東京簡易裁判所で訴えられたら。アビリオ債権回収やニッテレ債権回収からの訴状や請求書や催告や督促の請求対応 。

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ご依頼に際によく頂くご質問Q&A

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Q 法務大臣認定の司法書士とは何ですか?

A 合格率約3%程度である「司法書士国家資格」を合格する事が大前提です。ちなみに、私の合格した平成14年度の司法書士試験の受験者数2万5416名、合格者701名、合格率2.8%でした。

 日本司法書士会連合会が実施する「特別研修」を修了し、さらに、法務省が実施する「簡裁訴訟代理等能力認定考査」に合格することにより、法務大臣の認定を受けることが出来ます。法務大臣の認定をうけた司法書士は、簡易裁判所においての簡裁訴訟代理関係業務を行うことが出来ます。


Q 債権回収会社(サービサー)とは何ですか?

A 平成11年2月1日から法律によりできた会社です。それまでは債権回収を業とできるのは弁護士のみであり出来ませんでしたが、一定の条件を満たし、法務省の許可を得ることにより、会社が債権回収を業とすることができるようになりました。債権回収会社についての詳細はこちらのページにまとめてあります債権回収会社とは


Q 全国どこからでも依頼が出来ますか?簡易裁判所は遠方の東京簡易裁判所です。

A はい。全国対応をしています。東京簡易裁判所から全国各地の簡易裁判所の事案に対応します。但し、具体的には個別事案により対応の可否は判断します。また、本人確認の為、免許証のコピーや印鑑証明書など本人確認できる書類のご提出を頂いております。免許証がない方は代替書面のご提出を頂く事でも対応ができます。ご協力頂けない場合はご依頼はお受けできません。


Q 口頭弁論期日が2日後なのですがご依頼は出来ますか?

A 状況により、対応します。とりあえずご相談ください。訴訟委任状や当事務所との契約を交わすために期日まで、あまりにも日数がないと、残念ながらお断わりせざるをえない事があります。口頭弁論期日はおおよそ1か月前に定められているはずですので、お早目にご依頼をお願い致します。


Q ご相談をしたい場合はまずは電話で相談すればよいでしょうか?

A まずはメールにて所定の記載事項を送信ください。内容を拝見してお電話差し上げます。メールはこちらのページよりお願い致します。理由としては、電話ではより詳細のご事情をお聞き取りするのに時間を使いたいと考えており、基本的な事項は事前にメール頂くことで、スムーズかつ充実した相談が出来るからです。よって、電話を頂いた方よりもメール受付をして頂いた方を優先して先にお答えしていきます。但し、メールがどうしても不得手であるとか、そもそもメールが出来ない方は最初からお電話でご相談頂く事でも大丈夫です。


Q 電話だけで報酬が発生する事がありますか?

A お電話など、口頭のみで報酬が発生することは有りません。ご依頼のご要望をうけ、依頼書類を発送しただけでも報酬は発生しません。当事務所との業務契約書に署名押印を頂き、報酬のお振込みを頂いてから業務を開始します。郵送のご依頼の場合は業務契約書等や本人確認書類のご返送があり、かつ報酬のご入金を頂いてから正式契約となります。それまでは一切の報酬は発生しませんのでご安心ください。当事務所は10年以上に渡り、一般市民の皆様を依頼人とし、真面目に業務を行っております。私の性格上、いい加減な対応はしません。依頼の際のご説明もしっかり行うように心がけています。


Q 受付のメールをさせて頂いたあと、すぐにご連絡を頂けるのですか?

A メールを拝見次第、なるべく早くご連絡します。土日祝を除く平日10時から18時までに頂いたメールはなるべく当日中にご連絡します。営業時間内であればメールを頂いて30分以内にご連絡を差し上げることもあります。但し、私のスケジュール上、当日中のご連絡が出来ない場合もありますのでご容赦ください。また、土日祝は営業しておりませんので翌営業日にメールを拝見次第にご連絡します。

 メールを送っても連絡がない場合はメールエラーとなり私に届いていない事も考えられます。そのような場合は事務所までお電話にてお問い合わせ下さい。なお、メールに携帯番号の記載がないとご連絡を差し上げることが出来ません。匿名のご相談もお受けしておりませんので氏名やご住所の記載がない場合も同様です。ご依頼をお受けしなかった場合でも守秘義務がありますので、ご安心ください。


Q 相談の際に何か用意するものは必要ですか?

A 裁判所から送られてきた訴状や支払督促の書面をお手元においてお問い合わせ下さい。債権者から送られてきた書面もあれば同様です。また、あればですが、債権譲渡通知書や代位弁済通知書という名称の文書があればそれもお手元においてご相談ください。最低でも裁判所から送られてきた訴状や支払督促の書面はご用意頂いてご相談頂ければ、他の書類はなければないなりにご相談に対応します。なるべく、メールによる受付をお願い致します。


Q 簡易裁判所から訴状がきました。答弁書など裁判所の書類も作成して頂けるのですか?

A はい。答弁書だけではなく、ご依頼に必要な裁判所の書類を作成します。書類作成だけではなく、代理人として裁判所の対応、債権者との交渉、和解などもお任せ頂けます。


Q  訴訟をされて訴状が送られてきました。同封されている答弁書を書いて裁判所に提出しても良いでしょうか?

A 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例をよく見かけます。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。


Q 簡易裁判所から訴状ではなく、「支払督促」と書かれた書面が送られてきました。ご対応頂けるのでしょうか?

A はい。対応できます。この場合は、裁判所からの支払督促への異議を申し立てます。異議を申し立てると通常訴訟に移行します。料金の加算はなしで支払督促の異議から通常訴訟後の対応まで致しますので報酬のご心配は不要です。支払督促への対応も全国対応でお受けしています。


Q 依頼後に依頼人である本人が特にやることはありますか?

A 特にありません。訴訟代理人として活動しますので書類の作成はもちろん、裁判所との対応、債権者との交渉まで行います。和解が出来た場合はその後の支払いの事を考えておいてください。認定司法書士との打ち合わせも、支払いがどれだけできるのか?いつできるのか?などの金策面の打ち合わせがほとんどです。司法書士からの電話連絡にはお早目の折り返しのご連絡だけはお願い致します。


Q 依頼をしている間に債権者から依頼者に連絡がある事もありますか?

A 基本的にありません。認定司法書士が訴訟代理人として活動しますので、受任中の債権者からの連絡は代理人にきます。基本的に依頼人への連絡はありません。時効を主張したら自分に何か連絡があるかも・・と不安になる必要はありません。司法書士が代理人として盾となります。


Q 簡易裁判所の口頭弁論期日には裁判所に行く必要があるのですか?

A 認定司法書士や弁護士にご依頼後は本人が裁判所に出頭する必要はありません。


Q 依頼した場合は認定司法書士が裁判所に出頭するのですか?

A 当事務所の場合、実際に出頭することはありません。認定司法書士や弁護士は擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)といって書面を提出することにより、裁判所に出頭せずに陳述するという方法を取ることも多いです。簡易裁判所の被告側の場合は2回目の口頭弁論期日も擬制陳述の方法による陳述が可能です。ただ、ずっと原告、被告ともに裁判所に出廷しないと取り下げになってしまいます。債権者は訴えた側で、取り下げになると訴訟が無駄になりますので通常、原告は2回目以降は出頭するのが慣例となっています。


Q 債権者も弁護士や認定司法書士の代理人を立ててくるのですか?

A 会社によりますが、簡易裁判所では裁判所の許可を受けて債権者の会社の支配人社員が代理人として出頭することが大半です。ただ、ご依頼頂ければ、本人が出頭することはないので、相手と相対する事はありません。


Q 交渉はどのような感じですか?

A 依頼人の毎月支払える金額と債権者が毎月支払ってもらいたい金額が合致する必要があり、その調整のために司法書士が債権者と交渉をします。債権者は全額を出来るだけ短期で一括で支払ってもらう事が理想ですし、依頼人は支払える限度というものがあります。依頼人の支払える金額をお聞きして債権者に受け入れてもらえるように交渉を行います。


Q どのように訴訟は終わる事が多いのですか?

A 認定司法書士が相手と交渉をして和解の合意が出来れば、裁判所において「和解に代わる決定」がでて終結という流れになります。ただ、一方的に裁判所に和解の決定を出してほしいという事では通らないので、認定司法書士が債権者と交渉して合意した結果を裁判所に伝えて、「和解に代わる決定」となります。

 時効期間が経過している事案でも訴訟をされていることがありますので、その場合は認定司法書士は時効の主張の答弁をします。時効であることを相手も認識した場合は訴訟自体を取り下げしてくることが多いですし、債権放棄をしてくることもあります。


Q 和解は無金利の分割での支払いとなることもあるのですか?

A あります。和解に代わる決定においては、ほとんどの場合、将来分は無金利の分割払いになります。但し、和解までに生じた遅延損害金利息分はカット出来ない事が多いです。もし、和解が出来ずに判決となると、一括払いの内容で一括で支払わないと遅延損害金がどんどん加算されていく内容となってしまいます。


Q 訴訟をされた段階で既に遅延損害金が膨らんでいるのですが、これをカットしてもらって和解は出来ますか?

A 訴訟までされている場合は遅延損害金をカットしてもらえない事があります債権回収会社の場合は訴訟後も一括払いを提示すると遅延損害金をカットしてもらえることがあります。訴訟までされる場合はそこまでにかなりの時間が経過しているということもあり、遅延損害金が膨らんでいることが多いです。訴訟をされる前であれば遅延損害金のカットに応じてもらえることは多いですし、債権回収会社であればある程度の資金を用意すると元金を割り込んでの和解も成立できることがあります。


Q 和解が出来ない場合はどうなるのですか?

A 判決となり、相手の言い分がそのまま認められる内容になると思います。また、一括払いの内容で判決がなされることと、一括で支払えなければ遅延損害金がどんどん付されていくことになります。基本的には支払えるのであれば和解をしたほうがいいかと思います。もし、どうしても支払えないのであれば、無理に和解をするよりも自己破産などの法的整理を視野に入れた方がよろしいかと思います。


Q 和解に代わる決定後に、もし、支払を怠った場合はどうなりますか?

A せっかく将来の金利は無金利の分割になっていた事が水泡に帰します。一括払いを求められる権利が相手に生じ、かつ、遅延損害金が加算されていき、強制執行をすることもできるようになります。



 
 本ページは一般の方に分かりやすく理解してもらう事を念頭においており、個別事案へのあてはめをして頂く際には必ずご相談をお受けください。また、代理業務の記述は簡易裁判所代理関係業務の範囲であることを前提としています。また、簡易裁判所の民事案件の中でも消費者金融、信販会社、債権回収会社などいわゆる業者事件に限定しています。

 執筆:司法書士あかね法務事務所 (岐阜県司法書士会所属 法務大臣認定司法書士伊藤謙一) 

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