過払い金を取り戻すなら伊藤 謙一法務事務所

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《相続と過払い請求》

相続人からの過払い請求の電話相談は承っておりません。

基本的に面談で資料持参の上、ご地元の司法書士にご相談ください。

なお、面談できる距離の方でも事務所の状況により対応できない場合があります。予めご承知おきください。


 《相続人からの過払い請求の手続き》

 故人が生前に過払い請求をするのとは異なり、相続に関する書類が必要になる点において通常よりも手間がかかります。まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍などや取得して、相続人を確定する必要があります。被相続人の戸籍の附表もしくは住民票の除票も必要に応じて取得します。相続人の戸籍等も必要です。本籍が移動していれば戸籍を追う作業も必要です。


 相続人を確定後は、権利関係を簡明にする為、「遺産分割協議書」を作成し、過払い請求をする方を相続人の一人にすることができます。遺産分割協議をされなければ複数人の相続人がいる場合はその全員が手続きに関与することになります。遺産分割協議書は過払い金についてのみ定めることが出来るので、今回の過払い請求用としての利用目的に限定できます。なお、遺産分割協議書には実印の押印とその印鑑にかかる印鑑証明書を添付頂きます。印鑑証明書は職権で取得できませんのでご本人で取得頂きます。


 《相続放棄と相続人からの過払い請求の注意点》

 相続人から過払い金返還請求をするということは、当然ながら相続をするという事になります。つまり、「相続放棄」をすることは出来なくなりますのでご注意ください。被相続人の財産と債務を比較して、どうみても債務の方が多ければ相続放棄を検討しなければなりません。尚、当事務所は相続放棄も多数取り扱っておりますので、ご依頼頂けます。

 ただ、財産と債務を比較する上で、法律実務家にご相談頂かなければ正常な判断は出来ないと思います。なぜなら、額面上の債務がそのまま残るとは限らないからです。例えば、消費者金融や信販会社からの借金があてはまりますが、取引が長ければ任意整理をすることにより債務が無くなることもあるからです。また、借金が時効になっていることもあります。そのような取引ばかりであれば相続放棄をするのはかえって不利益をもたらす可能性があります。


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