中部自治会連絡協議会会則

中部自治会連絡協議会会則

第1条(名称)

本会は、中部自治会連絡協議会という。

第2条(目的)

本会は、中部地区(静岡・愛知・三重・岐阜・福井・石川・富山・長野・新潟各県)住民自治組織(各市町村の自治会・町内会・総代会・区長会等)の各連合会相互の連絡を密にして、自治組織の向上発展に努め、関係行政機関との連絡を図り、地域住民の福祉向上と豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

第4条(組織)

本会の会員は、原則として県連合自治会とする。ただし、県連合自治会未結成の県にあっては、市(町村)又は郡単位で加入することができる。

第5条(事務所)

本会の事務所は、常任理事代表の所属する県におく。

第6条(役員)

本会に次の役員をおく。

第7条(役員の選出)

第8条(役員の職務)

本会役員の職務は次のとおりとする。

第9条(会議)

本会の会議は、総会及び役員会とする。

第10条(会費)

本会の経費は、会費・寄付金及びその他をもって充てる。ただし、会費の基準は別に定める。

第11条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第12条(会則の変更その他)

附則

この会則は、昭和48年2月1日から適用する。
この会則は、昭和59年4月1日から適用する。
この会則は、平成10年4月1日から適用する。
この会則は、平成13年4月1日から適用する。
この会則は、平成26年10月8日から適用する。
この会則は、平成28年10月6日から適用する。

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