日本保証(旧:武富士)と時効援用、弁護士法人引田法律事務所事務所の通知書。受任通知。(簡易書留)

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 「日本保証」(旧:武富士)と時効援用。
 日本保証への時効主張(時効援用)の経験と実績豊富。

《日本保証の請求や訴訟対応》 時効代理人司法書士の奮闘記 時効援用の実績

 当事務所では、日本保証(旧:武富士)に関する請求に対し、時効主張(援用)の実績が豊富です。

 日本保証は、破たんした「武富士」の消費者金融事業を吸収分割により承継して、設立された会社です。

 「弁護士法人引田法律事務所」が日本保証の代理人として「受任通知」「通知書」「催告書」(オレンジ色・青色の封筒)が来ている事案が多いです。

 訪問調査会社(オリファサービス債権回収株式会社)「自宅訪問」を行っています。自宅まで来ないと思ったら大きな間違いです。


 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は時効についてご相談ください。

 弊所は、日本保証代理人:弁護士法人引田事務所から通知が送られてきた方から、時効援用のご依頼を数多くお受けしています。

 
時効援用を検討の方は、経験豊富な弊所にご依頼ください。


 ※本ページ記載の法律事務所について、批評をする意図はありません。


平成16年開業、時効主張(時効援用)に専門特化。依頼人の声(必見) 

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「弁護士法人引田法律事務所」受任通知

 日本保証の代理人である「弁護士法人引田法律事務所」から受任通知が届く場合があります。やむを得ず、法的手段を検討する場合があると記載されています。

「受任通知書」

株式会社日本保証(東京都港区虎ノ門1−7−12)代理人 
〒103−0016
東京都中央区日本橋小網町6番7号 第2山万ビル3階
TEL03ー6629−****

弁護士法人引田法律事務所 

冠省 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。

1、当職は、貴殿と通知会社間の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。
 当職と致しましては貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いによる解決が出来ればと考えております。
 つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、

平成**年**月**日までに、当職までご連絡下さい。
 なお、本件に関する当職へのご連絡につきましては、下記フリーダイヤルまでお電話いただけますようお願い申し上げます。

2、なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。

ご連絡先フリーダイヤル
(弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィス)
0120−550−***(通話料無料)
通話可能時間 平日(土日祝除く)9:00〜18:00
※本書と入れ違いでのご連絡、あるいは現在の状況に変化がある場合等については御容赦願います。

以上です。

支払の催告に係る債権の弁済期 最終取引月日の記載があります。それから約5年が経過していましたら時効相談をお受けください。


「弁護士法人引田法律事務所」「通知書」@

 株式会社日本保証の代理人である「弁護士法人引田法律事務所」から「通知書」が送られてくる場合があります。

 「通知書」

 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
 過日、当職において、貴殿宛に受任通知を発送しておりますが、現在に至るまで解決に至っておりません。

 当職といたしましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りとは思いますので、お話し合いによる解決ができればと考えております。

 つきましては、平成〇〇年〇〇月〇〇日までに下記フリーダイヤルへのご連絡、もしくは下記指定口座へご請求金額のお支払いをお願い申し上げます。

 以上です。

 「ご融資の契約内容」の記載のうち、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の記載があります。それから5年が経過している場合は時効を主張できる可能性があります。

 相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。時効援用の実績豊富な法律家にご依頼下さい。


「弁護士法人引田法律事務所」「通知書」A(訴訟や仮差押え等の法的手段) 

 株式会社日本保証の代理人である「弁護士法人引田法律事務所」から「貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもあります」と、より強い文言の通知書も送られてくる場合があります。

 相手は訴訟や強制執行のプロの弁護士です。脅しだと思わないほうが良いでしょう。時効を主張できるのであれば、お早目にご依頼ください。本書は、「簡易書留」で送られてきます。

「通知書」

 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。

過日、当職において貴職宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。

 当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においております。よって、本書面回答期限であります、平成〇〇年〇〇月〇〇日までにお支払い、又はご連絡をお願い致します。

 回答期限内に連絡を頂けない場合、通知会社の判断により、貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

以上です。同書には、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の記載があります。それから5年が経過している場合は時効を主張できる可能性があります。


《「弁護士法人引田法律事務所」から、「ご連絡書」

弁護士法人引田法律事務所から、「ご連絡書」が届く場合があります。

「ご連絡書」

当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し書面にてご連絡させて頂きます。過日、当職において貴殿に対し、受任通知を発送しており、係る受任通知の内容に対し、ご説明させて頂きたく存じます。

つきましては、本状到着後、当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

(以降、省略)

以上です。


《「弁護士法人引田法律事務所」から、「ご連絡のお願い」と「自宅訪問」

「弁護士法人引田法律事務所」から「ご連絡のお願い」が通知されることがあります。

弁護士法人引田法律事務所から訪問調査依頼を受けた訪問調査会社(オリファサービス債権回収株式会社)が「自宅訪問」を行っています。自宅まで来ないと思ったら大きな間違いです。

「ご連絡のお願い」

冠省  さて、当職は、当職依頼者株式会社日本保証が貴殿に対し有する債権に関し、債権回収に係る委任を受けております。

そこで貴殿の居住先へ、居住確認のため、訪問調査会社に指示し、本書をお渡し又は投函させていただきます。

お忙しいことと存じますが、ご確認したいことがございますので、下記当職連絡先まで、ご連絡いただけますよう、宜しくお願いいたします。

[連絡先]
東京都中央区日本橋小綱町6番7号
弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィス
0120-550-***
通話可能時間 平日(土日祝除く)8:15〜20:30 

以上です。


《「弁護士法人引田法律事務所」から、「催告書」

「催告書」
 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
 過日、当職において貴職宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
 当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においておりますが、通知会社から貴殿に対する回収を受任しております関係上、〇〇年〇〇月〇〇日までにご連絡がいただけず、又は、下記指定口座へのご請求金額のお支払いがない場合においては、貴殿にお話し合いによる解決の意思がないものと判断し、法的手段を取らせていただかざるを得ないものと考えております。
 その場合、訴訟提起のほか、場合により、貴殿の資産の仮差押、差押等の手段(なお、債務名義がある方に関しては、預金や給与の差押などをさせていただくことになります。)を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

以上です。
 同書には、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の記載があります。それから5年が経過している場合は時効を主張できる可能性があります。


《通知の期限が迫っている場合》

 ご相談者がよく言われることは「連絡をしてくれ、という期限が迫っているんです」「期限を経過したら法的手続きをすると書いてあります」です。どの債権者の通知にも期限を設けた上で連絡を求める内容が書かれていることが多いです。しかも、期限は受け取ってから数日以内であることが多いです。

 ときには、受け取った日の翌日が期限であったりします。これは、わざと受け取り日から期限までギリギリにしているのです。相手の作戦の一つです。

 期限があまり先だと債務者は焦りません。

 だから、期限をぎりぎりにして焦らせ、連絡をさせようとしているのだと思います。もちろん、相手は時効が主張できることに気が付いて欲しくないので、考えたり調べたりする余裕も与えたくはないでしょう。

 通知には「法的手続きをする」というような厳しい言葉や、「減額する」というような甘い言葉など言言い回しは様々です。通知を見た瞬間は債務者も慌てます。しかも期限が数日後になっていると余計に焦ります。判断力も鈍ります。

 そして、何も考えずに相手に連絡をしてしまいます。連絡をすると、当たり前ですが返済の話になります。借りた弱みでそのまま相手のペースで話が進むことになります。

 相手に安易に連絡をすると時効が主張できなくなる可能性があります。債務を承認する発言をさせて時効を中断させることも相手の狙いなのです。時効の中断行為をしたあとで時効が主張できることに気が付いても後の祭りです。

 相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

 安易に提案にのって債権者に連絡をすると時効が主張できなくなることがあります。時効期間が経過していると思われたら、時効援用の実績豊富な法律家にご依頼下さい。


《日本保証の通知からの「時効判断」

 「約定返済日」又は「最終取引年月日」の記載がある通知の場合、その日付から約5年以上、取引がない方は時効の主張が出来る可能性があります。該当する方は弊所までご相談下さい。

 同書には、「支払の催告に係る債権の弁済期」など時効を判断する上での情報が記載されている場合があります。(通知により記載されている内容が異なる場合があります。)

 上記の記載がない場合は、記憶に基づいてお聞きします。

 最終返済から5年以上経過している方は、債権者に安易な連絡や返済はせずに、まずは当事務所にご相談下さい。当事務所は代理人として日本保証に対する借金について時効を援用した実績が豊富です。ご自身で安易な対応をすると、時効がご破算(時効の中断)になる恐れがあります


「NH事務センター」からの催告書》

 NH事務センター(日本保証)から「催告書」のタイトルのハガキが確認できています。圧着葉書を開けると、入金の確認がとれないので、ご連絡くださいと言う内容が記載されています。

 「お支払についての内容」の欄に、「約定返済日の記載があります。その日から約5年以上、取引がない場合は時効の主張が出来る可能性があります。該当する方は時効についてご相談下さい。


《日本保証の「減額和解のご提案」の対応》

 日本保証から、「減額和解のご提案」の文書が送付されています。ご提示金額は元金部分のみの返済で、遅延損害金は免除するという内容です。(日本保証からの通知は「NH事務センター」の名称の封筒で届く場合があります)

 ただ、私が確認した文書を見る限りは、時効の主張ができます。時効の要件を満たしている状態の方が、時効援用代理のご依頼を頂ければ、元金部分も支払う必要はありません。

 同書には「約定返済日」の記載があり、そこから約5年が経過していれば時効の主張が出来る可能性があります。日本保証から、「減額和解のご提案」の文書が届いた方は、時効の主張が出来る可能性があると見ています。

 同書には、返答期限もかなり短く設定されていますが、焦らないでください。

 時効期間が経過しているのに、安易に債権者に連絡をしたり、返済をしたりすると時効が主張できなくなることがあります。日本保証の場合、実際に本人が日本保証と返済について話をしたばかりに、争いになっている事案もあります。


《強制執行について》

 日本保証より強制執行(差押)を受けたというお問い合わせがありますが、強制執行(差押)の対応について、無料相談は承っておりません。原則、強制執行(差押)がなされた場合、時効が中断します。(民法147条2号)

 判決確定後に10年以上が経過し、その間に時効中断理由がないと思われる方は、時効についてご相談ください。


 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。


《全国対応》 日本保証への時効の主張(時効援用)。

 時効の主張や簡易裁判所での訴訟代理

 代理人として時効援用の通知を行います。

 東京簡易裁判所など、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な時効実績。



司法書士の詳しくは司法書士の紹介 時効の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。依頼人の声(必見)  時効代理人司法書士の時効日記

全国から沢山の依頼を頂いています。依頼をお受けした地域 時効の実績数 業務の質問Q&A

《日本保証の時効相談の受付》

◎ご相談は、『フォーム受付が必須』

 相談入力フォーム

※電話による相談受付は行っていません。

スマホから入力。
入力フォーム(モバイル用)

《ご依頼の際の参考情報》

報酬の説明 業務の流れ 時効援用の実績 

時効の活動報告(ほぼ毎日更新) 時効代理人の現場ブログ

依頼の際によく頂く質問  依頼人の声(必見)

《ご相談の受付はフォームが必須》 

 ご相談は、「フォームからの受付を必須」としています。お電話による受付は致しかねます。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明


《日本保証の会社概要》

商号 株式会社日本保証
設立 昭和45年(1970年)3月
本社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 虎ノ門ファーストガーデン10F
資本金 95百万円(平成24年3月1日時点)
株主 Jトラスト株式会社(100%)

《債務の承認と、債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 
実際に、本人が日本保証とやり取りをされた後に受任した事案で、日本保証から本人が債務承認をしたことを理由に、時効を認めないと言われる事案がありました。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、通知代理人の法律事務所の対応を記述したものではありません。
 

《時効ではない場合について》 ※日本保証に対する返済交渉業務は、お受けしておりません。

 時効の援用が出来る状況でない場合、極めて苦しい状況となります。日本保証は、原則、一括払いの支払を求めてきます。

 分割返済を希望される場合は「カウンセリングシート」と呼ぶ書面に、収支状況や勤務先など詳細を記載して申告することを求められます。分割支払いの内容も、遅延損害金を含み全額に21.9%の損害利率をつけての和解を要求される場合があります。

 ただ、債務者の状況により、月々の返済金額や損害金をつけるか否かも変わるとのことです。しかし、年齢が一定ラインを超えていると、分割に応じられなくなる傾向にあるようです。

 このカウンセリングシートを提出すれば分割和解に応じるかと言えば、日本保証は事前に応じるとは言いません。「カウンセリングシートの提出がなければ検討も出来ない」と言われます。

 この書面に詳細の内容の記載を求められ、これを提出するという事は、経済状況や就業先も明かしてしまうことから、将来の強制執行をさせる先を教えているようなものです。

 日本保証は、就業先などを教えてから、和解をするかどうかは検討します、と言われましたので、就業先を教えてから、和解の稟議が通らなかったということもあり得てしまう訳です。

 一括払い資金が用意できなければ、和解は、相当困難だと思います。


 時効になっていない場合の対応としては、「@一括返済を行う」「A時効期間が経過するのを待つ」「B自己破産や個人再生」を行うことが考えられます。@ABについて解説を行います。


 @ 時効になければ一括弁済をする。「借り換え」の利用の勧め。

 分割返済には応じてくれず、遅延損害金の上限は20%(26%の場合有)です。一括弁済をしない限り、日々遅延損害金が計上されていきます。そのような会社とはなるべく早く手を切った方が身のためです。場

 他の大手消費者金融で借りて弁済をしたほうが得です。要するに「借り換え」です。返済を滞らない限りは毎月分割返済ですし、金利も20%よりはほぼ安いので条件が良くなります。銀行などで借りられれば金利もさらに低いのでより良いです。金融機関から借りられなければ、親族から借りて、親族に返済をしていった方が全然条件はよいです。

 付言しておきますが、ヤミ金からだけは「絶対」に借りないで下さい。ヤミ金は違法業者、いわば法律の範囲外の存在です。


 A 時効期間が経過するのを待つか否か

 時効期間が経過するのを待つかどうかは本人の判断次第ですが、待てば、遅延損害金が膨らみますし、そもそも、待てば、時効になるとも限りません。選択肢としては上げておきますが、あまりお勧めはしません。

 時効を待つということは、遅延損害金は日々、増えていることを認識してください。また、時効期間が経過する前に、訴訟や支払督促などの裁判上の手続きをされれば、時効を主張できません。しかも、それまでに遅延損害金が膨大な金額になっている懸念もあります。時効を待つのは一種の賭けになってしまう点は否めません。そのリスクを十分認識の上で判断したほうが良いと思います。


 B 自己破産や個人再生を行うか否か

 どのような場合でも、自己破産や個人再生を行えるわけではありません。負債額や個別の事情によって、自己破産や個人再生を利用できるか否かが決まります。

 日本保証の債権額や本人の収入や状況によっては、利用も選択肢のひとつとして考えたほうがよい事案はあります。分かりやすい例として、日本保証への借金しかない場合でも、遅延損害金を含めて数百万になり、日本保証は遅延損害金の免除にほとんど応じず、分割返済も受け入れようとしない場合は、自己破産や個人再生が有力な選択肢となると思います。


※記載時点での情報によるものであり、状況が変わっている場合もあります。



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