藤謙一) 
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